建設業法違反になる?無許可下請けと500万円の壁を徹底解説

建設業法違反になる?無許可下請け

こんにちは。行政書士の小野馨です。

建設業に携わる皆さんにとって、コンプライアンスの遵守は避けて通れない、いわば「会社の命運を握る」最重要課題ですよね。

特に「うちは昔からこのやり方だから」「小さな工事が多いから大丈夫」なんて思っていませんか?

その油断が、ふとしたきっかけで建設業法違反や無許可下請けのトラブルに発展し、取り返しのつかない事態を招くケースが後を絶ちません。

元請業者から急に許可証の提示を求められて冷や汗をかいたり、税込み金額の計算でギリギリのラインを攻めてヒヤッとしたりした経験、あなたにもあるかもしれません。

法律の世界では「知らなかった」という言い訳は一切通用しません。

厳しい罰則があるからこそ、正しいルールを今のうちにしっかりと確認しておくことが、あなた自身と、大切な会社、そして従業員を守る一番の近道ですよ。

  • 税込500万円の壁と資材費を含めた正しい計算方法がわかります
  • 無許可業者が請け負える工事とやってはいけない境界線がわかります
  • 違反した場合の営業停止処分や5年間の欠格要件のリスクを学べます
  • 税務調査や通報から違反が発覚する具体的な流れを理解できます

建設業法違反となる無許可下請けの判断基準

建設現場では「これくらいなら慣例的に大丈夫だろう」という独自のルールがまかり通っていることがありますが、実はそれが法律違反だったということがよくあります。

特に建設業法違反や無許可下請けの問題は、金額の計算方法や契約の形によって判断が分かれる非常に複雑なものです。

どこからがセーフで、どこからがアウトなのか。

ここでは、違反にならないための具体的な境界線について、現場の実情に合わせて、行政書士としての視点から徹底的にわかりやすく解説していきます。

税込500万円未満の軽微な建設工事とは

建設業を営む場合、原則として都道府県知事や国土交通大臣の「許可」が必要ですが、例外として許可がなくても請け負える「軽微な建設工事」という枠組みが存在します。

この「軽微な建設工事」の範囲内であれば、許可を持っていなくても堂々と工事を請け負うことができますが、この定義を少しでも誤解していると、即座に建設業法違反(無許可営業)になってしまうという、まさに運命の分かれ道なんです。

具体的に言いますと、建築一式工事以外の一般的な工事(専門工事)においては、工事1件の請負代金の額が「税込で500万円未満」であれば、建設業の許可は不要です。業界では一般的に「500万円の壁」なんて呼ばれたりしますね。

「500万円」という数字は頭に入っている方が多いのですが、ここで最も重要なのは「消費税込み」で判断するという点です。

見積書を作る際に税抜価格で計算していて、「480万円だからセーフだ」と思っていたら、消費税を入れたら528万円になっていてアウトだった、というミスが本当に多いんです。

さらに注意が必要なのは、「建築一式工事」の場合です。

建築一式工事とは、元請業者として家を丸ごと一軒建てるような、総合的な企画・指導・調整が必要な大規模な工事のことを指します。

この場合に限り、特例として「1,500万円未満」(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)までが軽微な工事とされています。

金額の枠が大きいので、「うちは建築一式だから1,500万円まで大丈夫だ」と勘違いされる方がいますが、ここが落とし穴です。

実は、リフォーム工事や内装工事、塗装工事といったほとんどの工事は「建築一式工事」には該当せず、「専門工事」に分類されます。

つまり、たとえ建築一式の許可を持っていたとしても(あるいは建築一式だと思い込んでいても)、実態が内装工事のみであれば、上限はあくまで「500万円未満」となるのです。

「一式」という言葉の響きに惑わされず、自分が請け負う工事が専門工事なのか一式工事なのかを正しく判断することが、違反を防ぐ第一歩ですよ。

軽微な建設工事の基準まとめ

工事の種類 許可不要の範囲(税込)
建築一式工事

(総合的な企画・指導が必要な新築・増改築など)

1,500万円未満

(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)

建築一式工事以外(専門工事)

(内装、塗装、防水、管、電気、解体など大多数の工事)

500万円未満

※ほとんどのケースはこちらに該当します

この基準については、国土交通省のガイドラインでも明確に規定されています。

不安な方は一度、公的な情報を確認してみるのも良いでしょう。

(出典:国土交通省『建設業の許可とは』)

注文者の資材支給を含む請負金額の計算

ここが一番の落とし穴になりやすく、かつ多くの事業主さんが知らずに違反してしまうポイントです。「工事の手間代(施工費)だけなら300万円だから、許可はいらないだろう」と考えていませんか?その考え、実は非常に危険なんです。

