営業所移転・車庫新設の確認順序
契約前に「手続きの区分 → 距離 → 土地・道路 → 施設と使用権原 → 移転日」を確認しましょう。一般貨物自動車運送事業の営業所移転・車庫新設は、事前の事業計画変更認可が必要となるものが中心です。ただし、営業所の移転には事後届出となる例外もあり、すべてを同じ手続きとして扱うことはできません。

「良い物件が見つかったので、契約してすぐに車庫を移したい」。そんなときこそ、署名前に確認することがあります。距離が近くても、前面道路、建物の用途、農地転用、賃貸借の内容などによって計画を見直す必要があるからです。契約後に使用できないと分かった場合の返金・違約金・原状回復費用は、契約や事情により異なります。
この記事では、一般貨物自動車運送事業(主に特別積合せ貨物運送を行わない事業)の移転・新設を対象に、地域別の距離、土地法令、休憩・睡眠施設と車庫の数値、家賃を含む工程、人員配置を説明します。貨物軽自動車運送事業などには別の基準があります。新規許可全体の確認には運送業許可の要件もご利用ください。
運送業の営業所移転・車庫新設は「認可」と「届出」を分ける
まず現在の許可書、事業計画と過去の変更書類を取り出し、「何を・どこから・どこへ・いつ変更するのか」を一覧にします。営業所、主たる事務所、車庫、休憩・睡眠施設は、同じ場所にあっても手続き上は別の項目です。
| 変更するもの | 近畿の案内に基づく区分 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 営業所の位置・新設・廃止 | 原則として事前の変更認可 | 移転先の立地・設備・車庫との距離・管理体制を確認 |
| 最小行政区画内での営業所移転、貨物利用運送のみを行う営業所の位置変更等 | 認可の例外となり、事後の変更届出 | 自己判断で「同じ市内だから該当」とせず、所在地と事業内容を示して区分を確認 |
| 車庫の位置・収容能力・新設・廃止 | 事前の変更認可 | 同じ場所で借りる範囲を広げる場合も、認可済みの位置・面積との違いを確認 |
| 休憩・睡眠施設の位置・収容能力・新設・廃止 | 事前の変更認可 | 営業所の移転が届出対象でも、施設の変更まで届出だけになるとは限らない |
| 主たる事務所の名称・位置、営業所の名称 | 変更後、遅滞なく届出 | 法人の本店移転登記や営業所の位置変更と混同しない |
一つの引っ越しで複数の項目が変わる場合は、それぞれの区分を確認してまとめて相談します。根拠と現行様式は近畿運輸局「事業計画変更の手続き」で確認できます。車庫の拡大は車庫拡大の変更認可も参照してください。
営業所と車庫の距離制限は、地域と所在地で確認する
車庫は営業所に併設することが原則です。併設できない場合の距離は全国一律ではなく、営業所の所在地に対応する告示・公示で確認します。近畿を一律20km、全国を原則10kmとして物件を選ぶことはできません。
関東・近畿・中部などの距離確認表
| 地域 | 営業所に併設できない車庫の距離 | 確認に使う資料 |
|---|---|---|
| 近畿(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) | 直線5km以内が基本。指定された地域は10km以内 | 近畿の距離表で営業所所在地を照合。府県全域を一律10kmとしない |
| 関東(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨) | 公式手引では、東京都特別区・横浜市・川崎市の営業所は20km以内、その他は10km以内 | 営業所所在地を告示第340号の対象地域と照合し、現行の申請窓口で確認 |
| 中部(愛知・静岡・岐阜・三重・福井) | 直線10km以内 | 中部運輸局の公示・細部取扱 |
