「運搬終了報告と処分終了報告は何が違う?」
「最終処分終了報告まで必ず確認するの?」
「3日、60日、90日、180日は、それぞれ何の期限?」
電子マニフェストは、排出事業者がマニフェスト情報を登録したら終わりではありません。
その後、収集運搬や処分が進むと、
運搬終了報告
処分終了報告
必要に応じて最終処分終了報告
がJWNETへ登録され、排出事業者は処理状況を確認していきます。
最初に押さえたいのは、「3日」と「60日・90日・180日」は別の種類の期限だということです。
3日
→ 処理を行った事業者側が、必要な終了報告を行う期限
60日・90日・180日
→ 排出事業者が、終了報告を確認する期限
です。JWNETでも、終了報告の期限と排出事業者の確認期限は別に定められています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
さらに、直接最終処分する場合と、中間処理後も処理が続く場合では、終了報告の流れが異なります。
この記事では、
終了報告の種類
→ 3日・60日・90日・180日の違い
→ 排出事業者が確認すること
の順に整理します。
電子マニフェストの終了報告とは?3種類の違いを整理
電子マニフェストには、主に次の終了報告があります。
| 終了報告 | 主に誰が行う? | 何を知らせる? |
|---|---|---|
| 運搬終了報告 | 収集運搬業者 | 委託された運搬が終了したこと |
| 処分終了報告 | 処分業者 | 委託された処分が終了したこと |
| 最終処分終了報告 | 中間処理業者 | 中間処理後の廃棄物について、最終処分が適正に終了したこと |
ただし、
運搬終了報告 → 処分終了報告 → 最終処分終了報告
が、すべてのマニフェストで必ず3段階で発生するわけではありません。
特に重要なのが、**処分終了報告の「中間」と「最終」**です。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
運搬終了報告とは
収集運搬業者は、委託された産業廃棄物の運搬を終えたら運搬終了報告を行います。
たとえば、
排出事業場から委託先の処分場まで産業廃棄物を運び終えた
ことをJWNETで報告するものです。
排出事業者は、この報告によって委託した運搬が終了したことを確認できます。
処分終了報告には「中間」と「最終」がある
処分業者は、受託した処分が終了したら処分終了報告を行います。
処分終了報告には、
「中間」
と
「最終」
があります。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
処分終了報告「中間」
受託した廃棄物の中間処理が終了し、その後も廃棄物として処理が続く場合は**「中間」**を選択します。
たとえば、
焼却・破砕などの中間処理
→ 残った廃棄物を別の処分業者へ委託
という場合です。
この場合、中間処理業者は排出事業者の立場となり、中間処理後の廃棄物について2次マニフェストを登録・交付して、その後の処理を管理します。最終処分まで終了した後には、元の1次マニフェストへ最終処分終了報告を行います。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
処分終了報告「最終」
受託した廃棄物について最終処分が終了した場合は、処分終了報告で「最終」を選択します。
したがって、排出事業者から委託された廃棄物が直接最終処分される場合は、
処分終了報告「最終」
によって、その処分の終了を報告します。
さらにJWNETでは、中間処理後の廃棄物を最終処分せず、有価物として売却する場合も「最終」を選択すると案内しています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
つまり、
「最終」という区分=埋立等の最終処分だけ
と考えないことがポイントです。
最終処分終了報告とは
最終処分終了報告が特に関係するのは、中間処理後も廃棄物として処理が続く場合です。
中間処理業者は、2次マニフェスト等による下流の処理を確認し、1次マニフェストに係る中間処理産業廃棄物の最終処分が適正に終了したことを確認した後、元の1次マニフェストへ最終処分終了報告を行います。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
流れを分けると分かりやすくなります。
直接最終処分の場合
排出事業者がマニフェスト登録
↓
運搬
↓ 運搬終了報告
最終処分
↓ 処分終了報告「最終」
↓
排出事業者が確認
一方、中間処理後も廃棄物として処理が続く場合は、
排出事業者が1次マニフェストを登録
↓
運搬
↓ 運搬終了報告
中間処理
↓ 処分終了報告「中間」
↓
2次マニフェスト等でその後の処理
↓
最終処分
↓
1次マニフェストへ最終処分終了報告
↓
排出事業者が確認
となります。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
したがって、
「処分終了報告」と「最終処分終了報告」は、必ず2つセットで発生するものではありません。
終了報告はいつまで?3日・60日・90日・180日の違い
終了報告で最も混乱しやすいのが期限です。
誰の期限なのか、何の日から数えるのかを分けて整理すると理解しやすくなります。
| 期限 | 主体 | 基準となる日 | 何の期限? |
|---|---|---|---|
| 3日 | 収集運搬業者 | 運搬終了日 | 運搬終了報告 |
