【結論】産業廃棄物収集運搬業の無許可営業とは?
無許可営業とは、都道府県知事の許可を受けずに、他人の産業廃棄物を運搬し、対価を受け取る行為です。
廃棄物処理法第25条により「5年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)」という、企業を一撃で倒産させる最も重い罰則が科されます。

産廃許可の実績100件 行政書士の小野馨です。
今回は、事業者の皆様が最も恐れる「無許可営業」の線引きと対策について、法律の最前線から解説します。
「今までなんとなく運んでいたが、元請けに『許可証のコピーを出せ』と言われて顔面蒼白になっている」
「ライバル会社が通報されて摘発された。次は自分の番かもしれないと夜も眠れない」
私の事務所には、このような切実な相談が後を絶ちません。
はっきり申し上げます。
注意ポイント
産業廃棄物の無許可営業は、スピード違反のような軽い違反ではありません。
警察が動く「犯罪」です。
近年、不法投棄への監視強化に伴い、警察と環境省の連携による「路上検問」や「抜き打ち調査」が激化しています。
「知らなかった」「みんなやっている」という言い訳は、もはや通用しません。
しかし、ここでページを閉じないでください。
この記事は、あなたを脅すために書いたのではありません。
「今まさに震えているあなた」が、最速でホワイトな正規業者に生まれ変わり、堂々とビジネスをするための救済ガイドです。
⚠️ 警告:放置すればリスクは最大化します
「バレてから謝ればいい」は大間違いです。逮捕されれば実名報道され、銀行口座は凍結、取引先も失います。たった十数万円の申請費用を惜しんで、人生を棒に振る前に、正しい知識で武装してください。
この記事でわかる4つのポイント
- ✅ 無許可営業の罰則(懲役5年・罰金1000万円)の現実
- ✅ 「どこから違法?」下取り・自社運搬の境界線
- ✅ なぜバレる?通報・検問・マニフェストの発覚ルート
- ✅ 過去の違反を清算し、最短で許可を取る緊急手順
産業廃棄物収集運搬業の無許可営業とは?「どこから」が違法になるかの境界線
「無許可営業」と聞くと、悪質な業者が不法投棄をしているシーンを想像するかもしれません。
しかし、実務の現場で摘発されるのは、実は「法律の解釈を間違えていた、真面目な工務店やリフォーム業者」であるケースが非常に多いのです。
法律において、どこからが「業(ビジネス)」とみなされ、許可が必要になるのか。その境界線を解説します。
【定義】「他人のゴミ」を「有料」で運んだらアウト
廃棄物処理法において、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる条件は、以下の要素を満たした場合です。
- 1. 他人の産業廃棄物を(排出事業者が自分ではない)
- 2. 運搬し(移動させる)
- 3. その対価を受け取る(業として行う)
ここで多くの事業者が陥る勘違いが、「運搬費という名目で請求していなければ大丈夫」という思い込みです。
たとえ見積書に「運搬費 0円」と記載していても、工事代金全体の中に実質的な処理コストが含まれていると判断されれば、それは「業として行っている(=許可が必要)」とみなされます。
警察や行政は、実態を見て判断します。書類上の名目だけで逃れることはできません。
「自社運搬」なら許可は不要だが…
唯一の例外は、自社が排出事業者となる場合(自社運搬)です。
例えば、自社の工場から出た廃棄物を、自社のトラックで処分場まで運ぶ場合は、収集運搬業の許可は不要です。
しかし、建設業の場合、元請業者が排出事業者となります。
注意ポイント
下請け業者(あなた)が元請けの現場のゴミを運ぶ行為は、「他人のゴミ」を運ぶことになり、許可が必須となります。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「現場のゴミを持って帰る」は超危険!