建設業法施行令第1条の2では、請負代金の額の計算において「注文者が材料を提供する場合(支給資材)」の市場価格及び運送賃を、請負代金の額に加算しなければならないと明確に定められています。これは、高額な資材費をあえて発注者が負担することで、見かけ上の契約金額を下げて法の規制を逃れようとする行為(脱法行為)を防ぐためのルールです。

具体的なシミュレーションをしてみましょう。例えば、あなたがシステムキッチンの設置工事や、太陽光パネルの設置工事を請け負うとします。

  • 施主(注文者)が自分で購入した高級キッチン本体:市場価格300万円
  • あなたの会社の設置工事費(契約金額):250万円

この場合、あなたの会社が施主と交わす契約書には「工事費250万円」と記載されるかもしれません。しかし、建設業法の許可が必要かどうかを判断する際の基準額は、この250万円ではありません。資材の価格を足した「300万円 + 250万円 = 550万円」となります。つまり、500万円を超えているため、建設業許可を持っていないと建設業法違反(無許可営業)になってしまうのです。

特に設備工事業(電気、管、内装など)の方は、エアコン、給湯器、衛生陶器などの機器が高額になるケースが多いため、この「資材支給ルール」に抵触するリスクが非常に高いです。「手間請けだから関係ない」という安易な判断は、行政処分への直行便だと思ってください。必ず「材料費を含めた総額」で500万円を超えるかどうかをチェックする癖をつけましょう。

市場価格と運送賃も加算されます

ここでいう資材の価格は、施主がたまたま安く手に入れた金額ではなく、一般的な「市場価格」で計算されます。さらに、その材料を現場まで運ぶための運送賃も加算する必要があります。これらを含めて厳密に計算しないと、気づかないうちに違反状態になってしまいます。

工期分割や契約書の分割発注は違法か

「一つの工事だと500万円を超えてしまうから、契約書を2つに分けて、それぞれを300万円と250万円にしよう」。これも、私のもとに非常によく寄せられる相談の一つですが、結論から明確にお答えします。それは違法になる可能性が極めて高く、絶対にやってはいけません。

建設業法施工令では、正当な理由がない限り、工期が連続していたり、目的物が一つの工事であったりする場合は、それらを「一連の工事」とみなして、契約金額を合算して判断することになっています。例えば、大規模なリフォーム工事において、「1階のリビング改装工事」と「2階の子供部屋改装工事」を別々の契約書にしたとしましょう。契約書上は別々でも、施主が同じで、工期も重なっていたり連続していたりする場合、これらは実態として「一つのリフォーム工事」とみなされます。

この場合、合算額が500万円を超えれば許可が必要です。これを意図的に分割して許可逃れをしようとする行為は「分割発注による法の潜脱(せんだつ)」と呼ばれ、非常に悪質な行為として扱われます。立入検査や税務調査が入った際、調査官は契約書の日付や工事内容を細かくチェックします。そこで不自然な分割が見つかれば、言い逃れはできません。「脱法行為」と認定されれば、単なる無許可営業よりも重い心証を与え、厳しい処分を受けることになります。

「正当な理由」とは?

例外的に分割が認められるのは、例えば「第1期工事が完了して数ヶ月後に、施主の新たな要望で全く別の第2期工事が発生した」といった、工期的にも内容的にも完全に独立している明確な理由がある場合だけです。単に金額を下げるための分割は100%認められません。

解体工事業登録と建設業許可の区分

近年需要が高まっている「解体工事」ですが、これに関しては「建設業法」とは別に「建設リサイクル法」という法律も深く関わってくるため、制度が少し複雑になっています。ここを整理できていないと、知らぬ間に違反を犯してしまうことになります。

まず、解体工事を行う場合、請負金額が税込500万円未満であれば、建設業許可がなくても、都道府県知事への「解体工事業登録」を行っていれば施工可能です。この「登録」は、建設業許可に比べて要件が緩やかで取得しやすいため、解体業を始める多くの業者さんがまずはここからスタートします。

しかし、あくまで「登録」で施工できるのは500万円未満の軽微な工事だけです。もし、500万円以上の解体工事を請け負いたい場合は、必ず「建設業許可(解体工事業、または土木一式・建築一式)」が必要になります。「登録があるから大丈夫」だと思って、600万円の解体工事を請け負ってしまうと、それは立派な無許可営業(建設業法違反)です。

また、以前は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事ができましたが、法改正により経過措置期間が終了しました。現在は、500万円以上の解体工事を行うには、明確に「解体工事業」の許可が必要です。ご自身の持っている許可証や登録証の種類と、請け負おうとしている工事の規模・種類が合致しているか、今一度確認してください。

(出典:国土交通省『解体工事業者の登録制度について』)