| 北海道・東北・北陸信越・中国・四国・九州など | 各地域の現行資料で個別確認 | 近畿・関東・中部の数値をそのまま当てはめず、所在地を示して管轄の輸送担当へ照会 |
近畿の10km対象には、例えば神戸市・姫路市・尼崎市・明石市などの指定地域があります。大阪府内にも対象外の地域があるため、「大阪だから10km」とは判断しません。距離表には旧市町村名の表記もあるので、合併・住居表示変更が関係する土地は新旧の所在地を窓口に伝えましょう。
出典:近畿運輸局の営業所・車庫の距離表、関東運輸局の許可申請手引(距離の参考欄)、中部運輸局の公示・細部取扱。手引の作成年月と最新公示の版が異なることがあるため、提出書式・必要部数などまで古い手引から転記しないでください。
直線距離と道のりを混同しない
例えば、上限10kmの地域で、道路を走る距離が11kmでも、直線距離が9.8kmなら距離の基準内となる可能性があります。「車で走ったら12kmだった」という情報だけで候補地を除外する必要はありません。
ただし、川や山を迂回するため移動に時間がかかる場合は、点呼、整備管理、緊急時の連絡などを実際に行えるかも確認します。距離の数値が収まっただけで、他の認可要件まで満たすわけではありません。
Googleマップで候補地を測る4つの手順
- 営業所を表示する:パソコン版の地図を拡大し、営業所予定地の位置で右クリックします。
- 「距離を測定」を選ぶ:ルート検索ではなく、距離測定機能を使います。
- 車庫予定地をクリックする:2点を直接結び、道沿いに点を追加しないようにします。
- 合計距離を記録する:両施設の住所・位置が分かる地図と、測定した2点を保存します。
操作方法はGoogle公式の距離測定案内も参照できます。パソコン利用を法的に要求するものではありません。また、建物や土地の中心をクリックした数値がそのまま行政の正式な判定になるわけではありません。
境界に近い候補地の確認例
上限10kmの地域で概測9.5kmなら、他の要件の確認へ進めます。10.2kmなら、まず測定地点や対象地域を再確認します。仮に正式な確認で10.05kmなら、50mの超過を「誤差」として扱えるとは限りません。地図を持参して確認し、事前相談を認可の保証とは受け取らないことが大切です。
契約前に調べる「都市計画・道路・農地」の3分野
「以前は運送会社が使っていた」という説明は調査の手掛かりですが、今回の事業・車両・建物用途の適法性を保証するものではありません。旧利用者の認可、現在の法令、予定する使い方を分けて確認しましょう。
都市計画法・建築基準法:調整区域を一律不可とせず、用途を確認
都市計画には、市街化区域・市街化調整区域のほか、区域区分を定めていない都市計画区域などもあります。都市計画図に色がないことだけで「調整区域」と判定したり、準工業地域・工業地域ならすべて問題ないと判定したりしないでください。
市街化調整区域では建築・開発が制限されますが、既存建物の経緯、用途、自治体の許可基準等により判断が異なります。建物を伴わない露天車庫と、営業所・休憩室を新設する計画も同じではありません。例えば神戸市の市街化調整区域の案内は、建築物等を伴わない駐車場の扱いと、他法令の規制を分けて説明しています。これは他自治体での手続き不要を保証するものではありません。
プレハブやコンテナも、設置状況・利用方法によって建築物となります。「動かせるから確認不要」とは判断せず、建築担当へ相談します。国土交通省のコンテナに関する注意も確認してください。
第一種低層住居専用地域などでは独立した事務所の用途が制限され、一定の兼用住宅等とは扱いが異なります。用途が認められても、深夜早朝の出入り、アイドリング、照明、振動などの近隣対応を別に計画する必要があります。
- 自治体の公式都市計画図を開き、区域区分・用途地域・地区計画等を凡例とともに確認する。
- 地番、建物の配置・規模、営業所・休憩室・車庫の使用目的を開発・建築担当に示す。
