建設工事や解体工事で発生したコンクリートの破片を運搬するとき、「がれき類」と「コンクリートくず」のどちらの許可品目が必要なのか、迷うことがあります。
現場では「コンクリートがら」「コンクリートくず」などと呼ばれていても、その呼び方だけで産業廃棄物の種類が決まるわけではありません。
二つの分類を区別する重要な判断材料は、どのような工事・工程に伴い、どのような過程で廃棄物になったかです。
例えば、建物の解体で発生したコンクリート破片は「がれき類」に該当します。
一方、コンクリート製品工場の製造工程で発生した不良品や端材などは、基本的に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
さらに、新築工事で生じたコンクリート破片や、工事現場で余って実際に廃棄物になったコンクリート製品も、「がれき類」の対象となる場合があります。
この記事では、二つの分類の違いを比較し、具体例を通じて判断方法を説明します。最後に、自社の収集運搬業許可で何を確認すればよいかまで整理します。
がれき類とコンクリートくずの違いとは?
産業廃棄物には、「がれき類」と「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」という別々の種類があります。
いずれにもコンクリートに関係する廃棄物が含まれますが、分類の範囲は同じではありません。
がれき類とコンクリートくずは、発生した工事・工程で区別する
基本的な違いを表にまとめると、次のようになります。
| 比較項目 | がれき類 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
|---|---|---|
| 産業廃棄物の種類 | がれき類 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 施行令上の根拠 | 廃棄物処理法施行令第2条第9号 | 同令第2条第7号 |
| コンクリートに関する基本的な範囲 | 工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート破片など | 工作物の新築・改築・除去に伴うものを除くコンクリートくずなど |
| 代表例 | 建物の解体・改修で生じたコンクリート破片など | コンクリート製品の製造工程で発生した不良品・端材など |
| 確認すること | どの工作物の工事に伴って発生したか | どのような製造工程などで廃棄物になったか |
この区別は、廃棄物処理法施行令や、環境省の2002年1月17日付通知に基づいています。
環境省は、製造工程で生じるコンクリートくずと、工作物の工事に伴うコンクリート破片を、発生過程の異なる廃棄物として区別しています。
例えば、建物の壁を解体して生じたコンクリート破片は「がれき類」に該当します。
一方、コンクリートブロックの製造工場で発生した不良品や端材などは、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。
つまり、「コンクリートでできている」という共通点だけでは、許可品目を一つに決められないということです。
分類を考えるときは、次の順番で情報を整理します。
- 実際に廃棄するものは何か。
- 工作物の新築・改築・除去に伴って発生したものか。
- 製品の製造工程など、別の過程で発生したものか。
- その情報から、どの産業廃棄物の種類が関係するか。
これは分類を考えるための確認順序であり、法律で定められた審査手順ではありません。
なお、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」には、名前のとおりガラスや陶磁器なども含まれます。この種類全体が、コンクリート製品工場から出る廃棄物だけを対象としているわけではありません。
産業廃棄物全体の分類を確認したい方は、産業廃棄物20種類の一覧と具体例も参考にしてください。
「コンクリートがら」は、許可品目の正式名称?
「コンクリートがら」は、建設工事などで発生するコンクリートの破片を表す際に使われる呼び方です。
大阪府の建設副産物に関する資料でも、コンクリートがらは「がれき類」の具体例として示されています。
ただし、「コンクリートがら」は、産業廃棄物収集運搬業許可における独立した種類の名称ではありません。
また、「コンクリートくず」という言葉は、正式な分類名の一部でもありますが、現場ではコンクリートの廃材を広く指して使われることがあります。
そのため、現場で「コンクリートくず」と呼ばれているものが、正式な分類でも必ず「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当するとは限りません。
例えば、元請業者から「コンクリートくずを運んでほしい」と依頼された場合でも、それが建物の解体で発生した破片なら、基本的には「がれき類」を確認することになります。
