地域別の産業廃棄物

【兵庫県】産業廃棄物収集運搬許可の要件・費用!神戸・姫路も県許可1つでOK?

行政書士 小野馨
こんにちは

産業廃棄物許可が得意な行政書士の小野馨です。

今回は、「兵庫県の産業廃棄物収集運搬業の許可の地域ルールや申請窓口」など兵庫県で申請をするあなたのために必要な情報をお伝えします。

「神戸、姫路、尼崎、西宮、明石…まさか全部の許可を取るつもりですか?」
…その勘違い、今すぐ捨ててください。兵庫県は「1枚」で制覇できます。

こんにちは!
兵庫県全域の産廃許可を完全サポート。
「複雑な管轄パズルを3分で解く」行政書士の小野馨です。

今回は【兵庫県の産業廃棄物収集運搬許可】について、日本一ややこしいと言われる「市の管轄」と「申請窓口の選び方」を整理します。

兵庫県は、他の県とは事情が違います。
「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「明石市」と、強い権限を持った市(政令市・中核市)が5つもあります。

「現場が西宮と尼崎にあるから、それぞれの市役所に行かなあかんのか?」
「本社は姫路やけど、県庁(神戸)に行けばええんか?」

この疑問を持ったまま動くと、確実にたらい回しにされます。
大阪府は「咲洲に集合!」ですが、兵庫県は**「自分の地域の役所に行け!」**というルールだからです。

この記事では、広い兵庫県で「最短ルート」で許可を取るために、絶対に間違えてはいけない「窓口選び」と「申請のコツ」を伝授します。

▼ この記事のポイント ▼

  • ✅ 「5大都市」も兵庫県の許可1つでOKな理由
  • ✅ 県庁に行くと門前払い?「県民局」という窓口
  • ✅ 兵庫県は「証紙」廃止済み。支払いの注意点
  • ✅ 更新忘れ多発!許可証の有効期限管理

「兵庫県」と産業廃棄物収取運搬業許可は「5大都市」に管轄がわかれている

兵庫県で産業廃棄物収取運搬業許可をやる社長様を一番悩ませるのが、独立した権限を持つ市の多さです。

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市。
これらは独自の市長許可を持っています。

「えっ、じゃあ全部取らないといけないの? 手数料だけで50万円コース?」
と焦る必要はありません。

「兵庫県知事許可」があれば、神戸も姫路も走れます

ここが最大のポイントです。
あなたが「積替え保管を行わない(直行)」のであれば、「兵庫県の許可」を1つ取るだけで、県内すべての市町村(神戸市なども含む)で営業可能です。

西宮の現場でゴミを積んで、三木の処分場へ運ぶ。
尼崎で積んで、神戸へ運ぶ。
これらすべて、兵庫県知事の許可証1枚で合法です。

各市の市長許可が必要になるのは、その市内で「積替え保管(倉庫でゴミを降ろす)」をする場合だけです。
直行スタイルの建設業者様なら、まずは「兵庫県」への申請一本に絞ってください。

【兵庫独自の罠】申請窓口は「県庁」ではない!

ここが大阪府と決定的に違うところです。

大阪府は「南港の咲洲庁舎」一箇所に窓口が集約されていますが、兵庫県は広いため、窓口が地域ごとに分散しています。
これを「県民局(けんみんきょく)」と呼びます。

もしあなたが「兵庫県の許可だから、神戸の県庁に行けばいいんだろう」と思って県庁に行っても、「あなたの会社は加古川だから、加古川の県民局に行ってください」と門前払いされます。

【主な申請窓口(管轄エリア別)】
神戸県民センター: 神戸市内の業者
阪神南県民センター(尼崎): 尼崎・西宮・芦屋の業者
阪神北県民局(宝塚): 伊丹・宝塚・川西・三田などの業者
東播磨県民局(加古川): 明石・加古川・高砂などの業者
中播磨県民センター(姫路): 姫路・福崎などの業者
(※その他、西播磨、但馬、丹波、淡路など各地にあります)

自分の会社の本店所在地を管轄する県民局(環境課)が、あなたの申請窓口です。
「近いから」という理由で別の窓口に行っても受け付けてもらえませんので、必ず事前に管轄を確認し、予約の電話を入れてください。