リフォーム現場などで、親切心から「ついでにこの廃材も処分しておきますよ」と持ち帰る行為。これが一番危険です。
許可を持たずに持ち帰った時点で、法律上は「無許可営業」かつ「不法投棄(自社倉庫への保管も含む)」の疑いをかけられます。「サービスでやった」は通じません。許可がないなら、現場に産廃コンテナを設置し、専門業者に回収を依頼するのが鉄則です。
よくある勘違い「下取りだから大丈夫」の落とし穴
次に多いのが、「これは廃棄物ではなく、下取り品(有価物)だから許可はいらない」という主張です。
確かに、中古市場で価値があり、相手にお金を払って買い取る(または値引きする)場合は「有価物」となり、廃棄物処理法の対象外です。これを「下取り」と呼びます。
しかし、行政の判断基準(総合判断説)は非常にシビアです。以下のケースは、たとえ「下取り」と呼んでいても、実質的に「廃棄物の収集運搬」とみなされ、摘発対象となります。
- 市場価値がないもの: 壊れた家電、ボロボロの家具など、明らかに再販不可能なもの。
- 逆有償の状態: 「下取り」と言いつつ、別途「処分手数料」や「リサイクル料金」を徴収している場合。
- 運搬費の方が高い場合: 買取額が100円で、運搬コストが数千円かかるような、経済合理性のない取引。
「ゴミ」か「商品」かを決めるのは、あなたではなく行政(および司法)です。
「リサイクルショップのふりをした無許可回収業者」への風当たりは年々強くなっています。
📌 この章のポイント
- 「運搬費」を請求していなくても、工事費に含まれていれば「業」とみなされる。
- 下請け業者が元請けのゴミを運ぶのは「他人のゴミ」であり、許可が必須。
- 「下取り」と主張しても、逆有償(処分費をもらう)ならそれは廃棄物処理。
- 自分の判断ではなく、客観的な「総合判断説」で違法性は決まる。
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無許可営業の「罰則」は懲役5年・罰金1000万円(法人なら3億円)
産業廃棄物収集運搬業の無許可営業は、行政処分(営業停止など)では済みません。警察が介入する「刑事罰」の対象です。
廃棄物処理法第25条において、無許可営業を行った者には以下の罰則が科されます。
【個人の場合】
5年以下の懲役
または
1,000万円以下の罰金
(※または、この併科)
比較対象として、刑法上の「窃盗罪」が10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
罰金額の上限で見れば、産廃の無許可営業は、窃盗よりも遥かに重い罪とされています。
廃棄物処理法第25条の破壊力と「時効」の現実
さらに恐ろしいのが、法人に対する罰則(両罰規定)です。従業員や代表者が業務に関して無許可営業を行った場合、その会社(法人)に対しては、「3億円以下の罰金刑」が科されます(同法第32条)。
これは中小企業であれば即座に倒産、廃業を意味する金額です。
「従業員が勝手にやった」という言い訳は通用しません。
「時効」まで逃げ切ることは可能か?
検索キーワードでも「時効」を気にされる方が多いですが、無許可営業(刑事事件)の公訴時効は、刑事訴訟法に基づき「5年」と考えられます
(※長期5年以上の懲役に当たる犯罪のため)。
しかし、5年間ビクビクしながら隠れて営業を続けることと、今すぐ講習会を受けて正規の許可を取る(費用十数万円)こと、どちらが経営判断として正しいかは明白です。
また、廃棄物の不法投棄もセットで行っていた場合、時効の起算点は「投棄した状態が解消された時」と解釈されるケースもあり、実質的に時効が来ないこともあり得ます。
委託した元請けも同罪?「排出事業者」への影響
無許可営業のリスクは、あなた一人にとどまりません。
仕事を依頼した「元請業者(排出事業者)」も共倒れになります。
ポイント
排出事業者には「許可を持った業者に委託しなければならない」という委託基準(法第12条)があります。
もし、あなたが無許可であることを知りながら(あるいは確認を怠って)委託した場合、元請けも以下の罰則を受けます。
- 委託基準違反: 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金
つまり、あなたが摘発された瞬間、警察は必ず「誰から頼まれた仕事か?」を捜査します。
その結果、元請けに警察が踏み込み、逮捕者が出れば、その元請けは指名停止処分を受け、公共事業からも締め出されます。
「お得意様を犯罪者に仕立て上げ、会社を潰した下請け」
業界でこのレッテルを貼られたら、二度と仕事は回ってこないでしょう。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
銀行口座凍結の恐怖
罰金刑が確定する前段階、つまり「逮捕」された時点で、実は経営は終わります。
代表者が逮捕され実名報道されると、銀行は融資の引き上げや口座の凍結を行う可能性が高いからです。
罰金を払うお金はおろか、従業員の給与も払えなくなり、事実上の倒産に追い込まれます。
「罰金を払えば終わり」ではなく、「捕まったら終わり」なのです。
📌 この章のポイント
- 個人の罰金上限は1,000万円、法人は3億円と破格の重さ。
- 時効を待つ5年間より、許可を取る3ヶ月の方が遥かに楽である。
- あなたが捕まれば、元請けも「委託基準違反」で捜査される。
- 逮捕報道の時点で、社会的信用と資金繰りは死ぬ。
なぜ無許可営業は「バレる」のか?警察沙汰になる3つのルート
「長年やってきたけど一度もバレたことはない」
そう豪語していた業者が、ある日突然、警察の家宅捜索を受けるケースを私は何度も見てきました。
無許可営業が発覚するのは、決して「運が悪かったから」ではありません。
現代においては、以下の3つのルートから必然的に発覚する仕組みが出来上がっているのです。
【通報】ライバル業者や近隣住民からの内部告発
最も多い発覚理由、それは「人からの通報(タレコミ)」です。
1. ライバル業者からの通報
正規の許可業者は、高いお金(許可手数料や車両の維持費)を払って法律を守っています。
彼らにとって、無許可で安く仕事を請け負う業者は「目の上のたんこぶ」です。
現場であなたのトラックを見かけ、「あそこの業者は許可を持っていないはずだ」と気づけば、彼らは迷わず保健所や警察に通報します。
業界の人間だからこそ、あなたの違法状態を一目で見抜けるのです。
2. 元従業員や近隣住民からの通報
「残業代を払ってくれなかった」「解雇された」という恨みを持つ元従業員が、退職後に「あそこは無許可営業をしています」と労働基準監督署や警察に駆け込むケース。
また、資材置き場の騒音やホコリに腹を立てた近隣住民が役所に苦情を入れ、調査の結果、無許可営業まで芋づる式にバレるケースも非常に増えています。
【検問・立入】不法投棄の捜査から芋づる式に発覚
近年、警察と自治体の環境局が連携し、幹線道路沿いで「産業廃棄物運搬車両の路上検問」を集中的に行っています。
ダンプやトラックを片っ端から止め、以下の項目をその場で照合します。
- 車体に許可番号の表示はあるか?