現場での呼び方と、許可証に記載された産業廃棄物の種類は分けて考える必要があります。
仕事の依頼を受けた段階で正式な分類が分からない場合は、まず「何の工事・工程から発生したものか」を確認しましょう。
解体・新築・製造で分類はどう変わる?具体例で確認
がれき類とコンクリートくずの違いは、実際の工事や製造工程を例にすると理解しやすくなります。
特に押さえたいのは、「どこで製造された製品か」だけでなく、「どのような過程で廃棄物になったか」が関係するという点です。
解体・改修・新築工事で発生するコンクリート破片
まず、工作物の工事に伴って生じるコンクリート破片の代表例を確認しましょう。
| 発生した工事・状況 | 廃棄物の例 | 基本的な分類 |
|---|---|---|
| 建物の解体工事 | 壁・柱・床を取り壊して発生したコンクリート破片 | がれき類 |
| 建物の改修工事 | 既存のコンクリート床をはつって発生した破片 | がれき類 |
| 建物の新築工事 | 新築工事に伴って生じたコンクリート破片 | がれき類 |
| 道路の舗装撤去工事 | 撤去したアスファルト・コンクリートの破片 | がれき類 |
これらは、記載した工事に伴って発生したコンクリート系廃棄物を想定した例です。
重要なのは、がれき類が解体工事の廃棄物だけに限られないことです。
例えば、新築工事で施工したコンクリートの一部をはつり取った場合も、工作物の新築に伴って生じたコンクリート破片であれば、がれき類の対象です。
環境省の「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)」でも、工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート破片などを、がれき類として説明しています。
一部の古い指針には、新築工事のコンクリートはつりくずを別の種類として説明する記述が残っています。しかし、その古い説明だけを現在の分類判断へ当てはめることは適切ではありません。
現行の分類を確認する際は、法令と、後年の環境省指針・現在の行政資料をあわせて確認する必要があります。
なお、工事現場で発生した廃棄物がすべてがれき類になるわけではありません。
金属くず、廃プラスチック類、木くずなど、別の種類に該当するものもあります。
工事現場で出たという場所の情報だけでなく、何が、どのような工程で発生したのかを確認することが必要です。
製造工場の不良品と、工事現場で余った製品は分類が異なる
今回の記事で特に理解しておきたいのが、この違いです。
例えば、コンクリートブロックを製造する工場で、製造途中に不良品や端材が発生したとします。
このような製造工程から生じるコンクリート系の廃棄物は、基本的に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。
では、製造されたコンクリートブロックが工事現場に搬入され、使用されないまま余って廃棄物になった場合はどうでしょうか。
環境省の2002年1月17日付通知では、工事現場で余って廃棄物になったコンクリート製品などについて、がれき類に該当する具体例が示されています。
整理すると、次のようになります。
| 廃棄物になった過程 | 廃棄物になった場合の基本的な分類 |
|---|---|
| コンクリート製品工場の製造工程で不良品・端材として発生した | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 工事現場へ搬入したコンクリート製品が余り、その現場で廃棄物になった | がれき類 |
| 工事現場への搬送途中で破損していた製品が、工事現場で廃棄物になった | がれき類 |
| 新築・改築工事などに伴い、工事現場で強度試験に使用したコンクリート供試体が廃棄物になった | がれき類 |
出典:環境省|廃棄物処理法施行令等の一部を改正する政令の施行について(2002年1月17日)
ここから分かるのは、「もともと工場で製造されたコンクリート製品だから、廃棄するときも必ずコンクリートくずになる」というわけではないことです。
製造工程で廃棄物になったのか、工事現場で使用する予定だった製品がそこで不要になったのか。その違いが分類に関係します。
ただし、もう一つ分けて考えたいことがあります。
工事現場で製品が余ったことと、その製品が廃棄物になったことは同じではありません。
例えば、使用しなかった製品を別の工事で使用する予定がある場合などは、そもそも廃棄物に該当するかどうかの判断が必要です。
製品が余ったという事実だけで、直ちにがれき類として扱うものではありません。
まず廃棄物に該当するかを確認し、廃棄物になった場合に、どの種類へ分類されるかを考えます。
この順序は、工事現場で発生した余剰品を扱う場合に特に重要です。
アスファルト・レンガ・鉄筋入りコンクリートなどはどう考える?
