産業廃棄物許可の基礎知識

産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管」とは?あり・なしを判断する考え方

産業廃棄物収集運搬業の許可を調べていると、「積替え保管あり」「積替え保管なし」という区分を目にします。

特に迷いやすいのが、

  • 回収した産業廃棄物をいったん自社ヤードへ持ち帰りたい
  • 別の車両へ積み替えてから運びたい
  • 数時間や一晩だけ置く予定がある

といったケースです。

ここで先に押さえておきたいのは、「自社ヤードを使うから積替え保管あり」「短時間だから積替え保管なし」と、場所の名称や時間だけで決めないことです。

まずは、

排出場所 → 誰が運ぶか → 途中でどこへ持ち込むか → そこで何をするか → その後どこへ運ぶか

という実際の廃棄物の流れを整理します。

この記事では、この流れをもとに「積替え保管あり・なし」を考える基本と、その先に確認すべき論点を整理します。

産業廃棄物収集運搬業許可そのものの全体像から確認したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可の完全ガイドをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の積替え保管とは?あり・なしの違いと判断方法

積替え保管は、産業廃棄物の収集・運搬過程の中で行われる積替えや、それに伴う保管として考えるのが基本です。

東京都環境局の公式FAQでも、産業廃棄物の収集運搬業を「積替え保管なし」と「積替え保管あり」に分けて説明し、「積替え保管施設のみの許可はありません」と案内しています。

参考:
東京都環境局|産業廃棄物処理業の許可に関するFAQ

つまり、「積替え保管」という独立した業許可があるというより、収集運搬業の中で積替え保管を行うかどうかが問題になります。

ただし、自治体によって事前手続や施設に関する条例上の手続などが設けられていることがあります。「積替え保管施設だけの業許可がない」ことと、「施設について何の手続も必要ない」ことは別です。

「あり・なし」は廃棄物の流れから考える

基本的な違いを整理すると、次のようになります。

運搬方法のイメージ 最初に考える方向
排出場所から処分先等まで、途中で荷下ろし・保管せず直接運ぶ 積替え保管なし
回収した産業廃棄物を途中の場所へ持ち込み、積替えや保管をしてから再び運ぶ 積替え保管ありを検討
排出事業者が自ら排出した廃棄物を自ら保管・運搬する 収集運搬業者が他人の廃棄物を扱うケースとは分けて確認

実際の判断では、運搬方法や途中で行う行為を具体的に確認する必要があります。

自社ヤードへ持ち込む場合は「積替え保管あり」?

自社ヤードを使うという事実だけでは決まりません。

特に区別したいのが、

自社が排出した産業廃棄物を、自社自身が保管する場合

と、

他者から収集運搬を委託された産業廃棄物を、自社ヤードへ持ち込む場合

です。

大阪府は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら積替え・保管する場合について、産業廃棄物処理業の許可は不要と案内しています。

一方で、事業場外での保管には処理基準や届出など、別の確認事項が生じる場合があります。

参考:
大阪府|排出事業者による産業廃棄物の事業場外保管

したがって、自社ヤードについて考えるときは、土地の所有関係より先に、誰が排出した廃棄物を、誰がどの立場で運んでいるのかを確認します。

「そもそも自社の運搬に産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか」という段階から確認したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な人・不要な人の違いもあわせてご確認ください。

一晩だけ、数時間だけなら積替え保管にならない?

「何時間以内なら保管ではない」という一律の時間基準で判断するのは避ける必要があります。

環境省が現在掲載している過去の疑義応答では、収集運搬してきた車両から、その後の運搬車両への積替えと運搬が連続して行われない場合について、保管行為を伴うものとして扱う考え方が示されています。

参考:
環境省|廃棄物処理法に関する疑義応答

行政書士 小野馨
そのため、一晩、数時間、少量といった事情だけではなく、荷下ろし・積替え・その後の搬出が実際にどのように行われるのかを確認することが重要です。

積替え保管を検討する場合、次に確認する4つの論点

自社の計画が積替え保管に関係しそうだと分かったら、次は計画に応じて必要な論点を確認します。

1.候補地・施設・保管方法

積替え保管場所は、単に土地を確保すればよいわけではありません。

保管場所には、掲示、廃棄物の飛散・流出防止、地下浸透や悪臭への対策、保管量など、確認すべき基準があります。

また、許可申請では、積替え・保管場所を含む施設について図面や使用権原に関する資料などが必要になる場合があります。

参考:
環境省|産業廃棄物収集運搬業の許可申請

候補地を具体的に検討する段階では、囲い・掲示・保管量など、積替え保管施設に求められる基準を確認していきます。土地を確保する前に、予定している場所で必要な基準を満たせるかを確認しておくことが重要です。

