運送業を始めたいのに、運行管理者や整備管理者の候補が見つからない。そんなときは、必要な人数、候補者の資格・経験、実際に仕事を行える体制を分けて確認してください。
資格を持つ人の名前だけを借りたり、整備工場に車検を任せていることを理由に整備管理者を置かなかったりする方法では解決できません。一方、経営者が兼任できる場合や、実務経験を生かせる資格ルートもあります。
本記事は主に一般貨物自動車運送事業の管理体制を説明します。軽貨物の制度は異なるため、軽自動車で開業する方は貨物軽自動車安全管理者の選任・講習を確認してください。
運行管理者と整備管理者がいないとき、最初に確認する要件
| 項目 | 運行管理者 | 整備管理者 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 点呼、勤務・乗務管理、運転者への指導等、運行の安全管理 | 日常点検の方法、点検結果に基づく運行可否、定期点検・整備計画等、車両の管理 |
| 主な資格等 | 貨物の運行管理者資格者証 | 所定の整備士資格、または同種類の自動車の点検・整備等の実務経験と選任前研修 |
| 配置の単位 | 営業所ごと | 自動車の使用の本拠ごと |
| 注意点 | 基礎講習を受けただけでは資格者証を取得したことにならない | 選任前研修だけでは実務経験の要件を満たさない |
運行管理者は台数に応じた人数を確保する
一般貨物では、被けん引車を除く事業用自動車の数に応じ、29両まで1人、30~59両は2人、60~89両は3人という配置基準があります。「20台ごとに1人」「30台を超えてから2人」ではありません。
複数の運行管理者を選任する営業所では、その業務を統括する者も選任します。5両未満の営業所についても、自動的に不要と判断するのではなく、地方運輸局長が安全確保に支障がないと認める例外に当たるかを確認します。
人数と資格の概要は国土交通省「運行管理者について」に掲載されています。増車を予定するときは、登録の前に必要人数と候補者を確認してください。
整備管理者は車種と使用の本拠ごとに判断する
通常の乗車定員10人以下の事業用自動車では、5台以上を使用する本拠ごとに整備管理者の選任が必要です。バス等や自家用自動車には別の区分があるため、台数だけを別の事業へ当てはめないでください。
選任が必要な場合、点検整備を整備工場へ依頼するだけでは足りません。社内で誰が点検結果を確認し、整備を計画・指示し、車両を使用できるか判断するかまで整えます。
運行管理者を確保する方法|試験・実務認定・補助者を区別
基礎講習は、資格取得への入口であって資格者証ではない
運行管理者資格者証を取得する主な方法は、運行管理者試験に合格して交付を受ける方法と、所定の実務経験・講習によって認定を受ける方法です。貨物の営業所には、事業の種類に対応した資格者証が必要です。
資格者証については、記載された事業の種類と現在の有効性を確認します。過去に資格者証の返納命令等を受けている場合は、その経緯と現在の資格の扱いを交付窓口に確認し、資格を持っているとの申告だけで選任を進めないでください。
基礎講習の修了は、試験の受験資格や補助者の選任に関係しますが、それだけで運行管理者に選任できるわけではありません。候補者が持っているのが「資格者証」「試験合格の通知」「講習修了証」のどれなのか、実物で確認してください。
実務認定は、運転経験5年だけでは足りない
試験に合格するための準備と、過去の実務・講習による資格認定は、必要な時間と確認資料が異なります。既に経験がある候補者は記録を確認し、経験のない候補者は受験や採用も含めて計画してください。
認定ルートでは、同種類の事業の運行管理について5年以上の実務経験と、その期間中の所定講習5回以上(少なくとも1回は基礎講習)等を確認します。運転手として勤務した年数が、そのまま運行管理の実務経験になるとは限りません。
職務内容、従事期間、講習の種類と受講日を一覧にし、資格者証交付申請の窓口に確認します。実務経験証明や講習記録が不足する場合に、申告だけで認められるとは考えないでください。
急いで開業したい場合は、既に貨物の資格者証を持つ候補者の採用・配置と、社内育成の両方を検討します。実務認定を、経験がない人でも短期間で取得できる方法として予定に組み込まないことが大切です。
これに対し、実務ルートは日々の業務の積み重ねと定期的な講習受講によって要件を満たせるため、社内での長期的な人材育成計画に組み込みやすいという実利があります。
