机の中から以前の産廃講習会の修了証が出てきて、
「これはまだ使える?」
「新規は5年、更新は2年と聞いたけど本当?」
「古いから、もう一度講習会を申し込んだ方が早い?」
「他県で取った修了証でも大丈夫?」
と迷うことがあります。
ここで、「古いから使えないだろう」と先に決めて受け直すのはおすすめしません。
最初に確認したいのは、単なる年数ではなく、
この修了証を、今回の許可申請に使えるのか
です。
基本的には、
- 新規講習会修了証は、多くの自治体で5年間
- 更新講習会修了証は、多くの自治体で2年間
- ただし更新修了証を5年間として扱う行政庁もある
- 新規・更新のどちらを今回の申請に使えるかも申請先によって確認が必要
という整理になります。
つまり、
「新規5年・更新2年」という数字だけで判断してはいけません。
手元の修了証を確認し、
種類
→ 日付
→ 受講者
→ 今回の申請区分
→ 申請先
の順に整理していきましょう。
産廃講習会の修了証はいつまで有効?
JWセンターでは、許可申請書に添付する新規講習会修了証について、多くの自治体では講習会修了の日から起算して5年間と案内しています。
更新講習会修了証については、多くの自治体では2年間ですが、一部の行政機関では5年間とされています。
| 修了証 | 多くの自治体での取扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 新規講習会修了証 | 5年間 | 行政庁によって異なる場合あり |
| 更新講習会修了証 | 2年間 | 一部行政庁では5年間 |
ここで大事なのは、
「多くの自治体では」
という部分です。
全国一律で、
「新規なら必ず5年」
「更新なら必ず2年」
と決まっているわけではありません。
JWセンター自身も、都道府県・政令市によって取扱いが異なる場合があるため、事前確認を求めています。
有効期間内でも「今回使える」とは限らない
ここが、この修了証記事で一番重要なところです。
有効期間内であることと、今回の申請に使用できることは同じではありません。
最低でも次の項目を確認します。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 受講者 | 誰が取得した修了証か |
| 講習区分 | 新規か更新か |
| 日付 | 修了日・交付日 |
| 今回の申請 | 新規・更新・変更 |
| 申請先 | どの都道府県・政令市か |
たとえば、
「更新講習会の修了証がまだ2年以内だから、新規申請にも使える」
とは限りません。
反対に、
「更新申請だから、新規講習会の修了証は絶対使えない」
とも限りません。
JWセンターも、許可申請に添付する修了証の取扱いは各都道府県・政令市が定めており、申請先によって異なる場合があると案内しています。
数字を見る前に、今回の申請条件と合っているかを見る。
この考え方を持っておくと、不要な再受講や判断ミスを避けやすくなります。
新規講習会の修了証を更新申請に使える?
使用できる場合があります。
新規講習会の修了証を持っているからといって、更新申請のために必ず更新講習会を受け直さなければならないとは限りません。
JWセンターも、更新許可申請では更新または新規講習会の修了が関係することを案内しています。
実際に広島市では、更新許可申請で新規許可講習会の修了証が提出された場合は、有効なものとして取り扱うと明示しています。
だからこそ、手元に新規講習会の修了証がある場合は、
更新講習会へ申し込む前に、今の修了証を今回使えるか確認する
ことに価値があります。
使える修了証があるなら、不要な受講を避けられる可能性があります。
更新講習会の修了証を新規申請に使える?
こちらは、より慎重に確認してください。
更新講習会の修了証を持っているからといって、新規許可申請へ無条件に使用できるわけではありません。
一方、JWセンターでは、
他の都道府県・政令市ですでに許可を受けており、同内容の新規許可申請をする場合には、一定の取扱いとして、更新講習会修了証の写しと既存許可証の写しをもって新規講習会修了証に代えることができると案内しています。
つまり、
更新修了証=新規申請では絶対使えない
でも、
更新修了証=新規申請でも普通に使える
でもありません。
確認したいのは、
- 他の都道府県・政令市で同内容の許可を持っているか
- 手元の修了証が申請先の条件を満たしているか
- 今回どこへ申請するか
です。
このケースで迷う場合は、新しい講習会を申し込む前に申請先へ確認する方が手戻りを防ぎやすくなります。

なぜサイトによって「2年」「5年」が違うの?
検索すると、
「更新講習会の修了証は2年」
という記事もあれば、
「5年使える」
という情報も出てきます。
これは、単純にどちらかが必ず間違っているという話ではありません。
行政庁によって現在の取扱いが違うからです。
広島市|新規5年・更新2年
広島市では、
- 新規許可講習会修了証:5年
- 更新許可講習会修了証:2年
と案内しています。
また、更新申請に新規修了証を使う場合や、新規申請に更新修了証を使う場合の取扱いも示されています。
福島県|一定の修了証は新規・更新を問わず5年
福島県は2026年4月1日から取扱いを変更し、2024年4月1日以降の収集・運搬課程の修了証について、新規・更新の区分を問わず交付日から5年間としています。
埼玉県|一定の更新申請は更新修了証を5年へ延長
埼玉県では、許可期限が2026年1月1日以降となる更新許可申請について、更新講習会修了証の有効期間を従来の2年間から5年間へ延長しています。
この3例だけでも、
「更新修了証は全国どこでも2年」
とは言えないことが分かります。
古い記事の数字だけで判断せず、今回申請する行政庁の最新情報を見ることが重要です。
他県で受講した修了証でも使える?
