
ココに注意
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建設業許可実績100件の行政書士 小野馨です。
このページは、日本一情報を網羅した建設業許可の情報ページです。
ぜひ、建設業許可の情報を調べるのにお使いください。
「元請から急に許可を取れと言われた」
「融資のために許可証が必要になった」…
そんなきっかけで建設業許可について調べ始めたあなた。
検索すればするほど、専門用語や複雑な要件が出てきて、「結局、うちは取れるの?いくらかかるの?」と頭を抱えていませんか?
建設業許可は、単に500万円以上の大きな工事をするための法的要件というだけではありません。
ポイント
それは、あなたの会社が「技術力」「資金力」「社会的信用」のすべてを兼ね備えていることを国が証明する、最強のパスポートなのです。
手続きは確かに複雑ですが、正しいルートを知れば決して怖くありません。
この記事では、年間数多くの申請をサポートする私が、現場のリアルな視点ですべての疑問にお答えします。
- 500万円の壁や税込・税抜の判定など、間違いやすい基本ルール
- 経営業務の管理責任者や専任技術者など、許可を阻む5つの壁の乗り越え方
- 行政書士に依頼した場合のリアルな費用感と、格安業者の注意点
- 2025年の法改正や電子申請(JCIP)など、最新の業界トレンド
まず、建設業許可の5つの要件を確認したい方はこちらをご覧ください
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建設業許可の要件とは?5つの基準や費用・2025年改正を解説
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建設業許可のメリットや許可が必要な工事、その他の知識
「うちはまだ小さいから許可なんて関係ないよ」と思っていませんか?
実は、建設業法における「許可が必要なライン」は、皆さんが思っている以上にシビアです。
知らず知らずのうちに法を犯してしまう「無許可営業」のリスクを回避するためにも、まずは制度の全体像を正しく理解しましょう。
この章でわかること
- 「軽微な工事」の正確な計算方法
- 自社が取るべき業種の選び方
- 知事許可と大臣許可、一般と特定の正しい区分
- 無許可営業が会社を潰す理由
建設業許可を取得するメリット・デメリット
「うちは500万円以上の工事なんてやらないから、許可はいらないよ」
そう思っている経営者の方は多いですが、実は許可取得には、単に「大きな工事ができる」という以外にも経営上の大きなメリットがあります。
許可取得のメリット
- 社会的信用の向上:許可番号を持っているだけで、元請業者や銀行からの評価が劇的に上がり、融資や新規取引がスムーズになります。
- 公共工事への参入:将来的に公共事業の入札(経営事項審査)に参加するための必須条件となります。
一方で、当然ながらコストや手間といったデメリットも存在します。
- 金銭的コスト:取得時の費用のほか、5年ごとの更新手数料や、毎年の決算変更届などの維持費がかかります。
- 事務的負担:専任技術者の常駐義務や、役員変更などの届出義務が生じ、コンプライアンス管理が厳しくなります。
「コストをかけてでも取る価値があるのか?」「元が取れるのか?」と迷われている方は、ぜひ以下の記事で費用対効果をシミュレーションしてみてください。
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許可取得による売上アップ事例や、維持費の具体的な金額シミュレーションはこちら。
【準備中】建設業許可は取るべき?メリット・デメリットと費用対効果を徹底検証
500万円未満の工事で許可は不要か
ココがポイント
建設業法では、「軽微な建設工事」であれば許可を受けずに施工できるとされています。
この基準となるのが、いわゆる「500万円の壁」です。
参考
具体的には、工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)であれば、許可は不要です。
しかし、この「500万円」の解釈には、多くの事業者が陥る罠があります。
私が相談を受ける中でも、ここを勘違いしている方が非常に多いのです。
① 消費税は「込み」で計算する
「税抜480万円だからセーフ」と思っていませんか?
