解体工事業の要件や手続きについて徹底解説
解体工事業とは?
解体工事業とは、建設業の一種で既存の建物や構造物を安全かつ効率的に取り壊すための解体業務を行います。
日本では、この種の業務を行うためには、解体工事業の登録か建設業許可が必要で業者が一定の基準を満たしていることを示し、安全かつ適切な解体作業を行えるように業者の技術力の質を保つようにしています。
解体工事を行う業者は、解体工事の登録を受ける必要があり、また工事金額が500万円以上の工事を請ける場合は、建設業の許可が必要です。
解体工事業の建設業許可が新設
まず解体工事業の建設業許可が新設されたので、どちらを取得すればいいのか?またどのような制度で登録と許可どう違うのか?について詳しくこちらのページで解説します。
ぜひ併せてご覧ください。
こちらもCHECK
-
-
建築一式工事の要件や許可申請手順と建設業許可サポート
建築一式の工事 築一式工事の建設業許可ならサクセスファン 「建築一式工事」とは、建築プロジェクト全体の工事を言います。 これには、設計から施工、そして完了までの一連の工程が含まれます。 具体的には以下 ...
解体工事業登録の要件とは?
解体工事の登録にはいくつかの要件があります。解体工事業の登録の要件について、よく調べたうえで登録を行いましょう!
解体工事の登録要件は以下の通りです。
技術管理者の配置
解体工事業登録のためには、基準を満たす技術管理者を配置する必要があります。
技術管理者の資格要件
実務経験者
- 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し8年以上実務経験を有する者(国土交通大臣の講習を受けた場合は7年以上)
講習受講者
- 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上実務経験を有する者
資格保有者
- 一級又は二級建築士
- 一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
- 一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)
- 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
- 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
- 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 技術士(2次試験の建設部門に合格した者に限る。)
※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科のことです。
建設業許可を持ってない場合の注意点
建設業許可を持っていない業者の場合、請負金額500万円未満の解体工事の経験しか認められません。
不適格要件
個人事業主の場合、本人が不適格者である場合、または法人事業主の場合、役員のうち1人でも不適格者がいる場合は登録を受けることはできません。は、解体工事業の登録取り消し処分から2年未満の者、営業停止命令を受けて期間未満の者、建設リサイクル法違反による罰金刑を受けてから2年未満の者、暴力団員などが含まれるあります。
申請に必要な書類と手数料
解体業登録の登録手数料は33,000円
解体工事業者の事業所を管轄する地域、解体する工事の行政への申請が必要です。
手数料の納付の方法やタイミングは、各自治体により異なりますので、詳しくは申請窓口にお問合わせ下さい。
資格を有する技術管理者を選任すること
解体工事業登録の申請先
施工場所を所管する都道府県
解体工事業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに登録の更新を申請することとなります。
解体工事業の登録事項の変更届出
登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 法人の役員
- 法定代理人
- 技術管理者
※解体工事業の登録を受けた者が、建設業の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の 許可を受けたときは、登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は 都道府県知事に対して、その旨通知しなければなりません。
解体工事業の登録サポートのご案内
解体工事業の登録代行サービスのご案内
いかがでしたか?解体工事業の登録についてご理解頂けましたか?
それでは弊社のお得な解体工事業の登録代行サービスをご案内します。
解体工事を始められたい方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
解体業登録代行の対応地域
まずは解体業登録代行ですが、神戸・大阪を中心に「西日本全域」で業務を承ります。
解体工事業登録代行の対応地域
兵庫県全域(神戸・西宮)をはじめとする西日本全域
大阪 京都 和歌山 滋賀 奈良 岡山 鳥取 広島 島根 山口 福岡 大分(別府)