はい。
JWセンターは、事業場がある都道府県とは別の会場でも申し込むことができ、どの会場の講習会で取得した修了証でも、すべての都道府県・政令市の許可申請に使用できると案内しています。
つまり、
「大阪で受けたから兵庫では使えない」
「東京で取った修了証だから広島では無効」
という考え方ではありません。
ただし、
受講した場所
と、
その修了証が今回の申請条件を満たすか
は別です。
他県で取得した修了証でも、
- 有効期間
- 新規/更新
- 誰の修了証か
- 今回の申請区分
については、申請先のルールを確認してください。
修了証の期限が切れたら、現在の許可も失効する?
ここも混同しやすいポイントです。
修了証の有効期間が切れたことだけで、現在持っている産業廃棄物収集運搬業許可が直ちに失効するわけではありません。
JWセンターも、更新講習会修了証について、有効期限が切れた後も継続して修了証を取得し続ける必要はないと案内しています。
修了証の有効期間は、
許可申請へ添付する修了証として使える期間
という意味で確認するのが基本です。
そのため、
「修了証が来月切れるから、今の許可も来月なくなる」
と考える必要はありません。
次に更新申請等を行うときに、使用できる修了証を準備できるよう確認します。
古い修了証があるなら、受け直す前に確認する
手元に古い修了証があると、
「もう使えないだろうから、新しい講習会を予約しよう」
と考えがちです。
しかし、まず確認した方がよいことがあります。
① 誰の修了証か
② 新規・更新のどちらか
③ 修了日・交付日はいつか
④ 今回は新規・更新・変更のどれか
⑤ どこへ申請するか
です。
この5つを整理した結果、今の修了証が使用できるなら、再受講を避けられる可能性があります。
時間も受講料もかかることなので、確認してから申し込む順番をおすすめします。
この修了証を今回使える?6項目で確認
最終的には、次の6項目で確認してください。
| 順番 | 確認項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 受講者 | 誰が取得した修了証か |
| 2 | 講習区分 | 新規/更新 |
| 3 | 日付 | 修了日・交付日 |
| 4 | 今回の申請 | 新規・更新・変更 |
| 5 | 申請先 | 都道府県・政令市 |
| 6 | 最新の取扱い | 申請先公式情報 |
まず、修了証を手元に出して1〜3を確認します。
次に4と5を整理します。
最後に、今回申請する行政庁の最新案内で6を確認します。
申請先の担当部署が分からない場合は、JWセンターが都道府県・政令市の所轄部署一覧を公開しています。
それでも分からない場合は、
- 修了証の種類
- 日付
- 受講者
- 今回の申請区分
- 他自治体で同種許可を持っているか
を整理して申請先へ確認すると、質問が伝わりやすくなります。
複数の行政庁へ申請する場合や、既存許可との関係が複雑な場合は、新たな受講を申し込む前に申請先または産廃許可を扱う専門家へ確認する方法もあります。
不安を抱えたまま受け直すより、条件を整理してから判断する方が合理的です。
今回使える修了証がない場合はどうする?
確認した結果、
「この修了証は今回使えない」
と分かった場合は、次に必要な講習会を確認します。
ここで慌てて申し込むのではなく、
誰が受けるか
→ 新規・更新のどちらか
→ オンライン・対面
→ 日程
の順で決めると整理しやすくなります。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の講習会|誰が・どの講習会を受けるかで確認してください。
これから受講する方で修了試験が不安な場合は、産廃講習会の修了試験|問題形式・合格基準・再修了試験で詳しく解説しています。
よくある質問
新規講習会修了証は必ず5年使えますか?
多くの自治体では5年間ですが、申請先によって取扱いが異なる場合があります。
更新講習会修了証は必ず2年ですか?
いいえ。
多くの自治体では2年間ですが、一部行政庁では5年間です。福島県や埼玉県のように取扱いを変更している例もあります。
他県で取った修了証は使えますか?
受講した都道府県が違うこと自体は問題ではありません。
どの会場の修了証でも各都道府県・政令市の許可申請に使用できますが、今回の申請での使用条件は申請先へ確認してください。
修了証が期限切れなら、今の許可も切れますか?
修了証の有効期間切れだけで、現在の許可が直ちに失効するという意味ではありません。
修了証は許可申請に添付する際の使用可能期間として考えてください。
まとめ|「何年有効?」ではなく「今回使える?」まで確認する
産廃講習会の修了証は、
新規講習会修了証:多くの自治体で5年間
更新講習会修了証:多くの自治体で2年間。ただし一部5年間
というのが基本的な案内です。
しかし、本当に知りたいのは年数だけではありません。
この修了証を、今回の許可申請に使えるのか
です。
今日、手元の修了証を出して次の順番で確認してください。
① 誰の修了証か
② 新規・更新どちらか
③ 修了日・交付日
④ 今回の申請区分
⑤ 申請先
⑥ 申請先の最新取扱い
ここまで確認してから、
使える → その修了証で申請準備へ進む
使えない → 必要な講習会を確認する
と判断すれば、次の行動が明確になります。
修了証が古いからといって、最初から受け直す必要があるとは限りません。
先に確認する。
そのあと必要な行動だけをする。
この順番が、時間・費用・申請準備の手戻りを減らす一番大切なポイントです。