コンクリートに関係する廃棄物には、分類の判断に追加情報が必要なものもあります。
代表例を整理します。
| 廃棄物の例 | 分類を考える際の注意点 |
|---|---|
| アスファルト・コンクリート | 道路の舗装撤去に伴う破片と、製造工程から発生するものを区別する |
| レンガの破片 | 工作物の工事に伴って生じた破片か、別の工程で生じたレンガくずかを確認する |
| 鉄筋入りコンクリート破片 | コンクリートの発生工程に加え、鉄筋の混入・分別状況を確認する |
| ほかの廃材が混ざったコンクリート破片 | 木くずや廃プラスチック類など、何が混在しているかを確認する |
| 泥状の生コンクリート残さ | 固形の破片とは異なり、不要になった時点の性状を確認する |
アスファルト・コンクリート
道路の舗装を撤去して生じるアスファルト・コンクリートの破片は、がれき類の代表例です。
一方、アスファルト・コンクリート系の廃棄物でも、製造工程から生じたものについては、別の分類が関係します。
アスファルトという材質だけで決めず、どの工程で発生したかを確認する必要があります。
レンガの破片
工作物の新築・改築・除去に伴って生じたレンガ破片は、がれき類の具体例として示されています。
一方、耐火レンガくずなどは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の具体例にも挙げられています。
レンガの種類や発生した工程によって、確認する分類が変わるため、名称だけで一律に判断しないことが大切です。
鉄筋入りコンクリート・混合廃材
解体工事で発生したコンクリート破片に、鉄筋などの金属が含まれることがあります。
この場合、コンクリートの発生工程に加えて、鉄筋がどのような状態で含まれているか、分別されているかなども確認します。
ただし、鉄筋が含まれているという理由だけで、必ず「がれき類」と「金属くず」の2種類の許可が必要だと断定することはできません。
木くずや廃プラスチック類などが混ざっている場合も同様です。
実際の構成物や混合状況を把握したうえで、関係する種類を確認します。
泥状の生コンクリート残さ
コンクリートに関係する廃棄物が、すべて「がれき類」か「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の二択になるわけではありません。
例えば、大阪府の建設廃棄物に関するFAQでは、コンクリートミキサー車から発生する生コンクリートの残さについて、不要になった時点で泥状を呈していれば「汚泥」に該当すると説明しています。
したがって、固形のコンクリート破片と、泥状の生コンクリート残さを同じ前提で判断しないようにしましょう。
これらの例に共通するのは、廃棄物の名称や見た目だけでなく、発生工程・構成物・性状を調べる必要があることです。
自社の収集運搬業許可では、どの品目を確認すればよい?
ここまで、がれき類とコンクリートくずの違いを、発生工程ごとの具体例から説明しました。
次は、その違いを自社の運搬予定へ当てはめます。
重要なのは、廃棄物の分類を確認したうえで、収集運搬業許可の「事業の範囲」と照らし合わせることです。
「がれき類」の許可があることと、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の許可があることは、同じ意味ではありません。
どちらの種類が必要なのかは、実際に取り扱う廃棄物によって判断します。
運搬する廃材と、その発生工程を書き出す
まず、自社が運搬する予定の廃棄物について、次の情報を整理してください。
| 確認項目 | 自社の予定・確認メモ | 確認状況 |
|---|---|---|
| ① 廃棄物の内容:具体的に何を運ぶか | ________ | □確認済 □要確認 |
| ② 発生した工事・工程:解体・改修・新築・製造など | ________ | □確認済 □要確認 |
| ③ 廃棄物になった過程:取り壊し・製造中の不良・現場での余剰など | ________ | □確認済 □要確認 |
| ④ 廃棄物に該当するか:余剰品・未使用品などの場合、実際に廃棄物となったものか | ________ | □確認済 □要確認 |
| ⑤ 材質・構成物・性状:鉄筋や別の廃材が含まれるか、泥状かなど | ________ | □確認済 □要確認 |
| ⑥ 分類の候補:がれき類、ガラスくず等、汚泥など | ________ | □確認済 □要確認 |
| ⑦ 現在の許可範囲:許可証に必要な種類が含まれているか | ________ | □確認済 □要確認 |
これは分類と許可品目を確認するための自己点検表です。法律で定められた申請様式ではありません。
例えば、元請業者から「コンクリートがらを運んでほしい」と依頼されたとします。
このとき、廃棄物の呼び方だけで判断を終えず、次の違いを確かめます。
建物の解体で発生した破片なのか。
コンクリート製品の製造工程から出た不良品なのか。
工事現場で余って不要になった製品なのか。
最後のケースでは、単に製品が余っているだけなのか、実際に廃棄物になったものなのかも確認します。
鉄筋などが含まれていれば、その状態も調べます。
「何を運ぶか」だけでなく、「どのような過程で廃棄物になったか」まで説明できる状態にすることが、必要な許可品目を判断するための第一歩です。
現在の許可証・新規申請の事業範囲と照合する
廃棄物の種類を整理できたら、次は収集運搬業許可の事業範囲を確認します。
ここでは、他者から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する事業を主に想定しています。
