「石綿を含む廃材を運んでほしい」と依頼されたとき、現在の産業廃棄物収集運搬業許可で対応できるのか、特別管理産業廃棄物の許可が必要なのか、迷うことがあります。
最初に分けるのは、「廃石綿等」なのか、「石綿含有産業廃棄物」なのかです。
廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当します。
一方、石綿含有産業廃棄物は、廃石綿等以外の産業廃棄物のうち、法令の石綿含有条件に該当するものです。
他者から委託を受けて運搬する場合、この区分によって確認する業許可が変わります。
さらに、通常の産廃許可を持っていても、必要な品目や石綿の取扱範囲が含まれていなければ、その許可だけで運ぶことはできません。
この記事では、建設・解体・改修工事に関わる事業者に向けて、二つの区分の違い、許可証の読み方、排出側や受入先に確認する内容を説明します。
石綿の有無や廃棄物の区分は、写真や見た目だけで決めず、調査結果や発生工程等の情報から確認します。
廃石綿等と石綿含有産業廃棄物の違いとは?
廃石綿等と石綿含有産業廃棄物を比較する
二つの区分は、単に「石綿を多く含むか、少なく含むか」で分かれるものではありません。何から生じた廃棄物で、法令のどの対象条件に当てはまるかを確認します。
| 比較すること | 廃石綿等 | 石綿含有産業廃棄物 |
|---|---|---|
| 法令上の位置づけ | 特別管理産業廃棄物 | 廃石綿等以外の産業廃棄物で、石綿に固有の処理基準が適用されるもの |
| 対象の考え方 | 所定の石綿除去物や使用済み用具など、法令で列挙されたもの | 工作物の新築・改築・除去に伴って生じ、石綿を重量の0.1%を超えて含むもの。ただし廃石綿等を除く |
| 建設工事での代表例 | 吹付け石綿の除去物、法定の条件に該当する保温材・断熱材・耐火被覆材、所定の除去事業で使った用具等 | 法定の条件に該当する石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去物など |
| 委託運搬で確認する許可 | 廃石綿等を扱える特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 該当する品目と石綿の取扱範囲を含む産業廃棄物収集運搬業許可 |
表の許可は、認定などによる法定例外を除いた通常の委託運搬の原則です。排出事業者自身が運ぶ場合は、後ほど区別します。
「0.1%を超える」と「0.1%以上」は同じではありません。
また、この数値は石綿含有産業廃棄物の定義の一部であり、廃石綿等との境界を含有率だけで決める基準ではありません。まず、廃石綿等として列挙された対象に当たるかを確認します。
廃石綿等の定義には、建設工事由来のもの以外に、所定の事業場の集じん施設で集められた石綿なども含まれます。ここでは、今回の運搬依頼に関係する建材・除去物・使用済み用具を中心に考えましょう。
正式な対象範囲は、環境省「廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について」の「石綿含有廃棄物等の定義」で確認できます。
アスベストのレベル1・2・3だけで判断できる?
レベルの呼び方は判断の手掛かりになりますが、それ自体が収集運搬業の許可区分ではありません。 工事で使う建材の呼称と、廃棄物になった後の区分を分けて考えます。
| 工事で使われる呼称・代表例 | 廃棄物になった後に確認する区分 |
|---|---|
| レベル1:石綿含有吹付け材 | 所定の除去物は廃石綿等 |
| レベル2:石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材 | 法令の対象条件を満たす除去物は廃石綿等 |
| レベル3:石綿含有成形板等 | 廃石綿等を除き、石綿含有産業廃棄物として確認 |
これは代表的な対応です。仕上塗材の除去物や使用済み用具まで、レベルの数字だけで一律に分類できるという意味ではありません。
建材の名称も、具体的に確認する必要があります。例えば、環境省のマニュアルでは、石綿を含むけい酸カルシウム板第2種は廃石綿等に該当する建材例、第1種は石綿含有成形板等の例として示されています。「けい酸カルシウム板」とだけ伝えられても、同じ区分とは判断できません。
また、「レベル3」「非飛散性」と呼ばれるものでも、飛散防止や破砕防止が不要になるわけではありません。建材名、使用部位、調査結果、除去後の状態を排出側から確認してください。
建材の具体例は、環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」の定義・建材例に掲載されています。
仕上塗材の除去物・養生材・用具はどう確認する?
