建設業許可の種類と29業種を行政書士監修で完全解説!

建設業許可の種類と29業種

行政書士 小野馨
こんにちは

建設業許可の実績が100件以上の行政書士のおのっちです。

今回は、建設業許可の29業種についてわかりやすく解説します。

建設業許可の申請準備を始めると、あまりの書類の多さとルールの細かさに、途中で投げ出したくなってしまいますよね。

「登記簿を取り寄せたら目的欄に工事の記載がない」とか、昔の書類を引っ張り出してみたら「定款に日付がない」なんてことに気づいて、「これじゃ申請できないのでは…?」と冷や汗をかいた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、書類の不備以上に経営者様を悩ませるのが、「建設業許可の種類(業種)選び」です。建設業許可は、工事の内容によって29種類もの「業種」に細かく分類されています。

  • 「うちはリフォーム屋だけど、どの業種を取ればいいの?」
  • 「建築一式を持っていれば、内装も塗装も全部できるんだよね?」

といった疑問は、非常に奥が深く、間違った解釈をしていると、せっかく許可を取っても肝心の工事が契約できないという事態にもなりかねません。

この記事では、建設業許可専門の行政書士として、全29業種の正しい分類と定義、そして実務でよくある「一式工事と専門工事の勘違い」や「リフォーム工事の業種判断」について、徹底的にわかりやすく解説します。

自社の事業に本当に必要な許可を見極めて、無駄のない申請を行いましょう。

  • 「建築一式工事」と「専門工事」の決定的な違いと正しい選び方
  • リフォーム工事や解体工事など、迷いやすい業種の正しい分類
  • 許可がなくても施工できる「軽微な建設工事」と「附帯工事」のルール
  • 業種追加を行う際の要件や、複数業種を持つメリット

建設業許可の種類と29業種の分類

建設業許可は、大きく分けて2つの「一式工事」と、27の「専門工事」、合計29の業種に分類されています。

許可を取得する際は、自社が請け負う工事がどの業種に当てはまるのかを正確に判断しなければなりません。

注意ポイント

「大は小を兼ねる」という発想で、とりあえず「一式工事」を取れば何でもできると思われがちですが、これは建設業許可において最も危険な誤解です。

まずは、この区分の全体像をクリアにしていきましょう。

土木一式工事と建築一式工事の内容

ココがポイント

29業種の中で、最も誤解が多く、かつ取得難易度が高いのが「一式工事」です。

多くの相談者様が「とりあえず建築一式を取っておけば、内装も屋根も何でもできるんですよね?」とおっしゃいますが、実はこれが最大の間違いなのです。

建設業法における「一式工事」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事」のことを指します。

簡単に言えば、元請業者として、複数の専門工事(下請業者)を束ねて、家一軒を丸ごと建てたり、大規模なビルを建設したりする「マネジメント業務」を行うための許可です。

【ここが最大の注意点!】

「建築一式工事」の許可を持っていても、500万円以上の「内装工事」や「屋根工事」を単独で請け負うことはできません。専門工事を請け負うには、それぞれの専門業種の許可が必要なのです。

例えば、あなたが施主から「クロスの張り替えとキッチンの交換をしてほしい」と600万円で依頼されたとします。

この場合、必要なのは「内装仕上工事業」「管工事業」の許可であり、「建築一式工事」の許可ではこの工事を請け負うことはできません。

なぜなら、これは「建築物の建設(新築や増改築)」ではないからです。

「土木一式工事」も同様です。ダムやトンネル、道路、橋梁などを造る大規模な工事をマネジメントするための許可であり、単にショベルカーで地面を掘る工事(とび・土工・コンクリート工事)や、道路のアスファルトを敷く工事(舗装工事)を請け負うためのものではありません。

一式工事は、あくまで「全体を統括する監督」のためのライセンスであり、「個別の作業をする選手」のためのライセンスではない、とイメージすると分かりやすいですよ。

自社が「現場管理(監督)」をメインにするのか、「自社施工(職人)」をメインにするのかで、選ぶべき許可は180度変わります。

(出典:国土交通省『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方』

大工や左官など専門工事の業種一覧

一式工事以外の27業種は「専門工事」と呼ばれ、それぞれの専門技術を用いて施工する工事です。ここでは、イメージしやすいように主要な業種をグループ分けして見ていきましょう。