参考:兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口一覧

👨‍⚖️

行政書士 小野馨の「ここだけの話」

兵庫県の県民局は、担当者によって審査の「温度感」が結構違います。
「この書き方でOK」という担当者もいれば、「ここは一字一句手引き通りに!」という厳しい担当者もいます。
また、予約システムも統一されておらず、電話でしか予約できない局もあれば、比較的空いている局もあります。
地元の県民局の「クセ」を知っているかどうかが、スムーズな許可取得の鍵になります。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 直行なら「兵庫県許可」1つで神戸も姫路もOK。
  • 窓口は「県庁」ではなく、地元の「県民局」。
  • 管轄違いの窓口に行くと受け付けてもらえない。

 

兵庫県の産業廃棄物収取運搬業許可の手数料納付と費用の総額

次に費用の話です。
ここでも兵庫県独自の「支払いルール」があります。
京都のような「証紙」だと思っていると、窓口で慌てることになります。

手数料81,000円は「証紙廃止」済み!POSレジか納付書で

兵庫県では、平成31年4月から「兵庫県収入証紙」が廃止されています。

現在の申請手数料(新規81,000円)の納付方法は、主に以下の2つです。

1. 窓口でのPOSレジ納付
県民局の窓口で、申請受理後に現金を支払います。一部、クレジットカード等が使える場合もありますが、システムトラブル回避のため現金持参が無難です。

2. 納付書による銀行振込
事前に納付書をもらって銀行で振り込むパターンですが、手続きが煩雑になるため、窓口での支払いが一般的です。

「金券ショップで証紙を安く買おう」と思っても、そもそも証紙が存在しませんのでご注意ください。

項目 金額(目安) 兵庫県の備考
申請手数料(新規) 81,000円 現金(POSレジ)払い(証紙廃止)
講習会受講料 約31,000円 JWセンターへWeb申込み
行政書士報酬 10〜15万円 県民局への出張費が含まれるか要確認

 

申請の流れと審査期間(標準処理期間)

兵庫県の審査期間(標準処理期間)は、「約60日」です。

これは他の府県と同じですが、兵庫県の場合は「窓口の予約状況」がエリアによってバラバラです。

【申請のステップ】
1. 管轄の県民局を調べる(自分の会社がどこ担当か)
2. 電話で予約を入れる(比較的、大阪よりは取りやすい傾向あり)
3. 申請・受理・手数料支払い
4. 審査(60日)
5. 許可証交付

特に年度末(3月)は、公共工事の駆け込みで各県民局の窓口がパンクします。
「現場が遠いから、ついでに窓口に行こう」と思っても、予約なしでは絶対に対応してくれません。
計画的な予約こそが、早期取得の近道です。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 手数料は「現金」を用意。証紙は廃止。
  • 審査期間は約2ヶ月。
  • 管轄の県民局への「電話予約」がスタートライン。

 

あなたが得られる未来

兵庫県は、瀬戸内海から日本海まで広がる広大なエリアです。
この許可証を手に入れれば、神戸のビル街から、北部の道路工事まで、県内すべての現場があなたの商圏になります。

「5つの市と県、全部許可がいるのか…」と悩んで足踏みしているライバルを尻目に、正しい知識(県許可1本)でサクッと許可を取り、兵庫全土の仕事を総取りしてください。

そのための面倒な手続きは、私たちが全力でサポートします。

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兵庫県の許可だけでは、県境を越えたらアウトです。隣接府県の許可もあわせて確認しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 神戸市内の現場だけなのですが、兵庫県の許可は必要ですか?