排出事業者自身による自己運搬については、許可の要否が異なります。建設工事では元請・下請の立場も関係するため、自社で運ぶ場合の許可要否と元請・下請の違いで確認してください。
すでに収集運搬業許可を持っている場合
まず、許可証に記載されている「事業の範囲」を確認してください。
例えば、これから運搬するのが解体工事で発生したコンクリート破片であれば、「がれき類」が許可範囲に含まれているかを確認します。
一方、コンクリート製品工場の製造工程で発生した不良品などを運搬する場合は、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が許可範囲に含まれているかを確認します。
| 運搬する予定の廃棄物 | 許可証で主に確認する種類 |
|---|---|
| 解体工事で発生したコンクリート破片 | がれき類 |
| コンクリート製品工場の製造工程で発生した不良品・端材 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 工事現場で余り、実際に廃棄物になったコンクリート製品 | がれき類 |
この表は、公的資料で示された分類例に基づくものです。ほかの廃棄物が混在している場合などは、別途確認が必要です。
正式な種類名が似ていても、異なる種類まで許可されていると判断しないことが大切です。
必要な種類が現在の許可範囲に含まれていない場合は、事業範囲変更許可申請の要否を確認します。
取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は、原則として単なる変更届ではなく、廃棄物処理法第14条の2第1項に基づく変更許可が関係します。
これから新規で許可申請する場合
新規申請では、実際に取り扱う予定の廃棄物について、必要な種類を整理します。
例えば、今後の仕事として、次の両方を予定しているとします。
- 解体工事から発生したコンクリート破片を運搬する。
- コンクリート製品工場で発生した端材も運搬する。
この場合、それぞれの廃棄物について分類を確認し、申請する事業の範囲を検討する必要があります。
反対に、実際に運搬する予定のない種類まで、必ず申請しなければならないわけではありません。
ただし、品目を考えるときは、現在の仕事内容だけでなく、許可取得後に具体的に取り扱う予定の廃棄物も整理しておきましょう。
必要な許可品目の一般的な選び方については、産業廃棄物収集運搬業許可で必要な品目の確認方法で詳しく説明しています。
また、許可品目を決めた後は、車両・運搬容器や実際の運搬方法も確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の車両・運搬容器も参考にしてください。
分類に迷った場合は、何を調べて申請先へ確認する?
がれき類とコンクリートくずの分類で迷った場合は、何の情報が不足しているのかを整理することから始めます。
| 判断に迷う状況 | 次に確認すること |
|---|---|
| 「コンクリートがら」としか説明されていない | どの工事・工程から発生したものか |
| 新築現場でコンクリート製品が不要になった | 施工に伴って生じた破片か、現場で余って廃棄物になった製品か。そもそも廃棄物に該当するか |
| コンクリート製品の不良品を運搬する | 製造工程で発生したものか、工事現場で廃棄物になったものか |
| 鉄筋入りの破片を運搬する | 金属の混入状況、分別状況、廃棄物の状態 |
| 複数の廃材が混ざっている | 何の廃棄物が、どのような状態で混在しているか |
| 生コンクリートの残さを運搬する | 不要になった時点の性状、発生した工程 |
例えば、工事担当者から「コンクリートくずです」と言われただけでは、正式な分類を十分に確認できない場合があります。
その場合は、排出事業者に工事内容や発生工程を確認します。
製品の不良品や余剰品であれば、どこで、どのような事情によって廃棄物になったのかを調べます。
また、鉄筋やほかの廃材が含まれる場合は、廃棄物の写真、材質、混合状況なども整理しておくとよいでしょう。
必要な情報がそろっても分類を判断できない場合は、具体的な状況を伝えたうえで、関係する行政庁の産業廃棄物担当部署へ確認する方法があります。
例えば、次のように伝えると、廃棄物の内容が明確になります。
建物の改修工事で、既存のコンクリート床をはつり取った際に発生した破片を収集運搬する予定です。
あるいは、次のような説明です。
コンクリート製品工場で、製造工程中に発生した不良品を収集運搬する予定です。
このように、廃棄物の名前だけでなく、発生工程と廃棄物になった過程まで説明することが大切です。
実際の内容によっては、がれき類とコンクリートくず以外の種類や、複数の品目が関係する場合もあります。
そのため、必要な品目を一つに決めつけず、確認できた条件に基づいて判断しましょう。
がれき類とコンクリートくずは、どちらもコンクリートに関係する産業廃棄物ですが、分類の範囲は異なります。
工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート破片なのか。
コンクリート製品の製造工程から生じたくずなのか。
工事現場で余って廃棄物になった製品なのか。
この違いを把握することで、自社が運搬する廃棄物の分類を考えやすくなります。
すでに許可を持っている方は、許可証の「事業の範囲」と照合してください。
これから申請する方は、運搬予定の廃棄物と発生工程を具体的に書き出し、必要な許可品目の候補を整理しましょう。
分類が難しい場合は、公的な分類資料と照らし合わせ、必要な情報を用意して申請先へ確認してください。
なお、分類や許可申請について個別の相談を希望する場合は、お問い合わせフォームから事務所へ問い合わせることもできます。