専任技術者の配置義務や名義貸しの禁止

建設業許可を取得・維持するためには、営業所に常駐して契約等の技術的な責任を持つ「専任技術者」の配置が義務付けられています。さらに、実際の工事現場には、施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」(一定規模以上なら監理技術者)を配置しなければなりません。

ここで業界の悪しき習慣として絶対にやってはいけないのが「名義貸し」です。「資格を持っている知人の名前だけ借りて許可を取る」「実際には現場に行かない人の名前を施工体制台帳に書く」。これらはすべて重大な違法行為です。建設業法では、技術者の「専任性」や「常勤性」を非常に厳しく求めています。

実際にあった事例として、専任技術者が退職していたにもかかわらず、代わりの技術者が見つからなかったため、変更届を出さずにそのまま営業を続けていた会社がありました。これは「虚偽申請」や「許可要件の欠如」にあたり、発覚した時点で営業停止処分などの重いペナルティを受けました。最悪の場合、許可の取消し事由にも該当します。

技術者の不在は即アウト

もし専任技術者が辞めてしまった場合、法律上は「2週間以内」に届け出る必要があります。そして、空白期間に建設業の営業(契約締結など)を行うことはできません。人材の確保は、単なる採用活動ではなく、会社の存続に関わる経営の生命線なのです。

元請が注意すべき一括下請負や丸投げ

元請業者として仕事を請け負ったものの、自社の手が回らないからといって、下請け業者に工事の全てもしくは主要な部分をそのまま任せてしまうこと。これがいわゆる「丸投げ(一括下請負)」です。この行為は、建設業法第22条で原則として明確に禁止されています。

なぜ禁止されているのでしょうか?発注者(施主)は、元請業者の技術力や信用を見込んで工事を依頼しています。それなのに、中身を全く知らない別の業者が工事を行っていたら、発注者の信頼を裏切ることになりますよね。また、中間マージンだけが抜かれ、実際に施工する下請業者の利益が圧迫されることで、手抜き工事や労働条件の悪化につながる恐れがあるからです。

元請業者としての責任を果たすためには、単に仕事を流すのではなく、以下のような「実質的な関与」を行う必要があります。

  • 自ら総合的な施工計画を作成する
  • 工程管理(進捗の確認・調整)を行う
  • 品質管理(出来形の確認など)を行う
  • 安全管理(現場の安全指導など)を行う
  • 技術的指導を下請業者に対して行う

これらを一切行わずに利益を得る行為は、行政処分の中でも特に厳しい「営業停止処分」の典型的な対象となります。特に公共工事においては、一発で指名停止措置となり、会社の信用は地に落ちてしまいます。「忙しいから」は理由になりません。元請としての責任を果たせないなら、受注すべきではないというのが法の考え方です。

建設業法違反や無許可下請けのリスクと罰則

「バレなきゃいい」「みんなやっているから」と軽く考えていると、ある日突然、取り返しのつかないことになります。建設業法違反に対するペナルティは年々厳格化しており、場合によっては会社が潰れてしまうほどの影響力を持っています。ここでは、建設業法違反や無許可下請けが発覚した際に、具体的にどのような制裁を受けることになるのか、その恐ろしい現実を解説します。

営業停止処分や許可取消しの行政処分

違反が発覚した場合、まず監督行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)から下されるのが行政処分です。軽微なものであれば「指示処分」で済むこともありますが、無許可営業や一括下請負などの悪質な違反には、より重い「営業停止処分」が下されます。

営業停止処分を受けると、数日から最長で1年間、建設業に関わる新たな営業活動が一切できなくなります。具体的には、新しい契約を結ぶことはもちろん、入札への参加、見積書の提出、広告宣伝活動までもが禁止されます。過去の実際の事例では、無許可で500万円以上の工事を請け負った業者に対し、3日〜7日間の営業停止処分が下されるケースが多く見られます。

「たった数日なら休めばいいだけか」と思うかもしれませんが、本当の恐怖はそこにありません。営業停止処分を受けると、その事実は県報や自治体のホームページ、さらには「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」などで、社名、代表者名、違反内容付きで永久的に公表されます。「あの会社は法律違反で処分された」という情報はすぐに業界内に広まります。元請業者からはコンプライアンスリスクを恐れて取引停止を言い渡され、銀行からは融資の引き揚げや新規貸付の拒否をされる可能性もあります。社会的信用を一瞬で失い、倒産のリスクが激増するのです。

許可取消しの恐怖

さらに悪質な場合や、営業停止処分に従わなかった場合は、最も重い「許可の取消し」処分となります。一度取り消されると、後述する欠格要件により、直ちに再取得することはできません。

