【結論】産業廃棄物収集運搬業許可の「講習会」とは?
講習会とは、廃棄物処理法に基づき、許可申請者(法人の役員等)に受講が義務付けられた法定研修です。
修了試験に合格して初めて「修了証」が交付され、これがなければ許可申請書は受理されません。
いわば、産廃ビジネスへの参入を許されるための「最初の関門」であり、決して軽視してはならない最重要プロセスです。

産廃許可の実績100件 行政書士の小野馨です。
今回は、許可取得の絶対条件である「講習会」の試験対策と、その後の実務フローについて解説します。
「講習会の試験なんて、誰でも受かるだろう」
「常識問題が出るだけだから、勉強しなくても大丈夫だ」
現場ではまことしやかに「合格率100%説」が囁かれています。しかし、行政書士として数多くの申請者様を見てきた私からすれば、それは「半分正解で、半分は致命的な間違い」です。
確かに、試験の難易度自体は高くありません。
しかし、だからといって「舐めてかかる」と痛い目を見ます。
注意ポイント
実際に、居眠りをして講師のヒントを聞き逃したり、テキストの持ち込み可というルールに甘えて予習を一切しなかった結果、不合格となり、再受講のために数ヶ月待たされた社長様を私は知っています。
講習会に落ちるということは、単に再試験の手間がかかるだけではありません。
- 許可申請が遅れ、現場に入れない
- 元請けに対する約束を破る
という、経営者としての信用の失墜を意味します。
この記事では、絶対に落ちられないあなたのために、行政書士が分析した「試験の急所」と、合格後に待ち受ける「本丸(申請実務)」の攻略法を、一切の妥協なく解説します。
⚠️ 注意:不合格のリスクはゼロではありません!
近年のコンプライアンス強化に伴い、試験問題も以前より実践的な内容へと変化しています。「落ちたら終了」の覚悟を持って臨んでください。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 合格率99%の試験で「落ちる人」の決定的な特徴
- ✅ 行政書士が教える「試験に出るポイント」の見極め方
- ✅ オンライン受講における「顔認証」と「通信環境」の罠
- ✅ 合格後の落とし穴!修了証の有効期限と申請リミット
※なお、産廃収集運搬許可の全体像を知りたい方は、
をブックマークして、手続きの辞書としてご活用ください。
産廃許可の「講習会」とは?試験の難易度と合格率の真実
産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、避けては通れないのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会です。
JWセンターが講習会を申し込む流れ
1. 【最重要】事前に受講者ID登録を済ませておく
申し込み画面に行ってから個人情報を入力していると、その間に席が埋まることがあります。 JWセンターの「Web申込システム」で、事前に**マイページ(ユーザーID)**を作成しておきましょう。
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メリット: ログインするだけで住所等の入力が省略でき、クリック数回で予約完了まで進めます。
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登録ページ: JWセンター Web申込・受講者ページ
2. 「空き状況検索」への直リンクを使う
トップページから辿るとクリック数が多いので、以下の**「開催日程・空き状況検索」ページを直接ブックマーク**しておき、ワンクリックでアクセスできるようにします。
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直リンク(検索ページ): https://www.jw-kousyu.jp/search
3. 「近隣県」も含めて検索する(エリア検索)
希望の都道府県(例:兵庫県)だけで検索すると「満席」でも、隣の県(大阪や京都など)なら空いている場合があります。
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ポイント: 修了証は全国有効です。試験会場がどこであっても、許可申請には使えます。
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コツ: 検索条件で「都道府県」を指定せず、「近畿ブロック」などのブロック単位で検索すると、行ける範囲の空きが一括で見つかります。
4. 「受付開始日」を狙う
日程は随時追加されるのではなく、数ヶ月ごとにまとめて発表・受付開始されます。
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JWセンターのトップページにある「新着情報」で、**「〇月~〇月開催分の受付を×月×日 9:00から開始します」**というアナウンスをチェックしてください。
