経営業務の管理責任者についての基礎知識と要件の解説
経営業務の管理責任者とは?
建設業法における建設業許可の要件の一つとして、『経営業務管理責任者要件』があります。
経営業務の管理責任者を有することは、建設業許可の最も重要な要件になります。確実に理解しておいてください。
(建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であること)がある。
① 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験(注1)を有する者
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③ 許可を受けようとする建設業に関し経営の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
-経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会
又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務
を総合的に管理した経験(注2)
-6年以上経営業務を補佐(注3)した経験
業務を執行する社員
(持分会社の業務を執行する社員)
○ 取締役
○ 執行役
○ 上記に準ずる者(組合等の理事等)
なぜ、経営業務の管理責任者が必要なのか?
建設業者が行う建設事業は、各プロジェクトの規模が大きく、専門性が高い特別なものです。
ポイント
プロジェクトを始める前に、必要な資金や適切な技術者・作業員を集め、建築に使う材料を購入するなど、多くの専門的な知識や経験に裏付けられた経営危機管理能力が求められます。
また、すべての作業を自分たちで行うわけではないため、他の業者に部分的に作業を依頼することもあります。
信頼できる業者を選んで契約を結ぶことや、発注者として建築工事が完了するまで工事が計画通りに進むように管理する責任を負います。そのため業者をまとめる管理監督力も必要です。
つまり、建設業者の社長には建設業を営む経営者としての
高い経営能力
が求められるわけです。
その経営能力を規制することが法律的にも求められているわけです。
そのような背景から、経営業務の管理責任者は建設業許可の要件となっています。
経営業務の管理責任者の確認書類
1.常勤性の確認
- 健康保険被保険者証等
- 住民票等
2.経験(法人役員の場合)
- 期間
- 商業登記簿謄本等
- 業種
- 建設業許可通知書
- 請負契約書等(許可を有しない期間がある場合)
平成29年6月の要件の見直し
建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者要件に関し、平成27年6月30日に閣議
決定された「規制改革実施計画」を受け、また、建設業許可制度の制定当時と現在との比較や
建設業者の実態の変化を踏まえ、以下の4点について見直しを実施。(平成29年6月)
見直し要件1
補佐経験における「準ずる者」の見直し
経管要件の経験のうち、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」について、「準ずる地位」に「組合理事や支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位にある者」を追加する。
見直し要件2
他業種における執行役員経験の追加
経管要件の経験のうち、取締役会等から権限委譲を受けた執行役員等としての経験については、現在、許可を受けようとする業種に限られているが、他業種における経験も認めることとする。
経管要件の経験として認められる4種類につ
いては、現在、一部種類が2種類までの合算評
価が可能とされているが、全ての種類に拡大す
るとともに、経験の種類の数の限定を設けず合
算評価することを可能とする。