産業廃棄物許可の基礎知識

【産廃更新】期限切れ=即営業停止の恐怖。講習会予約から赤字対応まで完全解説

【結論】産業廃棄物収集運搬業の更新許可とは?
産業廃棄物収集運搬業の更新許可とは、5年ごとの有効期間満了日までに必ず完了すべき「事業存続のための最重要手続き」です。1日でも期限を過ぎれば許可は失効し、無許可営業による刑事罰や、取引先からの契約解除という最悪の事態を招きます。

行政書士 小野馨
こんにちは!
「守りの要」こと、行政書士の小野馨です。
今回は、産廃業者様にとっての生命線【産業廃棄物収集運搬業の更新許可】について、現場のリアルな実情を交えて解説します。

「許可証の期限、まだ半年あるから大丈夫だろう」
そう思っている社長様ほど、危険です。

現在、更新に必須となる「講習会」は数ヶ月先まで満席が続いています。さらに、いざ申請しようとしたら「過去の役員変更届が出ていない」ことが発覚し、窓口で門前払いされるケースが後を絶ちません。

更新の失敗は、そのまま「廃業」を意味します。

この記事では、行政書士として数多の更新申請を代行してきた私が、「満席時の講習会攻略法」から「赤字決算時のリカバリー策」、そして多くの業者が陥る「変更届未提出の罠」まで、確実に許可を更新するための全ノウハウを公開します。

⚠️ 【警告】住所移転や役員変更を放置していませんか?
「変更届」が提出されていない場合、更新申請は一切受理されません。期限ギリギリでこれが発覚すると、物理的に間に合わず許可を失います。今すぐこの記事でチェックしてください。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 1日遅れも許されない「許可期限」の厳格な管理法
  • ✅ 予約困難な「更新講習会」を確実に受講する裏ワザ
  • ✅ 更新の最大の障害「変更届未提出」の解決策
  • ✅ 直近が赤字・債務超過でも更新を通す「経理的要件」対策

【警告】更新許可の期限管理と「うっかり失効」の代償

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「県から更新のお知らせハガキが届くはずだ」と信じ込んでいませんか?
自治体によっては通知を送らない場合や、宛所不明で届かないケースが多々あります。「通知が来なかったから忘れていた」という言い訳は、役所には1ミリも通用しません。これで許可を失った社長を、私は何人も見てきました。

産業廃棄物収集運搬業の許可有効期間は「5年間」です。
この期間は絶対的なものであり、1日でも過ぎれば許可はその瞬間に失効します。

更新申請を忘れ、許可を失効させた状態で廃棄物を運搬すると「無許可営業」となり、以下の極めて重い刑罰の対象となります。

  • 🔴 5年以下の懲役
  • 🔴 1,000万円以下の罰金
  • 🔴 またはその併科(両方)

さらに恐ろしいのは、一度許可を取り消されると「欠格要件」に該当し、その後5年間は新たな許可取得ができなくなる点です。つまり、会社としては「廃業」以外の選択肢がなくなります。

許可有効期間の「満了日」を確認せよ(申請のリミット)

まずは、お手元の許可証を確認してください。
「許可の有効年月日」という欄に記載されている日付が、貴社のデッドラインです。

重要なのは、「その日までに新しい許可証をもらう」ことではなく、「その日までに更新申請を『受理』してもらう」ことです。

多くの自治体では、有効期限の2ヶ月〜3ヶ月前から更新申請の受付を開始しています。
ギリギリになって「書類が足りない」「印鑑証明書が切れている」と慌てても、役所の窓口は待ってくれません。特に3月などの繁忙期は、予約自体が取れないこともあります。

【深掘りポイント】更新許可の「標準処理期間」
申請を出してから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は、自治体によりますが約2ヶ月かかります。「期限の前日に出せばいい」という考えは捨て、余裕を持って3ヶ月前から動き出すのが鉄則です。