建設業法の判断基準は常に「税込」です。税抜480万円の場合、消費税10%を加えると528万円となり、許可が必要な工事になります。
見積書を作る際は、必ず税込金額で判定してください。
② 注文者支給材料費も足す
ここが一番の盲点です。例えば、発注者がエアコンやキッチンなどの設備機器(200万円相当)を支給し、あなたが取り付け工事(350万円)だけを請け負う場合。
あなたの契約金額は350万円ですが、法律上は「市場価格+運送賃(200万円)」+「請負金額(350万円)」=550万円の工事とみなされ、許可が必要になります。
これは、形式的に契約金額を下げて許可逃れをすることを防ぐためのルールです。
③ 工事の分割は禁止
本来は一連の工事であるにもかかわらず、契約書を「1期工事(400万円)」「2期工事(400万円)」のように分けて、どちらも500万円未満に見せかける行為。
これは実態として一つの工事とみなされ、建設業法違反となります。
(出典:国土交通省『建設業の許可とは』)
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さらに詳しい「500万円の壁」の計算シミュレーションや、建築一式工事の特例については、以下の記事で徹底解説しています。
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建設工事29業種と許可の種類の選び方
建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分類されています。大きく分けると、総合的な企画・指導・調整を行う「一式工事(2業種)」と、専門的な施工を行う「専門工事(27業種)」です。
よくある間違いが、「なんでもできる最強の許可だから、建築一式を取りたい」というケースです。しかし、建築一式工事の許可を持っていても、例えば500万円以上の「内装工事」や「塗装工事」を単独で請け負うことはできません。専門工事を請け負うには、それぞれの専門工事の許可が必要なのです。
| 分類 | 業種名 | 工事の例 |
|---|---|---|
| 一式工事 | 土木一式、建築一式 | 元請としてビル建設やダム建設などを総合的にマネジメントする工事。 |
| 専門工事 | 大工、左官、電気、管、内装仕上、解体など27種 | リフォーム(内装)、外壁塗装(塗装)、エアコン設置(管)、足場組立(とび)など。 |
特にリフォーム業者の場合、「建築一式」ではなく「内装仕上工事業」や「大工工事業」「管工事業」などが該当するケースがほとんどです。自社のメイン業務がどの業種に当てはまるのか、慎重に見極める必要があります。
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29業種の詳しい区分けや、自社に最適な業種の選び方についてはこちらをご覧ください。
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知事許可と大臣許可の違いを比較
「将来は隣の県でも仕事をしたいから、大臣許可を取ったほうがいいですか?」
これも非常によくある質問ですが、答えは「いいえ、まずは知事許可で十分」です。
この区分の基準は、「営業所(本店や支店)がどこにあるか」だけです。現場の場所は関係ありません。
- 都道府県知事許可:一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合。
- 国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合。
参考
例えば、大阪府知事許可を持っていれば、営業所は大阪にしか置けませんが、現場は東京でも北海道でも沖縄でも、全国どこでも施工可能です。
大臣許可は、申請手数料が高くなるだけでなく、審査期間も長くなり、要件も厳しくなります。
「営業所をどうしても複数県に置かなければならない理由」がない限り、まずは知事許可を取得することをおすすめします。
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知事許可と大臣許可のメリット・デメリット、切り替えのタイミングについてはこちら。
一般建設業と特定建設業の区分基準
許可には「一般」と「特定」の2種類があります。この違いは、会社の規模ではなく、「元請として下請業者に出す発注金額」によって決まります。
- 一般建設業許可:ほとんどの業者はこれ。下請に出す金額に制限なし(ただし、元請として4,500万円以上の工事を下請に出すことはできない)。
- 特定建設業許可:元請として、1件の工事につき下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上になる場合。
特定建設業許可は、下請業者を守るために元請業者に対して厳しい財産的基礎(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など)や技術力(一級資格者など)を求めています。消費税を含んだ金額での判定になるため、大型工事を元請で受注するゼネコンクラスでない限り、通常は「一般建設業許可」でスタートするのがセオリーです。
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一般と特定の要件の違いや、途中で一般から特定へ変更する方法についてはこちら。
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建設業許可の種類と区分!一般と特定や知事と大臣許可などの違い
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無許可営業の罰則と経営リスク
「バレなきゃ大丈夫」という考えは、今の時代、通用しません。建設業法違反に対する罰則は年々厳格化しており、企業の存続そのものを脅かすリスクがあります。
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、以下の罰則が科せられます。
無許可営業のペナルティ
- 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(情状により併科もあり)