- 既存建物は建築計画概要書、確認・検査関係書類、過去の許可用途などを確認する。
- 新築・増築・用途変更や開発の手続きが必要なら、運輸の申請との順序を整理する。
例えば「農機具用の倉庫が建っている土地」を検討する場合、その建物が存在することと、運送業の営業所として利用できることは別です。用途変更の可否等を確認せず、農業用の許可をそのまま営業所用とみなさないようにしましょう。
前面道路:幅員証明と、車両制限令の適合性を確認
4トントラックで試しに出入りできたとしても、それだけで道路法令への適合を証明したことにはなりません。予定する車両の幅・長さ、道路区分、幅員、交差点、通行規制などを確認します。出入口だけでなく、公道へ至る狭い箇所や曲がり角も記録します。
| 道路の種類 | 最初に確認する窓口 | 注意点 |
|---|---|---|
| 国が管理する国道 | 国土交通省の国道事務所等 | 国道という名称だけで管理者を決めない |
| 都道府県管理の国道・県道等 | 土木事務所等 | 政令指定都市が管理している区間もある |
| 市町村道 | 市町村の道路管理担当 | 路線名・道路台帳・幅員の証明制度を確認 |
| 私道を経由する土地 | 道路・建築担当、所有者等、運輸支局 | 道路法上の扱い、通行できる権利、幅員を裏付ける資料を個別確認 |
車両制限令第5条・第6条では、市街地区域かどうか、道路の指定、交通条件等によって基準が異なります。「車幅の2倍」「幅員6mなら必ずよい」といった一つの式で全国の道路を判定できません。台帳と現地の見え方が違う場合も、どの幅員をどう確認するのかを道路管理者に照会してください。
近畿の公示は道路幅員証明書を原則としますが、公式には代替となる道路状況書・写真等の扱いも示されています。近畿運輸局の前面道路資料では、計測写真や、計画車両と同種以上の車両を使う写真等の選択肢が示されています。幅員証明の発行制度がないことだけで直ちに不可とせず、受理される資料を確かめましょう。
私道についても一律不可、所有者全員の押印が常に必要とは断定できません。通行権限や共有関係、使用目的を整理し、必要な承諾と申請資料を確認します。道路の具体的な調査は前面道路の幅員確認にまとめています。
農地法:地目だけでなく現況と区域を確認
「実家の休耕田に砂利を敷く」「安い畑を借りて資材置場と車庫にする」といった計画は、着工前に農業委員会等へ相談してください。登記地目が田・畑かどうかだけでなく、現況から農地に該当する場合もあります。反対に、手続きの要否は土地の履歴等を含めて判断されます。
- 自己所有の農地を転用:農地法第4条の手続きが基本です。
- 売買・賃貸など権利移転や設定を伴う転用:同法第5条の手続きが基本です。
- 市街化区域内:原則として農業委員会への届出となるなど、許可とは異なる扱いがあります。
- 農用地区域内の農地:農振除外の可否・要件・受付時期も確認します。農業振興地域全体と、その中の農用地区域を混同しないでください。
農振除外から必要になる場合などは長期化し、1年以上を見込む計画も考えられます。ただし、全国共通の受付回数や期間ではなく、除外・転用が認められない場合もあります。「来月使える土地」を探しているなら、候補地ごとの手続きと日程を先に確認することが重要です。
無断転用には農地法第51条に基づく工事停止・原状回復等の措置が問題となり得ます。運送事業の許可取消しまで自動的に決まるわけではありませんが、後から認可や転用を取ればよいと考えて先に整地することは避けてください。
相談には、地番・登記事項・公図等、配置案、利用目的、事業計画、資金計画を用意し、農地側と運輸側の必要資料・先後関係を調整します。地域の手続き例は神戸市の農地転用案内で確認できます。
営業所・休憩睡眠施設・車庫の数値と図面を合わせる