分類 主な業種とキーワード
躯体・構造系 大工工事業:型枠工事、造作工事

鉄筋工事業:鉄筋加工・組立

鋼構造物工事業:鉄骨工事、橋梁

とび・土工・コンクリート工事業:足場、掘削、基礎、コンクリート打設

仕上げ系 左官工事業:モルタル、漆喰、吹付

石工事業:石積み、石材加工

屋根工事業:瓦、スレート、金属屋根

タイル・れんが・ブロック工事業:外壁タイル、コンクリートブロック

板金工事業:建築板金、雨樋

ガラス工事業:ガラス加工取付け

塗装工事業:外壁塗装、内装塗装

防水工事業:アスファルト防水、シーリング

内装仕上工事業:クロス、床仕上げ、間仕切り

建具工事業:サッシ、シャッター、ドア

設備系 電気工事業:照明、送配電

管工事業:空調、給排水、ダクト、ガス

熱絶縁工事業:保温保冷工事

電気通信工事業:LAN、電話、放送設備

消防施設工事業:スプリンクラー、屋内消火栓

その他 舗装工事業:アスファルト舗装

しゅんせつ工事業:河川等の土砂除去

造園工事業:植栽、公園整備

さく井工事業:井戸、温泉掘削

機械器具設置工事業:プラント、エレベーター設置

水道施設工事業:上水道本管、浄水施設

清掃施設工事業:ごみ処理施設

解体工事業:工作物の解体

特に間違いやすいのが、「管工事業」と「水道施設工事業」です。

一般住宅の給排水配管やエアコン工事は「管工事」ですが、道路の下を通る上水道本管の工事や浄水場の工事は「水道施設工事」になります。

このように、名称が似ていても対象となる工事が全く異なるケースがあるので、行政の手引き等で詳細な定義を確認することが重要です。

リフォーム工事に必要な建設業許可の業種

近年、建設業界で最もニーズが高まっているのがリフォーム工事ですが、実は建設業許可の29業種の中に「リフォーム工事業」という区分は存在しません。

これが、多くの事業者様を悩ませる原因になっています。

では、リフォーム工事を請け負うにはどの業種を取れば良いのでしょうか?

答えは、「そのリフォーム工事の具体的な中身(メインとなる工事)」によって決まります。

一般的に、リフォーム工事で取得されることが多いのは以下の業種です。

【リフォーム内容と対応業種】

  • クロス張り替え、床の張り替え、間仕切り変更など「内装仕上工事業」(これが最も一般的です)
  • 大掛かりな増改築、柱や梁を触るリノベーション「建築一式工事業」(構造変更を伴う大規模な場合)
  • 造作家具の設置、フローリング工事のみ「大工工事業」
  • キッチン、トイレ、ユニットバスの交換「管工事業」(配管接続がメインとなる場合)
  • 外壁の塗り替え「塗装工事業」

ここで問題になるのが、「クロスも張り替えるし、キッチンも変えるし、外壁も塗る」というような複合的なリフォームの場合です。

原則として、メインとなる工事の許可を取得していれば、それに付随して発生する関連工事(附帯工事)もあわせて施工することができます(詳しくは後述します)。

しかし、それぞれが独立した大規模な工事である場合は、複数の業種の許可を取得する必要があります。

実務上は、内装リフォームメインならまず「内装仕上工事業」を取得し、水回りも強化したいなら「管工事業」を追加する、という戦略をとるケースが多いですね。

内装仕上工事や解体工事業の定義

専門工事の中でも、特に定義をしっかり押さえておきたいのが「内装仕上工事業」と「解体工事業」です。

内装仕上工事業

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事を指します。

いわゆる「原状回復工事」や「テナント工事」を行う業者の多くは、この許可を取得しています。

注意が必要なのは、「家具工事」です。

現場で造作して建物に固定する家具は内装工事(または大工工事)に含まれますが、工場で作った家具を単に置くだけの場合は建設工事には該当しません。

解体工事業

解体工事業は、2016年(平成28年)の建設業法改正によって新設された、比較的新しい業種です。

それまでは「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていましたが、空き家問題などによる解体工事の重要性の高まりから独立しました。

