赤字・債務超過でも産廃許可は取れる!経理的基礎と診断書の攻略法

産業廃棄物許可の基礎知識

【産廃許可】赤字・債務超過でも諦めるな!「経理的基礎」審査を突破する診断書・計画書戦略

【結論】産業廃棄物収集運搬業許可の「経理的基礎」とは?

申請者に「事業を継続して行うだけの経済的基盤があるか」を判断する審査要件です。単なる銀行残高の多寡ではありません。

直近決算が赤字や債務超過であっても、「中小企業診断士の診断書」や「実現可能な収支計画書」を添付することで、多くのケースで許可取得が可能になります。

行政書士 小野馨
こんにちは!
産業廃棄物許可の専門家、行政書士の小野馨です。
今回は、多くの社長様が頭を抱える「赤字・債務超過での許可申請」について解説します。
  • 「決算が赤字続きだが、産廃許可は取れるのか?」
  • 「顧問税理士に『この決算書では無理だ』と言われた...」

そんな相談を毎日のようにいただきますが、結論から言えば、諦める必要はありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可審査における「経理的基礎」は、現在の資金力だけでなく「将来の回復見込み」も評価されるからです。

行政書士として5000社の許認可を支援してきた経験から言えば、適切な追加資料(経理診断書や収支計画書)さえ用意できれば、債務超過であっても許可への道は開かれています。

⚠️ 注意:ネット上の情報を鵜呑みにしないでください。「赤字なら診断書をつければいい」と安易に考えると失敗します。自治体によっては「3期連続赤字」でアウトの場合もあれば、「債務超過」のみを問う場合もあり、求められる対策は全く異なります。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 赤字・債務超過でも許可が下りる「法的根拠」
  • ✅ 自治体別!診断書が必要になる「危険ボーダーライン」
  • ✅ 審査で落とされる「適当な収支計画書」の特徴
  • ✅ たった一つの即不許可要件「税金の未納」

※なお、産廃収集運搬許可の全体像を知りたい方は、

産業廃棄物収集運搬業許可の教科書

をブックマークして、手続きの辞書としてご活用ください。

そもそも「経理的基礎」とは?赤字=不許可ではない理由

産業廃棄物収集運搬業の許可要件の一つに「経理的基礎」があります。

これは一言で言えば、「許可を出しても、すぐに倒産して廃棄物を不法投棄したりしないか?」という行政側のチェックポイントです。

多くの事業者様が勘違いされていますが、これは「黒字経営でなければならない」という意味ではありません。

一時的な赤字や、創業時の借入による債務超過があったとしても、「事業を継続的に実施できる能力」さえ証明できれば、法律上、許可は下ります。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

過去に「ウチは3期連続赤字だから、黒字になるまであと2年待ってから申請する」と自己判断された建設会社様がいらっしゃいました。しかし、これは大きな機会損失です。私が決算書を拝見したところ、本業は順調で、赤字の原因は「車両の一括購入」と「役員退職金」でした。この場合、その理由を疎明資料として提出すれば、診断書すら不要で通るケースもあります。自己判断での諦めは禁物です。

役所が見ているのは「現在の貯金」より「事業継続能力」

行政庁(都道府県や政令指定都市)の審査官が恐れているのは、許可業者が資金繰りに窮し、預かった産業廃棄物を山林に不法投棄して夜逃げすることです。

これを防ぐためのバリアが「経理的基礎」要件です。

したがって、審査の核心は「今、現金がいくらあるか」ではなく、以下の2点に集約されます。

  1. 債務超過の状態か否か(資産より負債の方が多いか)
  2. 持続可能な収益構造があるか(将来的に借金を返済できるか)

たとえ直近の決算が赤字であっても、それが一過性のものであり、来期以降に回復する見込みが「収支計画書」などの数字で客観的に示されれば、要件は満たされます。

逆に言えば、黒字であっても、自転車操業で資金ショート寸前と判断されれば、追加資料を求められることもあります。

産業廃棄物収集運搬業許可 経理的基礎 審査フロー

重要なのは、現状の決算書(過去の結果)を変えることではなく、「なぜ赤字なのか」「どうやって立て直すのか」を、役所が納得する公的なフォーマットで説明することです。ここで登場するのが、次章で解説する「中小企業診断士の診断書」や「収支計画書」という武器になります。

この章のまとめ

  • 経理的基礎の目的は「不法投棄の防止」と「事業継続性」の確認。
  • 赤字=不許可ではない。特別な事情やリカバリー計画があれば通る。
  • 自己判断で申請を先延ばしにするのは機会損失。まずは専門家に相談を。

【自治体別】診断書が必要になる「ボーダーライン」は違う

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、最も厄介な落とし穴。それは「都道府県や政令市によって、経理的基礎の判定基準がバラバラである」という事実です。