仕上塗材は、施工時の「吹付け」と「吹付け石綿」を混同しない
石綿含有仕上塗材の除去物は、環境省マニュアル第3版で、施工時に吹付け工法を使ったかどうかによらず、石綿含有産業廃棄物として取り扱う整理が示されています。
ただし、吹付け石綿そのものや、ひる石・パーライトの吹付け材まで、仕上塗材と同じものとして判断することはできません。まず、何の材料を除去したものなのかを確かめます。
さらに、石綿含有産業廃棄物であることが分かっても、具体的な許可品目は別に確認します。千葉県「石綿含有産業廃棄物の収集運搬について」では、仕上塗材の除去物について、性状により「汚泥」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」を挙げています。
これは、すべての仕上塗材に三つの品目が必ず必要という意味ではありません。どの方法で除去し、どのような性状の廃棄物になったかを確認して品目を考えます。泥状・粉状というだけで、自動的に廃石綿等へ変わるわけでもありません。
ほかの特別管理産業廃棄物が混入している場合には、仕上塗材だけの分類を、その混合物全体へ当てはめないでください。
養生材や用具は、何を除去した際に使ったかを見る
所定の石綿建材除去事業で使用・廃棄され、石綿が付着しているおそれのあるプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等は、廃石綿等の対象になります。
一方、石綿含有産業廃棄物が付着し、その除去が困難な用具等には、石綿含有産業廃棄物の付着した廃棄物として扱う考え方があります。「石綿の作業で使った袋は全部廃石綿等」「袋なので通常の廃プラスチック類だけでよい」のどちらにも決めつけられません。
東京都の石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針は、付着した用具全体の重量で含有率を計算することを不適切としています。用具の重さを加えて含有率が低いと判断するのではなく、除去前の建材や付着物の情報を確認します。
運搬側で用具を清掃して分類し直そうとせず、何を除去した際に使用したか、何が付着したか、排出側がどの区分で管理しているかを確認することが先です。
石綿を含む廃棄物の収集運搬には、どの許可が必要?
通常の産廃許可と特別管理産廃許可のどちらを確認する?
ここからは、他者から委託を受けて運搬する事業を中心に説明します。
廃石綿等を運ぶ場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が原則として必要です。
許可証に、廃石綿等が事業の範囲として含まれていることを確認します。
石綿含有産業廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を確認します。
ただし、許可を持っているだけでは足りません。実際の廃棄物に該当する品目と、その石綿含有廃棄物を扱える範囲が含まれている必要があります。
特別管理産廃の許可は、通常の産廃許可も兼ねる「上位の許可」ではありません。両方の区分を取り扱う計画なら、それぞれの業許可と事業範囲を照合します。これらの原則は、環境省マニュアルの「収集・運搬業の許可」(4.1)でも説明されています。
なお、過去の仕上塗材の取扱変更に関係する既存許可は、後述する改定時の手続と区別して確認します。
自己運搬と、下請業者による運搬は別です
排出事業者が自ら、その廃石綿等・石綿含有産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業許可は原則不要です。ただし、廃棄物の区分に応じた飛散防止などの処理基準は守らなければなりません。
建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。下請業者が自社のトラックを使うだけでは、排出事業者の自己運搬にはなりません。
また、法第21条の3第3項に基づく一定の下請運搬の特例は、特別管理産業廃棄物を対象としていません。廃石綿等にこの特例を当てはめることはできません。 石綿含有産業廃棄物でも、特別管理ではないという理由だけでは特例の対象にならず、工事・契約・運搬量・運搬先などの条件確認が必要です。
自社運搬と下請運搬を判断する手順は、収集運搬業許可の必要・不要と下請特例の条件に整理しています。廃石綿等は特例の対象外である点を変えずに、自社の立場と契約を確認してください。
元請・下請の関係と特例の条件は、仙台市「建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出者責任」にも説明されています。
許可証の「品目」と「石綿含有産業廃棄物を含む・除く」を見る