即戦力の有資格者を採用する場合と、社内で経験・講習を積む場合を比較する際は、費用だけでなく、開業時に必要な資格者と将来の後任育成を分けて考えます。実務認定の条件を満たすことを、将来の成果として保証するものではありません。
補助者を置いても、管理者の代わりにはならない
運行管理者の資格を持つ者や所定の基礎講習を修了した者等から補助者を選任し、運行管理者の指導・監督のもとで業務を補助させることができます。一般貨物の運行管理補助者には、貸切バスの場合と異なり、運輸支局への選任届は不要です。
社内では、補助者と担当業務、連絡先、異常時の報告先を運行管理規程等で明確にします。補助者が点呼の一部を担当する場合も、運行管理者が行う点呼は、営業所の点呼総回数の少なくとも3分の1以上が必要です。単なる努力目標として扱わないでください。
酒気帯び、体調不良、過労等の問題を認めたときは、補助者から運行管理者へ報告し、運行可否等の指示を受ける体制にします。補助者にすべての判断を任せる運用ではありません。
点呼と補助者の取扱いは、国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用」の第7条・第18条関係等で確認できます。
深夜・早朝の運行がある営業所では、点呼の時間帯ごとに担当者と連絡先を確認します。補助者に任せられる範囲を守りながら、管理者が過労運転防止の計画や運転者指導にも取り組める勤務分担にしてください。
整備管理者の資格と、実務経験を証明する準備
整備士資格、または実務経験2年以上と選任前研修
主な資格ルートは、所定の自動車整備士技能検定の合格、または管理する自動車と同種類の自動車の点検・整備・整備管理について2年以上の実務経験を持ち、選任前研修を修了する方法です。
実務経験には、整備工場等での点検・整備、運送事業者の整備実施担当、整備管理者や補助者等としての車両管理などが考えられます。単に「トラックに長く乗っていた」と説明するのではなく、実際の業務と期間を確認します。
同種類の自動車の扱い、資格の範囲、過去に解任命令を受けた場合の条件は、近畿運輸局の整備管理者選任前研修資料で確認できます。運送会社の役員の欠格事由と、整備管理者の選任要件を混同しないでください。
前の会社から証明をもらえない場合
在籍していたことと、必要な整備実務を行っていたことは別の事実です。給与明細や年金記録だけで、整備の職務内容まで証明できるとは限りません。
まず、当時の業務内容、期間、車種、担当していた点検・整備管理をまとめ、保存されている業務記録や選任関係書類を確認します。そのうえで、勤務先から通常の証明を得られない理由と手元資料を、選任届の窓口へ示してください。
代わりにどの資料を使えるかは、個別の資料内容と窓口の確認が必要です。「印鑑がなくても必ず受理される」とは言えません。無断で勤務先の印を押す、従事していない期間を足す、点検記録を後から作ることは避けてください。
証明に使えそうな資料は、在籍期間を示す年金・雇用保険等の記録と、職務内容を示す作業日誌、点検整備記録、整備担当としての選任書類等に分けて整理します。給与明細の手当欄や第三者の説明があっても、それだけで認定されると決めつけないでください。
現在の従業員を将来の候補にする場合は、実際に担当した点検・整備管理と担当期間を、その都度記録しておくと確認資料を整理しやすくなります。実務をしていないのに確認者欄へ名前だけ入れる方法ではありません。
研修の予約と資格確認を、事業開始前に進める
実務経験ルートでは、選任前研修の日程・申込方法・修了証の交付時期を確認します。開催地域や時期によって申込方法が異なるため、具体的な募集要領を見て手配してください。
新規許可の準備では、候補者の資格確認、研修、選任、届出、運輸開始の順序を申請先と確認します。「申請したから研修は後でもよい」「予約さえあれば必ず足りる」と、条件を確かめずに開業日を決めないでください。
必要な研修については、募集要領の公開日、申込期間、会場、定員、必要な持参資料を一覧にしておくと、申請全体の予定と照合できます。研修枠を確保できなかったときは、次回日程と事業開始予定の調整を検討します。全国で必ず数分で満席になる、特定の月だけ争奪戦になる、といった前提では計画しません。
外部委託・兼任・常勤性は、実際に管理できる体制で判断
事業用の整備管理者は、原則として外部委託できない
事業用自動車の整備管理者の外部委託は原則禁止で、一定の条件を満たすグループ企業内の委託等には例外があります。「台数が少ない」「整備士を雇えない」という事情だけで、近所の整備工場に管理者の名前を借りてよいわけではありません。