立地を確認したら、平面図・求積図・車両配置図を用意し、実際の使い方と寸法を照合します。営業所には事業遂行に適した規模と設備が必要です。休憩・睡眠施設は実際に利用できる場所とし、名目だけのスペースにしないことが大切です。
休憩・睡眠施設:同時に眠る人数で面積を計算
近畿では休憩・睡眠施設は営業所又は車庫への併設が原則です。乗務員に睡眠を与える必要がある場合、同時に睡眠をとる人数1人につき2.5㎡以上の広さを確保します。長距離・深夜の仕事という呼び名だけで判断せず、実際の勤務・運行計画から必要な施設を検討します。
計算例:在籍ドライバーが10人でも、同時に睡眠をとる最大人数を2人とする運行計画なら、面積基準の計算は2.5㎡ × 2人 = 5㎡です。ただし、5㎡と書けばそれだけでよいのではなく、本当にその人数が休める配置・設備になっている必要があります。畳の寸法には種類があるので、畳数ではなく㎡で確認しましょう。
| 図面・設備の確認 | 具体的な見方 |
|---|---|
| 事務と休憩の使い分け | 机・書類・来客対応と休憩の場所を図面に示す。壁や固定式パーテーションが全国一律に必須という意味ではなく、騒音・視線等も含め有効に休める配置を検討 |
| 睡眠スペース | 同時利用人数、室内寸法、ベッド・布団・棚・ロッカー等を表示し、睡眠に使える広さを確認 |
| 利用環境 | 寝具、照明、遮光、換気・空調等を実際の利用時間・建物に合わせて準備。すべての施設に同一の設備一覧を機械的に当てはめない |
| 賃貸物件の用途 | 契約目的と実際の事務・休憩・睡眠用途が矛盾しないか確認。住居という文字だけで即不可とせず、所有者の承諾、建物用途、管理規約等も照合 |
基準は近畿運輸局の許可基準(2025年8月改正)で確認できます。備品や車庫整備が申請時に完了していない場合の写真提出等には細部取扱があります。申請前の一括購入・工事完了が常に必要と考えず、準備状況を正確に示して提出時期を相談してください。
車庫は50cmの間隔と全車両の収容を確認
近畿の基準では、車両と車庫の境界、車両同士の間隔をそれぞれ50cm以上確保し、計画する車両を収容できることを確認します。資材置場や他用途の部分は明確に分け、車両の出入りに支障がない配置にします。
- 幅2.5mの車両1台を左右の境界の間に置く例:0.5m + 2.5m + 0.5m = 3.5m。
- 幅2.5mの車両2台を横に並べる例:0.5m + 2.5m + 0.5m + 2.5m + 0.5m = 6.5m。
- 車両同士の共通の間隔を、それぞれ50cmずつとして必ず1mにするわけではありません。
- けん引車・被けん引車は、それぞれについて必要な間隔を確認します。最低車両台数の「一対を1両」と、駐車配置の考え方を混同しません。
上の例は横方向だけの計算です。長さ、柱・塀・設備、入口の幅、旋回や入替え、増車予定も配置図に反映させます。車検証等の実寸と敷地寸法が一致しているかを確認し、足りなければ配置・計画台数・借用範囲を見直します。詳細は運送業の車庫要件を参照してください。
使用権原:近畿は概ね2年以上と自動更新の扱いを確認
自己所有なら登記事項証明等、借用なら賃貸借契約書などにより、事業者がその施設を使用できる権利を確認します。近畿の細部取扱は、借用の場合、概ね契約期間2年以上を基本とし、2年未満でも満了時に自動更新される場合の扱いを設けています。これは営業所だけでなく、車庫や休憩・睡眠施設にも関係します。
「1年以上あれば常に十分」「半年契約なら必ず不可」とは扱わず、期間と更新条項を合わせて読みます。例えば「期間満了までに双方から更新しない旨の申出がない場合は、同一条件で更新する」という条項は検討材料になりますが、解約条件・使用目的を含む契約全体で確認する必要があります。