排出側から得た廃棄物の区分・品目の情報と、自社の許可証を並べて確認しましょう。
見るのは、許可証のどこかに「石綿」という文字があるかどうかではありません。
| 許可証で見る箇所 | 実際に照合すること |
|---|---|
| 許可の種類 | 通常の産業廃棄物収集運搬業か、特別管理産業廃棄物収集運搬業か |
| 取り扱う廃棄物 | 廃石綿等、汚泥、がれき類など、実際の運搬対象に対応する種類があるか |
| 石綿の取扱範囲 | 石綿含有産業廃棄物を「含む・除く」等の付記が、どの品目に適用されるか |
| その他の限定 | 廃棄物の性状等に付された限定に、運搬対象が合っているか |
| 有効性・区域・積替え保管 | 許可が有効か、積込み・荷卸しを行う区域に対応しているか、積替え保管の有無が計画と合うか |
石綿含有産業廃棄物の取扱いは、該当する廃棄物の種類と一緒に確認します。
環境省の産業廃棄物処理業等の許可事務取扱通知も、種類と石綿の取扱い、性状による限定等を事業の範囲として示しています。
例:石綿含有の「汚泥」を運ぶ場合
説明用の例として、仕上塗材の除去物が、すでに「汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物」と確認されている場合を考えます。
通常の産廃許可に「汚泥」があっても、その汚泥について「石綿含有産業廃棄物を除く」とされていれば、現在の範囲ではその廃棄物を扱えません。
また、「がれき類」について石綿を含む許可があっても、それが汚泥の許可に置き換わるわけではありません。
反対に、「汚泥」と石綿の取扱範囲が対応していても、汚泥の性状に限定があれば、その限定と運搬対象の状態を照合する必要があります。
許可証によっては、複数の品目をまとめて括弧や付記で示す場合があります。
「含む」の一部分だけを切り出さず、事業の範囲全体を読んでください。
許可区域は、積込み・荷卸しをする場所から確認します。通過するだけの地域とは区別し、都道府県と政令市の許可の関係、積替え保管の有無も確認します。すべての政令市で、県と市の両方の許可が常に必要という意味ではありません。複数の地域を運ぶ場合は、積込み地・荷卸し地から必要な許可地域を整理する手順でルートを分け、通常産廃・特別管理産廃のどちらが必要かと併せて確認してください。
石綿以外も含め、建設工事で扱う品目全体を整理したい場合は、建設系8品目の一覧と、自社に必要な品目の考え方も参考になります。
現在の許可で扱えないときはどうする?
許可が足りないと分かったら、まず何が不足しているのかを分けます。
業許可そのものの不足と、既存許可の範囲の不足では、確認する手続が違います。
| 不足・確認が必要な内容 | 基本的な対応 |
|---|---|
| 必要な通常・特別管理の業許可を持っていない | 対応する業許可の新規申請を確認する |
| 業許可はあるが、必要な品目がない | 事業範囲の変更許可を確認する |
| 品目はあるが、石綿を除く範囲になっている | 原則として、石綿を含む範囲への変更許可を確認する |
| 過去のマニュアル改定に伴う既存許可の記載整理が関係する | 当該行政庁の対象条件・従前許可・受付時期を確認する |
品目追加や石綿の取扱範囲の拡大を、単なる変更届と考えないことが大切です。
通常の産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可は、廃棄物処理法第14条の2第1項に基づく手続です。環境省の事業範囲変更許可の案内でも、変更許可として説明されています。
一方、令和3年のマニュアル改定に伴う仕上塗材の取扱いには、従前の許可を条件とする届出・書換え等の案内があります。これを、新しく石綿を取り扱うすべての事業者に適用できるとは限りません。
例えば、高知県は、改定に伴う書換えの受付を令和5年3月31日までとし、それ以降は変更許可申請で対応するとマニュアル第3版への対応案内に示しています。過去の「書換え」「届出」という記載を見る場合は、自社の既存許可と申請先、対象期間に合う案内かを確かめてください。
必要な許可が整うまでは、現在の許可で扱えない廃棄物を自社で運ぶ前提にせず、排出事業者と運搬体制を見直します。排出事業者が、その廃棄物を扱える許可業者への委託を検討することも一つの対応です。すでに運搬を受託した業者が、自由に別業者へ再委託してよいという意味ではありません。
石綿以外の廃棄物も含めて申請範囲を組み立てる場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の必要品目の選び方で、運搬予定から品目を整理する方法を確認できます。
石綿を含む廃棄物を運ぶ前に何を確認する?