1日でも過ぎれば無許可営業。「みなし期間」の誤解

ここで、現場でよくある誤解について解説します。
「申請は出したけれど、新しい許可証が届く前に期限が切れてしまった。この期間は営業できないのか?」という疑問です。

結論から言うと、有効期限内に更新申請が正式に「受理」されていれば、新しい許可等の処分が下りるまでは、従前の許可は有効とみなされます。

これを法的効力の継続(通称:みなし許可期間)といいます。

状況 営業可否 解説
期限内に申請受理済 〇 営業OK 新しい許可証が届くまで、旧許可証で営業可能です。
期限を1日でも過ぎた × 完全アウト 受理されません。新規許可(取り直し)となり、数ヶ月間営業停止です。

「みなし期間」があるからといって、申請を遅らせていい理由にはなりません。
もし書類不備で受理されず、修正している間に期限をまたいでしまったら、その時点でゲームオーバーだからです。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 許可証の「有効年月日」を指差している画像や、カレンダーにデッドラインを書き込んでいるイメージ。

生成用プロンプト: Close-up of a Japanese industrial waste collection permit document, finger pointing at the expiration date, business setting, high detail.

Alt属性: 産業廃棄物収集運搬業許可証の有効期限確認

📌 この章のポイント

  • 更新を忘れると「5年以下の懲役」等の重い罰則がある。
  • 自治体からの通知ハガキを当てにせず、自社で期限管理を行うこと。
  • 期限内に申請が「受理」されれば、新しい許可証が届くまでの間も営業は可能。

【難所1】予約争奪戦!更新講習会の受講戦略

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「講習会なんて、申請の1ヶ月前に申し込めばいいだろう」
その油断が命取りです。コロナ禍以降、定員削減の影響もあり、都市部の会場は「受付開始から数分で即完売」が常態化しています。
実際に、地元の会場が取れず、更新のためだけに「北海道」や「沖縄」まで飛行機で受講しに行った社長様もいらっしゃいます。これは笑い話ではありません。

産業廃棄物収集運搬業の更新には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「更新講習会」の修了が義務付けられています。

この講習会の予約確保こそが、更新手続きにおける最大の物理的障壁となっています。

地元で受けるな?満席時の「他県受講」と「キャンセル待ち」

まず、大原則をお伝えします。
講習会の修了証は、全国どこの会場で受けても有効です。

例えば、兵庫県の許可更新のために、大阪や東京、あるいは福岡で受講しても全く問題ありません。地元の開催日程にこだわっていると、あっという間に満席になり、許可期限に間に合わなくなります。

【プロが教える予約確保の3つの鉄則】

  • ① 「Web申し込み解禁日」に待機する
    JWセンターのサイトで、各会場の受付開始日時が公開されています。人気会場はチケット争奪戦と同じです。開始時刻にPCの前で待機し、即座に入力・決済を行ってください。
  • ② 隣接県・地方会場を狙い撃つ
    東京・大阪・愛知は激戦区です。あえて少し離れた地方会場(車で行ける範囲、または新幹線停車駅)を探すと、空席が残っているケースがあります。
  • ③ 最終手段:「新規講習」で代用する(※要確認)
    更新講習(1日コース)がどうしても取れない場合、「新規講習(2日コース)」を受けることで代用が認められる自治体が多いです。費用と時間は倍になりますが、許可を失うよりはマシです。※自治体によって運用が異なるため、必ず事前に管轄窓口へ「新規講習の修了証でも更新申請を受け付けてくれるか」確認してください。

受講はいつから?有効期限の逆算と修了証の到着ラグ

次に重要なのが「受講のタイミング」です。
更新講習会の修了証には有効期限があります。

  • 修了証の有効期限: 新規許可・更新許可ともに「2年間」(一部例外あり)

つまり、許可期限の2年前から受講が可能です。
「許可が切れる直前」に受ける必要はありません。むしろ、余裕を持って1年〜半年前には受講を済ませておくのが、経営リスク管理として正解です。

【意外な盲点】修了証が届くまでの「ラグ」
講習を受けて試験に合格した後、手元に修了証が届くまで「約2週間〜3週間」かかります。
更新申請の期限ギリギリに受講すると、申請時に修了証の原本(または写し)が提出できず、受理されないリスクがあります。

「講習は受けたけれど、証書がまだ届かない!」という理由で期限切れ失効になる悲劇だけは、絶対に避けてください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: パソコン画面でJWセンターの予約カレンダーを見ている様子。「満席(×)」ばかりで焦っているイメージ。

生成用プロンプト: Business person looking at computer screen, frustrated expression, Japanese website interface showing fully booked calendar schedule, industrial waste permit context.

