産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に、
- 車両を追加・減車・入替した
- 役員や代表者が変わった
- 本店を移転した
- 商号を変更した
- 5%以上の株主・出資者に該当する者が変わった
- 政令で定める使用人が変わった
- 取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたい
- 積替え・保管を始めたい
といった変更が起きることがあります。
このとき、最初から必要書類を探すのではなく、まず次の4点を整理してください。
整理すべきこと
- ① 何が変わったのか
- ② 変更届なのか、変更許可申請なのか
- ③ いつ変更したのか
- ④ どの許可行政庁の許可に関係するのか
この順番で整理すると、期限・提出先・必要書類を確認しやすくなります。
特に重要なのは、「許可取得後に変更があった=すべて変更届」ではないことです。
取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたり、積替え・保管を新たに行ったりするなど、許可されている事業の範囲を広げる変更では、変更許可申請を確認する必要があります。
許可制度全体から確認したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可の総合ガイドをご覧ください。
この記事のポイント
- まず「何が変わったか」を整理する
- 変更届と変更許可申請を区別する
- 変更届の期限は一律10日ではない
- 提出先は本店所在地だけでなく、現在持っている許可から確認する
- 必要書類・提出方法は、変更内容と許可行政庁を特定した後に確認する
この記事の目的は、変更事項を大量に暗記することではありません。
「自社の場合、何の手続を、いつ、どこへ行えばよいのか」
を整理し、必要な詳細情報へ進める状態にすることです。
変更があったら、まず4点を整理する

変更手続で最初に確認したいのは次の4点です。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 何が変わったか | 車両、役員、代表者、本店、商号、株主、事業範囲など |
| どの手続か | 変更届か、変更許可申請か |
| いつ変わったか | 実際の変更日 |
| どの許可に関係するか | 現在持っている許可と許可行政庁 |
変更内容によって、手続の種類、期限、必要書類が変わります。
そのため、
変更内容を特定する
↓
手続区分を確認する
↓
期限を確認する
↓
提出先・必要書類を確認する
という順番で進めるのが基本です。

産業廃棄物収集運搬業許可は「変更届」か「変更許可」かを先に確認する

同じ「変更」でも、必要な手続は同じではありません。
会社・人・車両などの変更は変更届を確認する
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後には、一定の事項を変更した場合に変更届が必要です。
主な確認対象には、
- 法人名・商号
- 本店所在地
- 代表者
- 法人役員等
- 政令で定める使用人
- 5%以上の株主・出資者に該当する者
- 事務所・事業場
- 運搬車両などの事業用施設
があります。
環境省も、氏名・名称、役員、事務所・事業場の所在地、施設・設備等の変更について変更等届出を案内しています。
公式の手続案内は、環境省「産業廃棄物収集運搬業の変更等の届出」で確認できます。
神戸市の現行案内でも、法人役員、政令で定める使用人、発行済株式総数の5%以上を保有する株主、総出資額の5%以上を出資する者、車両・駐車場などが変更届の対象としてまとめられています。
役員変更と、役員の住所変更は分けて考える
同じ「役員関係」でも、
- 役員の就任
- 役員の退任
- 代表者の変更
と、
- 同じ役員の住所だけが変わった場合
は分けて考える必要があります。
たとえば千葉県の現行FAQでは、代表者、役員、株主、政令使用人等の住所・本籍の変更については届出不要と案内されています。
特定の自治体の取扱いだけを全国一律の結論にはせず、実際に何が変わったのかを整理したうえで、許可行政庁の最新案内と照合してください。
役員・代表者変更については、産業廃棄物収集運搬業許可の役員・代表者変更で詳しく整理します。
株主・出資者の変更は「5%以上」が一つの確認ポイント
法人の場合、変更届で確認対象となるのは、発行済株式総数の5%以上を保有する株主や、総出資額の5%以上を出資する者です。
ただし、同じ株主の保有割合が変わっただけで、必ず変更届になるわけではありません。
たとえば千葉県は、同じ株主の株式保有割合が50%から40%へ変わった場合について、変更届は不要と案内しています。
したがって、
「株式の割合が動いたか」だけではなく、「5%以上の株主・出資者に該当する者そのものに変更があったか」
を確認することが重要です。
詳しくは、株主・出資者・政令使用人変更の変更届で整理します。
事業範囲を広げる場合は「変更許可」を確認する
一方、
- 取り扱う産業廃棄物の種類を増やす
- 現在の許可に付いている限定を解除する
- 「積替え・保管なし」から「積替え・保管あり」へ変更する
といった場合は、会社情報や車両の変更とは手続が異なります。