A. 神戸市内だけで「積み・降ろし」が完結するなら、神戸市の許可だけでOKです。しかし、将来的に市外(明石や西宮など)へ出る可能性があるなら、最初から兵庫県の許可を取っておく方が、適用範囲が広く便利です。

Q. 兵庫県の証紙を持っていますが、使えますか?

A. 残念ながら、兵庫県収入証紙は廃止されたため、現在は使用できません。払い戻しの手続きをするか、別途現金で手数料を納付する必要があります。

Q. オンライン申請はできますか?

A. 兵庫県は一部の手続きで電子申請システムの導入を進めていますが、産廃許可(特に新規)に関しては、添付書類の確認等が複雑なため、窓口での対面申請が基本となっている県民局が多いです。最新状況は各県民局へお問い合わせください。

この記事を書いた人

行政書士 小野 馨

行政書士歴20年・実績5000社以上。
産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可専門。
「現場を知らない専門家には頼むな」が信条。
許可取得だけでなく、創業融資、補助金、会社設立までワンストップで支援。
複雑な案件やリカバリー対応に定評がある。

「神戸、姫路、尼崎、西宮、明石…まさか全部の許可を取るつもりですか?」
…その勘違い、今すぐ捨ててください。兵庫県は「1枚」で制覇できます。

こんにちは!
兵庫県全域の産廃許可を完全サポート。
「複雑な管轄パズルを3分で解く」行政書士の小野馨です。

今回は【兵庫県の産業廃棄物収集運搬許可】について、日本一ややこしいと言われる「市の管轄」と「申請窓口の選び方」を整理します。

兵庫県は、他の県とは事情が違います。
「神戸市」「姫路市」「尼崎市」「西宮市」「明石市」と、強い権限を持った市(政令市・中核市)が5つもあります。「現場が西宮と尼崎にあるから、それぞれの市役所に行かなあかんのか?」
「本社は姫路やけど、県庁(神戸)に行けばええんか?」この疑問を持ったまま動くと、確実にたらい回しにされます。
大阪府は「咲洲に集合!」ですが、兵庫県は**「自分の地域の役所に行け!」**というルールだからです。

この記事では、広い兵庫県で「最短ルート」で許可を取るために、絶対に間違えてはいけない「窓口選び」と「申請のコツ」を伝授します。

▼ この記事のポイント ▼

  • ✅ 「5大都市」も兵庫県の許可1つでOKな理由
  • ✅ 県庁に行くと門前払い?「県民局」という窓口
  • ✅ 兵庫県は「証紙」廃止済み。支払いの注意点
  • ✅ 更新忘れ多発!許可証の有効期限管理

「兵庫県」と「5大都市」の管轄パズルを解く

兵庫県で産廃業をやる社長様を一番悩ませるのが、独立した権限を持つ市の多さです。

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市。
これらは独自の市長許可を持っています。

「えっ、じゃあ全部取らないといけないの? 手数料だけで50万円コース?」
と焦る必要はありません。

「兵庫県知事許可」があれば、神戸も姫路も走れます

ここが最大のポイントです。
あなたが「積替え保管を行わない(直行)」のであれば、「兵庫県の許可」を1つ取るだけで、県内すべての市町村(神戸市なども含む)で営業可能です。

西宮の現場でゴミを積んで、三木の処分場へ運ぶ。
尼崎で積んで、神戸へ運ぶ。
これらすべて、兵庫県知事の許可証1枚で合法です。

各市の市長許可が必要になるのは、その市内で「積替え保管(倉庫でゴミを降ろす)」をする場合だけです。
直行スタイルの建設業者様なら、まずは「兵庫県」への申請一本に絞ってください。

【兵庫独自の罠】申請窓口は「県庁」ではない!

ここが大阪府と決定的に違うところです。

大阪府は「南港の咲洲庁舎」一箇所に窓口が集約されていますが、兵庫県は広いため、窓口が地域ごとに分散しています。
これを「県民局(けんみんきょく)」と呼びます。

もしあなたが「兵庫県の許可だから、神戸の県庁に行けばいいんだろう」と思って県庁に行っても、「あなたの会社は加古川だから、加古川の県民局に行ってください」と門前払いされます。

【主な申請窓口(管轄エリア別)】
神戸県民センター: 神戸市内の業者
阪神南県民センター(尼崎): 尼崎・西宮・芦屋の業者
阪神北県民局(宝塚): 伊丹・宝塚・川西・三田などの業者
東播磨県民局(加古川): 明石・加古川・高砂などの業者
中播磨県民センター(姫路): 姫路・福崎などの業者
(※その他、西播磨、但馬、丹波、淡路など各地にあります)