「東京の本社では診断書なしで通ったから、埼玉の営業所も大丈夫だろう」

この油断が命取りになります。ある自治体では「直近が黒字ならOK」でも、川を一本越えた隣の自治体では「累積赤字があるなら診断書を出せ」と言われることは日常茶飯事です。全国一律のルールではないことを、まずは肝に銘じてください。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

以前相談に来られた運送業者様の事例です。知人の社長から「赤字でも3期連続じゃなければ診断書はいらないよ」と教わり、自分で申請窓口に行かれました。しかし、その管轄自治体は『単年度でも債務超過なら問答無用で診断書必須』という厳しい基準を採用していたのです。
結果、窓口で受理を拒否され、診断書の手配で許可取得が1ヶ月以上遅れてしまいました。「知人の経験談」ほど当てにならないものはありません。

「債務超過」か「3期連続赤字」か?手引き確認の絶対ルール

診断書(経理的基礎を有することの説明書)が必要となるボーダーラインは、大きく分けて以下の3つのパターンが存在します。

貴社の決算書がどのパターンに引っかかるかを確認する必要があります。

  • 【パターンA:債務超過重視型】
    直近の決算書で「債務超過(純資産がマイナス)」であれば、即座に診断書や追加資料を求められるタイプ。※多くの自治体がこの基準を採用しており、最も注意が必要です。
  • 【パターンB:連続赤字重視型】
    債務超過でなくとも、「直近3期連続で経常利益が赤字」の場合に診断書を求めるタイプ。
    ※資産を持っていても、稼ぐ力がないと判断されるケースです。
  • 【パターンC:総合判断型】
    自己資本比率〇%以下、かつ赤字額が資本金の〇%以上など、独自の係数で判定するタイプ。
    ※一部の厳しい自治体で見られます。

このように、「赤字=診断書」と単純には言えません。「債務超過だが黒字」なら不要な県もあれば、必要な県もあります。

産廃許可 経理的基礎 自治体ごとの基準の違い

確実な正解を知る方法はただ一つ。申請しようとする自治体のホームページから最新の「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」をダウンロードし、「経理的基礎」の項目を自分の目で確認することです。

ネット上のまとめサイトの情報は古くなっている可能性があります。必ず「一次情報(手引き)」にあたるか、そのエリアに詳しい行政書士に調査を依頼してください。

この章のまとめ

  • 審査基準は全国一律ではない。「隣の県」の常識は通用しない。
  • 「債務超過」で引っかかるか、「連続赤字」で引っかかるかを確認せよ。
  • 必ず最新の「手引き」を確認することが、最短ルートの第一歩。

【上級編】診断書は最終手段。申請前に「決算書を整形」するプロの裏技

多くの事業者が「赤字だ、診断書を頼まなければ」と短絡的に考えがちですが、我々プロの目線は違います。

「診断書なしで通る決算書を作ればいい」と考えます。

中小企業診断士への報酬は安くても5万円、高ければ10万円以上かかります。

さらに、診断書はあくまで「今回の審査を通すための言い訳」に過ぎず、会社の財務体質は改善しません。

それならば、そのコストと労力を「根本的な財務改善(決算書の整形)」に使った方が、許可取得だけでなく銀行融資の面でもプラスになります。

ここでは、決算確定前や、確定後でも打てる「実戦的なウルトラC」を解説します。

💡 行政書士の現場メモ(起死回生の一手)

「債務超過で診断書必須」と言われたA建設様。決算書を見ると、社長が会社に貸し付けている「役員借入金」が500万円ありました。そこで、この借入金を資本金に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」をご提案。登記費用だけで債務超過を一発で解消し、診断書不要で許可を取得。さらに自己資本比率が改善したことで、銀行からの追加融資も成功しました。

役員借入金を資本金へ。「DES」で債務超過を一発解消

中小企業の債務超過の多くは、社長が私財を会社に貸し付ける「役員借入金」が原因です。

ココに注意

会計上は「負債」ですが、実質的には社長の持ち出しであり、返済を急ぐ必要のないお金です。

この「役員借入金」を「資本金」に振り替える手続きを「DES(デット・エクイティ・スワップ)」と呼びます。

  • ✅メリット:現金を用意する必要がない。負債が減り、純資産が増えるため、一瞬で債務超過が消える可能性がある。
  • コスト:増資の登録免許税(最低3万円〜)と司法書士報酬のみ。診断書代と同等か、安く済む場合も多い。
  • 効果:産廃許可だけでなく、建設業許可の要件クリアや銀行評価向上にも直結する。