2.すでに「積替え保管なし」の許可を持っている場合

現在「積替え保管なし」で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者が、新たに積替え保管を行う場合は、事業の範囲の変更許可を確認する必要があります。

環境省では、産業廃棄物収集運搬業について**「事業の範囲の変更の許可」**という手続を案内しています。

参考:
環境省|産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可

既存許可がある場合は、まず現在の許可内容と、これから追加したい積替え保管の計画を照らし合わせます。

そのうえで、「積替え保管なし」から「あり」へ変更する場合の変更許可について、手続や準備する内容を確認していきます。

3.積替え保管場所で選別・破砕・圧縮なども行う場合

積替え保管と中間処理は同じものではありません。

環境省の建設廃棄物に関する通知では、積替え保管は収集運搬の一過程として説明され、中間処理とは別に整理されています。

参考:
環境省|建設廃棄物処理指針関係通知

ただし、この通知は建設廃棄物についてのものです。

そのため、

「選別をしたら必ず中間処理」
「この作業なら必ず積替え保管の範囲」

などと一律に考えるのではなく、その場所で具体的に何をする予定なのかを整理して確認する必要があります。

ヤードで選別・破砕・圧縮などを予定している場合は、積替え保管と中間処理の違いを確認し、予定している作業がどのように扱われるのかを整理しておく必要があります。

4.積替え保管場所を管轄する行政庁と地域独自手続

積替え保管では、どこで行うかも重要です。

埼玉県は、収集した産業廃棄物を積替えのため一時保管する場合について、積替え保管場所を管轄する都道府県知事または政令で定める市長の許可が必要と案内しています。

また、東京都では積替え保管を含む収集運搬業について、許可申請前に事前計画書を提出する手続が設けられています。

ただし、東京都と同じ手続が全国一律に必要という意味ではありません。

候補地が決まったら、その場所を管轄する行政庁の最新情報を確認することが必要です。

特に積替え保管は、地域によって事前手続や確認事項が異なることがあります。大阪で積替え保管を検討している場合は大阪の手続・施設確認、兵庫で検討している場合は兵庫の手続・施設確認というように、実際に積替え保管を行う場所に応じて確認していきます。

「自分のケースでは、どの都道府県・政令市へ申請するのか」を先に整理したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請先を解説した記事をご確認ください。

行政庁へ確認する前に整理したい7項目

積替え保管の可否や必要な手続を確認するときは、次の7項目を整理しておくと、計画を具体的に伝えやすくなります。

  1. どこで廃棄物を回収するのか
  2. 誰が排出した廃棄物なのか
  3. 誰が運搬するのか
  4. どの種類の産業廃棄物を扱うのか
  5. 途中でどこへ持ち込む予定なのか
  6. その場所で何をする予定なのか
  7. その後、どこへ搬出するのか

たとえば、

排出事業者
↓
自社の収集運搬車両
↓
自社ヤードで荷下ろし・積替え
↓
別車両で処分施設へ運搬

という形にすると、「自社ヤードを使う」という説明だけでは分からなかった運搬計画が具体的になります。

行政書士 小野馨
行政庁へ確認するときも、「自社ヤードで一時保管します」だけではなく、どこから運び、ヤードで何をし、その後どこへ運ぶのかまで整理して伝えると、確認したいポイントが明確になります。

自社の計画に合う次の確認先を選ぶ

ここまで整理できたら、自社の計画によって次に確認すべき内容は異なります。

候補地の施設基準、既存許可の変更、中間処理との違い、地域ごとの手続など、今の計画に関係する論点から順番に確認していくことが大切です。

すべての論点を一度に調べる必要はありません。

まず自社の運搬計画を具体化し、自分に関係する詳細論点から順番に確認することで、必要な準備が見えやすくなります。

自社ヤードを使った運搬計画を検討しているものの、「積替え保管ありに当たるのか」「どの行政庁へ確認すればよいのか」が分からない場合は、候補地・廃棄物の種類・運搬ルートを整理したうえで個別に確認すると判断しやすくなります。

積替え保管の該当性や申請先の判断に迷う場合は、候補地・取り扱う産業廃棄物・運搬ルートを整理したうえでご相談ください。

現在の計画を確認しながら、必要な許可や次に確認すべき手続きを整理します。

 

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