マンションの大規模修繕工事を受注する場合、必要な建設業許可は「大規模修繕」という名前で一つに決まるわけではありません。自社が請け負う工事の内容・金額・下請への発注範囲から判断します。
塗装や防水などの専門工事を受ける会社と、工事全体を総合的に企画・指導・調整して請け負う会社では、確認する許可業種が異なります。新規取得だけでなく、現在の許可に業種追加が必要かも確認しましょう。
大規模修繕工事で必要な建設業許可は、請負範囲ごとに確認
| 工事の例 | 関連する主な許可業種 |
|---|---|
| 足場の組立て等 | とび・土工工事業 |
| 外壁や鉄部の塗装 | 塗装工事業 |
| 屋上・バルコニー等の防水 | 防水工事業 |
| 外壁タイルの張替え等 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 給排水管等の改修 | 管工事業 |
| サッシ・扉等の建具取付け | 建具工事業 |
これは代表例です。外壁の補修でも、施工方法や材料、請負内容によって分類が変わる場合があります。工事の仕様書・見積明細・図面を使って、各工種と自社の担当範囲を照合してください。
29業種の区分と附帯工事の考え方を確認したうえで、複数業種にまたがる場合は、許可申請窓口に施工方法と契約範囲を示して相談します。
ココに注意
建築一式工事業の許可は、全ての専門工事を単独で請け負える万能の許可ではありません。大規模修繕という契約名や、複数工種があることだけで、建築一式工事になるわけでもありません。
工事全体を請け負う場合の判断は、建築一式工事と専門工事の違いをご覧ください。
工事金額と、一般・特定の区分は別々に判断する
建築一式工事以外は、1件の請負代金が税込500万円未満の軽微な工事を除き、該当業種の許可が必要です。注文者から支給される材料は市場価格と運送費を加算し、一つの工事の契約を分割する場合も、正当な理由がある場合を除いて合算して判定します。
建築一式工事の軽微な工事の基準を、塗装・防水等の専門工事にそのまま使うことはできません。500万円の計算と軽微な工事の範囲で、契約前に確認してください。
また、発注者から直接請け負う元請が下請に出す建設工事の総額が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業許可が必要です。この下請総額には元請が支給する材料等の価格を含めません。
これは元請契約の金額そのものや、年間売上とは異なる基準です。一般と特定の違いも、予定する下請契約の内訳と合わせて確認しましょう。
修繕の時期は12年で一律に決めず、建物の状態と計画から判断
国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインでは、外壁塗装・屋上防水などの大規模修繕の周期は、仕様等によって異なるものの一般に12〜15年程度とされています。
これは「12年ごとに必ず全ての工事を行う」という意味ではありません。既存マンションでは、使用している材料や工法、立地環境、調査・診断の結果などを踏まえて、工事項目や実施時期を検討します。
2回目以降には設備の更新等も検討対象になりますが、全ての建物で同じ内容になるわけではありません。受注を検討する際は、管理組合等が持つ長期修繕計画、調査・診断報告書、今回の仕様書を確認し、自社の施工範囲を明確にします。
修繕周期の根拠は、国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」(令和6年6月改訂)の修繕周期等の考え方で確認できます。周期の目安だけから、将来の受注や経営の安定が保証されるわけではありません。
新規取得・業種追加に向けて準備する資料と相談先
- 今回受けたい工事の仕様書・見積明細・図面と、元請又は下請の立場を整理する。
- 現在の許可通知書で業種・一般特定の区分・有効期限を確認し、不足する許可を洗い出す。
- 候補となる技術者の資格証・経歴・経験資料、経営体制や財務資料等をそろえ、要件を確認する。
- 申請先の建設業許可窓口で区分や資料の不明点を確認し、必要な新規申請・業種追加を準備する。
技術者や財産などの要件は、建設業許可の取得要件で確認できます。兵庫県知事許可の窓口・電子申請は、兵庫県の申請案内にまとめています。
サクセスファン行政書士事務所では、予定する修繕工事と現在の許可を照合し、新規取得・業種追加に向けた必要資料の整理、役所への事前相談、申請書類の作成・提出、補正対応をお手伝いします。
「今の許可でこの工事を受けられるか」「追加する業種の技術者要件を満たせるか」で止まっている方は、許可通知書と工事の明細、資格証など、手元にある資料からご相談ください。