産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲を変更する場合には、廃棄物処理法第14条の2第1項に基づく変更許可の手続があります。東京都も、取り扱う廃棄物の種類を増やす場合等は変更許可、車両等の変更は変更届と整理しています。
公式手続は、環境省「産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可」で確認できます。
変更許可全体については、産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可|変更届との違い・対象・手続で詳しく整理します。
つまり、
変更があった
=
変更届を出せばよい
とは限りません。
変更内容から、最初に確認する手続を探す

代表的な変更を整理すると次のようになります。
| 変更内容 | 最初に確認する手続 |
|---|---|
| 車両の追加・減車・入替 | 変更届 |
| 法人名・商号の変更 | 変更届 |
| 本店所在地の変更 | 変更届 |
| 代表者の変更 | 変更届 |
| 法人役員の就任・退任 | 変更届 |
| 5%以上の株主・出資者に該当する者の変更 | 変更届を確認 |
| 政令で定める使用人の変更 | 変更届 |
| 取り扱う産業廃棄物の種類を増やす | 変更許可 |
| 許可品目の限定を解除する | 変更許可 |
| 積替え・保管を新たに行う | 変更許可 |
この表は必要書類を確定するための表ではありません。
自分が次にどの手続を確認すべきかを見つけるための入口です。
車両を追加・減車・入替した場合
運搬車両の追加・減車・入替は、変更届を確認する代表的なケースです。
ただし、
- どの車両について届出が必要か
- 何を変更日として確認するか
- 車検証
- 車両写真
- 使用権原
- 駐車場
- リース車両
などの詳細まで、このサブピラーで抱え込む必要はありません。
車両変更については、産業廃棄物収集運搬業許可の車両追加・減車・入替の変更届で詳しく確認してください。
本店・住所・商号が変わった場合
法人名・商号や本店所在地などが変わった場合も、変更届を確認します。
特に法人の場合は、
- 登記事項証明書
- 変更日
- 届出期限
- 許可証の書換え
- 複数の許可を持っている場合
などが関係することがあります。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の本店・住所・商号変更で整理します。
品目を増やしたい場合
現在の許可にない産業廃棄物の種類を新たに取り扱いたい場合は、変更届ではなく、事業範囲の変更許可を確認します。
現在の許可品目や産業廃棄物20種類との関係から確認したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可の品目・20種類と必要品目の確認方法をご覧ください。現在の品目記事でも、すでに許可を持っている場合は、今回運ぶ廃棄物が現在の許可範囲に含まれているかを確認する必要があると整理しています。
一方、現在の許可品目を減らす場合は、品目追加と同じ手続だと考えず、一部廃止としての取扱いを確認してください。
積替え・保管を追加したい場合
現在「積替え・保管なし」で許可を受けており、新たに積替え・保管を行う場合は、事業範囲の変更許可を確認します。
自社の計画がそもそも「積替え・保管あり」に当たるのか判断したい場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の積替え・保管あり/なしの判断ポイントをご覧ください。
変更届の期限は一律10日ではない
変更届で特に注意したいのが提出期限です。
基本となる期限は変更の日から10日以内ですが、法人で登記事項証明書の添付を必要とする変更届については、30日以内とする特例があります。
環境省は2017年の施行規則改正で、法人について登記事項証明書の添付を必要とする産業廃棄物処理業等の変更届出について、提出期限を30日以内としました。
神戸市の現行案内でも、「変更後10日以内(登記事項証明を要する変更届については変更後30日以内)」と整理されています。
したがって、「変更届は全部10日以内」と覚えないことが重要です。
なお、環境省の一般的な手続案内ページには、提出時期を「変更の日から10日以内」と表示している箇所もあります。
法人で登記事項証明書の添付を必要とする変更届については、2017年改正による30日特例と、実際に提出する許可行政庁の現行案内をあわせて確認してください。
公式資料は、環境省「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令の公布について」で確認できます。
期限は「変更の日」から確認する
期限を確認するときは、
何が変わったか
+
いつ変わったか
をセットで整理します。
届出書を作成した日ではなく、変更が生じた日を基準に確認します。
ただし、
- 登記日
- 就任日
- 退任日
- 納車日
- 移転日
などのうち、具体的にどの日を「変更の日」と扱うのか判断に迷う場合は、一律に決めつけないことが重要です。
変更内容と許可行政庁の現行案内を確認してください。
必要書類は、変更内容と提出先を決めてから確認する
変更届の必要書類は、すべての変更で共通ではありません。
そのため、
何が変わったか
↓
