運送業の2024年問題への対応は、「残業を年960時間以内にすれば終わり」ではありません。労働時間、拘束時間、勤務後の休息、賃金計算を別々に確認し、無理のない配車と取引条件に整える必要があります。
最初に見るのは、直近一か月の運転者ごとの勤務記録です。運転だけでなく、点呼、荷役、荷待ち等を含めて実態を把握すると、何を変えるべきかが具体的になります。
36協定の様式や特別条項を先に確認したい方は、運送業の36協定・年960時間と改善基準告示の違いをご覧ください。
運送業の2024年問題とは?年960時間と改善基準告示を分けて確認
年960時間は、誰でも使える通常の残業枠ではない
2024年4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されています。原則は月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を適切に締結・届出する場合でも、時間外労働の上限は年960時間です。
年960時間は法定休日労働を含まない時間外労働の上限です。ただし、休日労働へ付け替えれば自由に働かせられるという意味ではありません。休日の確保、36協定の範囲、改善基準告示、健康確保を合わせて確認します。
自動車運転業務には、一般の労働者の「時間外・休日労働の合計が月100時間未満・複数月平均80時間以内」「月45時間超は年6か月まで」という規制は適用されません。これは健康上の安全が保証されることではなく、長時間労働による健康障害を防ぐ配慮は引き続き必要です。
適用関係は厚生労働省の時間外労働上限規制の案内で確認できます。事務員等に運転者用の上限をそのまま適用しないでください。
拘束時間・休息期間・運転時間は別のもの
| 項目 | 意味と基本的な確認点 |
|---|---|
| 労働時間 | 使用者の指揮命令下にある時間。運転以外の点呼・荷役・待機等も実態で判断 |
| 拘束時間 | 始業から終業までの、労働時間と休憩時間を合わせた時間 |
| 休息期間 | 勤務終了から次の始業までの、使用者の拘束を受けない期間 |
| 運転時間 | 実際に運転する時間。拘束時間の上限内でも、運転時間の基準を別途確認 |
トラック運転者の拘束時間は原則として年3,300時間・月284時間以内です。労使協定による延長には、年3,400時間、月310時間までの月を年6か月以内とするなどの条件があり、数字だけを抜き出して配車してはいけません。
一日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合でも原則として最大15時間です。勤務後の休息は、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないようにします。長距離・泊付き運行、二人乗務等の特例には、それぞれ条件があります。
また、運転時間は2日平均で一日9時間以内・2週平均で一週44時間以内、連続運転時間は4時間以内などの基準があります。休憩の取り方や例外を含む詳細は、厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」を、実際の運行表と照合してください。
ココがポイント
36協定を届け出たことと、改善基準告示を満たすことは別です。「残業は上限内だが、勤務間の休息が足りない」ということもあります。両方を満たす運行計画にします。
人材確保では、勤務条件と安全への取組を具体的に伝える
給与だけでなく、勤務時間、休日、荷役の負担、安全管理の方法を説明できるようにします。採用や定着には複数の要因が関わるため、認証を取得すれば必ず応募が増えるとは言えません。
例えば、Gマークは貨物自動車運送事業の安全性評価に関する制度です。営業や採用のための必須免許ではありませんが、自社の安全への取組を点検する選択肢になります。概要は国土交通省の安全性優良事業所認定制度の案内で確認できます。
「ホワイト物流」推進運動への参加や従業員の健康管理も、目的に合えば検討できます。ホワイト物流は認証の取得と同じものではなく、自主行動宣言を通じた取組です。公式サイトで内容を確認し、自社で実行できる改善を選んでください。健康経営の認定を目指す場合も、認定名だけを掲げるのではなく、健康診断後の対応や相談体制など、現場の実行から考えます。
まず勤務記録を整え、荷待ち・荷役の長い運行から見直す
トラックが止まっている時間を、すべて休憩にしない
荷物が来たらすぐ動くよう指示され、自由に離れられない待機は、労働時間に当たる可能性があります。車両の停止記録だけで「休憩」と決めず、指示内容と実態を確認してください。