- 許可の取り消し・5年間の許可取得不可
最も恐ろしいのは、一度でも罰金刑以上の刑を受けると、その刑の執行が終わってから5年間は建設業許可を絶対に取得できなくなる(欠格要件)ことです。これは事実上の「廃業宣告」に近いものです。
また、最近はコンプライアンス重視の流れから、元請業者が下請業者に対して厳しく許可証の提示を求めるようになっています。
銀行融資の審査でも許可の有無は重要視されます。
「許可がない」というだけで、仕事もお金も回らなくなる。それが現実なのです。
建設業許可の要件と費用や申請の流れ
制度の仕組みがわかったところで、次は「どうすれば許可が取れるのか」という実践編に入ります。
建設業許可の申請は、数ある許認可の中でもトップクラスに難易度が高いと言われています。
その理由は、膨大な量の確認資料と、複雑な要件定義にあります。
しかし、恐れることはありません。要件は大きく分けて「ヒト」「モノ」「カネ」の3つに集約されます。
ここでは、許可取得のための具体的なハードルと、それを乗り越えるためのポイントを解説します。
許可取得に必須となる5つの要件
建設業許可を取得するためには、建設業法第7条および第8条に規定される、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管):建設業の経営を適正に行う能力を有する責任者が常勤していること。
- 専任技術者(専技):営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を常勤で置くこと。
- 誠実性:請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと。
- 財産的基礎:請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
- 欠格要件:申請者や役員等が、法律で定める欠格事由(犯罪歴など)に該当しないこと。
この中で特にハードルが高いのが、1番の「経管」と2番の「専技」です。
これらは「人」に関する要件なので、お金で解決することができず、適切な人材がいなければ許可は絶対に下りません。
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建設業許可の要件とは?5つの基準や費用・2025年改正を解説
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経営業務の管理責任者と専任技術者
申請実務において、最も時間をかけて調査するのがこの二人の要件です。
経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営は、技術だけでなく資金繰りや労務管理など高度な判断が求められます。
そのため、「建設業の経営経験(取締役としての経験など)が5年以上ある人」を配置する必要があります。
以前は「個人事業主か登記された役員」しか認められませんでしたが、法改正により、組織としての経営体制が整っていれば、補佐者を置くことで経験年数が緩和されるケースも出てきました。
とはいえ、基本は「5年以上の役員経験」が王道ルートです。
専任技術者(専技)
見積もりの作成や契約内容の技術的なチェックを行う責任者です。
現場に出る「主任技術者」とは異なり、原則として営業所に常駐していなければなりません。
専技になるには、以下の3つのルートがあります。
- 国家資格ルート:1級・2級施工管理技士、建築士、電気工事士など。これが一番確実です。
- 学歴+実務経験ルート:指定学科(土木や建築など)を卒業し、高卒で5年、大卒で3年の実務経験。
- 実務経験のみルート:学歴・資格に関係なく、10年以上の実務経験を証明する。いわゆる「10年実務」です。
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(出典:国土交通省『許可の要件』)
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実務経験証明書の書き方と注意点
資格者がいない場合、多くの事業者が挑むことになるのが「10年の実務経験」の証明です。これは行政書士の間でも「ドキュメント・ヘル(書類地獄)」と呼ばれるほど、過酷な作業になることがあります。
実務経験を証明するには、単に「10年間塗装をやっていました」と書くだけでは不十分です。以下の客観的な資料が求められます。
実務経験の裏付け資料(東京都の例)
- 工事請負契約書、注文書、請求書+入金確認資料これらを1年につき最低1件(自治体によっては3件や通年分)、10年分遡って用意する必要があります。つまり、最低でも10年分の書類が整理・保存されていなければなりません。
- 実務経験証明書(様式第9号)への押印過去に勤務していた会社での経験を合算する場合、その会社の代表者印(実印)が必要です。
ここで最大の問題となるのが、「前の会社と喧嘩別れしていてハンコがもらえない」「会社が倒産してなくなっている」というケースです。この場合、証明手段が絶たれ、許可取得を断念せざるを得ないこともあります。
「実務経験証明書」は、書き方のテクニックだけでなく、過去の人間関係や書類管理能力まで問われる最難関の書類なのです。
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実務経験証明書の具体的な書き方見本や、前の会社のハンコがもらえない場合の対処法はこちら。
【準備中】実務経験証明書の書き方完全ガイド!前の会社の印鑑がない時の対処法【準備中】
財産的基礎と500万円の残高証明書
建設工事は、材料費や人件費などの先出し資金が多く必要になるため、一定の資金力が求められます。一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 直前の決算において、自己資本(純資産の額)が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力があること(銀行預金残高など)。
創業直後や赤字決算で自己資本が500万円未満の場合は、2番の「銀行の残高証明書」を取得して証明します。
残高証明書の有効期限に注意!
