運送業の許可

【行政書士監修】運送業の事故報告書の書き方|重大事故の定義と提出期限(30日ルール)を徹底解説

運送中に事故が起きたときは、負傷者の救護、二次事故の防止、警察・消防への連絡など、現場で必要な対応を最優先にしてください。そのうえで、運輸支局への「速報が必要か」と「自動車事故報告書が必要か」を分けて確認します。

報告書の期限は原則として事故の日から30日以内ですが、速報が必要な事故は24時間以内のできる限り速やかな報告が必要です。30日間待ってよいという意味ではなく、警察や保険会社への連絡だけで運輸支局への報告が済むわけでもありません。

このページでは、貨物運送事業者が事故後に確認する順序と、報告書を準備する際の要点を説明します。黒ナンバーの貨物軽自動車運送事業者も対象となる事故について報告が必要です。日常の管理体制は、貨物軽自動車安全管理者と開業後の安全管理も併せて確認してください。

運送業の事故報告書は、対象事故・速報の要否・提出先の順で確認する

段階 行うこと 連絡先・期限
現場の初動 救護、安全確保、警察・消防への連絡、社内の事故連絡。 事故の状況に応じ、直ちに必要な対応を行います。
速報の確認 死傷者数、危険物の漏えい、飲酒の有無等を確認し、該当する場合は現在分かる概要を報告。 管轄の運輸支局等へ、24時間以内のできる限り速やかに。緊急時対応マニュアルによる報告も確認します。
報告書の提出 事故状況、原因、当時の処置、再発防止策等を整理して自動車事故報告書を作成。 原則、事故の日から30日以内。車両の使用の本拠を管轄する運輸支局等を経由して提出します。

「相手側に過失がある」「保険会社が対応中」という理由だけでは、報告が不要とは判断できません。報告の要否は事故の内容と法令上の対象に照らして判断します。

また、速報を済ませても、対象事故の報告書が不要になるわけではありません。国土交通省の事故報告・速報制度の案内で、両方の手続きを区別できます。

どの事故で報告書が必要か|死傷者のない事故も対象になります

自動車事故報告規則第2条には、報告対象となる事故が15の号に分けて定められています。貨物運送事業に関係するものを中心に、内容を整理すると次のとおりです。表は概要であり、危険物の範囲などは条文の条件も確認してください。

条文の号 対象となる事故の概要
1 転覆、転落、火災(積載物の火災を含む)、鉄道・軌道車両との衝突や接触。
2 10台以上の自動車の衝突・接触。
3 死者または法令上の重傷者が生じた事故。
4 10人以上の負傷者が生じた事故。
5 積載した危険物、火薬類、高圧ガス、一定の毒物・劇物等、条文で列挙された物の飛散・漏えい。
6 積載したコンテナの落下。
7 操縦装置や乗降口の操作装置の不適切な操作により、旅客に所定の傷害が生じた事故。旅客に関する規定です。
8 酒気帯び、無免許、大型自動車等の無資格運転、麻薬等運転を伴う事故。特定自動運行に関する条件も規定されています。
9 運転者等の疾病により事業用自動車の運行を継続できなくなった事故。
10 救護義務違反があった事故。
11 自動車の装置の故障により運行できなくなった事故。
12 故障による車輪の脱落、被けん引自動車の分離。
13 鉄道施設を損傷し、本線で3時間以上鉄道車両の運転を休止させた事故。
14 高速自動車国道または自動車専用道路で、3時間以上自動車の通行を禁止させた事故。
15 国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示した事故。

「けが人がいないから対象外」と判断すると、転覆・火災、コンテナ落下、故障による運行不能などを見落とします。故障の種類や状況によって判断に迷うときは、車検証、故障箇所・修理内容、運行できなくなった経緯を整理し、管轄運輸支局の整備・保安担当へ確認してください。

重傷は「通院30日以上」だけで判断しません

この制度の重傷者は、自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号・第3号の傷害を受けた方です。脊柱・上腕・前腕・大腿・下腿の骨折や内臓破裂など、傷害の種類によるものがあります。

期間による条件には、入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上となる傷害、または14日以上の入院を要する傷害などがあります。「通院だけで30日以上」「警察では軽傷と聞いた」という情報だけで、運輸支局への報告の要否を決めないでください。

診断書等に記載された傷病名、入院の必要性・期間、治療期間を確認し、不明な部分を管轄窓口に伝えます。医療上の判断を事業者や行政書士が独自に置き換えるものではありません。

重傷の定義は、運輸支局が掲載する施行令の抜粋でも確認できます。

速報が必要なときは、報告書の完成を待たずに連絡する

貨物運送で法令上の速報対象となる主な例は、2人以上の死亡、5人以上の重傷、10人以上の負傷、酒気帯び運転を伴う事故です。危険物等の飛散・漏えいも、転覆・転落・火災・衝突・接触によって生じた場合など、規則上の条件に該当すると速報対象になります。

加えて、運輸局の緊急時対応マニュアルには、脳・心臓疾患や意識喪失、自然災害による事故、報道取材を受ける事故などについて報告を求める場合があります。法定の速報対象だけでなく、管轄地域のマニュアルを確認してください。

近畿管内では、近畿運輸局の緊急時対応マニュアル(トラック)に連絡先と報告内容が掲載されています。まず管轄支局へ、つながらない場合はマニュアルに記載された連絡先へ連絡します。夜間・休日の緊急連絡先を、一般的な制度相談のために使用しないでください。