自分の会社の本店所在地を管轄する県民局(環境課)が、あなたの申請窓口です。
「近いから」という理由で別の窓口に行っても受け付けてもらえませんので、必ず事前に管轄を確認し、予約の電話を入れてください。

参考:兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口一覧

👨‍⚖️

行政書士 小野馨の「ここだけの話」

兵庫県の県民局は、担当者によって審査の「温度感」が結構違います。
「この書き方でOK」という担当者もいれば、「ここは一字一句手引き通りに!」という厳しい担当者もいます。
また、予約システムも統一されておらず、電話でしか予約できない局もあれば、比較的空いている局もあります。
地元の県民局の「クセ」を知っているかどうかが、スムーズな許可取得の鍵になります。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 直行なら「兵庫県許可」1つで神戸も姫路もOK。
  • 窓口は「県庁」ではなく、地元の「県民局」。
  • 管轄違いの窓口に行くと受け付けてもらえない。

 

【費用】兵庫県の手数料納付と総額シミュレーション

次に費用の話です。
ここでも兵庫県独自の「支払いルール」があります。
京都のような「証紙」だと思っていると、窓口で慌てることになります。

手数料81,000円は「証紙廃止」済み!POSレジか納付書で

兵庫県では、平成31年4月から「兵庫県収入証紙」が廃止されています。

現在の申請手数料(新規81,000円)の納付方法は、主に以下の2つです。

1. 窓口でのPOSレジ納付
県民局の窓口で、申請受理後に現金を支払います。一部、クレジットカード等が使える場合もありますが、システムトラブル回避のため現金持参が無難です。

2. 納付書による銀行振込
事前に納付書をもらって銀行で振り込むパターンですが、手続きが煩雑になるため、窓口での支払いが一般的です。

「金券ショップで証紙を安く買おう」と思っても、そもそも証紙が存在しませんのでご注意ください。

項目 金額(目安) 兵庫県の備考
申請手数料(新規) 81,000円 現金(POSレジ)払い(証紙廃止)
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行政書士報酬 10〜15万円 県民局への出張費が含まれるか要確認

 

申請の流れと審査期間(標準処理期間)

兵庫県の審査期間(標準処理期間)は、「約60日」です。

これは他の府県と同じですが、兵庫県の場合は「窓口の予約状況」がエリアによってバラバラです。

【申請のステップ】
1. 管轄の県民局を調べる(自分の会社がどこ担当か)
2. 電話で予約を入れる(比較的、大阪よりは取りやすい傾向あり)
3. 申請・受理・手数料支払い
4. 審査(60日)
5. 許可証交付

特に年度末(3月)は、公共工事の駆け込みで各県民局の窓口がパンクします。
「現場が遠いから、ついでに窓口に行こう」と思っても、予約なしでは絶対に対応してくれません。
計画的な予約こそが、早期取得の近道です。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 手数料は「現金」を用意。証紙は廃止。
  • 審査期間は約2ヶ月。
  • 管轄の県民局への「電話予約」がスタートライン。

 

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兵庫県は、瀬戸内海から日本海まで広がる広大なエリアです。
この許可証を手に入れれば、神戸のビル街から、北部の道路工事まで、県内すべての現場があなたの商圏になります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 神戸市内の現場だけなのですが、兵庫県の許可は必要ですか?

A. 神戸市内だけで「積み・降ろし」が完結するなら、神戸市の許可だけでOKです。しかし、将来的に市外(明石や西宮など)へ出る可能性があるなら、最初から兵庫県の許可を取っておく方が、適用範囲が広く便利です。

Q. 兵庫県の証紙を持っていますが、使えますか?

A. 残念ながら、兵庫県収入証紙は廃止されたため、現在は使用できません。払い戻しの手続きをするか、別途現金で手数料を納付する必要があります。

Q. オンライン申請はできますか?

A. 兵庫県は一部の手続きで電子申請システムの導入を進めていますが、産廃許可(特に新規)に関しては、添付書類の確認等が複雑なため、窓口での対面申請が基本となっている県民局が多いです。最新状況は各県民局へお問い合わせください。

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