建設業の営業所の要件

営業所に関する注意点

建設業許可を取得する為には、建設業を営む営業所が要件です。個人事業者が建設業許可を取得する場合、自宅を営業所として登録する事がよくあります。

基本的には、戸建てでもマンションでも営業所にする建物に条件はありません。営業所として登録する建物が自己所有なら特に問題有りませんが、賃貸住宅の場合は、貸主の使用承諾など「適正な使用権限」が証明できないと、その場所で建設業許可を取得する事ができませんのでお気を付けください。

営業所にできるかどうかの注意点

自宅を営業所にする場合

市営住宅・県営住宅・UR賃貸など、公営住宅にお住まいの方。
賃貸住宅を建設業の営業所とする場合、「建物賃貸契約書」に事務所使用可能と明記されていれば、問題ないのですが、通常は「居住用に限る」と明記されている事がほとんどです。
その場合、家主に「使用承諾」を貰う必要がありますが、公営住宅の場合、建設業を営むことを承諾してくれません。
公営住宅にお住まいの方は、自宅とは別に、営業所を探す必要があります。
しかし、最近まれに、公営住宅でも個別審査の上、承諾を検討してくれる場合もあるようです。
事前に、貸主に確認しておきましょう。

2.貸主が大手の不動産会社の場合

貸主が大手の不動産会社の場合も、公営住宅同様、建設業を営む事への「使用承諾」をしてもらえない場合が散見されます。
おそらく、業種によって認める業種と認めない業種の線引きが難しい為、一律不可にしているのではないかと推察できます。
建設業は、店舗として利用したり、不特定多数の人間が出入りする訳ではありませんが、稀に個人の大家でも承諾をしない家主が見られます。
賃貸の場合は、事前に家主に事業を説明して、同意を得ておくようにしましょう。

倉庫を兼ねた物件を賃借する場合

コンテナ・プレハブは不可

建設業の営業所は土地に定着した建物でなければなりません。
コンテナハウスなどは確実にアウトですし、プレハブの建物も認められない可能性が大です。
微妙な場合はまず、建物としての登記があるかどうかを確認し、写真をもって役所の窓口に事前確認してください。敷金や家賃を納めてから、建設業許可が取得できない事態になっては最悪です。

固定電話が引けるか

建設業許可を取る為には、必ず「固定電話」が必要です。携帯電話だけというわけにはいきませんので電話をひけるかどうか事前にご確認ください。

営業所の要件に関するまとめ

営業所は建設業許可を宿久するためにとても大切な要件です。営業所として使う建物や土地の

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年2月行政書士開業。建設業許可申請の手続き実績100件以上。フットワークの軽さとサービス精神で、県内トップクラスの良心価格と実績を持っています。建設業許可は当事務所にお任せ下さい。みなさまのご依頼をお待ちしております!

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