「取引先から産廃の許可について聞かれたけれど、そもそも何の許可なのか分からない」
「産業廃棄物を運ぶ仕事には許可が必要らしいけれど、自社にも関係するのだろうか」
初めて調べる方にとって、「産業廃棄物収集運搬業許可」という名称だけでは制度のイメージをつかみにくいかもしれません。
ココがポイント
産業廃棄物収集運搬業許可は、主に他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合に必要となる許可です。
環境省も、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者を許可手続の対象としています。
ただし、「産業廃棄物を運ぶなら、どんな場合でも許可が必要」という意味ではありません。排出事業者が自ら運ぶ場合など、法令上の例外があります。
この記事では、申請要件や必要書類、費用などの細かな手続へ進む前に、産業廃棄物収集運搬業許可とは何のための制度なのか、自分の事業とどう関係するのかを理解するための基本を整理します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可を理解するには、まず「何を運ぶのか」と「どの部分を仕事として行うのか」を分けて考えると分かりやすくなります。
廃棄物処理法は、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分などを通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者に許可を求める仕組みも、この適正処理を支える制度の一つです。
ココがポイント
つまり、産業廃棄物収集運搬業許可は、単に「荷物を運ぶための許可」と考えるより、産業廃棄物を適正に処理していく流れの中で、収集・運搬を担う事業者に関係する許可と理解すると分かりやすいでしょう。
そもそも「産業廃棄物」とは?
「会社や店舗など、事業から出たごみならすべて産業廃棄物」と考えるのは正確ではありません。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものです。
そのため、産業廃棄物収集運搬業許可を考える前に、まず、
運ぼうとしている廃棄物が、そもそも産業廃棄物に当たるのか
を確認する必要があります。
「収集運搬業」と「処分業」は別の許可
産業廃棄物に関する処理業には、「収集・運搬」と「処分」という異なる役割があります。
ココに注意
産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物を収集・運搬するための許可であり、焼却や破砕、埋立てなどを行う処分業の許可とは別です。
また、特別管理産業廃棄物についても、通常の産業廃棄物とは別の許可区分があります。
一般廃棄物の収集運搬についても別の許可制度です。
したがって、「廃棄物を運ぶための許可」と一括りにするのではなく、
何を扱うのか
↓
収集・運搬をするのか、処分まで行うのか
を分けて考えることが、制度を理解する第一歩です。
産業廃棄物収集運搬業許可が関係するのはどんな場合?
自分の事業に許可が関係するか考えるときは、まず「誰が出した産業廃棄物を、誰が運ぶのか」を整理すると分かりやすくなります。
ココがポイント
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
一方、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自ら運ぶ場合は同じ扱いではありません。
自分で出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合
排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として必要ありません。
ただし、
「許可が不要」=「自由に運んでよい」ではありません。
自己運搬の場合でも、廃棄物処理法で定められた収集・運搬の基準を守る必要があります。
参考
東京都環境局の公式案内では、自己運搬の場合に守るべき運搬基準に加え、子会社・下請業者・取引業者が運搬する場合は自己運搬ではないことも明示されています。
そのため、許可との関係を考えるときは、
誰が廃棄物を排出したのか
↓
実際に誰が運搬するのか
を分けて整理することが重要です。

ここが整理できると、産業廃棄物収集運搬業許可との関係も確認しやすくなります。
産業廃棄物収集運搬業許可には「品目・地域・運搬方法」の範囲がある
産業廃棄物収集運搬業許可は、単に「許可を持っているかどうか」だけ確認すればよいものではありません。
実際に収集・運搬できる範囲を考えるときは、何を運ぶのか、どこで運ぶのか、どのように運ぶのかも確認する必要があります。
1.何を運ぶのか
産業廃棄物収集運搬業者が取り扱える産業廃棄物には、許可された事業範囲があります。
実際に許可を受けた後で取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合には、事業範囲の変更許可が必要になる場合があります。
環境省も「産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可」を別の手続として案内しています。
したがって、許可を持っているかだけではなく、これから運ぼうとしている産業廃棄物が、その許可の範囲に含まれているかを確認することが重要です。
2.どこで積み込み、どこで荷を降ろすのか
産業廃棄物収集運搬業許可には地域的な範囲もあります。
運搬のみを業として行う場合は、産業廃棄物を積み込む場所や荷下ろしする場所などが、必要な許可を考えるうえで重要になります。
そのため、一つの許可を取れば全国どこでも同じように収集・運搬できるわけではありません。
具体的にどの行政庁の許可が必要になるかは、実際の収集運搬計画に沿って確認します。
3.積替え・保管を行うのか
収集した産業廃棄物を途中で積み替えたり、保管したりするかどうかも、収集運搬業の事業範囲に関係します。
行政の公式案内でも、産業廃棄物収集運搬業について、積替え・保管を含むか含まないかで事業の範囲が区分されています。
詳しい施設要件や申請手続まで、この「とは」記事で覚える必要はありません。
まずは、同じ産業廃棄物収集運搬業許可でも、運ぶもの・地域・運搬方法によって確認すべき許可の範囲が変わると理解しておけば十分です。
ここまでを整理すると、最初に確認したい順番は次のようになります。
何を運ぶのか
↓
誰が排出し、誰が運ぶのか
↓
どこで積み込み、どこで荷を降ろすのか
↓
積替え・保管を行うのか
ここまで整理できれば、「産業廃棄物収集運搬業許可とは何か」という基本から一歩進み、自社では何を確認すべきなのかが見えやすくなります。
実際に許可取得を検討する場合は、この先に、許可要件、申請先、必要書類、講習、費用、申請の流れなどの確認が必要になります。
許可要件・申請先・必要書類・費用・申請の流れまで確認したい方は、当サイトの「産業廃棄物収集運搬業許可」の総合解説もあわせてご覧ください。
自社の場合に許可が必要か判断しにくいときは、まず
- 扱う廃棄物
- 排出する事業者
- 運搬する事業者
- 積み込み・荷下ろしをする地域
- 積替え・保管の有無
を整理しましょう。
そのうえで、実際に事業を行う地域を管轄する行政庁の公式情報を確認してください。
産業廃棄物収集運搬業許可について専門家に相談したい方へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、何を運ぶのか、誰が排出し誰が運ぶのか、どの地域で積み込み・荷下ろしをするのか、積替え・保管を行うのかなどによって、確認すべき内容が変わります。
「自社の場合は許可が必要なのか分からない」
「どの自治体の許可を取得すればよいのか整理できない」
「申請に向けて何から準備すればよいか知りたい」
このような場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を扱う行政書士へ相談する方法があります。
事業内容や予定している収集・運搬の流れを整理したうえで、必要な許可や申請準備について確認していきましょう。