- 許可証の写し(原本のコピー)を携帯しているか?
- マニフェスト(管理票)を所持しているか?
- 積荷の中身とマニフェストの記載は一致しているか?
ここで一つでも不備があれば、その場で詳しい取り調べが始まります。
もし許可証を持っていなければ、即座に「無許可営業」の現行犯となり、車両は押収、あなたは任意同行を求められることになります。

マニフェストの不整合と「電子化」の罠
IT化が進んだ現在、書類の矛盾からも発覚します。
元請け(排出事業者)が発行するマニフェスト伝票には、「運搬受託者」の名前と許可番号を書く欄があります。
ここが空欄だったり、嘘の番号を書いていたりすると、処分場での受け入れ時にエラーが出ます。
特に現在は「電子マニフェスト(JWNET)」の普及により、データの整合性がシステム上で自動チェックされます。
「無許可業者にはマニフェスト情報を入力できない(登録できない)」仕組みになっているため、元請けが電子マニフェストを導入した時点で、無許可業者は仕事を受けること自体が物理的に不可能になります。
「うちは紙だから大丈夫」と思っていても、取引先が電子化を進めれば、あなたは自動的に排除されるか、違法行為が露見するかの二択を迫られるのです。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
「ちょっとした交通違反」が命取り
実は、無許可発覚のきっかけで意外に多いのが「スピード違反」や「一時停止無視」です。
交通違反で警察に止められた際、荷台に産業廃棄物が積んであれば、警察官は職業柄ピンときます。
「お兄さん、これ産廃だよね?許可証見せて」と言われ、免許証と一緒にチェックされたら……もう逃げ場はありません。
交通切符だけでなく、廃棄物処理法違反で検挙される最悪のパターンです。
📌 この章のポイント
- ライバル業者や元従業員からの通報(チクリ)が最も多い。
- 警察と環境局の合同検問は、逃げ道のない幹線道路で行われる。
- 電子マニフェストの導入により、無許可業者はシステム的に排除されつつある。
- 交通違反のついでに産廃違反が見つかるケースも多い。
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恐怖から解放されるために…最短で「許可」を取得する手順
ここまで読んで、もしあなたが現在進行形で無許可営業を行っているなら、今この瞬間にとるべき行動は一つしかありません。
「直ちに違法な運搬を停止し、正規の許可取得手続きに入る」ことです。
「バレなきゃいい」という考えは捨ててください。前述の通り、バレるのは時間の問題です。
しかし、警察が動く前に自ら適正化に動き出せば、最悪の事態(逮捕・倒産)は回避できます。
まずは「講習会」の予約が最優先
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「講習会」の修了証が必須です。
ここで最大のハードルとなるのが、「講習会の予約が取れない」という問題です。
全国的に定員が埋まりやすく、申し込みから受講まで2〜3ヶ月待ちになることも珍しくありません。
行政書士に依頼したとしても、この講習会だけは、申請者(法人の場合は取締役)が自分で受講し、試験に合格しなければなりません。
- ステップ1: JWセンターのサイトで最短の日程を予約する。
- ステップ2: 予約票を行政書士に見せ、並行して書類作成を進める。
- ステップ3: 受講・合格後、即座に申請書を提出する。
「許可を取りたい」と思ったその日に、まず講習会の空き状況を確認することが、ホワイト化への第一歩です。
過去の違反を申告する必要はあるか?(行政書士の現場メモ)
多くの事業者が抱える最大の不安、それは「申請時に、過去の無許可営業を自白しなければならないのか?」という点でしょう。
ここからは、実務家としての本音をお伝えします。
許可申請書には、「過去に無許可営業をしていましたか?」という質問欄はありません。
審査されるのは、あくまで「これから適正に業務を行う能力があるか(経理的基礎、施設、欠格要件の有無)」です。
現在、警察の捜査対象になっておらず、過去5年以内に罰金以上の刑を受けていなければ、形式上は許可要件を満たします。
役所の窓口で、聞かれてもいない過去の悪事を自分からペラペラと話す必要はありません。
💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)
申請期間中の「空白期間」をどうするか?