Alt属性: 産業廃棄物収集運搬業更新講習会の予約満席画面

📌 この章のポイント

  • 講習会は全国どこで受けてもOK。地元の満席会場に固執しないこと。
  • 修了証の有効期限は2年。許可期限ギリギリではなく、余裕を持って受講する。
  • どうしても空きがない場合、「新規講習」での代用が可能か自治体に確認する。

【難所2】更新時に発覚する「変更届未提出」の地雷

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「書類は全部揃えました!」と自信満々に来所された社長様。しかし、登記簿(履歴事項全部証明書)を確認すると、3年前に監査役が辞任し、後任が決まっていない状態でした。
産廃の許可データと登記簿の内容が不一致の場合、更新申請は100%受け付けてもらえません。結局、慌てて変更届と始末書を作成し、更新期限の当日に滑り込みで受理させました。寿命が縮む思いをした事例です。

更新申請とは、単に新しい期間をもらうだけの手続きではありません。
「過去5年間、許可業者が正しく変更届出を行い、コンプライアンスを守っていたか」を行政が総点検する場でもあります。

もし、過去に行うべき「変更届」が未提出であることが発覚した場合、更新申請の手続きはそこでストップします。

役員変更・住所移転…過去の届出漏れはありませんか?

産業廃棄物処理法では、法人の登記事項や許可に関わる重要事項に変更があった場合、原則として変更から10日以内(または30日以内)に届出を義務付けています。

以下は、更新時によく発覚する「届出忘れ」の代表例です。貴社は該当していませんか?

  • ⚠️ 役員の住所変更
    社長や取締役が引っ越した場合。登記簿の住所変更はしていても、産廃課への変更届を忘れているケースが圧倒的No.1です。
  • ⚠️ 役員の就任・辞任・任期満了
    「息子を取締役に入れた」「高齢の役員が退任した」。これも全て届出必須です。
  • ⚠️ 本店の移転・商号変更
    会社名や住所が変わった場合。これは当然ですが、登記簿と許可証の記載が異なれば即アウトです。
  • ⚠️ 【盲点】5%以上の株主の変更
    登記簿には載らない情報のため、最も忘れられがちです。代表者が株を譲渡したり、相続があった場合は届出が必要です。

変更届が出ていないと更新申請は「受理されません」

窓口担当者は、提出された「現在の履歴事項全部証明書(登記簿)」と、手元の「許可台帳データ」を照合します。

ここで1文字でも不一致があれば、「先に変更届を出してください。更新の受付はそれからです」と門前払いを食らいます。

これが更新期限ギリギリに発覚すると、以下のような地獄を見ることになります。

  1. 急いで過去の変更届を作成する(数年分の議事録などを引っ張り出す)。
  2. なぜ届出が遅れたのか、理由を記した「始末書(理由書)」を書かされる。
  3. 変更届を提出し、受理印をもらう。
  4. その足で、ようやく更新申請を行う。

この一連の作業を、許可期限までのわずかな時間で行わなければなりません。
もし期限当日に発覚し、役員の印鑑証明書などが手元になければ、物理的に間に合わず「時間切れ=許可失効」となります。

だからこそ、私たち行政書士は、更新依頼を受けるとまず最初に「会社の登記簿」を取得し、現状の許可内容とズレがないか徹底的な『法的健康診断』を行うのです。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 「登記簿謄本」と「許可証」を並べて、指差し確認でチェックしている手元。不一致箇所に赤ペンが入っているイメージ。

生成用プロンプト: Hands of a professional checking Japanese corporate registry document against an industrial waste permit, holding a red pen, highlighting discrepancies, close up shot, office desk.

