【結論】建設業許可の「500万円要件」とは?
建設業許可における「500万円」とは、許可を受けるために必須となる「財産的基礎」の基準額です。これは「常に口座に500万円が必要」という意味ではなく、「申請直前の特定の一瞬」において資金調達能力を証明できればクリア可能です。諦める前に、プロが使う「残高証明」のルートを知ってください。

「建設業許可の教科書」こと、行政書士の小野馨です。
今回は、多くの社長様が頭を抱える【建設業許可の500万円要件と残高証明】について、実務の裏側までお話しします。
「直近の決算が赤字で、純資産が500万円もない」
「手元の現金が足りないが、元請けから許可を取れと急かされている」
私の事務所にも、このような切羽詰まった相談が毎日のように寄せられます。結論から申し上げますと、手元に現金がなくても、決算が債務超過であっても、建設業許可を取得できる道は必ずあります。
しかし、焦るあまり絶対に手を出してはいけないのが「見せ金」です。これをやると、許可が下りないどころか、最悪の場合、詐欺未遂等で逮捕されるリスクすらあります。
この記事では、行政書士歴20年・5000社以上の支援実績を持つ私が、安全かつ合法的に「500万円の壁」を突破するための「残高証明書の活用法」と「スケジュールの極意」を完全解説します。
【警告】「一時的に借りて返せばいい」という安易な考えは捨ててください。役所と警察は、あなたの通帳の不自然な動きを完全に見抜いています。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 純資産500万円がなくても許可を取る「裏ルート」
- ✅ 残高証明書の「有効期限」と銀行へ行くベストなタイミング
- ✅ 絶対NG!プロが見抜く「見せ金」の典型パターン
- ✅ 親族からの借入はOK?資金調達の合法・違法の境界線
そもそも「500万円」は現金で持っておく必要はない【要件の正体】
まず、誤解を解くところから始めましょう。「建設業許可を取るには、常に会社に500万円の現金がないといけない」と思い込んでいませんか?
実は、建設業法が求めているのは「現金の常時保有」ではありません。許可申請を受け付ける行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)が確認したいのは、「請負契約を履行するための財産的基礎(信用)」があるかどうか、この一点です。
法律上、一般建設業許可を取得するための「金銭的要件」は、以下の図のように2つのルートが用意されています。どちらか一方を満たせば合格です。
行政書士 小野馨のここだけの話
実務上、多くの創業間もない建設会社様は「ルート2」を使っています。つまり、普段はお金がなくても、証明する一瞬だけ条件をクリアできれば、法律上は全く問題ないのです。
①「自己資本(純資産)」と②「資金調達能力」のどちらかで良い
建設業法第7条第4号では、財産的基礎について以下のように規定されています。
- 要件A:自己資本が500万円以上あること
- 要件B:500万円以上の資金を調達する能力があること
多くの社長様がまず確認すべきは、直近の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額です。ここが500万円を超えていれば、その決算書を提出するだけで要件クリアです。銀行の通帳コピーも、残高証明書も一切不要です。
「純資産」とは、ざっくり言えば「資本金 + これまでの利益の積み上げ」です。設立時に資本金を500万円以上にしておけば、大赤字を出して食いつぶしていない限り、この要件Aでスムーズに通過できます。
しかし、創業時は資本金100万円や300万円でスタートするケースが大半でしょう。その場合、要件Aは満たせません。そこで登場するのが、今回の主役である「要件B:資金調達能力」です。
これは、「いざとなれば500万円用意できる信用力があるか」を問うものです。これを証明する唯一の公的書類が、金融機関が発行する「預金残高証明書」なのです。
直前の決算が「債務超過」でも諦める必要はゼロ
「うちは赤字続きで、純資産どころかマイナスの『債務超過』なんですが…」
このような相談も頻繁に受けますが、結論から言えば諦める必要は全くありません。
先ほど説明した「要件B(資金調達能力)」は、決算書の内容とは切り離して審査されます。たとえ決算書がボロボロの債務超過状態であっても、申請直前のタイミングで法人口座(または事業主個人の口座)に500万円以上の残高があり、銀行から証明書を発行してもらえれば、行政庁は「資金調達能力あり」と認めてくれます。