出勤・退勤、点呼、運転、荷役、荷待ち、休憩の記録を、日報、勤怠記録、デジタコ等と照合します。記録が違う場合は、実際の作業と記録方法を確認し、理由が分かる形で訂正します。つじつまを合わせるために実労働を消すことはできません。
貨物運送の乗務記録についても、荷待ち等の記録対象・条件を輸送安全規則に沿って確認する必要があります。賃金計算のための労働時間把握と、運送事業上の記録義務を同じものと考えないでください。
荷主や元請事業者の行為が長時間労働等の原因になっている場合は、日時、相手先、待機・作業内容、指示や契約内容、記録を整理し、国土交通省の荷主等の違反原因行為に関する通報窓口の案内も確認できます。情報はトラック・物流Gメンの是正指導に活用されますが、通報すれば必ず運賃が上がる、一定時間待てば直ちに相手が処分される、という制度ではありません。
一か月分を、荷主・納品先・時間帯別に整理する
- 長い荷待ちが続く場所と、その発生頻度
- 契約時に想定していなかった積卸し・附帯作業
- 時間指定により休息や休憩を確保できない運行
- 渋滞や繁忙期を考慮すると上限に近づく運行
- 運転者や管理担当者に負担が偏っている曜日・時間帯
そのうえで、受付時間の調整、予約枠、荷役方法、配送頻度、配車の分担を検討します。バース予約システムを入れれば必ず何分短縮できる、というものではありません。荷主・納品先と運用まで決め、導入前後の実測で確かめます。
是正指導や監査への準備が必要な場合は、巡回指導・行政監査に備える資料と対応も確認してください。違反があれば直ちに許可取消、という一律の扱いではありませんが、未対応のまま放置しないことが重要です。
歩合給・固定残業代でも、残業代と最低賃金の確認は必要
歩合給と割増賃金を、名前だけで処理しない
歩合給制そのものが禁止されているわけではありません。ただし、歩合給だから時間外・休日・深夜の割増賃金を支払わなくてよいわけではなく、通常の賃金と割増賃金を区別して確認する必要があります。
歩合給部分と月給等の固定部分では、時間単価の計算方法が異なります。例えば、歩合給部分はその算定期間の歩合給を総労働時間で割って時間単価を求めます。固定給もある場合に、給与全体を一律に同じ方法で計算してよいとは限りません。
法定時間外・法定休日・深夜の区別や、月60時間を超える時間外労働の割増率なども確認します。計算方法の基本は厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」が参考になります。
固定残業代を設ける場合も、対象時間・金額・対象業務等を明確にし、実際に必要な割増賃金が固定額を超えたときは差額の支払いが必要です。「総支給額は同じで、明細の一部を残業代と呼び替えるだけ」の変更では解決できないことがあります。
最低賃金は総支給額だけで判断しない
最低賃金の確認では、時間外・休日の割増賃金、深夜割増部分、通勤手当、家族手当、精皆勤手当など、対象外の賃金を除いて計算します。固定給と歩合給がある場合は、それぞれを該当する方法で時間額へ換算して合計し、適用される最低賃金と比較します。
月給の固定部分と歩合給では、所定労働時間と実際の総労働時間を使い分けます。厚生労働省の最低賃金確認方法に固定給と歩合給を併用する例があります。勤務先に適用される最低賃金の額と発効日を確認し、給与明細と勤務記録で試算してください。
賃金規程の変更は、試算と説明を先に
勤務時間を短くするために、基本給を一方的に下げる、歩合率を突然変更する、といった対応を先行させないでください。労働条件の不利益変更には、本人との合意や就業規則変更の合理性など、別途検討すべき事項があります。
まず現在の賃金規程・雇用契約書、給与明細、勤怠記録をそろえ、新旧の計算方法で運転者ごとの支給額を試算します。影響と変更理由、必要な移行措置を検討したうえで説明し、手続きを確認します。
試算は「平均すると同じ給与」だけで済ませず、各運転者の通常月・繁忙月で、基本給、歩合給、時間外・休日・深夜の割増賃金を分けて比較します。労働時間が減る効果と、賃金計算式そのものを変える影響も区別すると説明しやすくなります。
説明するときは、変更が必要な理由、現在と変更後の計算例、個人への影響、質問先、実施予定を順に示します。必要に応じて調整手当などの移行措置を検討しますが、「半年から1年間の手当が常に法律上必須」という意味ではありません。
労働条件を不利益に変更する場合の合意の有効性や就業規則変更の合理性は、個別に確認が必要です。署名や押印を集めるだけで解決するとは限りません。「署名しなければシフトを減らす」といった圧力をかけず、質問や検討の時間を取り、説明内容を記録し、社会保険労務士・弁護士等へ手続きを確認してください。
ココに注意
36協定、就業規則、賃金計算等の労務手続きは、労働基準監督署・社会保険労務士へ相談する領域です。未払賃金や紛争への対応は弁護士等へ相談してください。当事務所の運送業許認可支援と混同しないよう、依頼先を分けます。