Alt属性: 登記簿と産廃許可証の照合作業

📌 この章のポイント

  • 「役員の引越し」や「株主の変更」は届出漏れの常習犯。
  • 変更届が出ていないと、更新申請は窓口で受理拒否される。
  • 期限ギリギリでの発覚は致命的。事前にプロによる「登記簿照合」が必須。

【難所3】「経理的基礎」要件と赤字決算の突破法

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「うちは3期連続赤字だから、もう更新は無理だ…」と諦めかけていた建設業者様。確かに決算書は真っ赤でしたが、私が提携する中小企業診断士と連携し、緻密な『経営改善計画書』を作成して添付。結果、無事に更新許可が下りました。
赤字は「罪」ではありません。重要なのは「今後どうやって立て直すか」を役所に証明できるか否かです。

産業廃棄物収集運搬業の許可基準の一つに、「経理的基礎を有すること」という要件があります。

簡単に言えば、「事業を継続して行うだけのお金(体力)があり、不法投棄などの不正をしなくても経営が回る状態か?」を行政がチェックするものです。

直近決算が赤字・債務超過の場合の追加資料(診断書)

「赤字決算だと更新できない」というのは誤解です。
しかし、黒字企業と同じ書類だけでパスできるわけでもありません。自治体の審査基準は、概ね以下の3段階に分かれます。

経営状態 審査の厳しさ 必要な対応(目安)
黒字経営
(資産>負債)
〇 通常通り 追加資料なし。直近3期分の決算書のみでOK。
当期赤字だが
資産超過
△ 注意 自社作成の「理由書」「今後の収支計画書」の提出が求められる場合あり。
債務超過
(負債>資産)
× 危険 「中小企業診断士や公認会計士の診断書(評価書)」が必須となる自治体が多い。

特に注意が必要なのは、負債が資産を上回っている「債務超過(さいむちょうか)」の状態です。

この場合、単なる計画書ではなく、国家資格者(中小企業診断士等)が第三者の視点で作成した「この会社は将来的に再建可能である」というお墨付き(経理的基礎を有することの診断書)が必要になります。

この診断書の作成費用は、一般的に5万円〜15万円程度かかります。
更新期限ギリギリになって「診断書が必要です」と言われても、すぐに作成できる専門家が見つからなければアウトです。

※審査基準は都道府県によって大きく異なります(東京都と埼玉県で全く違うなど)。だからこそ、事前にプロの判断が必要です。

税金の未納はアウト?納税証明書のチェックポイント

経理的基礎のもう一つの壁が「納税証明書」です。
申請時には、以下の納税証明書の添付が必須となります。

  • 法人税(国税)の納税証明書(その1)
  • その他、自治体によっては事業税など

原則として、「未納」がある状態では許可は下りません。
もし未納がある場合は、更新申請の前に完納する必要があります。

「分納の誓約書があれば認めてもらえるか?」という質問をよく頂きますが、これも自治体によって対応が分かれます。非常にシビアな判断になるため、未納がある場合は、申請前に必ず行政書士にご相談ください。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 電卓と赤字の決算書(貸借対照表)、悩む経営者と、解決策を提示する行政書士の手元。

生成用プロンプト: Japanese balance sheet document with red ink numbers, calculator, worried businessman contrasting with a professional hand offering a solution document named 'Management Improvement Plan', office setting.

Alt属性: 産廃更新における赤字決算と経営改善計画書

📌 この章のポイント

  • 「赤字=不許可」ではないが、債務超過の場合は「診断書」などの追加資料が必須。
  • 中小企業診断士の診断書作成には時間と費用がかかるため、早期着手が鉄則。
  • 税金の未納は原則NG。完納してから申請するのが基本ルール。

更新にかかる費用・必要書類・標準処理期間

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「書類は3ヶ月前に取ったやつでいいよね?」
これが一番危険な勘違いです。住民票や登記簿、納税証明書などの公的証明書類は、原則として「発行から3ヶ月以内」のものしか認められません。
早めに準備しすぎて申請時に期限切れ…となり、数千円分の印紙代と取得の手間が無駄になるケースが多発しています。書類収集は「早すぎず、遅すぎず」の絶妙なタイミング管理が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の更新は、決して安い手続きではありません。
役所に払う手数料だけで万単位の出費となります。事前に予算を確保しておきましょう。