「診断書にお金を払うくらいなら、会社を強くするために使いたい」という経営者には最適な選択肢です。

その赤字、意図的ですか?顧問税理士と連携すべき「減価償却」の調整

もし、まだ決算が確定する前(決算月から2ヶ月以内)であれば、顧問税理士と相談して「黒字着地させる」ことが可能です。

よくあるのが、節税のために限界まで「減価償却費」を計上し、結果として赤字になっているケースです。

しかし、産廃許可や融資を控えている年は、あえて減価償却を一部見送り(任意償却)、利益を出して納税するという戦略も有効です。

「税金を払いたくないから赤字にする」のが常に正解ではありません。

許可取得という「事業の命綱」を手に入れるために、わずかな法人税をコストとして支払う。この経営判断ができるかが分かれ目です。

産廃許可 診断書作成 行政書士 連携

魔法の杖「劣後ローン」活用と、増資のタイミング

さらに高度なテクニックとして、金融機関からの借入を「資本」とみなすことができる「資本性劣後ローン」の活用があります。

審査上、これを負債ではなく自己資本としてカウントできる自治体もあります(※要確認)。

また、これから会社を設立する場合や、決算直後の場合は、「増資」のタイミングも重要です。

申請直前に増資を行うことで、「直近の決算書は債務超過だが、現在は解消している」ことを登記簿と試算表で証明し、診断書を回避するルートも存在します。

これらは税理士任せにせず、許認可に精通した行政書士が「司令塔」となって指示を出すことで初めて実現する戦略です。

この章のまとめ

  • 診断書作成は「守り」、決算書整形は「攻め」の戦略。
  • DES(借入金の資本化)なら、現金不要で債務超過を消せる。
  • 許可取得の年は、税理士と相談して「あえて黒字」を作る勇気も必要。

審査を通すための「追加資料」と「未来の計画」

決算書の整形が難しい、あるいは既に確定申告を終えてしまっている場合は、正面突破しかありません。

つまり、「今は赤字だが、許可を取れば確実にこれだけ儲かる」という未来の証明を行うことになります。

ここで求められるのが「収支計画書」です。

しかし、多くの申請者がここで致命的なミスを犯します。

「どうせ役所へのポーズだろう」と高を括り、根拠のないバラ色の数字を並べてしまうのです。

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「売上見込み:毎月100万円」と書いた収支計画書が突き返された事例があります。理由はシンプルで、「その売上を上げるためのガソリン代と処分費が計上されていない(利益率が異常に高い)」という矛盾を審査官に見抜かれたからです。産廃許可の審査官は、業界の相場を熟知しています。適当な数字は1分で見破られると考えてください。

【比較表】「素人の収支計画」と「通る収支計画」の違い

審査官が求めているのは「大きな利益」ではなく「実現可能性(リアリティ)」です。

ご自身で作る書類と、我々プロが作成する書類の決定的な違いを比較表にまとめました。

項目 ❌ 素人の自己流計画 ⭕️ プロ(行政書士)の計画
売上の根拠 「毎月〇〇万円」というドンブリ勘定。
※根拠資料なし
取引予定先からの「発注証明書」や「覚書」を添付し、単価×数量で算出。
経費の計算 人件費や車両費のみ。
処分業者への支払いが抜けている。
燃費計算、処分委託費、車両減価償却費まで、業界相場と整合させて計上。
返済計画 「利益が出たら返す」という抽象論。 毎月の返済額と利益のバランスを調整し、債務超過解消までの年数を明示。
審査結果 補正命令・再提出
(審査ストップ)
一発通過
(最短で許可証発行)

中小企業診断士との連携プレー(費用目安:5〜10万円)

自治体の基準により、どうしても「中小企業診断士の診断書」が必要な場合もあります。

これは、国家資格者である診断士にお墨付きをもらう手続きです。

ここで重要なのは、「診断士なら誰でもいいわけではない」という点です。

一般的なコンサルタントは「経営」のプロですが、「産廃業の許可基準」を知りません。

そのため、素晴らしいビジネスプランを書いたとしても、「この計画では車両の積載オーバーになるのでは?」といった法的な矛盾が生じ、審査で落ちるリスクがあります。

最も安全なのは、「産廃業務に精通した行政書士」を経由して診断士に依頼することです。

  • 💰 費用の目安: 5万円〜10万円前後(診断士への報酬)
  • 🤝 役割分担:
    • 行政書士:許可基準に合致した「骨子」と「法的整合性」を設計。
    • 診断士:その骨子に基づき、財務分析と「権威ある評価」を執筆。

この連携プレーこそが、赤字・債務超過からの逆転合格を可能にする最強の布陣です。

ご自身で探す手間も省け、話が通じないストレスもありません。

産廃許可 診断書作成 行政書士 連携

この章のまとめ

  • 収支計画書は「願望」ではなく「根拠ある予測」で書くこと。
  • ガソリン代や処分費が抜けている計画書は即座に見抜かれる。
  • 診断書は行政書士と提携している診断士に頼むのが、最も安全で確実。