運賃・作業条件の交渉と、無理のない運行方法を組み合わせる
標準的運賃は交渉の参考指標。届出だけで請求できるわけではない
人件費、燃料費、車両費、荷待ち・荷役等の実態を整理し、自社の原価と契約条件を把握します。国土交通省の「標準的運賃」は、適正な運賃を算出して交渉する際の参考指標です。下回れば直ちに違法、荷主が必ずその額を支払うという制度ではありません。
改定案を示す前に、現在の契約額、自社の原価、参考にした標準的運賃、待機・附帯作業の扱いを一覧にします。手元の運賃表の作成時期も確認し、基本運賃の変更と、待機・作業料金を別に定める提案を分けると、何について合意したいのかが伝わりやすくなります。
料金の見直しでは、何の作業を含む運賃か、待機や附帯作業はどこまでか、追加費用をどう扱うかを具体的に話し合います。合意した内容は書面等で明確にし、必要な運賃料金の設定・変更届出も確認します。
交渉の準備には国土交通省「標準的運賃等の見直し」の説明が参考になります。運賃の届出を見せるだけで値上げが成立する、というものではありません。
パレット化・中継輸送・デジタル管理は、条件に合うものを選ぶ
パレット化は荷役負担を減らす選択肢ですが、積載効率、設備、回収方法、費用負担を調整する必要があります。中継輸送も、交代場所、車両・貨物の受渡し、契約や管理責任、遅延時の対応を整理して検討します。導入すれば必ず日帰りになるとは限りません。
中継輸送には、次のような方式があります。どれか一つが常に最適というわけではなく、貨物・車両・運行区間と管理体制に合わせて比較します。
| 方式 | 基本的な方法 | 事前に整理すること |
|---|---|---|
| ドライバー交代 | 中継地点で運転者が車両を乗り換える | 車両操作、点呼・勤務管理、車両を使用する権限や責任関係 |
| ヘッド交換 | トレーラーのけん引車を交換する | 車両の組合せ、連結・点検、引渡しと運送責任 |
| 貨物の積替え | 別の車両へ貨物を積み替える | 積替え設備、荷役時間、破損防止、数量確認と責任分担 |
中継地点への到着が遅れた場合の連絡や代替運行も決めます。運行時間、休憩・休息、帰着時刻を試算し、日帰りにできるかを個々の便で確認してください。中継拠点やマッチングサービスを使う場合も、利用条件と実際の契約内容の確認が必要です。
機器・設備に費用をかける際は、初期費用、維持費、教育時間、荷主側の設備や協力を含めて比較します。補助金を使う計画なら、現在募集中の要領で対象者・対象経費・申請時期を確かめ、採択を前提に支払いを決めないでください。
紙とデジタルを比較するときの確認項目
| 確認項目 | 紙・表計算で管理する場合 | システムを使う場合 |
|---|---|---|
| 時間の集計 | 計算式と集計結果を確認し、基準に近い運行を抽出 | 設定した基準、例外処理、連携漏れを確認 |
| 記録の整合 | 勤怠・日報・運行記録の差を照合 | 自動取得データと実際の作業区分を照合 |
| 訂正と保存 | 訂正理由を残し、必要な記録を取り出せるよう整理 | 修正履歴、保存期間、バックアップと出力方法を確認 |
| 運用負担 | 記入・確認担当と締切を明確化 | 担当者の操作研修と障害時の記録方法を用意 |
紙や表計算での管理が直ちに違法になるわけでもありません。大切なのは、実態を正確に把握し、計算し、必要な記録を取り出せることです。システムを使う場合は、初期設定と例外処理を点検し、入力漏れ・誤分類を人が確認する工程を残します。
点呼の方法を変える場合も、遠隔点呼・IT点呼・自動点呼の制度要件は同じではありません。スマホや機器を購入しただけで実施できると考えず、現在の管理体制に適用できる制度と手続きを確認してください。
今日から進める順番と、相談時に用意するもの
- 勤務の実態を把握:直近一か月の勤怠・日報等から、上限や休息不足が懸念される運行を特定します。
- 協定と給与を確認:36協定・賃金規程・給与明細を、社会保険労務士や労基署へ示して確認します。
- 配車・契約条件を調整:長い荷待ちや附帯作業を、荷主・委託先と具体的に相談します。
- 改善後を点検:運行計画だけでなく実績で確かめ、足りない点を修正します。
運送の委託がある場合は、誰が実際に運ぶのか、記録と情報通知も確認してください。実運送体制管理簿の対象と作成・保存方法に、委託の流れに沿った整理方法をまとめています。
当事務所には、営業所・車両・管理体制、運送契約の流れや、役所から求められた資料をお知らせください。運送業の許認可に関する事前相談、必要資料整理、申請書類作成・提出、補正対応の範囲を確認しながら支援します。労務の手続きや紛争は、適切な専門家へ相談先を分けて進めてください。