これは、建設業許可制度が「過去の成績(決算)」よりも「現在の履行能力(キャッシュ)」を重視しているためです。実際、私が担当した案件でも、大幅な債務超過の会社様が、融資や一時的な資金移動(※適法な範囲で)によって残高証明を取得し、無事に許可を取得した事例は数え切れないほどあります。
ただし、ここで重要になるのが「お金の色」です。「とりあえず借りてきて、証明書をとったらすぐ返す」という行為は、一歩間違えれば「見せ金」となり、取り返しのつかない事態を招きます。このリスク管理については、後の章で詳しく解説します。
【第1章のポイント】
- ✅ 建設業許可に「常に現金500万円」は不要。
- ✅ 「純資産500万」がなければ「残高証明書」で勝負できる。
- ✅ 決算が債務超過でも、残高証明さえ取れれば許可は下りる。
決算書がダメでもOK!「残高証明書」完全活用マニュアル
自己資本が不足している場合、銀行の「残高証明書」が命綱となります。しかし、ここで最も注意しなければならないのは、残高証明書は「生鮮食品」と同じであり、非常に短い賞味期限があるという事実です。
「とりあえずお金が集まったから、先に証明書だけ取っておこう」
この考え方は極めて危険です。書類作成に手間取っている間に証明書の有効期限が切れ、再度手数料を払って取り直しになるケースは後を絶ちません。最悪の場合、再取得の時点でお金が動かせず、申請そのものが頓挫することさえあります。
行政書士 小野馨のここだけの話
役所の審査官は、申請書類のどこを最初に見ると思いますか? 誤字脱字ではありません。「残高証明書の証明日」です。ここが規定の日数を超えていれば、その場ですぐに「受理不可」として返却されます。慈悲はありません。
【超重要】有効期限は「証明日」から2週間~1ヶ月
建設業許可の申請において、残高証明書がいつ発行されたものとして認められるか(有効期限)は、実は**申請する都道府県によって微妙にルールが異なります。**
原則的なルール(ガイドライン)としては、以下の期間設定が一般的です。
- 証明日(基準日)が、申請受付日から起算して「1ヶ月以内(約4週間)」であること。
ここで重要なのは「発行日」ではなく、「証明日(基準日)」であるという点です。
例えば、4月1日に銀行窓口に行き、「3月31日時点の残高を証明してください」と依頼した場合、証明日は「3月31日」となります。この場合、多くの自治体では4月30日頃までに申請書を役所の窓口に持ち込み、受理されなければなりません。
注意すべきローカルルール(自治体差)の罠:
私が支援してきた経験上、審査の厳格さは地域差があります。
- 東京都などの厳格な自治体: 「申請日から遡って1ヶ月以内の証明日」を厳守。1日でも過ぎればアウトです。
- 一部の地方自治体: 多少柔軟な場合もありますが、それでも「3ヶ月以内」まで延びることは稀です。
- 特定建設業の場合: 金額要件などが異なるため、さらに厳密な財産的基礎の確認が行われます(※今回は一般建設業の500万円要件に絞って解説します)。
ご自身の管轄エリアの手引き(手引書)を必ず確認するか、我々のような専門家に「うちの県は何週間有効ですか?」と事前に確認することを強く推奨します。
行政書士が教える「銀行に行くXデー」の逆算スケジュール
では、具体的にどのような段取りで動けばよいのでしょうか。失敗しないための鉄則は、「申請予約日が確定してから、逆算して証明書を取りに行く」ことです。
以下に、私がクライアントに指導している「失敗ゼロのスケジュール工程表」を公開します。
【理想的な逆算スケジュール(Xデー=申請日)】
- 【X-30日】書類作成スタート
定款、経験証明書、身分証明書などの収集・作成を開始します。まだ残高証明書は取りません。 - 【X-10日】申請書類の9割完成 & 申請日の予約
ほぼ完成した段階で、行政庁(土木事務所など)に申請日の予約を入れます(※予約制の自治体が増えています)。ここで「X月X日に申請する」というゴールを確定させます。 - 【X-7日】資金移動(入金)完了
申請日から逆算して1ヶ月以内の日付になるよう、口座に500万円以上の資金を準備します。 - 【X-5日】銀行窓口で残高証明書を取得
「申請日の1週間前~前日」あたりを証明日(基準日)として指定し、発行してもらいます。 - 【Xデー】申請本番(窓口提出)
取得したばかりの「ホカホカ」の残高証明書を添付して提出。これなら期限切れのリスクはゼロです。
多くの社長様は、手順1の段階で焦って証明書を取ってしまい、書類作成に手間取って手順5の段階では期限切れ…というミスを犯します。「証明書取得は最後の最後」と覚えておいてください。
複数の口座を合算しても認められるか?