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その日時の直後にアクセスするのが確実です。
5. キャンセル待ちは「朝と夕方」に見る
キャンセル待ちはシステム上できませんが、誰かがキャンセルすると即座に「空き(△や◯)」に戻ります。
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狙い目: 支払期限切れによる自動キャンセルが出やすいタイミングや、試験日の2週間前(キャンセル料発生直前)などは、ポロッと空きが出ることがあります。
スムーズな手順まとめ
これは単なるセミナーではありません。法律で定められた「修了試験」を伴う、極めて厳格な能力判定の場です。
多くの経営者が抱く「落ちるはずがない」という慢心と、実際の試験会場で起きている冷徹な現実について、プロの視点から詳述します。
合格率は99%?それでも「落ちる人」の共通点
まず、客観的なデータから申し上げますと、産業廃棄物収集運搬業(新規)講習会の合格率は、例年おおむね「90%以上」で推移しています。
更新講習会に至っては98〜99%という高い数字が出ています。
この数字だけを見れば、「誰でも受かる試験」と思われるのも無理はありません。
しかし、行政書士として強く警告しておきたいのは、「100人受ければ、数人は確実に落ちている」という事実です。
そして、その「落ちた数人」になってしまった時のダメージは、計り知れません。
再受講にかかる費用、数ヶ月のタイムラグ、何より「簡単な試験に落ちた」というレッテルは、経営者のプライドを深く傷つけます。
では、なぜ落ちるのでしょうか? 不合格者には明確な共通点があります。
ココがダメ
最大の原因は「テキスト持ち込み可」というルールへの油断です。
この試験は、講義で使用したテキストを試験中に見ることが許されています。
これを聞くと、多くの人が「答えなんて全部教科書に書いてあるんだから、探せばいい」と考えます。
しかし、試験時間は限られています。
どこに何が書いてあるか分からない状態で、分厚いテキストを最初からめくっていては、絶対に時間は足りません。
また、「居眠り」に対する監視の厳しさも甘く見てはいけません。
講義中、試験官は巡回しています。
あからさまな居眠りや、スマホ操作、離席を繰り返す受講者はチェックされ、心証が悪くなるどころか、最悪の場合は受講態度不良として修了証が交付されないケースもあり得ます。
試験問題は講義の中で講師が強調したポイントから出題されるため、寝ていた人は「テキストのどこが重要か」のマーキングができず、結果として得点源を失うのです。
つまり、落ちる人は能力が低いのではありません。
「試験を舐めてかかり、準備と集中を怠った人」だけが、正確に篩(ふるい)に落とされているのです。
新規講習と更新講習の違い(時間と費用)
講習会には大きく分けて「新規課程」と「更新課程」の2種類が存在します。
ご自身がどちらを受けるべきか、その選択を間違えると、予約の取り直しという無駄な労力を払うことになりますので、ここで明確な違いを理解しておきましょう。
1. 新規課程(これから許可を取る人向け)
これは、初めて産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方、あるいは過去に許可を失効させてしまった方が対象です。
講習期間は原則として「2日間」(オンライン講習の場合は動画視聴+試験1日)と長丁場になります。費用も30,000円〜35,000円程度と高額です。
内容は、廃棄物処理法の基礎から、委託契約、マニフェストの実務、帳簿の記載方法まで多岐にわたり、これから事業を行うための「必須知識の詰め込み」が行われます。
2. 更新課程(すでに許可を持っている人向け)
こちらは、現在有効な許可を持っており、5年の有効期限を迎えるための更新申請を行う方が対象です。
講習期間は「1日」(または半日)で終了し、費用も20,000円〜25,000円程度と抑えられています。内容は、直近の法改正ポイントや、近年問題となっている不適正処理の事例研究などが中心です。
【行政書士としての注意点】
ここで最も注意すべきは、「修了証の有効期限」の違いです。
新規講習の修了証は「5年間」有効ですが、更新講習の修了証は「2年間」しか有効ではありません(※自治体により異なる場合がありますが、原則として)。
「早めに受けておこう」と更新の3年前に受講してしまうと、いざ更新期限が来た時には修了証の期限が切れている、という悲劇が起こり得ます。
更新講習は「許可期限の2年前〜直前」の間に受けるのが鉄則です。
また、これから新規許可を取る人が、間違えて「安いから」と更新講習を受けても、その修了証では新規申請はできません。逆もまた然りです。
ご自身の立ち位置を正確に把握し、正しいコースを選択することは、経営者としての最初の資質検査であると言えるでしょう。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「法人の役員」が変わったら要注意!