  • 事業者名、連絡する担当者名と連絡先。
  • 発生日時、場所、車両番号、車両の種類。
  • 死傷者数、危険物等の積載・漏えいの有無。
  • 現在分かっている事故の概要、道路や鉄道への影響。
  • 救護・通報など実施した対応と、まだ確認できていない事項。

最初の連絡では、分かっている事実と未確認事項を分けて伝え、追加で分かった内容を続報します。原因や診断結果が未確定だからといって、必要な速報を遅らせないでください。

近畿運輸局の時間外報告フォームを使う場合も、同局はフォーム送信と併せた緊急連絡先への電話を案内しています。フォームに入力しただけで対応を終えないようにしてください。

事故報告書の書き方|事実、原因、再発防止策を分けて整理する

公式様式を先に入手し、事故に関する記録を照合しながら記入します。近畿管内の方は、近畿運輸局の安全・事故報告案内の「自動車事故報告書」から、最新様式、記載例、添付書面を確認できます。

記入する内容 確認する資料・書き方
事業者・車両 事業者名、使用の本拠、車両番号、事業の種類などを許認可関係書類・車検証と照合します。
日時・場所・状況 運転者の報告、ドライブレコーダー、運行記録等を照合し、事故前の動きから発生・事故後の対応までを時系列で記載します。
被害・現場の略図 死傷者や車両・積載物等の状況を整理します。略図には車線、進行方向、衝突地点など、状況が伝わる情報を示します。
当時の処置 救護、警察・消防や社内への連絡、二次事故防止等、実際に行った対応を書きます。
事故の原因 確認できた事実に基づいて記載し、調査中の事項を断定しません。運転者の動作と、管理上の問題が確認されたかを分けます。
再発防止策 確認した原因に対応する措置を、実施者・対象者・時期・確認方法が分かるように具体化します。

診断内容、警察への届出、保険手続き、社内記録の間に食い違いがある場合は、都合のよい数字を選ぶのではなく、確認元と未確認部分を整理してください。すべての資料を一律に添付するという意味ではなく、提出先の指定と事故の種類に応じて必要書類を選びます。

原因と対策をつなげる記載例

例えば、後退時の確認手順が社内で共有されておらず、そのことが事故に関係したと確認された場合には、「全員が注意する」だけで終わらせず、後退前の確認手順、教育対象者、実施予定日、実施状況を確認する担当者を整理する方法があります。

これは書き方の例です。実際にはなかった不備や未実施の教育を記載したり、事故原因を推測で決めたりしてはいけません。処分を軽く見せるための作文ではなく、事実を伝え、同じ事故を防ぐための報告にします。

事故の種類によって添付書面も確認する

健康起因の事故では健康起因事故調査票、故障による事故では車両故障に関する添付表や故障状況の略図・写真などが必要となります。車輪脱落やコンテナに関する事故について、追加の調査票等が案内されていることもあります。

整備工場には故障した部位、修理前の状況、整備履歴が分かる資料の提供を相談し、必要な記録を残します。車両を修理した後では確認しにくい事項もあるため、安全確保を前提として早めに整理しましょう。

提出先・期限・提出後の控えまで確認する

提出先は、原則として事故が起きた場所ではなく、その車両の使用の本拠を管轄する運輸支局等です。窓口へは車検証と事故の概要を用意し、「自動車事故報告書の提出先、必要な添付書面、提出方法」を確認します。

規則上の紙の報告書は3通ですが、控えを含めた部数や窓口・郵送等の取扱いは提出先の案内に従ってください。事故報告にはオンライン手続きも用意されています。利用する場合は、公式の手続き案内で対象手続き・必要な認証・添付方法を確認し、送信・受付状況を記録します。

原則は事故の日から30日以内です。ただし、救護義務違反に該当する場合は事業者がその事実を知った日、国土交通大臣の特別な指示による場合は指示の日が起算日となります。

30日を過ぎて重傷と分かった、または提出漏れに気づいた場合

何もしないままにせず、いつ何が判明したか、事故の日、現在の診断・被害状況、既に行った連絡を整理して管轄窓口へ連絡します。後から対象事故と判明した場合は、その時点で遅滞なく提出する扱いが案内されています。「判明した日から新たに30日待てる」と考えないでください。

期限を過ぎた理由や経緯を隠したり、日付を変更したりしてはいけません。提出方法と追加説明の要否を確認して対応します。九州運輸局の事故報告案内にも、後日判明した場合の取扱いが示されています。

提出後は、提出した報告書・添付資料・受付が分かる控えを保管し、社内の事故記録や再発防止策の実施状況も整理します。運行管理全体の点検は、巡回指導・行政監査に備える書類と確認の順序をご覧ください。

事故報告の準備で困ったら|緊急連絡と書類の相談は分けてください

救護・通報や運輸支局への速報が必要な場合は、当事務所の返信を待たず、必要な連絡を先に行ってください。

その後、事故の経緯をどう整理するか、必要な添付資料が分からない、行政窓口への確認や書類の準備を相談したい場合は、サクセスファン行政書士事務所へお問い合わせください。事故発生日、車両の使用の本拠、事故の概要、既に行った報告、提出期限を分かる範囲でお知らせいただくと整理しやすくなります。

確認済みの事実と不足する資料を整理し、対応可能な行政手続きと支援範囲をご案内します。事故の法的責任・示談などの紛争対応や医療上の診断は、それぞれ対応できる専門家の領域です。報告書の作成・提出によって処分を免れることを保証するものではありません。

無料で相談する|運送業の事故報告書・必要資料のご相談

制度確認日:2026年10月24日。自動車事故報告規則と運輸局の現行案内に基づく一般的な説明です。個別事故の報告先・必要書類は管轄窓口に確認してください。

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