「A銀行に300万円、B信用金庫に200万円ある。これを足して500万円として認められますか?」
この質問も非常に多いですが、結論から言えば「条件付きで可能」です。
その条件とは、「証明日(基準日)が完全に同一であること」です。
例えば、A銀行の証明日が「4月1日」、B信金の証明日が「4月2日」では合算できません。なぜなら、4月1日にA銀行にあった300万円を引き出し、4月2日にB信金に入金して200万円と合わせている(資金を回している)疑いが払拭できないからです。
複数の口座を合算する場合は、必ず銀行の窓口で「基準日を〇月〇日に揃えてください」と指示を出してください。
ネット銀行の「スクリーンショット」はNG?
最近増えているネット銀行ですが、PC画面の残高一覧を印刷しただけでは、原則として公的な証明書類として認められません。ネット銀行であっても、有料の「残高証明書発行手続き」を行い、銀行印(電子印含む)が押印された正式な書面を取り寄せる必要があります。
【第2章のポイント】
- ✅ 残高証明書の有効期限は、申請日から遡って「1ヶ月以内」が基本。
- ✅ 先に証明書を取るのはNG。書類が完成し、申請予約をしてから取得する。
- ✅ 複数口座の合算は可能だが、「基準日」を同日に揃えることが絶対条件。
【警告】「見せ金」が絶対にバレる3つの理由と最悪の末路
資金調達が難しい局面で、悪魔の囁きのように聞こえてくるのが「見せ金(みせがね)」という手法です。見せ金とは、「返済する意思も能力もないのに、一時的に他者から金を借り入れ、自分の金であるかのように見せかけて証明書を取得し、直後に返済すること」を指します。
インターネット上の掲示板や、悪質なコンサルタントの中には「一時的な資金移動でクリアできます」と唆す者もいますが、これは明確な「犯罪行為」です。
「証明書という紙さえ出せば、役所は通帳の中身まで見ないだろう」
この甘い認識が、あなたの会社を倒産に追い込むトリガーになります。なぜバレるのか、バレたらどうなるのか。プロとして現実をお伝えします。
行政書士 小野馨のここだけの話
建設業許可の審査窓口では、確かに「通帳の原本提示」までは求められないケースが多いです。しかし、バレるきっかけは「申請時」だけではありません。「更新時」や「税務調査」、あるいは「元請けからの調査」で発覚し、数年後に許可取り消しとなる事例が後を絶たないのです。
通帳の一時的な入出金は、プロと役所には丸見え
見せ金が発覚するルートは主に3つあります。
- 決算書との整合性が取れない(資産の不自然な膨張)
許可申請時には「財務諸表(決算書)」と「残高証明書」の両方が審査対象となります(新規の場合など)。
例えば、決算書の現金預金が「10万円」しかないのに、その直後に発行された残高証明書が「500万円」になっていれば、誰が見ても不自然です。審査官はプロですので、「この差額の490万円はどこから湧いて出たのか?」と必ず疑問を持ち、追加資料(通帳の写しや借用書)の提出を求めてきます。ここで説明ができなければアウトです。 - 税務署・銀行からの指摘
500万円という大金が動けば、銀行や税務署は必ずマークします。見せ金業者は反社会的勢力とつながっているケースも多く、そうした口座からの入金があれば、銀行側で「疑わしい取引」としてロックされることもあります。 - 内部告発とライバル会社からの通報
意外に多いのがこれです。無理な許可取得をした会社は、従業員や取引先にその事情を知られていることが多く、「あそこは不正をして許可を取った」というタレコミで調査が入るケースです。
バレたらどうなる?「虚偽申請」のペナルティ
もし、見せ金による申請が「虚偽の申請」と認定された場合、待っているのは許可が下りないというレベルの話ではありません。会社としての「死」を意味する重い処分が下されます。