変更届か変更許可か
↓
どの許可行政庁か
↓
その変更に必要な書類は何か
という順番で確認します。
環境省の変更等届出案内でも、変更内容に応じて添付書類が分けられています。
最初から必要書類を大量に集めるより、対象となる変更と手続を特定してから、必要なものを確認する方が手戻りを減らせます。
また、
- 別の行政庁向けに作った届出書
- 古い様式
- 他県の必要書類一覧
をそのまま流用せず、実際の提出先の最新様式・手引を確認してください。
どこへ提出するかは「現在持っている許可」から確認する
変更届の提出先を、本店所在地だけで判断しないようにしてください。
まず許可証などを確認し、
- どの行政庁の許可を持っているか
- 産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
- どのような事業範囲の許可か
を整理します。
許可行政庁そのものが分からない場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請先・許可権者の調べ方をご覧ください。
既存の申請先記事でも、まず運搬計画を整理し、必要な許可権者を特定してから実際の申請窓口を確認する流れを整理しています。
複数の許可を持っている場合
複数の都道府県の許可、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の許可、都道府県と政令市等の許可など、複数の許可が関係する事業者もあります。
この場合は、
現在持っている許可を一覧にする
↓
今回の変更が各許可に関係するか確認する
↓
必要な許可行政庁について手続を確認する
という順番で整理してください。
そもそも複数県でどの許可が必要になるのかを確認したい場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は複数県で必要?必要な許可地域を判断する方法をご覧ください。既存記事では、通過する県をすべて数えるのではなく、積込み・積卸し等から必要地域を判断する考え方を整理しています。
今回の変更を複数の許可へどう反映するかについては、複数の許可行政庁がある場合の産業廃棄物収集運搬業許可の変更届で詳しく整理します。
窓口・郵送・電子手続の可否は行政庁ごとに確認する
ここは全国一律ではありません。
変更届の提出方法には、
- 窓口
- 郵送
- 電子手続
などがありますが、利用できる方法や必要な添付書類は行政庁によって異なります。
したがって、
変更届か変更許可か、期限はいつかという制度上の整理
と、
実際にどの方法で提出するかという行政庁ごとの運用
を分けて考えてください。
手続区分と提出先が分かってから、その行政庁の最新案内を確認します。
変更届の期限を過ぎてしまった場合
変更から時間が経ってから届出漏れに気づいた場合も、まず現在の状況を整理してください。
確認するのは次の4点です。
- 何を変更したのか
- 変更日はいつだったのか
- どの許可について届出が必要だったのか
- 現在も未届なのか
そのうえで、対象となる許可行政庁へ現在の提出方法や必要書類を確認します。
ここで特に重要なのは、
通常の変更届が遅れたこと
と、
本来変更許可が必要な事業範囲の変更を、変更許可を受けずに行ったこと
を同じ問題として扱わないことです。
廃棄物処理法では、所定の変更届をせず、または虚偽の届出をした場合について、30万円以下の罰金を定めています。
ただし、「提出期限を過ぎた=直ちに許可取消し」ではありません。
まず、
- 何の手続が未了なのか
- いつ変更したのか
- どの許可に関係するのか
を正確に整理することが先です。
また、期限超過時に遅延理由書等を求めるかどうかについても、全国共通の必要書類として決めつけず、提出先行政庁の現行案内を確認してください。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の変更届で期限を過ぎた場合で整理します。
更新時期と変更時期が重なった場合
変更があった時期と許可更新の時期が近い場合があります。
この場合、
「もうすぐ更新だから、更新申請のときにまとめればよい」
と自己判断で変更届を後回しにしないことが重要です。
千葉県の現行FAQでも、役員変更があり2か月後に更新予定の場合について、役員変更は30日以内に変更届を提出する必要があり、2か月後の更新申請時まで待つことはできないと案内しています。
一方、更新申請と変更届が重なる場合の具体的な処理方法には、行政庁ごとの運用があります。
更新そのものについては、産業廃棄物収集運搬業許可の更新も確認してください。
許可証の書換えが関係する変更もある
法人名、本店所在地、代表者など、許可証の記載事項が変わる場合には、許可証の書換えが関係することがあります。
ただし、
- 書換えの対象
- 手続方法
- 旧許可証の扱い
- 費用の有無
- 交付方法
などは行政庁によって異なります。
たとえば千葉県では、代表者変更後の新しい許可証の交付時期や旧許可証との引換えについて独自の案内があります。
したがって、
「変更届を出したら全国どこでも同じ方法で許可証を書き換える」
とは考えないようにしてください。
変更届とあわせて、**「今回の変更で許可証の記載内容も変わるか」**を確認しておくと、手戻りを減らせます。
講習会を受講した役員が退任した場合はどうする?