法人の事業で社長個人が契約者になっている場合は、法人が適法に使える関係を整理します。法人名義への変更、適法な転貸・使用貸借等の書類が必要になることがあり、個人の使用承諾書1枚で必ず解決するわけではありません。元の所有者の承諾や転貸禁止条項にも注意してください。
警察の保管場所証明等と運輸支局の車庫の審査は、制度・確認事項が異なります。一方の手続きが済んだから他方も通るとはいえませんし、営業用車両に必要な手続きを自家用車と同じと決めつけることもできません。
出典:近畿運輸局の細部取扱、一般貨物自動車運送事業のFAQ。
標準処理期間から逆算し、家賃と移転日を調整する
認可対象の変更は、申請を提出しただけでは実施できません。一方、審査中だからといって、現在認められている施設で行う既存の事業全体が停止するわけではありません。旧拠点での適法な運営を維持しながら、新拠点への切替えを準備します。
近畿の事業計画変更認可は1~3か月又は1~4か月
2025年8月改正の近畿の公示では、一般貨物の事業計画変更認可は、運輸支局長等の権限に係るものが1~3か月、その他は1~4か月です。進達が必要な場合の5~10日も別に考慮し、補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。農地・建築・契約調整の準備期間まで含む完成日保証ではありません。
出典:近畿運輸局の標準処理期間。日程の組み方は運送業の標準処理期間も参照できます。
| 段階 | 進めること | 早めに決めないこと |
|---|---|---|
| 候補地の比較 | 変更区分、距離、都市計画・建築・農地・道路、車両配置を確認 | 調査前の工事着手や返還条件のない多額の支払い |
| 契約・申請準備 | 使用権原、平面図・求積図、写真、既存計画との新旧対照、管理体制を整理 | 認可日を確定したものとして扱う契約 |
| 申請・審査 | 照会・補正へ対応。追加資料の提出日と未了事項を記録 | 必要な認可前の新車庫への切替え、旧拠点の早すぎる解約 |
| 認可等の確認・移転 | 認可内容・条件、必要な届出、車両の登録関係、管理者・点呼体制を確認して切替え | 新規許可の運輸開始手続きを、すべての移転にそのまま流用 |
| 移転後 | 図面・契約・管理記録を更新し、届出対象事項を所定の時期に提出 | 届出済みだから図面と現況の差を放置してよいという判断 |
フリーレント・契約開始日・停止条件を分けて交渉する
新旧家賃の重複は、契約内容と実際の移転日によって変わります。「必ず最低2か月二重払い」とは限りません。例えば1~2か月のフリーレントを相談する、賃料発生日を調整する、解約予告期間を確認するなど、旧物件と新物件の支払いを同じ予定表に並べましょう。相手が応じることや、必ず数十万円節約できることは保証されません。
契約効力の発生日、使用できる日、賃料が発生する日は別々に確認します。「認可が下りるまで契約の効力が一切生じない」という停止条件は、申請上必要な使用権原との整合が問題になることがあります。手付金を払って予約しただけで足りると決めつけず、契約案を運輸支局にも示して確認してください。
解除・返金条項を話し合うときの文案
「予定する運送事業施設として必要な認可等を取得できない場合の解除期限、通知方法、既払金の返還範囲、原状回復の負担を、貸主・借主で協議のうえ定める。」
これは交渉事項を整理する例です。そのまま入れれば手付金・敷金・礼金がすべて返る万能条項ではありません。認可取得のための使用権原と両立する内容にし、紛争や契約の法的判断が必要な場合は弁護士等に相談します。
認可が必要な新車庫を、家賃節約を理由に先に事業用車庫として使い始めることは避けます。調査・工事・準備のための立入りと、事業計画変更の実施は区別し、使用開始時点に迷う場合は具体的な行為を管轄へ確認してください。
運行管理者・整備管理者と実際の勤務・点呼を調整する