許可申請を出してから許可証が届くまで、約2ヶ月の審査期間があります。
この期間中、「申請中だから運んでもいいだろう」と考えるのは間違いです。許可証が手元に届くまでは、無許可業者と同じです。
過去の精算をするためにも、この期間中は絶対に廃棄物を運ばないでください。
元請けには「現在コンプライアンス強化のため許可申請中です。
〇月〇日から再開します」と正直に伝え、待ってもらうのが筋です。
ここで焦って運んで捕まれば、申請中の許可もすべて水の泡になります。
行政書士による「要件診断」で過去を清算する
無許可状態からの脱却を目指す場合、DIY(自分での申請)はリスクが高すぎます。
注意ポイント
なぜなら、知識がないために、添付書類や面談の中で不用意な発言をしてしまい、自ら墓穴を掘る可能性があるからです。
産廃業務に精通した行政書士であれば、あなたの現状(車両、資金、過去の経緯)をヒアリングした上で、「いつ、どのような手順で申請すれば、最もスムーズに正規化できるか」を戦略的にアドバイスできます。
私たち行政書士には法律上の守秘義務があります。
相談内容を警察や他人に漏らすことは絶対にありません。安心して、ありのままを相談してください。
📌 この章のポイント
- 今すぐ違法な運搬を止め、講習会の予約を入れること。
- 申請書に過去の違反を告白する欄はない(聞かれてもいないことを話さない)。
- 申請中(審査待ち)の期間も、運搬すれば無許可営業になる。
- 「過去のある」事業者こそ、自爆を防ぐためにプロのガードが必要。
よくある質問(FAQ)
最後に、無許可営業や罰則に関して、多くの事業者が抱く疑問にQ&A形式で回答します。
Q1. 過去の違反について「時効」はありますか?
A. 刑事訴訟法上の公訴時効は「5年」ですが、実質的な逃げ切りは困難です。
無許可営業(5年以下の懲役にあたる罪)の時効は5年です。しかし、これは「犯罪行為が終わった時」からカウントされます。
つまり、あなたが今日まで無許可で運搬を続けていれば、時効のカウントはスタートすらしません。
また、不法投棄を伴う場合、その廃棄物が撤去されるまで「継続犯」として扱われる判例もあり、事実上、時効が完成しないケースも多々あります。
Q2. 元請けから「産廃じゃなくて有価物ってことにしろ」と言われたら?
A. 絶対に従ってはいけません。逮捕されるのはあなたです。
元請けがマニフェストの発行料金をケチるために、下請けに無理な要求をするケースがあります。
しかし、警察や行政は「現場の実態」を見ます。
注意ポイント
ゴミに見えるものを運んでいて、契約書もマニフェストもなければ、現場で手錠をかけられるのは運転しているあなたです。
元請けは「下請けが勝手にやった」とトカゲの尻尾切りをするでしょう。
自分の身は自分で守るしかありません。
Q3. 通報されたら「報奨金」が出るって本当ですか?
A. 一部の自治体では制度化されています。
産廃Gメン(不法投棄監視員)だけでなく、一般市民からの通報に報奨金を出す自治体も存在します。
近年はスマートフォンの普及で、誰でも簡単に証拠写真や動画を撮影できます。
「誰も見ていない」のではなく、「今の時代、全員が監視カメラを持っている」という認識でビジネスを行うべきです。
⚠️ 【警告】その「運搬」、明日も続けられますか?
無許可営業のリスクは、ある日突然、現実になります。
朝、いつも通りトラックで現場に向かい、検問で止められ、そのまま二度と会社に戻れなくなる…そんな悪夢を避ける方法はただ一つ。「今すぐ許可を取る」ことです。
弁護士に払う数百万の弁護費用に比べれば、正規の許可取得費用(十数万円)など、あまりに安い「安全コスト」です。
【秘密厳守】過去を清算し、堂々と稼げる「正規業者」になりませんか?
「今のままではマズイ」と気づいた今が、変わるチャンスです。
行政書士には守秘義務があります。あなたの現状が警察に漏れることはありません。
まずは、今の車両や資金で最短で許可が取れるか、無料の『許可取得診断』を受けてみませんか?
過去の事例に基づき、最もリスクの少ない「ホワイト化ルート」をご提案します。
※相談は無料・秘密厳守です。
※「記事を見た」とお書き添えください。