現在、500万円以上の解体工事を請け負うには、必ず「解体工事業」の許可が必要です。

古い「とび・土工」の許可だけでは解体工事はできない(経過措置期間は終了しました)ので、必ず確認してください。

行政書士 小野馨

500万円未満の解体工事のみを行う場合は、建設業許可ではなく、都道府県ごとの「解体工事業登録」でも対応可能です。

ただし、許可を取ることで活動範囲や信用度が大きく広がるので、要件を満たすなら許可取得をおすすめします。

電気工事や管工事の専任技術者要件

業種によって、「専任技術者」になるための要件(特に実務経験のハードル)が異なります。

特に「電気工事業」と「管工事業」を含む7つの業種(指定建設業)は、特定建設業許可を取得する場合の要件が非常に厳しいので注意が必要です。

指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)で特定建設業許可を取る場合、専任技術者は必ず「1級の国家資格者」(1級電気工事施工管理技士など)でなければなりません。

他の業種のように「実務経験」や「指導監督的実務経験」では認められないのです。

また、電気工事については、建設業許可とは別に「電気工事業法に基づく登録(電気工事業登録)」が必要になるケースがほとんどです。

  • 建設業許可:500万円以上の工事を「契約」するための許可
  • 電気工事業登録:電気工事を「施工」するための登録(金額に関係なく必要)

この2つは全く別の制度です。

「建設業許可を取ったから、電気工事業登録は要らない」という誤解が非常に多いですが、無登録で施工すると罰則があります。

電気工事を営む場合は、両方の手続きをセットで考える必要があります。

500万円未満の軽微な工事の範囲

建設業許可は全ての工事に必要というわけではありません。

「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可がなくても施工が可能です。

これから事業を始める方にとって、この「500万円の壁」は非常に重要です。

【許可不要な軽微な工事の条件】

  1. 建築一式工事以外の場合工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事
  2. 建築一式工事の場合工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

ここで注意すべきポイントが3つあります。

まず1つ目は、「消費税込み」であること。税抜460万円の工事でも、税込だと506万円になり、許可が必要になります。

2つ目は、「材料費を含む」こと。

発注者から材料(エアコンや住宅設備など)が支給される場合、その材料費の市場価格と運送賃を請負金額に加算して500万円の判定を行います。

「材料は支給だから工賃300万円だけで契約しよう」としても、材料費が200万円以上ならアウトです。

3つ目は、「工事の分割禁止」

本来一つの工事なのに、契約書を2つに分けて「250万円」と「300万円」にする行為は、脱法行為として認められません。

工期や場所が近接していれば合算して判断されます。

附帯工事と本工事の判断基準の解説

「許可を持っている業種の工事(主たる工事)と一緒に、許可を持っていない業種の工事も頼まれた。断らなきゃいけないの?」

ご安心ください。建設業法には「附帯工事(ふたいこうじ)」という特例があります。

許可を受けた業種の工事に「附帯する」工事であれば、許可を持っていなくても施工することが可能です。

例えば、「管工事」の許可を持っている業者が、エアコン設置工事(主たる工事)を行う際に、壁に穴を開けて補修する「内装工事」や、室外機を置く架台を設置する「とび・土工工事」が発生したとします。

これらが、エアコン工事を完成させるために一連の工事として必要不可欠であれば、「附帯工事」として施工可能です。

注意ポイント

【附帯工事の注意点】

  • あくまで「主たる工事」と「一体性」があり、「従たる」関係である必要があります。
  • 附帯工事自体の金額が500万円以上になる場合は、原則としてその専門業種の許可を持つ業者に下請けに出すか、自社で許可を取得する必要があります(ただし、自社施工の能力があれば可能なケースもありますが、解釈が厳格なため注意が必要です)。
  • 電気工事などの特殊な資格が必要な工事は、建設業許可の有無にかかわらず、電気工事士などの資格者が施工しなければなりません。