移転では、図面だけでなく、管理者が必要な業務を行えるかが重要です。運行管理者と整備管理者の資格要件は異なり、整備管理者には実務経験と研修による要件もあります。両者をまとめて「国家資格者」と呼んで採用条件を決めないようにしましょう。
通勤時間だけで資格が失われるわけではない
例えば移転で片道の通勤が2時間になるなら、始業前の点呼、終業時刻、休日・欠勤時の対応を具体的に検討します。ただし、2時間を超えたことだけで自動的に常勤性が否定されたり、資格が剥奪されたりするという扱いではありません。
現在の管理者・従業員と勤務条件や通勤手段を話し合い、担当の交代や増員が必要なら切替え日までに適法な体制を準備します。近畿の公示が求める常勤性・必要人数等を満たし、名義だけの選任にしないことが大切です。
営業所と車庫が2km離れる場合の確認例
整備管理者が常に車庫に立っていることだけを基準にするのではなく、日常点検結果の確認、運行可否の決定、整備の計画・指示・記録を実施できるかを確認します。営業所にいる時間があるだけで直ちに名義貸しと決めつけることはできません。
| 担当・業務 | 離れた施設で決めておくこと |
|---|---|
| 運行管理・点呼 | 点呼場所・方法・担当時間、必要な補助者の体制、車庫と営業所の常時密接な連絡。単に電話を置けば、どんな点呼方法でもよいという意味ではない |
| 整備管理 | 点検結果を誰がいつ報告するか、整備管理者がどう運行可否を決めるか、不具合時の連絡・整備・記録の流れ |
| 不在時・故障時 | 補助者を使う場合の規程・指示・報告、現車確認が必要な場合の移動手段や整備事業者との連絡 |
| 運行管理者の選任・解任 | 一般貨物は遅滞なく届け出る義務があり、通達・大阪運輸支局の案内では遅くとも1週間以内。施設の変更申請とは別に準備 |
| 整備管理者の選任・変更・廃止 | 選任・届出事項の変更は15日以内。選任を要しなくなった場合等の廃止届出は30日以内と案内されており、単なる交代と区別する |
期限と様式の根拠は大阪運輸支局の管理者届出案内です。営業所の新設・廃止や管轄変更に伴う届出の内容は、旧・新の管轄と調整してください。届出期限は、管理者不在で運行できる猶予期間ではありません。
運行管理者資格者証の訂正は、氏名変更の場合の手続きと、営業所移転・選任関係の届出を区別します。営業所が移っただけで資格者証の「住所変更」が一律に必要とはしません。詳しい役割・資格・補助者は運行管理者と整備管理者の違いをご確認ください。
無認可変更のリスクと、現況が計画と違うときの対応
必要な認可を受けずに施設を変更すると、貨物自動車運送事業法第9条の事業計画変更の問題となります。許可を持たずに事業を経営する「無許可経営」とは区別してください。処分は違反の内容・程度・履歴等により判断され、移転したら直ちに全車停止・許可取消しとなると一律に説明することはできません。
巡回指導と行政監査は別の手続き
適正化事業実施機関による巡回指導と、運輸支局等が行う監査は異なります。いずれへの備えでも、認可済み図面・契約書・車両配置・実際の使用状況が一致しているかを確認します。騒音等の苦情を契機に確認が行われることは考えられますが、通報があれば必ず即時の監査・処分となるわけではありません。
車両使用停止は、指定された車両等に影響する処分です。「日車」は台数と日数を組み合わせた量であり、すべての処分で会社全体の売上がゼロになるという意味ではありません。社名等の公表には公表基準があり、Gマークの扱いも認定制度の規程・処分内容等を確認します。荷主の取引判断も個別です。
それでも、輸送の組替え、契約上の対応、採用や信用への影響は経営上の検討事項です。罰則を過大に恐れるだけでなく、正しい手続きと記録の維持に取り組みましょう。詳しくは行政処分の点数・日車の考え方、呼出監査への対応を参照してください。
近くの空き地を第2車庫にしていたら