| 3日 | 処分業者 | 処分終了日 | 処分終了報告 |
| 3日 | 中間処理業者 | 最終処分が終了した旨を確認した日 | 最終処分終了報告 |
| 90日 | 排出事業者 | マニフェスト登録日 | 通常の産業廃棄物の運搬・処分終了確認 |
| 60日 | 排出事業者 | マニフェスト登録日 | 特別管理産業廃棄物の運搬・処分終了確認 |
| 180日 | 排出事業者 | マニフェスト登録日 | 中間処理後の最終処分終了確認 |
最も簡単な判断軸は、
3日=報告する側
60日・90日・180日=確認する側
運搬終了報告は運搬終了日から3日以内
収集運搬業者は、運搬終了日から3日以内に運搬終了報告を行います。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
この3日には、
- 運搬終了当日
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日・振替休日
- 12月29日~1月3日
を含みません。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
処分終了報告は処分終了日から3日以内
処分業者は、処分終了日から3日以内に処分終了報告を行います。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
こちらも処分終了当日と休日等を数えません。
最終処分終了報告は「確認した日」から3日以内
ここは運搬終了報告・処分終了報告と少し違います。
中間処理業者が1次マニフェストへ行う最終処分終了報告は、
最終処分が終了した旨を確認した日から3日以内
に行います。
JWNETの処理業者向けマニュアルでも、1次マニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物の最終処分が適正に終了したことを確認し、その確認日から3日以内に報告することが示されています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
つまり、3種類の終了報告をすべて、
終了日から3日以内
と一括して覚えない方が正確です。
通常の産業廃棄物は登録日から90日以内に確認
一方、排出事業者には終了報告の確認期限があります。
通常の産業廃棄物については、マニフェスト登録日から90日以内に、委託した産業廃棄物の運搬・処分が終了したことを確認します。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ここで重要なのは、
引渡日から90日ではなく、マニフェスト登録日から90日
という点です。
特別管理産業廃棄物は登録日から60日以内
対象が特別管理産業廃棄物の場合は、90日ではなくマニフェスト登録日から60日以内です。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
したがって、
通常の産業廃棄物 → 90日
特別管理産業廃棄物 → 60日
と整理できます。
直接最終処分でも90日・60日
ここは特に注意が必要です。
「最終処分」という言葉から、
最終処分なら180日?
と考えやすいのですが、これは正確ではありません。
JWNETは、90日・60日の確認対象について、中間処理を経由せず直接最終処分される場合も含むと明記しています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
したがって、
直接最終処分=180日
ではありません。
直接最終処分の場合は、処分終了報告「最終」を、
- 通常の産業廃棄物:90日以内
- 特別管理産業廃棄物:60日以内
に確認します。
180日は中間処理後の最終処分を確認する期限
180日が関係するのは、中間処理を経由して、その後さらに最終処分される場合です。
排出事業者は、マニフェスト登録日から180日以内に、中間処理後の廃棄物について最終処分まで終了したことを確認します。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
つまり、
90日/60日
→ 委託した運搬・処分の終了確認
180日
→ 中間処理後の最終処分終了確認
です。
「3日」と「60・90・180日」を混同しない
もう一度整理します。
3日
→ 収集運搬業者・処分業者・中間処理業者が必要な終了報告を行う期限
60日・90日・180日
→ 排出事業者が終了報告を確認する期限
です。
さらに3日についても、
運搬終了報告 → 運搬終了日
処分終了報告 → 処分終了日
最終処分終了報告 → 最終処分が終了した旨を確認した日
と、基準日を分けて理解すると正確です。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
排出事業者は何を確認する?登録後の管理の流れ
電子マニフェストでは、マニフェスト情報を登録した後も、排出事業者が処理状況を確認していきます。
JWNETで終了報告を確認する
排出事業者は、JWNETの**「マニフェスト情報の照会」**から、
- 運搬終了報告
- 処分終了報告
- 最終処分終了報告
を確認できます。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
公式の操作方法を確認したい場合はこちらです。
確認するときは、
報告が来たかどうか