- 許可の即時取り消し(または不許可処分)
当然ながら、許可は取れません。すでに許可が出ていたとしても、不正発覚時点で取り消されます。 - 「5年間」の建設業追放(欠格要件)
これが最も恐ろしい処分です。虚偽申請で処分を受けると、向こう5年間、役員全員が建設業の許可を受けることができなくなります。つまり、会社を作り直そうが、他社の役員になろうが、5年間は建設業界でビジネスができなくなるのです。 - 刑事罰(懲役・罰金)
建設業法第50条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。さらに、見せ金業者との関わり方によっては、詐欺罪や公正証書原本不実記載罪などに問われるリスクもあります。
「たった一度の嘘」で、今後5年間の未来と社会的信用をすべて失うリスクを冒す価値が、本当にあるでしょうか?
次章では、見せ金のような違法行為ではなく、「親族からの借り入れ」や「創業融資」を使った適法な資金調達の境界線について解説します。
【第3章のポイント】
- ✅ 「見せ金」は決算書との矛盾ですぐに見抜かれる。
- ✅ バレれば許可取り消し+5年間業界追放の「即死」処分。
- ✅ 悪質な業者の誘いには絶対に乗ってはいけない。
親族からの借入はOK?「資金の出所」に関するQ&A
前章で「見せ金はNG」と強く警告しましたが、これは「他者から借りてはいけない」という意味ではありません。
建設業許可の要件である「資金調達能力」とは、文字通り「500万円の資金を準備できる力」を指します。その原資が、自己資金であろうと、親族からの借入金であろうと、銀行融資であろうと、正当な手段で調達され、事業のために使えるお金であれば全く問題ありません。
ここで重要になるのは、「見せ金(偽装)」と「借入(正当な契約)」の境界線です。
行政書士 小野馨のここだけの話
審査窓口で「このお金はどうしたのですか?」と聞かれた時、堂々と「事業資金として父から借りました」「創業融資を受けました」と答えられるかどうかが分水嶺です。答えに詰まるようなお金は、申請に使ってはいけません。
親・知人からの借金は「見せ金」になるのか
結論から申し上げますと、親族や知人からの借入金を元手に残高証明書を取得することは「合法」であり、許可要件を満たします。
ただし、これを「見せ金」と疑われないためには、以下の3つの条件をクリアしておく必要があります。
- ①「金銭消費貸借契約書」を作成していること
口約束ではなく、誰から、いつ、いくら借りて、いつまでに返すのかを書面にし、印紙を貼って契約書として残してください。これが「正当な借入」である最大の証拠になります。 - ② 証明書取得後も、すぐに返済しないこと
これが最も重要です。見せ金と認定される最大の特徴は「申請直後の全額出金」です。借りたお金は、本来「建設業の運転資金」として使うためのものですから、許可が下りて事業が軌道に乗るまでは口座に残しておくか、実際の資材購入などに充てるべきです。 - ③ 贈与税のリスクを考慮すること
親から500万円をもらってしまうと、贈与税の対象になります。「あくまで借金である(返済義務がある)」という形をとるのが一般的です。
つまり、「借りたお金を、そのまま会社の資本(運転資金)として定着させる」のであれば、それは立派な資金調達能力の証明となります。
創業融資・ビジネスローンを活用する場合の注意点
最もクリーンで、役所の心証が良いのが「金融機関からの融資」です。
特に、日本政策金融公庫(国金)などの創業融資が着金したタイミングであれば、通帳には堂々と数百万円の残高が記帳されます。公的機関や銀行が審査して「貸してもよい」と判断したわけですから、これ以上の「資金調達能力」の証明はありません。
【ビジネスローンの注意点】
