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建設業の営業所の要件

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営業所に関する注意点

建設業許可を取得する為には、建設業を営む営業所が必要になります。
個人事業者が建設業許可を取得する場合、自宅を営業所として登録する事がよくあります。
基本的には、戸建てでもマンションでも、建物に条件はありませ。
営業所として登録する建物が自己所有なら特に問題有りませんが、賃貸住宅の場合は、貸主の使用承諾を添付するなど、「適正な使用権限」が証明できないと、その場所で建設業許可を取得する事ができません。
以下に注意点を列挙します。

自宅を営業所にする場合

1.市営住宅・県営住宅・UR賃貸など、公営住宅にお住まいの方。
 賃貸住宅を建設業の営業所とする場合、「建物賃貸契約書」に事務所使用可能と明記されていれば、問題ないのですが、通常は「居住用に限る」と明記されている事がほとんどです。
その場合、家主に「使用承諾」を貰う必要がありますが、公営住宅の場合、建設業を営むことを承諾してくれません。
公営住宅にお住まいの方は、自宅とは別に、営業所を探す必要があります。
しかし、最近まれに、公営住宅でも個別審査の上、承諾を検討してくれる場合もあるようです。
事前に、貸主に確認しておきましょう。

2.貸主が大手の不動産会社の場合
 貸主が大手の不動産会社の場合も、公営住宅同様、建設業を営む事への「使用承諾」をしてもらえない場合が散見されます。
おそらく、業種によって認める業種と認めない業種の線引きが難しい為、一律不可にしているのではないかと推察できます。
建設業は、店舗として利用したり、不特定多数の人間が出入りする訳ではありませんが、稀に個人の大家でも承諾をしない家主が見られます。
賃貸の場合は、事前に家主に事業を説明して、同意を得ておくようにしましょう。

倉庫を兼ねた物件を賃借する場合

1.コンテナ・プレハブは不可
 建設業の営業所は土地に定着した建物でなければなりません。
コンテナハウスなどは確実にアウトですし、プレハブの建物も認められない可能性が大です。
微妙な場合はまず、建物としての登記があるかどうかを確認し、写真をもって役所の窓口に事前確認してください。敷金や家賃を納めてから、建設業許可が取得できない事態になっては最悪です。

2.固定電話が引けるか
建設業許可を取る為には、必ず「固定電話」が必要です。
携帯電話だけというわけにはいきませんので、電話をひけるかご確認ください。

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