設立直後・個人の特例と、絶対NGな「滞納」

ここまで「決算書が赤字の場合」の対策を解説してきましたが、中には「会社を作ったばかりで、まだ決算を迎えていない」という方もいらっしゃるでしょう。

また、法人ではなく個人事業主として申請される方もいます。

ここでは、それぞれのケースにおける特例的な扱いと、いかなる理由があろうとも審査で落とされる「税金の滞納」について解説します。

決算未到来の「新設法人」は「開始貸借対照表」で勝負

設立1年目の会社など、直前の事業年度の決算がまだ確定していない場合は、当然ながら決算書(貸借対照表・損益計算書)が存在しません。

この場合、多くの自治体では「開始貸借対照表」の提出を求められます。

これは「会社設立時に、いくらの資本金でスタートしたか」を示すシンプルな書類です。

  • メリット: 実績がないため「赤字」も存在せず、基本的に「資産=資本金」の状態からスタートするため、経理的基礎の審査は非常に通りやすい傾向にあります。
  • ⚠️ 注意点: 資本金が極端に少ない(例:1円設立など)場合、「事業開始資金が不足している」とみなされ、別途「預金残高証明書」などで資産保有の証明を求められることがあります。

これから法人化して産廃業を始めるなら、最低でも許認可取得にかかる費用や、当面の運転資金をカバーできる程度の資本金(例:100万円〜300万円以上)を設定しておくのが無難です。

【注意】これだけは救えない。「税金の未納・滞納」

本記事で最も強くお伝えしたい警告です。「赤字」と「滞納」は、天と地ほど意味が違います。

  • ⭕️ 赤字: 事業の結果、利益が出なかった状態。(許可の可能性あり)
  • 滞納: 納めるべき税金を払っていない状態。(許可の可能性ゼロ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、必ず「納税証明書」の添付が必要です。

ここで未納があることが発覚した場合、どんなに立派な診断書や計画書をつけても、100%不許可になります。

対象となる税金は主に以下の通りです。

  1. 国税: 法人税(個人の場合は所得税)
  2. 都道府県税: 法人事業税、法人都道県民税
  3. (場合により): 消費税など

💡 行政書士の現場メモ(失敗回避の知恵)

「税金くらい後で払えばいい」は通用しません。

あるお客様は、申請書類は完璧でしたが、納税証明書を取ってみると数万円の延滞金が未納になっており、証明書が発行されませんでした。

この場合、行政書士としても手の打ちようがありません。

解決策はシンプルに「完納すること」のみ。資金繰りが厳しい場合は、役所に相談して「分納誓約」を結ぶことでの許可取得事例も極稀にありますが、原則は「完納してから申請」です。

この章のまとめ

  • 新設法人は「開始貸借対照表」で審査されるため、実はチャンス。
  • ただし資本金が少なすぎると追加証明が必要になることも。
  • 税金の滞納は一発退場。申請前に必ず未納がないか確認し、完納せよ。

よくある質問(グレーゾーンQ&A)

最後に、現場でよくいただく「際どい質問」に行政書士としての本音でお答えします。

Q. 増資をして債務超過を消せば、診断書は不要になりますか?

A. 多くの自治体で「不要」になります。
記事内の「上級編」でも解説した通り、申請直前に増資(またはDES)を行い、試算表上で資産超過(黒字の状態)に戻せば、形式上は経理的基礎を満たすことになります。

ただし、自治体によっては「決算書ベースで判断する(期中の試算表は認めない)」という厳しい運用をする場所もあります。

必ず事前に管轄の役所へ確認するか、我々にご相談ください。

Q. 診断書を書いてくれる診断士を紹介してもらえますか?

A. はい、可能です。
当事務所では、産業廃棄物業務に精通した「提携中小企業診断士」とのホットラインを持っています。

「誰に頼めばいいかわからない」「自分で探した先生に断られた」という場合でも、行政書士が窓口となり、診断書の作成から許可申請までをワンストップでサポートします。

Q. 自分で申請して不許可になった後でも、依頼できますか?

A. 状況によりますが、リカバリーは可能です。
ただし、一度「不許可」の履歴がつくと、再申請のハードルは上がります。

「なぜ前回ダメだったのか」を論理的に覆す証拠が必要になるからです。

傷口を広げる前に、できれば「不許可通知」が出る前の段階、あるいは申請を取り下げる段階でご相談いただくのがベストです。

【赤字・債務超過でも諦めない】産廃許可の可能性を診断しませんか?

「ウチの決算書でも許可が降りるのか?」
「診断書は必要なのか?費用はいくらかかるのか?」

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