排出事業者から調査結果と廃棄物の情報を確認する
運搬依頼の説明が「石綿」「アスベストごみ」だけでは、区分や許可品目を照合できません。排出側から、どの材料をどの工程で除去し、どのような廃棄物になったのかを確認します。
調査・分析の結果がある場合は、その資料と廃棄物の説明を対応させます。石綿含有とみなして管理している場合は、その記録や排出側の判断根拠を確かめます。分析結果が提示されていないことだけで、「石綿を含まない」とは判断しません。
廃石綿等の処理委託では、受託予定者へ、あらかじめ種類・数量・性状・荷姿・取扱注意事項を文書で通知する基準があります。薬剤処理等をしている場合には、その措置に関する情報も伝えます。文書による通知の基準は、環境省マニュアルの「委託処理」(2.5.2)で確認できます。
石綿含有産業廃棄物についても、委託契約書やマニフェストに石綿含有である旨を明示する取扱いがあります。千葉県の収集運搬案内にも、マニフェスト等への記載事項が示されています。「建設廃材」とだけ記載・説明して、石綿に関する情報が受託先へ伝わらない状態にしないでください。
こうした制度上の情報伝達と、分類の説明に使う写真・調査資料などは区別します。後述するチェック表は、判断材料をそろえるためのものであり、掲載した資料一式をすべての運搬で法定携行しなければならないという一覧ではありません。
梱包・飛散防止と、受入先の条件を確認する
許可が適合していても、どのような状態でも運べるわけではありません。 廃石綿等・石綿含有産業廃棄物ともに、飛散・流出を防ぎ、ほかの廃棄物等と混合しないよう区分する必要があります。
石綿含有産業廃棄物の収集運搬は、破砕しない方法で行うのが原則です。排出場所で車両へ積み込むために必要な最小限度の破砕・切断を、湿潤化等による飛散防止の下で行う限定的な方法は、環境省の告示に定められています。
ただし、これは「運びやすい大きさに自由に割ってよい」という一般的な減容の許可ではありません。除去作業などに関係する別の規制まで、この例外だけで満たすものでもありません。
廃石綿等は、処分経路に応じた措置を確かめる
廃石綿等を直接埋立処分する経路では、排出段階で固型化・薬剤による安定化等の措置を行い、耐水性材料で二重梱包する取扱いを確認します。袋を二重にしたことだけで、固型化等の措置も済んだことにはなりません。
中間処理施設へ運ぶ経路でも、排出時の湿潤化等の飛散防止と、耐水性材料による梱包を確認します。東京都の指導指針は、この経路でも湿潤化等の後の二重梱包を求めています。「中間処理へ運ぶので単層の袋でよい」と判断せず、処分経路に合う措置と搬入先の条件を確かめてください。
石綿含有産業廃棄物は、性状に合う梱包を確認する
環境省マニュアルや自治体の公式案内では、廃棄物の種類・性状に応じた措置が示されています。
| 運搬するもの | 梱包・運搬で確認すること |
|---|---|
| 石綿含有成形板等 | 破損や露出、飛散を防ぐ梱包・シート掛け等。すべての板材に、仕上塗材と同じ二重袋を一律に当てはめるものではない |
| 石綿含有仕上塗材・下地調整塗材の除去物 | 耐水性袋等による二重梱包を行い、運搬時もその状態を保つ |
| 切断・破砕された石綿含有けい酸カルシウム板第1種や、用具等に付着した石綿含有廃棄物 | 強度のある袋やフレキシブルコンテナ等で、露出しない梱包を確認する |