残高証明書には「賞味期限」があります。多くの自治体では「証明日(発行日)から1ヶ月以内」に申請書を受理されなければなりません。中には「2週間以内」という非常にタイトな期限を設定している県もあります。
他の書類作成に手間取っている間に期限が切れ、再度銀行に行って手数料(1通800円〜1,000円程度)を払って取り直し…というのは、本当によくある失敗談です。取得のタイミングは、申請の準備が整ってから一番最後にすることをおすすめします。
なお、この500万円は「申請時点で一時的にあればよい」ものです。許可取得後に支払等で残高が500万円を下回ったとしても、許可が取り消されることはありませんのでご安心ください。
社会保険加入と健康経営の導入
平成24年頃から対策が強化され、現在では「適切な社会保険への加入」が許可の必須要件となっています。具体的には、適用事業所である場合、以下の3つの保険に入っていなければなりません。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
未加入の場合は、新規許可も更新も認められません。「保険料が高いから入りたくない」という理屈はもう通じないのです。
しかし、これを単なる「コスト増」と捉えるのはもったいないことです。私は、許可取得を機に「健康経営」の視点を取り入れることを強くおすすめしています。
建設業界は今、深刻な人手不足です。若い人材は「給料」だけでなく「福利厚生」や「健康に働ける環境」をシビアに見ています。社会保険を完備し、さらに従業員のメンタルヘルス対策や健康増進に取り組む「健康経営優良法人」などの認定を目指すことで、求人応募数が劇的に改善した事例をいくつも見てきました。
許可取得は、会社をホワイト化し、優秀な人材を集めるための絶好のチャンスなのです。
行政書士報酬の相場と法定費用
建設業許可をプロ(行政書士)に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。費用は大きく分けて、役所に支払う「法定費用(実費)」と、行政書士に支払う「報酬」の2つがあります。
法定費用(必ずかかるお金)
- 知事許可・新規:90,000円(証紙または現金)
- 大臣許可・新規:150,000円(登録免許税)
- 更新・業種追加:50,000円
行政書士報酬の相場(市場価格)
報酬は自由化されているため事務所によりますが、一般的な相場感は以下の通りです。
| 業務内容 | 報酬相場(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可(知事・一般) | 120,000円 〜 165,000円 | 個人の場合は多少安くなる傾向あり |
| 新規許可(知事・特定) | 150,000円 〜 220,000円 | 財産的基礎の確認等が複雑なため |
| 新規許可(大臣) | 250,000円 〜 | 本店・支店の調整等で高額になる |
| 更新申請 | 55,000円 〜 88,000円 | 5年ごとの手続き |
| 決算変更届 | 33,000円 〜 55,000円 | 毎年の義務 |
ネットで検索すると「代行費用5万円!」といった格安業者も見つかりますが、注意が必要です。そういった業者は「書類作成のみ」で、証明書の収集や役所との折衝は自分で行わなければならなかったり、更新時期の管理をしてくれなかったりすることがあります。
建設業許可は取って終わりではなく、毎年の決算報告や5年ごとの更新など、継続的な管理が必要です。多少費用がかかっても、自社の内情を理解し、経審や入札まで見据えたアドバイスができる「顧問的な行政書士」を見つけることが、長い目で見れば一番のコストダウンになります。
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こんにちは。おのっちです。 「建設業許可を取りたいけど、一体いくらかかるんだろう?」 「行政書士に頼むと高いし、自分でやれば9万円だけで済むのかな?」 そんなふうに電卓を叩きながら悩んでいませんか。 ...