だけを見るのではありません。
自社が委託した処理について、
今どこまで処理が進み、どこまで確認する必要があるのか
を把握することが重要です。
運搬終了報告より処分終了報告が先でも直ちに異常ではない
JWNETを確認したときに、
処分終了報告はあるのに、運搬終了報告がまだ表示されていない
ということがあります。
排出事業者がマニフェスト情報を登録した後であれば、双方が3日の報告期限内である限り、運搬終了報告と処分終了報告のどちらが先に行われても問題ないとJWNETは案内しています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
したがって、画面の表示順だけで直ちに異常と判断するのではなく、必要な報告が期限内に行われているかを確認します。
終了報告が来たら処理状況も確認する
電子マニフェストでは、
終了報告が表示された=何も確認しなくてよい
というわけではありません。
排出事業者として、
- 委託した運搬が終了しているか
- 委託した処分が終了しているか
- 直接最終処分なのか
- 中間処理後も処理が続くのか
- 最終処分終了まで確認する必要があるのか
を、自社の委託内容に合わせて確認します。
確認期限までに終了報告が来ない場合は放置しない
マニフェスト登録後、
90日(特別管理産業廃棄物は60日)
を経過しても必要な運搬・処分終了報告が確認できない場合や、
180日
を経過しても必要な最終処分終了報告が確認できない場合には、確認期限切れへの対応が必要になります。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ただし、本記事では、
「期限までに確認できなければ、次の対応が必要になる」
までに留めます。
その後の、
- 処理業者への確認
- 終了報告の要請
- 確認期限切れ通知
- 措置内容等報告書
- 30日以内の対応
については、次の記事**「電子マニフェストの期限切れ・終了報告が来ない場合」**で詳しく扱います。
2027年4月から終了報告の一部項目が変わる
2027年4月1日からは、
処分終了報告(最終)
と
最終処分終了報告
に、再資源化等に関する入力項目が追加され、必須となります。
追加対象には、処分方法、処分方法ごとの処分量、処分後の産業廃棄物または再生される物の種類・量などが含まれます。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ただし、
運搬終了 → 処分終了 → 必要に応じて最終処分終了を確認する
という基本的な管理の考え方そのものが変わるわけではありません。
改正内容の詳細は「電子マニフェスト2027年改正」の記事で分けて扱います。
電子マニフェストの終了報告についてよくある質問
3日以内と90日以内は何が違いますか?
3日は、処理を行った事業者側が必要な終了報告を行う期限です。
90日は、排出事業者が通常の産業廃棄物について終了報告を確認する期限です。
報告する側と確認する側の期限が違うと考えると分かりやすくなります。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
直接最終処分の場合は180日ですか?
いいえ。
直接最終処分は、通常の産業廃棄物なら90日、特別管理産業廃棄物なら60日の確認対象です。
180日は、中間処理後の廃棄物について最終処分終了を確認する期限です。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
処分終了報告と最終処分終了報告は必ず両方来ますか?
いいえ。
直接最終処分の場合は、処分終了報告を「最終」として報告します。
中間処理後に廃棄物として処理が続く場合は、処分終了報告「中間」の後、下流の最終処分終了を確認して1次マニフェストへ最終処分終了報告が行われます。中間処理後の廃棄物を有価物として売却する場合は、JWNETでは処分終了報告「最終」を選択します。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
最終処分終了報告の3日は、実際の最終処分日から数えますか?
中間処理業者が1次マニフェストへ行う最終処分終了報告は、最終処分が終了した旨を確認した日から3日以内です。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
運搬終了報告より処分終了報告が先に表示されても問題ありませんか?
双方が報告期限内であれば、報告順が前後しても問題ないとJWNETは案内しています。 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
最後に、終了報告を整理すると、
直接最終処分
マニフェスト登録
→ 運搬終了報告
→ 処分終了報告「最終」
→ 排出事業者が90日/特管60日以内に確認
中間処理後も廃棄物として処理が続く場合
マニフェスト登録
→ 運搬終了報告
→ 処分終了報告「中間」
→ 2次マニフェスト等による処理
→ 最終処分終了報告
→ 排出事業者が最終処分終了を180日以内に確認
という違いがあります。
そして、
終了報告する側 → 原則3日以内
排出事業者が確認する側 → 60日・90日・180日
です。
電子マニフェストの終了報告は、数字だけを覚えるより、
「誰が、何を、いつまでに報告するのか」
「排出事業者は、何を、いつまでに確認するのか」
を分けて理解することが重要です。


