

こんにちは
行政書士の小野です。
決算変更届を作らないまま、建設業許可の更新が近づいてきた。
決算書はあるけれど、何年度分の書類を、どの順番で準備すればよいのか分からない。
そんなときは、許可の満了日と、最後に提出した決算変更届の年度を先に確かめましょう。
サクセスファン行政書士事務所では、決算変更届の書類作成と、西日本全域での提出代行をご案内しています。更新も近い場合は、未提出の年度や変更事項を整理し、必要な手続きと依頼する範囲を一緒に確認します。
決算変更届の代行は、今の状況と任せたい範囲で選べます
「今年の1年度分を作りたい」という方と、「数年分が未提出で、更新も控えている」という方では、最初に確認する資料が違います。

書類作成のみか、提出まで任せるか
ココがポイント
書類作成のみは、全国の都道府県知事許可に対応。
提出先の様式・記載方法に合わせて決算変更届を作成し、提出はお客様に行っていただきます。
対応地域
提出代行は、西日本全域の都道府県知事許可に対応。
大阪府・兵庫県・京都府をはじめとする近畿一円、中国・九州地方など。福岡県・大分県も対応しています。
書類の作成、指定された方法での提出、必要な補正への対応を進めます。
大臣許可や、上記以外の地域での提出代行を、このページのプランで対応するとお約束するものではありません。更新申請も依頼したい場合は、その対応範囲と費用を別に確認します。
税務署への確定申告と、建設業の決算変更届は別の手続きです。決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に必要で、工事実績がない年度も対象です。
制度や必要書類を先に確かめたい方は、こちらで詳しくご案内しています。
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更新と未提出の決算変更届は、期限を分けて整理します
「更新するときに5年分をまとめて出せばよい」という制度ではありません。毎年の決算変更届と、5年ごとの許可更新は、それぞれ期限のある別の手続きです。

未提出がある場合は、過去の控えを調べて、必要な年度を特定するところから始めます。直近5年分だけで足りると自己判断しないでください。
ココに注意
決算変更届の資料を整理している間も、許可の有効期間は進みます。更新が近いときは、資料が全部そろうのを待たず、満了日と受付期間を並行して確認してください。
まず年度と変更事項を一覧にする
参考
例えば、前回の届出控えはあるものの、その後の年度が提出済みか分からない場合。手元の決算書の数だけで未提出年度を決めず、控えの年度・受付記録を確かめます。
古い年度から数字のつながりを確認すると、直前3年の工事施工金額や財務資料を整理しやすくなります。ただし、これは作業の進め方であり、全国共通の提出順序を決めるものではありません。
兵庫県では、更新申請の受理前に必要な過年度の決算変更届を提出する扱いです。更新だけ先に提出できると決めつけず、未提出の状態と満了日を所管の窓口に伝えて準備順を確認します。
更新の申請期限、受付開始時期、申請中の許可の扱いは、更新の記事で確認できます。
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まとめて依頼しても、書類は年度ごとに作ります
複数年度の依頼は、何年分もの売上や工事を一つの決算に合算することではありません。各年度の決算書・工事実績をもとに、その年度の届出を作成します。
役員、所在地、経営業務の管理体制、営業所技術者等に変更があれば、年次の決算変更届とは別の届出が必要になることがあります。更新時まで放置してよいかを自己判断せず、変更した内容と日付もお知らせください。
経営事項審査を予定している場合も、最初にその予定をお伝えください。工事経歴書の記載方法や、必要な年度の確認に関わります。
年度や更新期限を確かめても、どこから手を付ければよいか迷うときは、許可通知書と前回の控えをもとにご相談ください。必要な作業と、任せたい範囲を整理します。
相談前にそろえる資料と、作成時に確認すること