講習会の受講資格者は、法人の場合「取締役(監査役は不可)」または「政令で定める使用人(支店長など)」に限られます。
よくある失敗が、社長が忙しいからといって、役員登記されていない「平社員の現場リーダー」に行かせてしまうケースです。
どれだけ優秀な社員でも、登記簿上の役員でなければ、その修了証を使って法人申請をすることはできません。受講料と時間が丸ごと無駄になります。「誰が受けに行くか」は、必ず登記簿謄本を確認して決定してください。
📌 この章のポイント
- 合格率は高いが、テキスト持ち込みへの油断と居眠りが命取りになる。
- 試験問題は「講義中の強調ポイント」から出るため、集中力が合否を分ける。
- 新規講習(2日間)と更新講習(1日間)を取り違えると申請できない。
- 受講者は必ず「登記されている役員」でなければならない。
【対策】試験に出るポイントはここだ!行政書士が教える攻略法
産業廃棄物収集運搬業の講習会試験は、知識を暗記する試験ではありません。
「必要な情報が書かれている場所を、いかに素早く検索できるか」を問う、情報検索能力の試験です。
限られた試験時間(通常30分〜60分程度)の中で、分厚いテキストから正解を導き出すには、闇雲な学習ではなく、外科手術のような精密な準備が必要です。
講師が「ここは重要です」と言った箇所は必ずマークせよ
対面式の講習会において、合格への最短ルートは極めてシンプルです。
それは、「講師の言葉を信じること」に尽きます。
JWセンターの講師陣は、廃棄物処理法の専門家であり、同時に「どこが試験に出るか」を完全に把握しています。
講義中、彼らは必ずシグナルを出します。
- ここのページ、アンダーラインを引いてください
- ここは非常に重要ですよ
- 過去によく問われています
といったフレーズが出たら、そこはほぼ間違いなく試験範囲です。
ここで重要なのは、単に蛍光ペンで線を引くだけでは不十分だということです。試験本番の緊張感の中では、どこに線を引いたかすら忘れてしまいます。私が推奨する最強の戦術は、「付箋(ふせん)による物理インデックス化」です。
講師が強調したページの端に、即座に付箋を貼ってください。
できれば、「定義」「マニフェスト」「罰則」といったキーワードを書き込めればベストです。これにより、試験問題を見た瞬間に、「あ、これは罰則の問題だ」と判断し、付箋を頼りに0.5秒で該当ページを開くことができます。
この「検索スピード」こそが、合否を分ける決定的な差となります。
特に重点的にマークすべきは以下の3点です。
- 1. 廃棄物の定義:「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の区分、特別管理産業廃棄物の種類。
- 2. 委託基準とマニフェスト:契約書に記載すべき法定事項、マニフェストの保存期間(5年)、虚偽記載の罰則。
- 3. 欠格要件と許可の取消し:どのような罪を犯すと許可が取り消されるか、役員の範囲など。
オンライン受講の落とし穴「顔認証」とシステムトラブル
近年、利便性の高さから選択者が急増している「オンライン講習」ですが、ここには対面式にはない、テクノロジー特有の恐ろしい罠が潜んでいます。
最大のリスクは、AIによる「顔認証システム」です。
オンライン講習では、受講中(動画視聴中)、Webカメラを通じて常に受講者の顔が監視されています。
システムは「画面の前に人間が正対しているか」を判定しており、以下のような行動をとると、即座に警告が表示されます。
- スマートフォンをいじるために下を向く。
- トイレや休憩で席を立つ(カメラからフレームアウトする)。
- 横にいる社員と雑談するために顔を背ける。
- 窓の外を長時間眺める。
これらの行動により「不在」と判定された時間が一定を超えると、その章の受講は「無効」となり、最初から再生し直しになります。
最悪の場合、受講態度不良として試験受験資格を剥奪される可能性すらあります。
「家だからリラックスして受けよう」という姿勢は、AIには通用しません。
また、「通信環境の脆弱性」も命取りです。
試験(CBT方式)の最中にWi-Fiが切断された場合、そのトラブルが自分の環境(自宅のルーター等)に起因するものであれば、救済措置は受けられません。
「試験中に回線が落ちて不合格」という笑えない事態を防ぐためにも、可能な限り有線LANを使用するか、通信が安定した静かなオフィス環境を用意することが、経営者としてのリスク管理と言えます。
📷 画像挿入指示
推奨画像: パソコン画面に向かって真剣に講習を受けている男性。手元には付箋だらけのテキストがあり、画面には「顔認証中」のアイコンが表示されているイメージ。
生成用プロンプト: Japanese man seriously taking an online exam on a laptop, messy desk with textbooks full of sticky notes, screen shows "Face Recognition Active" icon, home office setting.
