運送業の許可

建設業と運送業の兼業要件|資材置き場・ダンプ・人員と資金の確認

許可の可否は土地・車両・人員等の個別条件によって判断されます。以下の説明は、許可取得を保証するものではありません。

ココがポイント

建設会社が持つ資材置き場・ダンプ・人材を運送業に活用できる場合はあります。ただし、建設業許可があっても、一般貨物自動車運送事業の許可要件が免除されるわけではありません。

土地の適法性、車両の使用権原、管理者と運転者の勤務、必要資金を、予定する運送の内容に合わせて確認します。ここでは、建設と運送を兼業する際の資料と確認先を整理します。

「資材置き場はあるが調整区域にある」「ローン中のダンプを使いたい」「現場監督に運行管理を任せたい」。既存資産がある場合ほど、今の使い方と運送業の基準との違いを先に確認しておくことが大切です。

本記事は、普通・小型トラックによる一般貨物自動車運送事業を中心に、近畿運輸局の基準を参照しています。自社工事に付随する運搬と、他社の貨物を独立して有償で運ぶ事業は区別します。先に許可が必要となる運搬の判断を整理し、要件の全体像は運送業許可の要件ガイドで確認してください。

1.建設業と運送業を兼業する際の要件|資材置き場を車庫にする確認

市街化調整区域・既存建物は、今回の用途で確認する

営業所・車庫には使用権原が必要で、農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令に適合していなければなりません。建設業の営業所や資材置き場として使用していることだけでは、運送業としての使用まで確認できたことにはなりません。

市街化調整区域では、建物の建築や用途変更、土地の造成等について規制の確認が必要です。「青空駐車場なら必ず使える」「昔から宅地として課税されていればよい」とは判断できません。過去に開発許可等を受けている場合も、その用途・条件が今回の使用計画に合うかを調べます。

プレハブや屋根付き施設も、形や呼び名だけで適法・違法が決まるものではありません。所在地、登記、現況写真、配置図、建築・開発等の許可書を用意し、自治体の開発・建築担当に具体的な計画を示して確認しましょう。「現地を見られないから大丈夫」という準備はできません。

農地は登記と現況、過去の手続きを照合する

砂利敷きに見える土地でも、農地法上の扱いが整理されていないことがあります。一方、登記地目が田・畑であることだけで、直ちに無断転用と断定することもできません。登記、現況、農地台帳や過去の転用関係資料を照合し、農業委員会等へ確認します。

必要な手続きは所在地と土地の状況によって異なります。転用許可・届出、非農地に関する確認、登記上の整理などを、どの順番で行うか確かめてください。地目変更だけで農地法上の問題が解決するわけではありません。

資材保管部分との区画、車両間隔、道路を確認する

資材置き場の一部を車庫にする場合、資材や重機の保管部分など、他の用途に使用する部分と明確に区画します。近畿の基準では、計画車両のすべてを収容でき、車両と境界・車両相互に50cm以上の間隔を確保する必要があります。寸法入り配置図に、車両と出入口、資材保管区画を記入してください。

車庫の前面道路は、使用する車両について車両制限令に適合する必要があります。「幅員6mあればよい」と一律に決めず、道路管理者の幅員資料等と車両寸法を確認します。私道の場合は通行の権利関係も整理します。

車庫は原則として営業所に併設します。離す場合の許容距離は、営業所の所在地に適用される告示等を確認してください。全国を「大都市10km・その他5km」と分けることはできません。距離だけでなく、点呼や営業所との連絡が確実に行える体制も必要です。

場所・車両・人員・資金についての根拠は、近畿運輸局の許可申請審査基準(2025年8月改正)です。他地域では管轄運輸局の公示を使い、土地の適法性は自治体にも確認します。

2.既存のダンプ・ユニック車を使うための確認

台数に加え、車両の仕様と使用権原を見る

通常の一般貨物では、営業所ごと・種別ごとに原則5両以上が必要です。公示には特例もあるため、すべての貨物運送で例外なく5両という意味ではありません。ダンプやトラック搭載型クレーン付き車両も、運ぶ貨物に適した大きさ・構造で、申請者が使用する権利を確認できることが前提です。重機を持っているだけで、そのままトラックの必要台数に数えられるわけではありません。