- 認可済みの車庫の位置・面積・車両数と、実際に使っている場所を整理する。
- 契約・使用開始時期・配置・写真等の事実を保存し、帳簿や図面を後から偽って合わせない。
- 必要な変更認可、現在の使用の是正方法、適法な収容場所を管轄へ相談する。
- 適法な車庫で全車両を収容できる計画を立て、必要な手続きを終えてから変更する。
後から申請すれば過去の無認可変更が消えるわけではありません。「車庫飛ばし」と同じ言葉で全案件を扱うのではなく、実際の違反・必要手続きに即して対応します。
行政書士へ依頼するときに確認したい支援の範囲
申請は事業者自身で準備することもできます。依頼する場合の利点は、複数の窓口・資料・提出時期を整理し、本業と並行して準備を進めやすくすることです。専門家への依頼は認可の保証や、他の申請者より優先される仕組みではありません。
契約前の調査と、図面・申請書類の整理
- 物件の事前確認:所在地、用途、道路、農地、使用権原のどこまでを確認するか。
- 図面の準備:配置図・平面図・求積図の作成範囲、現地確認、依頼者が用意する図面や寸法。
- 窓口対応:事前相談、申請書類の作成・提出、補正への対応範囲。
- 費用と追加作業:報酬・実費、農地や建築等の別手続き、物件変更や追加調査時の扱い。
CADやレーザー測定器は便利な手段ですが、それを使うこと自体が一律の法的要件ではありません。手書きだから必ず不受理になるわけでもなく、必要な寸法・配置・整合が説明できる図面であることが大切です。登記、紛争、建築設計、測量等で別の専門家の業務が必要な場合は、担当範囲と連携先を確認します。
相談先の選び方と、最初に伝える内容
「運送業専門」という表示や件数だけで判断せず、同種の変更手続きへの対応、管轄資料の説明、契約前に確認する項目、追加費用、認可後の手続きの説明を確認しましょう。他分野を扱う事務所を一律に不適切とする必要はありません。行政書士の選び方にも確認事項を整理しています。
「一般貨物の営業所を○市から○市へ移し、車庫を○番地に新設したいと考えています。現在の認可書・配置車両一覧・候補地の地図と賃貸条件があります。営業所、車庫、休憩施設それぞれの手続き区分と、契約前の確認事項、移転希望日までの工程を相談したいです。」
営業所移転・車庫新設の無料相談
現在の認可内容、候補地の住所・地番、予定車両、契約状況、希望する移転時期をお知らせください。役所への事前相談、資料整理、申請書類の作成・提出、補正対応についてご相談いただけます。対応範囲・費用は依頼前に確認し、認可や期日を保証するものではありません。
営業所移転・車庫新設のよくある質問
運送業の営業所と車庫の距離制限は何キロまでですか?
地域と営業所所在地により異なります。併設が原則で、近畿は直線5km以内を基本に指定地域では10km以内です。関東の公式手引は東京都特別区・横浜市・川崎市の営業所では20km以内、その他は10km以内と説明しています。候補地を管轄の現行資料と照合してください。
距離が近ければ、どんな土地でも車庫にできますか?
いいえ。都市計画・建築・農地・道路の規制、使用権原、全車両の収容、管理体制なども確認します。市街化調整区域を一律不可、露天車庫なら無条件で可能とすることもできません。
営業所移転の認可が下りるまでの期間はどのくらいですか?
近畿の一般貨物の事業計画変更認可は、運輸支局長等の権限に係るものが1~3か月、その他は1~4か月です。進達が必要な場合の5~10日や、標準処理期間に含まれない補正期間、事前準備も考慮します。事後届出となる移転の例外とは区別してください。
認可が下りる前に引っ越すとどうなりますか?
認可対象の変更を先に実施すれば、事業計画の無認可変更として問題となり得ます。処分は違反内容等により異なり、すべてが直ちに全車停止や取消しになるわけではありません。営業所移転の届出対象の例外や、準備行為と実際の使用開始を分けて管轄へ確認してください。