グループ企業内で検討する場合も、企業関係の証明、規程、受委託の内容、本人や所属事業主の同意、兼職・事業所間の距離など、必要な条件と書類を確認します。外部へ修理や車検を発注することとは別の問題です。
グループ企業内の委託を検討する場合、確認する資料の例は次のとおりです。これだけをそろえれば必ず認められるという一覧ではなく、適用される例外条件と窓口の案内に照らして準備します。
- 登記事項や組織図など、委託元・委託先の企業関係を示す資料
- 整備管理者の資格・実務経験・研修修了を示す書類
- 整備管理規程等と、委託先の事業主・本人の同意を示す書類
- 契約内容、兼職業務の割合、事業所間の距離等、適切に管理できることを説明する資料
運用面でも、日常点検の実施と結果の報告、整備が必要になった場合の指示・連絡、記録の保存先、不在時の対応を具体的にします。契約書だけを用意して現場の体制を後回しにしないでください。
同じ人が両方を担当するなら、資格と勤務計画を両方確認
同一営業所で運行管理者と整備管理者を兼ねる場合も、それぞれの資格要件と実際の職務遂行体制が必要です。経営者が担当する場合も例外ではありません。
日常点検や点呼の時間帯、他の仕事との重複、不在時の対応を勤務表に落とし込んでください。他営業所の運行管理者との兼務は原則できず、一元化等の制度を使う場合には別の条件・手続きの確認が必要です。遠隔点呼を導入しただけで、自由に管理者を外注・兼務できるわけではありません。
ココに注意
社会保険加入の確認と、管理者として勤務し責任を果たせるかの確認は別です。社会保険の資料だけを唯一の証明としたり、加入していれば管理実態の確認が不要としたりしないでください。雇用・役員の立場、勤務時間、職務権限、実際の記録を合わせて確認します。
選任・交代・増車のときに、提出先と期限を確認する
貨物の運行管理者を選任・解任したときは、遅滞なく届け出ます。国土交通省の取扱いでは遅くとも1週間以内とされており、旅客の15日以内とは区別します。整備管理者の選任・届出事項の変更は、その日から15日以内に所定の届出をします。
退職する場合は、後任の確保、選任・解任等の届出、記録と未処理事項の引継ぎを進めます。運行管理者資格者証は、退職したという理由だけで返納するものではありません。資格者証の返納命令と、営業所での解任を混同しないでください。
既に必要な管理者の欠員が生じている場合は、補助者だけでそのまま継続できると判断せず、管轄の運輸支局へ不足の状況、現在の運行、後任の見込みを速やかに伝え、必要な対応を確認してください。
窓口には、候補者の資格者証・資格証明、研修修了証、実務経験の資料、営業所と車両台数、担当業務・勤務計画、既存の届出控えをそろえて相談します。新規開業では、許可に付された運輸開始までの条件も合わせて確認してください。
届出様式と貨物・旅客の期限の違いは、近畿運輸局・大阪運輸支局の様式案内が参考になります。提出は自社を管轄する窓口へ行い、所在地に対応した提出先・必要添付書類を確認してください。
人員を確保した後も、勤務計画に無理があれば管理は続きません。36協定と改善基準告示の確認、巡回指導・行政監査に備える記録の整理も、営業開始後の準備として役立ちます。
増車と交代を見越して、育成・引継ぎを準備する
事業が軌道に乗ってから急いで人を探すだけでなく、何台まで増やす予定か、いつ追加の管理者が必要になるかを確認します。現在の管理者が休暇・退職等で不在になる場合の連絡体制も別途用意します。
研修の受講記録、実務経験の記録、点呼や点検の担当表、未処理の整備事項、運転者への指導記録を引継ぎ項目にします。補助者を置くことは、必要な運行管理者の選任そのものの代わりにはなりません。
性別や年齢に関わらず、担当者が必要な資格を取得し、無理なく業務を続けられる勤務分担・研修機会を整えてください。デジタル化や助成制度は選択肢ですが、機器の導入だけで管理要件を満たす、助成金を必ず受けられる、といった見込みで人員配置を決めないことが大切です。
候補者のどの条件が足りないか、一緒に整理します
当事務所への相談では、予定する車両台数、営業所、候補者の資格・職歴・研修記録、開業や交代の希望時期をお知らせください。役所への事前相談と必要資料の整理を通じて、先に確かめるべき条件を整理します。
申請・届出書類の作成や提出、補正対応など、具体的に任せる範囲は相談時に確認できます。資格認定や許可取得、審査期間を保証するものではありませんが、候補者が不足しているのか、証明資料が不足しているのかを分けるところから進められます。