車検証、購入・割賦・リース契約をそろえ、所有者と使用者、契約期間、事業用利用の制限、名義変更の条件を確認します。リース会社等が所有者の車両でも使用できる場合がありますが、車検証の使用者欄だけで全要件を確認したことにはなりません。

近畿の細部取扱いでは、リース車両は契約書等で、おおむね1年以上の使用権原を確認します。割賦購入とリースは契約の性質が異なるため、同じ残期間条件として扱いません。使用権原をどの資料で示すかは、管轄の細部取扱いと申請内容に合わせて整理します。「ローン・リースの残期間が一律1年以上」「必ず申請前に全車両の名義変更が必要」とは決めつけず、申請時に必要な契約書類と、許可後の登録手続きの時期を分けて確認してください。

緑ナンバーへの変更と構造等変更検査を分ける

許可取得後は、事業用としての登録等、運輸開始に必要な手続きを行います。ただし、白ナンバーから緑ナンバーにすることだけを理由に、すべての車両で構造等変更検査が必要になるわけではありません。

荷台、あおり、ゲート等を変更している場合は、現在の構造が車検証等の内容や保安基準に合っているか確認します。土砂禁ダンプで土砂を運ぶ計画はできません。Lゲート等も名称だけで可否を判断せず、仕様・改造内容・車検証を整備事業者や検査窓口に示してください。

契約前に、運ぶ貨物と必要な仕様、登録・検査の予定を確認しておけば、購入後に使えないことが分かる事態を避けやすくなります。全体の順序は許可までの車両・契約・資金準備も参考にしてください。

3.任意保険・点検・維持費を見積もる

保険料は倍率で決めず、事業用の条件で見積もる

既存の白ナンバー車の保険料を、そのまま運送事業の予算に使わないようにします。保険会社・代理店へ事業用利用、車両、運転者の条件、運ぶ貨物、運行範囲等を伝え、補償内容と保険料を確認してください。

「緑ナンバーにすると必ず1.5~2倍になる」という一律の割合は示せません。対人・対物、車両、貨物の損害等について、どこまで補償されるか、免責や対象外の条件は何かを比較します。近畿の許可基準では、自賠責に加え、任意保険等による十分な損害賠償能力を有する計画が求められています。

定期点検は「車検以外に年3回」だけで管理しない

一般貨物の事業用トラックでは、運行開始前の日常点検と、3か月ごとの定期点検を管理します。車検と定期点検は目的が異なるため、車検の予約だけで年間の点検計画ができたとはいえません。

3か月ごとの時期を年間予定表に入れ、12か月ごとの点検項目も含めて実施内容を確認します。実施日、点検結果、必要な整備、記録簿の管理を担当者と共有してください。「必ず整備工場で年3回」という説明ではなく、自社で行える範囲と専門事業者へ依頼する範囲を分けます。

また、白ナンバーでも大型の自家用貨物車などは3か月点検の対象です。緑ナンバー化によって初めてすべての点検義務が生じるわけではありません。対象車両の区分は、国土交通省の日常点検・定期点検の案内と点検整備の種類を確認してください。

保険・点検に加え、燃料、タイヤ、修理、駐車場、管理業務の人件費、車両が使えない期間も収支に入れます。自社の資材置き場を使っても、整備や管理等の費用までゼロになるわけではありません。

4.建設作業と運行管理を両立できる人員計画にする

現場監督や番頭としての経験は業務に生かせますが、運行管理者の資格の代わりにはなりません。資格者証、選任人数、常勤性、業務を行う時間帯、届出を確認します。整備管理者には別の資格・実務経験・研修等の要件があります。

候補者の資料は運行管理者・整備管理者の選任要件に沿って確認します。基礎講習だけで運行管理者になれる、名義だけ借りればよい、といった準備はできません。

建設作業員が運転者を兼ねる場合は、必要な免許と、現場作業も含めた勤務全体を確認します。車両数と事業計画に応じて適切な人数を常時確保する必要があり、「必ず5人を登録すれば足りる」という人数だけの計画は避けます。

