解体工事業の建設業許可ならサクセスファン
こんにちは
建設業許可が得意な行政書士の小野です。
ハンマー、クレーン、ブルドーザー、爆破などを使って建物を取り壊す工事を請けるには「解体工事業」の建設業許可が必要です。
500万円未満の工事ならば解体工事の登録が必要です。
手間のかかる解体工事業の許可申請はお任せください!
解体工事業って?どんな工事?
解体工事業とは、建設業の一部門で、既存の建物や構造物を安全かつ効率的に取り壊し、解体業務を行います。日本では、この種の業務を行うためには、建設業許可この許可は、業者が一定の基準を満たしていることを示し、安全かつ適切な解体作業を保証するためのものです。
解体工事には様々な方法があり、それぞれに特定の技術やアプローチがあり、現場の状況により採用される方法は変わります。ここでは主要な解体工事の種類を解説します。
解体工事の種類
- 1.手作業による解体このタイプの解体は、ハンマー、バール、手動のピックなどの基本的なツールにより手作業で行われます。小さな建物や、機械を使うには狭い空間でよく採用されます。騒音や振動が比較的少なく、周囲への影響が小さいため、密集した住宅地域などで好まれます。
- 2.機械による解体クレーン、ブルドーザー、ショベルカーなどの重機械を使って建物を一気に取り壊します。大きな建物や厚いコンクリート構造の解体に最適です。大掛かりな解体でもスピーディーに効率的に行えますが、大きな騒音や振動が発生するのがデメリットです。
- 3.制御解体隣接する建物に損害を与えないように、非常に慎重に行う必要がある場合に適しています。都市部の狭い空間や、他の建物に隣接している場所でよく使われます。爆破解体など、特別な技術や慎重な計画が必要です。
- 環境に配慮した解体(グリーン解体)再利用やリサイクルを重視し、環境への影響を最大限に考慮した対処法です。建材の選択別、有害物質の適切な処理に焦点を当てます。
- 爆破解体:高層ビルや大規模なコンクリート構造の解体に使用される方法です。専門的な知識と危機な安全対策が必要で、非常に計画的に行われます。周辺への影響を考慮するための配慮が必要です。
- 内部解体:この方法は、建物の外観を保ちながら、内部のみを取り壊すことを目的とします。リノベーションやリモデルのプロジェクトにおいて、特に有用です。内部解体は、建物の構造に影響を与えないように慎重に行われます。
- 非構造の解体:
- 建物の主要な構造部分ではない部分(例、
- 構造的な安全効果影響を与えない範囲で実行
- 危険物除去と解体:
- アスベ
- 環境と健康へのリスクを最小限に
それぞれの解体方法は、建物の大きさ、位置、構造、および周囲の環境などを配慮して選択されます。
解体工事の特徴
解体工事業には、以下のような特徴があります:
専門技術と安全管理
解体作業は専門的な技術を必要とします。建物の構造を正確に見て、安全に解体するための計画が必要です。また、作業員の安全管理や周辺環境への影響を最小限に抑える必要があります。
環境への配慮
解体工事では、発生する廃材の処理方法にも配慮が必要です。 再利用可能な材料の選択別や、環境に有害な物質の適切な処理が求められます。
法令遵守
解体工事業者は、建築基準法や廃棄物処理法など、関連法令や法令を遵守する必要があります。これには、騒音や振動の管理、粉塵の抑制など、地域社会への影響を必然とした作業が含まれます。
建設業許可の取得
解体工事を行うには、建設業許可が必要です。この許可を得るために、業者は資金力、技術力、組織力など一定の基準を満たす必要があります。定期的な更新や継続的な教育も求められます。
女性の方にもわかりやすく説明するために、解体工事業はほとんど古い家を丁寧に分解し、その部品を再利用したり適切に処理するような作業だと考えることができます。 、建物の特性を見通し、周囲の安全を確保しながら作業を進める必要があり、多くの法律や規則に沿って必要があります。また、解体業者は、技術、安全、環境保護の各面で高いです基準を満たすことが求められています。
解体工事と相性の良い建設工事の種類
とび・土工工事業 産業廃棄物収集運搬業
を一緒にとることをおすすめします!
内装仕上げ工事業の建設業許可の要件
内装仕上げ工事業の許可も要件は、その他の工事業の許可とほぼ同じです。
以下に特別な要件について記載します。
解体工事業の建設業許可の選任技術者になれる方
解体工事業の建設業許可を取得する際の専任技術者になれる資格は、以下の通りです。
資格で申請する場合
1.資格で申請する場合
- 1級土木施工管理技士
- 1級建設機械施工技士
- 技術士 総合技術管理(建設)+解体工事1年以上の実務経験又は講習会の受講
- 一般解体専任技術者の要件を持つものでかつ元請として4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
※1級土木施工管理技士と1級建設機械施工技士の資格者は、平成27年以前に合格した者かつ解体工事1年以上の実務経験又は講習会の受講
資格がない場合の学歴と実務経験
資格がない場合は、以下の学歴及び実務経験が必要になります
学歴や実務経験で証明する場合
- 建築学か都市工学の学科を卒業して、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の内装仕上工事の実務経験
- 学歴資格がない場合は、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験
- 内装仕上工事における実務経験が8年以上かつ内装仕上工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合
解体工事業の建設業許可サポート
兵庫県で解体工事の建設業許可を取るための全ての書類の作成と証明書の取り寄せ、申請する役所の担当者と折衝を行い、代理申請まですべて代行するプランです。経験豊富な行政書士がすべて判断して申請手続きを進めます。
解体工事業の建設業許可の対応地域
兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・鳥取・島根・岡山・広島・山口・福岡・大分・熊本
解体工事業のフルサポートの料金表
内訳 | 料金 |
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代行報酬 | 77,000円(税込み) |
証紙代(役所手数料) | 90,000円 |
役所証明書発行手数料 | 実費 |
郵送料 | 510円 |
振込総額 | 167,510円(税込み)+実費 |