講習会受講者の変更と、法人役員の変更は分けて考える必要があります。
たとえば千葉県の現行FAQでは、講習会受講者そのものについての変更届は不要と案内しています。講習会を受講した役員が退任した場合でも、講習会受講者の変更としての届出は不要です。
一方、その人が法人役員として退任したのであれば、役員変更についての変更届を別途確認する必要があります。
また、講習会を受講した役員等が不在になる場合は、許可要件や次回更新との関係も確認してください。
講習会について詳しく確認したい方は、産業廃棄物収集運搬業許可の講習会をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届で迷ったら、この順番で進める
STEP1 何が変わったかを書き出す
車両、会社情報、人、事業範囲などに分けて整理します。
STEP2 変更届か変更許可かを確認する
品目追加や積替え・保管追加など、事業範囲を広げる変更ではないか確認します。
STEP3 変更日を確認する
10日・30日の期限を確認するためにも重要です。
STEP4 現在持っている許可を一覧にする
許可証などから許可行政庁を確認します。
STEP5 許可行政庁の最新案内を見る
ここで、
- 自分の変更に適用される期限
- 必要書類
- 最新様式
- 提出方法
- 許可証書換えの取扱い
を確認します。
STEP6 必要な届出・申請を進める
自分で進める場合は、変更事項・提出先・必要書類が対応していることを確認したうえで提出します。
変更内容に応じて、次に必要な情報へ進む
このページは、すべての変更手続を一つずつ詳細に説明する記事ではありません。
自社に必要な手続の方向が分かったら、該当する詳細記事へ進んでください。
- 車両の追加・減車・入替
→ 車両の追加・減車・入替の変更届 - 役員・代表者が変わった
→ 役員・代表者変更の変更届 - 本店・住所・商号が変わった
→ 本店・住所・商号変更の変更届 - 5%以上の株主・出資者に該当する者、政令で定める使用人が変わった
→ 株主・出資者・政令使用人変更の変更届 - 品目を追加したい
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の品目・20種類と必要品目の確認方法 - 積替え・保管を検討している
→ 積替え・保管あり/なしの判断ポイント - 変更許可全体を確認したい
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可 - 複数県でどの許可が必要か確認したい
→ 産業廃棄物収集運搬業許可は複数県で必要? - 複数の許可について変更届が必要か確認したい
→ 複数の許可行政庁がある場合の変更届 - 期限を過ぎている
→ 変更届の期限を過ぎた場合
関連する許可要件・更新・講習会も確認する
変更内容によっては、変更届だけでなく、許可要件・講習会・更新の確認も必要になることがあります。
- 許可要件全体から確認したい
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の要件 - 講習会・修了証について確認したい
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の講習会 - 許可更新が近い
→ 産業廃棄物収集運搬業許可の更新
FAQ|産業廃棄物収集運搬業許可の変更届
変更届は全部10日以内ですか?