運行管理者と運転者の兼務も、一律に可能・不可能と決めず、管理業務に支障がないか、不在時に誰が対応するかを確認します。自分自身への点呼だけで済ませず、他の管理者や適切に選任された補助者等による体制を整理してください。早朝出発・夜間帰庫に対応する勤務割も必要です。

運転以外の建設作業も含めた労働時間、拘束時間、休憩・休息の確認は、36協定とドライバーの勤務管理を参照し、必要に応じ社会保険労務士等にも相談します。

5.個人事業主と法人、どちらで申請するか

一般貨物の許可は、法人だけでなく個人事業主も申請できます。ただし、個人だから車両・人員・管理体制・資金等の要件が不要になるわけではありません。「一人親方」という呼び方と、必要な運送体制を確保できるかは分けて考えます。

法人化は選択肢ですが、許可取得のために一律に必須ではありません。個人と法人それぞれについて、事業主体、車両・土地の契約、雇用、社会保険等の適用、税務、設立・維持費を比較します。法人化すれば信用や資金調達が必ず改善する、という保証もありません。

建設業を個人から法人へ移す場合、現在の建設業許可が自動的に移るわけではありません。事前認可による承継等を含め、必要な手続きを建設業許可の窓口へ確認します。建設業の事業承継認可制度の案内も参考になりますが、実際の申請は自社を管轄する行政庁の案内に従ってください。

兼業・分社化や経審への影響まで含む比較は、建設会社の資産を運送事業に活用する際の確認にまとめています。後で事業主体を変える予定があるなら、設立・契約・許可の順番から相談しましょう。

6.運輸開始前に帳票と日々の確認手順を整える

運送事業では、点呼や日常点検を実際に行い、必要な記録を残せる体制が大切です。建設業の朝礼や現場日報があることだけで、運送業の点呼・業務記録等の義務を満たすとは限りません。

  • 点呼:担当者と実施時刻・方法を決め、健康状態、酒気帯びの有無、指示等の必要事項を記録できる様式を準備する。
  • 業務等の記録:運転・休憩・運行区間等について、対象業務に必要な項目を記録する。荷待ち・荷役等の記録対象も確認する。
  • 車両管理:日常点検、定期点検、修理、運行可否の判断と記録の担当を決める。
  • 運転者管理:運転者台帳、健康診断、指導教育、適性診断等について対象・実施時期を確認する。
  • 確認と保存:誰がいつ記録を点検し、不備を直すか、種類ごとの保存期間と保管場所を決める。

開始前に、早朝出発から帰庫までを想定して運用を試します。紙でもシステムでも、担当者が実態どおり記録し確認できることが重要です。記録の不備があれば直ちに一律の営業停止になる、と断定するのではなく、不足する運用を把握して改善してください。

7.所要資金と、許可後までの資金繰りを計算する

必要資金は一律1,500万~2,500万円ではありません。近畿の基準では、車両・施設の調達方法、保険料・税金、人件費や燃料費等の運転資金を事業計画に応じて積算します。既存資産を使う場合も、契約内容や残債、追加費用を整理してください。

建設業の純資産要件を満たしていることだけでは、運送業の資金要件を満たすとは限りません。また、申請時の預金残高だけを一時的に整えればよいというものでもありません。近畿では、所要資金に相当する自己資金を申請日以降許可日まで常時確保することが求められます。

融資を予定するなら、見込みだけで確保済みとせず、実行条件・時期・返済を確認します。工事材料費や外注費の支払いも含めた資金繰り表を作り、許可後の車両登録、保険加入、人員確保、運輸開始まで支払いを続けられる計画にしてください。

まずは、今ある資料と未確認事項を整理しましょう

土地は登記・配置図・過去の許可書、車両は車検証・契約書、人員は資格と勤務予定、資金は見積りと入出金予定を集めます。「すでに使えるもの」「追加手続きが必要なもの」「役所へ確認するもの」に分けると、準備の順番を決めやすくなります。

当事務所では、資料をもとに許可要件と未確認事項を整理し、役所への事前相談、申請書類の作成・提出、補正対応を支援します。資材置き場やダンプをお持ちの方も、先に高額な契約や改造を進める前に、予定する運送と現在の状況をご相談ください。

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