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建設業許可の電子申請とJCIP
建設業界にもついにDX(デジタルトランスフォーメーション)の波がやってきました。2023年(令和5年)1月から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP(ジェイシップ)」の運用が開始されています。
これまで建設業許可の申請といえば、分厚い紙のファイルを何冊も抱えて土木事務所に行き、担当官と対面で書類チェックを受けるのが常識でした。しかし、JCIPの導入により、オフィスや自宅のパソコンから24時間365日、申請が可能になりつつあります。
電子申請のメリット・デメリット
- メリット:移動時間の削減、郵送コストの削減、補正(修正)もオンラインで可能。
- デメリット:事前に「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要。スキャナでのPDF化作業など、一定のITスキルが必要。
ただし、対応状況は都道府県によって異なります。東京都や大阪府などは積極的に導入していますが、まだ紙申請が主流の地域もあります。電子申請に対応している行政書士事務所であれば、地域を問わずスピーディーな申請が可能です。
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【2025年最新】建設業許可の電子申請(JCIP)完全マニュアル!GビズID取得から操作手順まで
こんにちは。おのっちです。 「役所から『次は電子申請でお願いします』と言われたけど、パソコンは苦手…」 「GビズIDって何?マイナンバーカードとは違うの?」 最近、建設業界のDX(デジタルトランスフォ ...
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(出典:国土交通省『建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)』)
申請から許可通知書交付までの流れ
最後に、実際に動き出してから許可証を手にするまでのタイムスケジュールを確認しておきましょう。「来週から現場に入りたいから、すぐ許可をくれ!」と言われても、残念ながらそれは不可能です。
- 事前相談・要件診断(1日〜数日)行政書士や土木事務所に相談し、許可が取れる見込みがあるか、どの書類が必要かを確認します。
- 書類収集・作成(2週間〜1ヶ月)
法務局で登記簿を取ったり、税務署で納税証明書を取ったり、銀行で残高証明書を取ったりします。実務経験の証明が必要な場合は、過去の契約書探しに時間がかかるため、さらに期間が伸びることもあります。 - 申請書の提出・受付
書類が完璧に揃ったら提出します。不備があれば受理されず、出直しになります。 - 審査期間(知事許可:約30日〜45日 / 大臣許可:約3〜4ヶ月)
役所の内部で審査が行われます。この期間は短縮することができません。 - 許可通知書の交付
問題なければ、ハガキや封書で通知が届きます。これで晴れて許可業者です!
スムーズにいっても、依頼から許可取得までは最短で2ヶ月〜3ヶ月はかかります。公共工事の入札時期や、元請からの要請期限に間に合うよう、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。
建設業許可の更新と2025年の展望
許可は一度取れば終わりではありません。5年ごとの更新が義務付けられています。更新申請は、有効期間満了の30日前までに行う必要がありますが、1日でも過ぎると許可は失効し、また一から新規申請(費用も時間も倍増)になってしまいます。これは本当によくある悲劇なので、期限管理は徹底してください。
また、2025年に向けて建設業法は大きな転換期を迎えています。特に注目すべきは「標準労務費」の導入です。これは、職人さんの賃金を適正に確保するために、国が労務費の基準を示し、著しく低い金額での見積もりや契約を禁止するものです。
これからの建設業者は、単に「安く請け負う」ことではなく、「適正な価格で、法令を遵守し、従業員を大切にする」ことが求められます。許可取得は、そんな新しい時代の建設業へと脱皮するための第一歩なのです。
建設業許可の基礎知識まとめ
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。建設業許可は、企業の成長にとって欠かせないエンジンです。最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。
建設業許可完全ガイドのまとめ
- 500万円の壁:税込金額・材料費込みで判断。分割発注はNG。
- 業種選び:建築一式ではなく、実態に合った専門工事(内装、管、電気など)を選ぶ。
- 要件の壁:経営経験(5年)と実務経験(10年)の証明が最難関。書類保存が命。
- 資金と保険:500万円の残高証明書はタイミング重要。社会保険加入は必須。
- プロの活用:行政書士報酬は15万円前後が相場。電子申請対応事務所がおすすめ。
- 未来への投資:許可取得を機に、健康経営やコンプライアンス体制を整えよう。
「自分の経歴で許可が取れるかわからない」「書類がどうしても見つからない」…そんな悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、建設業専門の行政書士にご相談ください。あなたの会社の歴史を紐解き、最適な許可取得のルートをご提案します。
建設業許可というパスポートを手にして、御社の事業がさらに大きく飛躍することを、心から応援しています。
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書類がなくても、赤字でも、諦める前にご相談ください。</p>
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※本記事の情報は2025年12月時点の法令等に基づいています。個別の事案については、必ず専門家にご相談の上、正確な判断を仰いでください。