懲役や罰金刑と5年間の欠格要件

行政処分はあくまで「行政上のペナルティ」ですが、それとは別に、警察や検察による「刑事罰」も科される可能性があります。無許可営業などの重い違反には、建設業法第47条により「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という非常に重い刑罰が規定されています。法人に対しては両罰規定により、さらに高額な罰金が科されることもあります。

そして、建設業の経営者にとって、懲役や罰金以上に恐ろしい「死刑宣告」とも言えるのが、「5年間の欠格要件」です。

一度のミスで5年間退場させられます

もし建設業法違反で、禁錮刑はもちろん、たとえ「罰金刑」であっても刑を受けると、その刑の執行が終わってから5年間は、新たに建設業許可を取ることが絶対にできません。また、現在持っている許可もすべて取り消されます。

この欠格要件は、法人そのものだけでなく、処分を受けた当時の役員(取締役など)個人全員に適用されます。つまり、「会社を潰して、別の名前で新しい会社を作ればいい」という抜け道は通用しません。あなたが役員として名前を連ねている限り、新会社でも許可は下りないのです。5年間、500万円以上の工事を一切請け負えない「軽微な工事専門業者」として生き残れる建設業者はそう多くありません。実質的な廃業に追い込まれるケースが多いのが現実です。

(出典:e-Gov法令検索『建設業法 第八条(欠格要件)』)

駆け込みホットラインへの通報や告発

「うちは小さい会社だから目立たないし、行政も見ていないだろう」というのは、今の時代、大きな間違いです。行政の監視の目だけでなく、最近急増しているのが、国土交通省が設置している「駆け込みホットライン」などへの外部からの通報です。

では、一体誰が通報するのでしょうか?

  • 「あそこの業者は無許可なのに、なぜか大きな仕事をしている。真面目に許可を取っている我々が馬鹿を見るのは許せない」と不満を持つ競合他社
  • 代金の未払いや、無理な工期短縮、丸投げなどの不当な扱いを受けた下請業者
  • 会社に不満を持って退職した、あるいは解雇された元従業員
  • 工事現場の騒音やマナー違反でトラブルになった近隣住民

特に、内部事情を知る元従業員や下請業者からの通報(公益通報)は、契約書や現場の写真などの具体的な証拠を伴っていることが多く、行政も動かざるを得ません。「駆け込みホットライン」は匿名での通報も可能なため、リスクを冒している業者に対する包囲網は、あなたが思っている以上に狭まっているのです。

税務調査や立入検査でバレるメカニズム

意外かもしれませんが、建設業法違反がバレるきっかけナンバーワンと言われているのが、実は「税務調査」なんです。

税務署の調査官は、脱税がないかを調べるために、売上台帳、請求書、契約書、そして特に「外注費」の支払い状況を徹底的に精査します。架空外注費による脱税は建設業でよくある手口だからです。その過程で、例えばB社への外注費として「税込600万円」の支払いが記録されていたとします。調査官は当然、「このB社は実在するのか?適正な業者か?」を調べます。

そこで、「B社は建設業許可を持っていない」という事実が浮かび上がります。税務署の主目的は税金の徴収ですが、税務署と都道府県の建設業担当部署は連携を強化しています。悪質な場合や、情報の照会が行われた場合、税務調査での発覚がきっかけとなって建設業法違反が露見し、芋づる式に発注した元請業者も、受注した無許可の下請業者も、まとめて行政処分の対象となるパターンが非常に多いのです。「税金さえ払っていればいい」わけではないのです。

建設業法違反や無許可下請けを防ぐまとめ

ここまで、建設業法違反や無許可下請けの判断基準と、その背後にある恐ろしいリスクについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

「500万円の壁」は、消費税を含めたり、支給資材費を合算したりすると、思った以上に簡単に超えてしまうラインです。そして、そのラインを超えてしまった代償は、「知らなかった」では済まされない、営業停止や5年間の許可取得不可という、会社の経営生命を断つほどの重いペナルティです。

今の時代、コンプライアンスを軽視する企業に未来はありません。「バレないように工作する」ことや「抜け道を探す」ことに労力を使うのではなく、「堂々と許可を取得して、胸を張って大きな仕事を受ける」方向へシフトチェンジすることが、結果として最も安全で、かつ利益を生む最強の経営戦略になります。要件が足りているか不安な方や、許可取得の準備を始めたい方は、まずは建設業専門の行政書士などの専門家に相談して、正規の許可取得への第一歩を踏み出してくださいね。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年2月行政書士開業。建設業許可申請の手続き実績100件以上。フットワークの軽さとサービス精神で、県内トップクラスの良心価格と実績を持っています。建設業許可は当事務所にお任せ下さい。みなさまのご依頼をお待ちしております!

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