自治体手数料(証紙代)と行政書士報酬の相場

更新にかかる費用は、大きく分けて「自治体に支払う法定費用」と「専門家への報酬」の2階建てです。

費目 金額(税込目安) 備考
① 更新手数料
(法定費用)
73,000円 1自治体(都道府県・政令市)ごとの金額です。
※収入証紙や現金で納付。
② 行政書士報酬
(代行手数料)
50,000円〜
100,000円
事務所により異なります。
※複数自治体割引がある場合も。
③ 講習会受講料 20,000円〜
30,000円
更新講習(対面・オンライン)の実費。

【注意】許可エリアが多いほど負担増
例えば、「東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県」の4箇所で許可を持っている場合、法定費用だけで73,000円 × 4 = 292,000円がかかります。

ここに書類収集の実費や交通費を加えると、かなりの金額になります。「コストを抑えたい」と自社申請を試みる方もいますが、4箇所分の申請書作成と窓口予約・移動にかかる人件費(社長や事務員のリソース)を考えると、プロに一括依頼した方がトータルコストは安くなるケースがほとんどです。

住民票・登記簿…収集が必要な公的書類リスト

更新申請に必要な書類は多岐にわたります。ここでは、お客様ご自身で(または委任状を頂いて私たちが)役所から集めるべき「公的証明書類」をリストアップします。

  • ✅ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
    ※法務局で取得。目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」が入っているか要確認。
  • ✅ 納税証明書(法人税など)
    ※税務署で取得。「未納がないことの証明」ではなく「納税額の証明(その1)」が必要なケースが多いので注意。
  • ✅ 住民票の写し(本籍地記載)
    ※役員全員・株主(5%以上)などが対象。マイナンバー記載はNG。
  • ✅ 登記されていないことの証明書
    ※法務局(本局)で取得。成年被後見人等でないことの証明。
  • ✅ 講習会の修了証(写しまたは原本)

これらに加え、自社で作成する「事業計画書」「車両の写真」「保管場所の図面」などが必要となります。
これら全てを、有効期限(3ヶ月)内に揃え、整合性を取らなければなりません。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 山積みになった申請書類の束と、その横に置かれた「73,000円」と書かれた収入証紙のイメージ。

生成用プロンプト: Stack of Japanese bureaucratic documents, official revenue stamps worth 73,000 yen, clean office desk, professional lighting.

Alt属性: 産業廃棄物収集運搬業更新の費用と書類

📌 この章のポイント

  • 更新手数料(法定費用)は1自治体につき73,000円。
  • 公的書類は「発行から3ヶ月以内」が鉄則。早すぎる取得はNG。
  • 複数エリアの許可を持つ場合、管理コストが倍増するためプロへの一括依頼が賢明。

[比較表] 複数自治体の更新管理:自社 vs 行政書士

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

以前、兵庫・大阪・京都・奈良の4府県で許可を持つ業者様からSOSがありました。「大阪の更新は覚えていたが、奈良の許可期限がズレていることを忘れていて失効させてしまった」という事例です。
自治体によって許可日が異なれば、当然「更新期限」もバラバラになります。この複雑怪奇なスケジュール管理を、社長の記憶力だけに頼るのは危険すぎます。

産業廃棄物収集運搬業の特徴として、積み込み地と荷降ろし地の両方で許可が必要なため、多くの業者様が「複数の都道府県・政令市」の許可を保有しています。

1箇所だけならまだしも、3箇所、4箇所と増えるにつれ、自社での管理(DIY)は限界を迎えます。
プロに依頼した場合と、自社で戦う場合の「労力とリスク」を比較しました。

比較項目 自社で申請(DIY) 行政書士に依頼(Pro)
スケジュール管理 すべての許可期限を自社で把握し、個別にカレンダー管理が必要。
→「うっかり失効」リスク大
事務所がデータベースで一元管理。期限が近づくとアラートでお知らせ。
→「管理コスト」ゼロ
ローカルルール対応 「大阪は郵送OKだが、兵庫は予約制」など、自治体ごとの細かいルールを都度調べる必要がある。 各自治体の最新の手引き・審査基準を熟知しているため、即座に対応可能。
書類作成・収集 同じような書類を何セットも作成。役所回りも自分で行うため、本業の時間が削られる。 住民票や納税証明書も代行取得。お客様は「押印」のみで完了。
申請窓口への移動 平日の昼間に、各都道府県庁へ出向く必要がある。
(移動時間+待ち時間=半日潰れる)
原則、行政書士が代理出頭または郵送申請。
社長は現場に専念できる。