Alt属性: 産廃講習会オンライン受講の顔認証とテキスト攻略
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「ひっかけ問題」の定番パターン
試験では、日本語のニュアンスを突いた「ひっかけ問題」が必ず出ます。
よくあるのが、「産業廃棄物の処理責任は、処理業者にある」という設問です。
正解は「×」です。法律上、処理責任の第一義は「排出事業者(元請け)」にあります。業者はあくまで委託を受けて代行しているに過ぎません。
このような「常識的に考えれば業者の責任だろう」と思わせる誤解を狙った問題が頻出します。テキストの「基本原則」のページは、特に念入りに読み込んでおいてください。
📌 この章のポイント
- 試験は「暗記」ではなく「検索」。付箋を使って物理的なインデックスを作れ。
- 講師の「ここは重要」は最大のヒント。聞き逃せば合格は遠のく。
- オンライン講習の「顔認証」はシビア。スマホ操作や離席は即アウト。
- 通信切れは自己責任。Wi-Fiではなく有線LANでの受講を推奨する。
講習会が終わってからが地獄?「修了証」が届いた後のロードマップ
無事に講習会の試験に合格し、手元に「修了証」が届いたとしましょう。多くの経営者はここで大きな勘違いをします。
「これで許可が取れた」と。
断言しますが、講習会の合格は、マラソンで言えばまだ「スタートラインに立っただけ」です。
許可証を手にするためには、ここから「申請書の作成」と「添付書類の収集」という、試験勉強の何倍も過酷で泥臭い事務作業が待ち受けています。
試験合格は「スタートライン」。本丸は膨大な申請書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書は、単に「名前と住所」を書けば終わるものではありません。
企業の財務状況、事業計画、使用する車両のスペック、運搬する廃棄物の種類ごとの処理フローなど、膨大な情報を整合性を持って記述する必要があります。
具体的に、どのような書類が必要になるかご存知でしょうか。
以下はほんの一部です。
- 定款の目的欄の確認:「産業廃棄物収集運搬業」の文言が入っているか(入っていなければ株主総会議事録や登記変更が必要)。
- 経理的基礎の証明:直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書)、納税証明書。もし赤字や債務超過であれば、別途「経理的基礎を有することの説明書」や中小企業診断士の診断書が必要です。
- 車両と容器の写真:トラックの斜め前・斜め後ろからの写真、許可番号の表示案、ドラム缶やフレコンバッグの配置図など、細かな規定に沿った撮影が必須です。
これらすべてを自分一人で揃えようとすると、平日の日中に法務局、税務署、市役所を何度も往復することになります。
書類に一つでも不備があれば、役所の窓口で突き返され、また出直しです。
「現場で稼ぐべき社長が、慣れない書類作成で1週間潰れる」
これがいかに大きな機会損失であるか、賢明な経営者様ならお分かりいただけるはずです。
講習会は「あなたが受ける」必要がありますが、この面倒な申請手続きは「行政書士に丸投げ」できます。
試験に合格した時点で、あなたの役割は終わりです。そこから先はプロにバトンタッチし、ご自身は本業の売上を作ることに専念すべきです。
修了証の有効期限と「申請期限」のタイムリミット
せっかく手に入れた修了証も、タンスの奥にしまっておけば紙切れになります。
新規講習の修了証には「5年間」(更新講習は2年間 ※自治体による)という有効期限があります。
しかし、法律上の期限とは別に、実務上の「鮮度」という問題が存在します。
例えば、講習会を受けてから申請までに2年が経過したとします。
この間に、会社の決算状況が悪化し、大幅な赤字に転落していたらどうなるでしょうか?