いいえ。
基本は変更の日から10日以内ですが、法人で登記事項証明書の添付を必要とする変更届は30日以内です。
環境省は2017年の施行規則改正で、この30日特例を設けています。
「変更届=全部10日」と覚えるのではなく、まず何を変更したのかを確認してください。
役員の住所が変わっただけでも変更届が必要ですか?
役員の就任・退任と、同じ役員の住所変更は分けて考えます。
たとえば千葉県の現行FAQでは、代表者、役員、株主、政令使用人等の住所・本籍の変更については届出不要とされています。
全国一律の結論にはせず、自社の許可行政庁の現行案内と照合してください。
株主の持株比率が変わったら、必ず変更届が必要ですか?
必ずしも、比率が動いただけで変更届になるわけではありません。
変更届では、発行済株式総数の5%以上を保有する株主や、総出資額の5%以上を出資する者が重要な確認対象です。
たとえば千葉県では、同じ株主の保有割合が50%から40%へ変わった場合は変更届不要と案内しています。
誰が5%以上の対象者となっているかを確認してください。
品目を追加したい場合も変更届ですか?
いいえ。
現在の許可にない産業廃棄物の種類を追加して事業範囲を広げる場合は、変更届ではなく事業範囲の変更許可を確認します。東京都も、取り扱う廃棄物の種類を増やす場合等は変更許可と案内しています。
講習会を受講した役員が退任したら、講習会修了者の変更届が必要ですか?
講習会受講者そのものの変更と、法人役員の変更は分けて考えます。
千葉県の現行FAQでは、講習会受講者についての変更届は不要と案内されています。
ただし、その人が法人役員として退任したのであれば、役員変更についての変更届を別途確認する必要があります。
変更届自体に手数料はかかりますか?
環境省の変更等届出手続案内では、変更届の手数料欄は「-」とされています。
ただし、許可証の書換え等、別の手続が関係する場合は、行政庁ごとの案内も確認してください。
期限を過ぎたらどうすればよいですか?
まず、
- 何が変わったか
- 変更日はいつか
- どの許可に関係するか
- 現在も未届なのか
を整理してください。
所定の変更届をしない、または虚偽の届出をした場合については、廃棄物処理法上、30万円以下の罰金が定められています。
ただし、期限を過ぎたことだけをもって、直ちに許可取消しになると単純化しないことが重要です。
対象となる許可行政庁へ現在の提出方法を確認し、遅延理由書等が必要かどうかもその行政庁の案内に従ってください。
郵送や電子手続でも提出できますか?
行政庁によって異なります。
窓口、郵送、電子手続等のうち利用できる方法を、提出先となる許可行政庁の最新案内で確認してください。
複数の都道府県の許可を持っている場合はどうすればよいですか?
まず、現在持っている許可を一覧にしてください。
そのうえで、
今回の変更がどの許可に関係するか
↓
その許可行政庁では何の手続が必要か
を順番に確認します。
「一つの行政庁へ出せば他の許可にも自動的に反映される」と考えず、各許可との関係を確認してください。
まとめ|必要書類より先に「何が変わったか」を整理する
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に変更があったら、最初に大量の書類を集めるのではなく、
何が変わったか
↓
変更届か変更許可か
↓
いつ変わったか
↓
どの許可行政庁に関係するか
を整理します。
その後で、
- 期限
- 必要書類
- 様式
- 提出方法
- 許可証書換えの要否
を確認してください。
特に、
- 産業廃棄物の種類を増やす
- 許可の限定を解除する
- 積替え・保管を新たに追加する
といった事業範囲を広げる変更は、単なる変更届として処理しないことが重要です。
また、
- 役員
- 5%以上の株主・出資者
- 政令で定める使用人
- 講習会受講者
などは、一見似ている変更でも「何が変わったのか」によって届出の要否が異なります。
自分で手続を進められる場合は、対象となる許可行政庁の最新案内を確認しながら進めてください。
一方、
- 複数の許可行政庁が関係する
- 変更届か変更許可か判断しにくい
- 期限を過ぎている
- 複数の変更が同時に起きている
- 必要書類や提出先の整理が難しい
場合は、行政窓口や専門家へ確認する方法もあります。
専門家へ相談する場合も、あらかじめ「何が・いつ変わったか」「現在どの許可を持っているか」を整理しておくと、状況を伝えやすくなります。