神奈川県「石綿(アスベスト)含有産業廃棄物の取扱いについて」には、これらの具体的な措置が説明されています。仕上塗材の除去物は二重梱包が必要とされる一方、その前の固型化・薬剤安定化等は「望ましい」とされています。この推奨を、すべての場合の法的義務へ読み替えないことも必要です。
法令の飛散・流出防止等の基準を、公的マニュアルや対象地域の指導・受入条件に沿った方法で満たすことを考えます。一般の板材でも必要な措置を省ける、という意味ではありません。
受入可能という回答と、運搬許可の適合は別です
搬入先には、その廃棄物を処分できる許可の事業範囲と、実際の荷姿・梱包状態で受け入れられるかを確認します。廃石綿等と石綿含有産業廃棄物のどちらを受け入れる施設なのか、伝えた内容と一致しているかも確かめてください。
処分施設から「受け入れます」と回答されても、運搬業者側の許可不足が解消するわけではありません。反対に、運搬許可が適合していても、その荷姿で受入れ可能とは限りません。
同じ現場で別に管理する、石綿を含まない混合廃棄物の品目確認は、建設混合廃棄物に必要な許可品目と運搬前の確認方法で説明しています。石綿を含むものを、その混合物へまとめてよいという案内ではありません。
運搬前のチェック表と、判断に迷うときの確認先
運搬の段取りを決める前に、排出側の廃棄物情報、運搬側の許可証、受入先の条件をそろえましょう。次の表は、その三者で同じ廃棄物について確認するための整理表です。
| 確認すること | そろえる情報・確かめる内容 |
|---|---|
| 廃棄物の区分と根拠 | 廃石綿等か石綿含有産業廃棄物か。調査・分析等の結果、石綿含有とみなす場合の記録、排出側が示す根拠 |
| 実際の発生物 | 建材名・使用部位、除去物か使用済み用具か、発生工程、板状・粉状・泥状等の性状、数量 |
| 誰が運ぶか | 元請自身の自己運搬か、下請・外部業者への委託か。予定する運搬区間 |
| 許可の範囲 | 通常・特別管理の別、該当品目、石綿を含む・除く等の範囲、その他の限定、有効性・区域・積替え保管 |
| 梱包と受入れ | 実施した飛散防止・安定化等の措置、梱包状態、搬入先の許可範囲と受入条件 |
| まだ判断できない点 | 不明なのが含有情報か、廃棄物区分か、品目か、許可の範囲か、運搬・受入方法か |
区分の根拠が足りない場合は、まず排出事業者へ、建材や除去物に関する資料を確認します。許可品目や「含む・除く」の範囲が判断できない場合は、対象物の説明と許可証を示して、許可を所管する行政庁へ確認します。梱包や荷姿の受入可否は、搬入先にも具体的に照会してください。
例えば、「石綿を運べますか」だけでなく、「仕上塗材の除去で生じ、汚泥と確認された石綿含有産業廃棄物です。この許可証の汚泥の範囲で扱えるかを確認したい」と伝えれば、何の判断が必要なのかを共有しやすくなります。これは質問の組み立て例であり、仕上塗材を一律に汚泥とするものではありません。
廃棄物の区分が分かり、その区分・品目が許可証と合い、運搬方法と受入条件まで対応していること。 このつながりを確認して、運搬を進めます。
判断が残るときは、すべてを最初から調べ直す必要はありません。どの材料や記載が不明なのかを特定し、その情報をそろえることが次の一歩です。