講習を受けた時点では「資産要件」を満たしていたとしても、申請時点では「債務超過」と判断され、追加の書類(診断書等)を求められたり、最悪の場合は不許可になったりするリスクが生じます。
また、役員が変更になったり、本店所在地が変わったりしていれば、修了証の記載事項と申請書の記載事項が食い違い、その説明や変更届のために余計な手間が発生します。
鉄則は、「修了証が届いたら、熱が冷めないうちに即申請する」ことです。
特に建設業の許可とセットで考えている場合、工期のタイミングも重要です。
「来月から産廃の運搬が必要な現場が始まるのに、修了証はあるけど許可申請をしていなかった」という事態になれば、元請けからの信用失墜は免れません。修了証は「許可証引換券」ではありません。
申請というアクションを起こして初めて価値を持つのです。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「予約待ち」の期間に書類を進めよう
講習会が混雑しており、受講日が2ヶ月先になってしまった場合、ただ待っているのは時間の無駄です。
この「待ち時間」こそ、行政書士に依頼して、住民票や登記簿、車両の写真撮影などの準備を進めておく絶好のチャンスです。
そうすれば、講習会に合格し、修了証が届いたその日に申請書を提出できます。これが最短最速で許可を取得する「プロのスケジュール管理」です。
📌 この章のポイント
- 講習会合格はゴールではなく、書類地獄への入り口に過ぎない。
- 定款変更や赤字決算の対応など、高度な判断が必要なケースが多い。
- 社長が書類作成に時間を費やすのは、経営資源の最大の無駄遣い。
- 修了証には「鮮度」がある。状況が変わる前に即申請が鉄則。
よくある質問(FAQ)
最後に、講習会に関して当事務所によく寄せられる質問に対し、法的な観点と実務の現場感から回答いたします。
Q1. 行政書士が私の代わりに講習を受けてくれますか?
A. 残念ながら、それは法律上不可能です。
講習会の受講義務は、許可を申請する「法人の役員(または政令使用人)」、個人の場合は「事業主本人」に課されています。
これは、廃棄物処理法が「経営者自身の遵法精神と知識」を求めているからです。
私たち行政書士は、講習会以外の「申請書の作成」「添付書類の収集」「役所との折衝」といった全ての業務を代行できますが、この講習会だけは、社長ご自身が汗をかいていただく必要があります。
だからこそ、絶対に一発で合格してください。
Q2. 昔取った修了証が出てきました。これで申請できますか?
A. 「有効期限」と「課程」を確認してください。
新規講習の修了証であれば、原則として発行から「5年間」は有効です。日付を確認し、期限内であればそのまま申請に使用できます。
ただし、前述の通り「2年以上経過」している場合は、決算内容や役員構成の変化により、申請の難易度が上がっている可能性があります。
古い修了証を使う場合こそ、一度専門家の診断を受けることを強く推奨します。
Q3. 東京で許可を取りたいのですが、大阪会場で受けてもいいですか?
A. はい、全く問題ありません。
JWセンターが実施する講習会の修了証は「全国共通」です。大阪で受講しても、北海道で受講しても、その効力は日本全国の自治体で有効です。
早く許可が欲しい場合は、地元の開催を待たず、空いている他府県の会場やオンライン講習を積極的に活用するのが、賢い経営者のスピード感です。
⚠️ 【警告】社長の時給を計算してください
講習会で2日間拘束され、さらに慣れない申請書類の作成で1週間デスクワークをする…。
もしあなたの時給が1万円だとしたら、それだけで数十万円の損失です。
「講習会は社長が受ける。書類はプロが作る。」
この役割分担こそが、最短かつ最小コストで許可を取得する唯一の正解です。
【講習会に申し込んだ方へ】合格後の「申請準備」は万全ですか?
試験対策お疲れ様です。無事に合格された後、すぐに許可申請ができるよう、今のうちから準備を始めませんか?
当事務所では、お客様が講習を受けている間に、すべての申請書類を完成させる「同時進行プラン」をご用意しています。
修了証が届いたその日に申請し、一日でも早く現場に入りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
※「これから講習を受ける」とお伝えいただければ、最適なスケジュールをご提案します。