最初からすべての様式を埋める必要はありません。まずは、現在の許可と手元の資料が分かるものから確認します。
- 現在の許可通知書:許可番号、業種、有効期間が分かるもの
- 前回の決算変更届の控え:提出した年度と受付記録が分かるもの
- 対象年度の決算書一式:法人・個人それぞれの財務資料
- 対象年度の工事一覧と、契約書・注文書・請求書等の根拠資料
- 決算月、未提出と思われる年度、更新・経審の予定
- 所在地・役員・技術者等の変更がある場合、その内容と日付が分かる資料
決算書の転記だけで終わらせないために
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業の様式による財務諸表などを作成します。法人・個人、会社の区分、提出先によって必要書類は異なります。
税務申告用の決算書をそのまま添付すれば済むとは限りません。建設業と兼業の売上・原価、工事経歴書と財務諸表の数字など、元資料とのつながりを確認します。
分からない工事名や金額をこちらで推測して埋めることはしません。お客様に工事の実態や資料をご確認いただき、不足・不一致を整理してから書類を作成します。
必要な決算書類や工事実績の根拠資料がない場合は、お受けできないこともあります。紛失している資料があるときは、その状況を最初にお伝えください。
納税証明書は、提出先に合う種類を確認する
納税証明書は、許可行政庁や法人・個人の区分によって税目・取得先が異なります。兵庫県知事許可では、法人事業税または個人事業税の納税証明書(1)を確認します。
入札用の「未納がない証明」や、税務署で取得する別の証明書を、同じものとして準備しないようにしてください。取得を代行する範囲と実費も、見積り時に確認します。
決算変更届の代行料金は、作成と提出を分けて確認できます
どこまで任せたいかでお選びください。以下は1年度分の書類作成と、作成から提出までを依頼する場合の報酬です。
対象年度、資料の状態、必要な手続き、任せたい作業を整理してご案内します。
対象は都道府県知事許可です。上記は税金や行政庁へ納める法定費用ではなく、当事務所の報酬です。
追加年度の料金、更新申請の料金、まとめて依頼する場合の料金は、この単年度の金額だけでは確定しません。業種数等による加算の有無も含めて、事前にお見積りします。
納税証明書等の取得費用は別途実費です。取得を任せる範囲、郵送等に必要な費用、事前相談や資料整理を含む具体的な対応範囲は、お申込み前に確認します。
提出代行11,000円は、作成から提出までのプランの内訳です。他で作成された書類の提出だけを、この金額でお受けすると一律にお約束するものではありません。
ご相談から提出・控えの保存までの流れ

1.許可の状況と依頼範囲を確認する
まずは、許可の種類、決算月、対象年度、更新の満了日、手元にある資料をお知らせください。作成のみか提出までか、更新もあわせて相談したいかを確認します。
必要な手続きと対応範囲を整理し、報酬・実費をご案内します。更新が迫っている場合は、その日付を最初にお伝えください。相談や入金だけで、行政庁への更新申請が済んだことにはなりません。資料確認前に、期限内の完了や更新許可を保証するものではありません。
2.正式なご依頼と資料の確認
正式にご依頼いただいた後、ご請求書をお送りします。お振込みを確認して業務を開始します。
対象年度の決算書一式、工事一覧と根拠資料などをお預かりし、不足や数字の不一致を確認します。必要な確認事項があれば、お客様にお尋ねします。
3.書類を作成し、提出方法を確認する
提出先の手引・様式に沿って書類を作成します。納税証明書は、税目・対象年度・証明内容を確認して準備します。
作成のみのプランでは、お客様による提出に必要な手順をご案内します。提出代行プランでは、指定された方法で提出し、必要な補正に対応します。
4.控えを保存し、次年度の期限を確認する
提出済みの控えは、次の決算変更届や更新時にも必要になります。年度が分かる形で保管し、次年度の決算変更届と許可更新の期限を別々に管理しましょう。
未提出年度がある、何を準備すればよいか分からない、更新も近い。そのような場合は、前回の控えと今ある資料から、必要な作業を整理します。
決算変更届をどこまで任せたいか、更新も含めて何から進めたいかをお聞かせください。手元資料の確認から、書類作成・提出を依頼する範囲までご相談いただけます。
制度・公的資料の確認日:2026年10月28日。兵庫県の建設業許可案内、兵庫県・建設業許可申請等の手引を参照。全国の書類作成は、各許可行政庁の様式・提出方法を確認します。