エリアごとの許可期限管理と「一括依頼」のコストメリット

特に関西圏(兵庫・大阪・京都など)で事業をされている場合、移動コストも見逃せません。

例えば、神戸の会社が京都府庁まで申請に行く場合、往復の高速代とガソリン代、そして何より「社長や担当者の半日分の人件費(機会損失)」が発生します。

行政書士に依頼すれば、報酬という「目に見えるコスト」はかかりますが、その分、面倒な役所とのやり取りや移動時間といった「見えないコスト」を完全にカットできます。

さらに、当事務所では「複数エリア同時割引」や、次回の更新までの「5年間の期限管理サポート」も提供しています。

「書類作成代行」にお金を払うのではありません。
「5年間の安心と、本業に集中できる時間」を買うと考えていただければ、そのコストパフォーマンスの高さをご理解いただけるはずです。

📷 画像挿入指示

推奨画像: 日本地図(特に関西エリア)の上に複数のピンが立っており、それらが一本の線で行政書士事務所に繋がっているイメージ図。

生成用プロンプト: Map of Japan Kansai region with multiple location pins (Osaka, Hyogo, Kyoto) connected by lines to a central professional hub, symbolizing centralized management, infographic style.

Alt属性: 産業廃棄物収集運搬業の複数エリア一括管理

📌 この章のポイント

  • 許可日がバラバラな複数エリアの管理は、自社で行うとリスクが高い。
  • 行政書士は「ローカルルール」や「郵送対応」を熟知しており、最短ルートで更新可能。
  • 移動時間や人件費を考慮すれば、プロへの一括依頼が結果的に安上がりになる。

よくある質問(FAQ)

💡 行政書士の現場メモ

「新しい許可証が届くまで、取引先がマニフェストを交付してくれない」という相談があります。
法的には営業可能ですが、コンプライアンスに厳しい大手企業は「有効期限内の許可証の写し」がないと契約を止めることがあります。こういった現場トラブルを防ぐためにも、「期限ギリギリ申請」は絶対に避けるべきなのです。

Q1. 更新申請中に許可期限が来たら営業できない?

A. 営業可能です。
有効期限内に更新申請が受理されていれば、新しい許可証が届くまでの間も、従前の許可は有効とみなされます(みなし許可)。
ただし、申請の受付印が押された「副本」が手元にあることが条件です。取引先への証明には、この副本を使用します。

Q2. 許可証の「書き換え(書換)」と「更新」の違いは?

A. 全く別の手続きです。
「更新」は5年ごとの期限を延長する手続きです。
一方、「書き換え」は、会社名や住所が変わった際に、許可証の記載内容を変更してもらう手続きです。住所変更などの際は、まず「変更届」を出し、希望があれば「書き換え交付申請(有料)」を行う流れになります。

Q3. 講習会の修了証を紛失してしまいました。再発行は?

A. JWセンターで再発行可能です。
ただし、発行まで時間がかかる場合があります。手元にないことに気づいたら、直ちにJWセンターへ連絡してください。

⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」

「更新なんて書類を出すだけ」と甘く見ないでください。
過去の変更届漏れ、納税の不備、講習会の予約ミス…。これらが一つでもあれば、貴社の許可はそこで止まります。

不慣れな手続きに社長の大切な時間を費やすよりも、私たち専門家に任せて、貴社は「本業の利益」を追求してください。
それが、最も賢い経営判断です。

【期限切れ防止】その許可、本当に大丈夫ですか?

いきなり契約する必要はありません。
まずは貴社の「許可期限」と「過去の変更届状況」に法的リスクがないか、無料の『許可存続診断』を受けてみませんか?

行政書士としての「法的調査」に基づき、複数エリアの管理から赤字対策まで、最適な更新プランを正直にお伝えします。

無料・許可診断を申し込む >

※賢い経営者のリスク管理。
※「産廃記事を見た」とお伝え頂ければスムーズです。

-産業廃棄物許可の基礎知識