銀行融資が間に合わない場合、ノンバンクのビジネスローンを検討される社長様もいます。これも法的には問題ありませんが、金利が高いため、許可取得のためだけに借りるのは経営判断としてリスクが高いと言わざるを得ません。
「許可を取ればすぐに大きな入金予定があり、一括返済できる」という明確な勝算がある場合を除き、高金利なローンで500万円を埋めるのは推奨しません。
【第4章のポイント】
- ✅ 親族からの借入はOK。ただし「契約書」を作成し実態を持たせること。
- ✅ すぐに返してはいけない。「運転資金」として口座に留めるのが鉄則。
- ✅ 創業融資の着金タイミングは、許可申請の絶好のチャンス。
どうしても500万円用意できない社長への「最終提案」
ここまで、残高証明書の活用法や借入のルールについて解説してきました。しかし、中には「どうしても今は500万円を用意するあてがない」「融資も断られた」という社長様もいらっしゃるでしょう。
そんな時、焦ってインターネット上の怪しいブローカーに頼ったり、違法な見せ金に手を染めたりするのは絶対にやめてください。行政書士として、最後に現実的かつ安全な「次善の策」を提案します。
許可不要の「500万円未満の工事」で実績を積む
建設業法では、「請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満など)の軽微な工事」であれば、許可がなくても施工できると定められています。
無理に今すぐ許可を取ろうとしてリスクを冒すよりも、まずは「許可不要の範囲」で堅実に工事を請け負い、利益を積み上げていくのも立派な戦略です。この実績(実務経験)は決して無駄にはなりません。将来、許可を取る際に必要な「経営業務の管理責任者(経管)」としての経験年数(5年)としてカウントできるからです。
行政書士 小野馨のここだけの話
「元請けから許可がないと発注しないと言われた」という場合でも、正直に「現在は要件を整えている最中で、来年には取得予定です」と工程表を見せて説明すれば、500万円未満の工事なら継続して発注してくれる元請けさんも多いです。誠意あるコミュニケーションが鍵です。
許可取得を急ぐあまり、悪徳業者にカモられないために
資金繰りに困っている経営者の足元を見て、「裏から手を回して許可を取れる」「特別なルートがある」と持ちかけてくる輩が必ずいます。
断言しますが、建設業許可に「裏口入学」は存在しません。
彼らに高額な着手金を払っても、許可が下りないばかりか、個人情報を悪用されたり、犯罪の片棒を担がされたりするだけです。500万円の壁は、法律という正攻法でしか突破できません。その正攻法を最大限に活用するためのパートナーが、我々行政書士です。
【まとめ:500万円要件突破のロードマップ】
建設業許可の500万円要件は、決して「現金の常時保有」を求めるものではありません。重要なのは以下の3点です。
- ① 純資産が足りなくても「残高証明書」があればOK。
- ② 証明書の有効期限(約1ヶ月)を意識し、申請予約から逆算して取得する。
- ③ 「見せ金」は自殺行為。親族借入や融資などの「正当な資金」でクリアする。
あなたの会社が適法に許可を取得し、大きく飛躍することを心より応援しております。
【無料診断】あなたの会社は「今」許可が取れますか?
「自分のケースで残高証明が認められるか不安」
「決算書が債務超過だけど、本当に大丈夫?」
ひとりで悩んでいても時間は過ぎるだけです。
まずは行政書士による『建設業許可・要件診断』を受けてみませんか?
5000社以上の支援実績に基づき、最短ルートでの許可取得の可能性と、具体的なスケジュールを正直にお伝えします。
※無理な営業は一切いたしません。
※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。