何が「主」で何が「従」かは、金額の大小だけでなく、工事の目的や性質によって総合的に判断されます。

判断に迷う場合は、自己判断せずに専門家に相談することをお勧めします。

建設業許可の種類と業種追加の方法

会社が成長してくると、「今の許可だけでは手狭になってきた」「新しい分野の工事も頼まれるようになった」という場面が必ず訪れます。

そんな時に行うのが「業種追加」です。

複数の業種を同時に取得するメリット

複数の業種を取得することには、大きなメリットがあります。

  • 受注機会の拡大:「内装」だけでなく「電気」や「管」も持っていれば、設備込みのリフォーム工事をワンストップで請け負えるようになり、発注者からの信頼も厚くなります。
  • コンプライアンスの強化:附帯工事かどうかのグレーゾーンを気にせず、堂々と500万円以上の工事を受注できます。
  • 入札参加資格の拡大:公共工事の入札に参加する場合、持っている業種が多いほど、参加できる工事の種類が増えます。

実務経験証明書による業種追加の要件

業種追加をする際、最大のハードルとなるのが「専任技術者」の確保です。

該当する国家資格者がいれば簡単ですが、いない場合は「10年間の実務経験」で証明することになります。

この場合、追加したい業種について、過去10年分の「工事請負契約書」や「注文書」を提示しなければなりません。

例えば、現在「内装工事」の許可を持っている業者が「大工工事」を追加したい場合、過去の工事実績の中から「これは大工工事です」といえる契約書を10年分(年に1件以上)かき集める必要があります。

ここで重要なのが、請求書の項目名です。

単に「一式」や「リフォーム工事」としか書かれていないと、何の工事かわからず実績として認められないことがあります。

「〇〇邸 大工造作工事」のように、工事内容が明確な書類を日頃から残しておくことが、将来の業種追加への近道です。

指定建設業7業種と施工管理技士

先ほども触れましたが、「土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園」の指定建設業7業種については、特定建設業許可を取得する際に「実務経験」が使えません。

必ず1級施工管理技士などの国家資格が必要です。

これから事業拡大を目指すなら、従業員に施工管理技士の資格取得を奨励し、会社としてバックアップする体制を作ることが、許可戦略上も非常に重要になってきます。

申請に必要な書類や標準処理期間

業種追加の申請は、新規申請に比べて書類は多少簡素化されますが、それでも「専任技術者証明書(様式第八号)」や「実務経験証明書(様式第九号)」などの重要書類は必須です。

手数料(法定費用)は、知事許可・大臣許可ともに50,000円です。

一般建設業と特定建設業をまたいで追加する場合(例:一般の内装を持っていて、特定の建築を追加する)は、「新規」扱いとなり、手数料が高くなるので注意してください。

審査にかかる標準処理期間は、知事許可で約1ヶ月〜2ヶ月、大臣許可で約3ヶ月〜4ヶ月程度です。

工事の予定がある場合は、逆算して早めに動き出すことが大切です。

建設業許可の種類と業種一覧まとめ

今回は、建設業許可の29業種の分類と、リフォームや業種追加のポイントについて解説しました。

最後に要点を振り返りましょう。

【まとめ】

  • 「一式工事」は万能ではない。専門工事(内装や管など)を請けるなら専門業種の許可が必要。
  • リフォーム工事という業種はない。工事の中身(内装、大工、管など)に合わせて業種を選ぶ。
  • 500万円未満の工事は許可不要だが、税込金額・材料費込みで判断すること。
  • 附帯工事なら許可不要だが、主従関係の判断は慎重に。
  • 業種追加を見据えて、日頃から工事内容がわかる契約書や請求書を整理しておく。

建設業許可の業種選びは、会社の将来の方向性を決める重要な経営判断です。

「とりあえず取れるもので」ではなく、「これからどんな工事を強みにしていきたいか」という視点で選ぶことが、事業の発展につながります。

もし、「自社の工事がどの業種になるか判断できない」「実務経験の証明書類が足りるか不安」という場合は、建設業専門の行政書士に相談してみてください。

プロの視点で、最適な許可取得のプランを提案してくれるはずですよ。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年2月行政書士開業。建設業許可申請の手続き実績100件以上。フットワークの軽さとサービス精神で、県内トップクラスの良心価格と実績を持っています。建設業許可は当事務所にお任せ下さい。みなさまのご依頼をお待ちしております!

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