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京都府の産業廃棄物収集運搬許可!要件・費用をプロが解説

こんにちは。産業廃棄物許可の実績100件の行政書士小野馨です。今回は、京都府の産業廃棄物収集運搬許可というテーマでお話します。京都で建設業や運送業を営むあなたにとって、産廃許可の取得は事業拡大の大きなチャンスですよね。でも、京都府と京都市の管轄の違いや、厳しい審査基準、費用のことなど、調べれば調べるほど不安になっていませんか。特に京都は、積替え保管の有無で申請先がガラリと変わる独自のルールがあるため、最初の判断を間違えると大きなタイムロスになってしまいます。この記事では、私の実務経験をもとに、京都特有の申請ルールから審査をスムーズに通すための書類作成のコツまで、現場のリアルな情報を包み隠さずお伝えします。

  • 京都府と京都市の許可管轄の複雑なルールがスッキリ理解できる
  • 審査で躓きやすい経理的基礎や車両要件のクリア方法がわかる
  • 申請にかかる正確な費用と行政書士に依頼する相場感がつかめる
  • 事前相談から許可証交付までの具体的な手順と期間が把握できる

京都での産業廃棄物収集運搬許可の仕組みと要件

まずは、京都で産業廃棄物の収集運搬業を始めるにあたって、絶対に押さえておきたい「ルールの基本」からお話ししますね。京都は他の都道府県と比べて、少し特殊な運用をしている部分があるんです。ここを理解していないと、申請先を間違えたり、無駄な書類を作ってしまったりと、スタートラインで躓いてしまいます。「自分はどこに申請すればいいの?」という疑問をここで完全に解消して、最短ルートで準備を進めましょう。

京都市と府の管轄や積替え保管の違い

「京都で仕事をするなら、京都府と京都市、両方の許可がいるの?」

これ、私が受ける相談の中で最も多い質問の一つです。結論から言うと、あなたの事業計画が「積替え保管をするかどうか」で答えが決まります。

通常、政令指定都市(京都市など)がある都道府県で仕事をする場合、県と市の両方の許可が必要になるケースが多いのですが、京都府には申請者にとって非常にありがたい特例ルールが存在します。これを理解しているだけで、申請の手間とコストが半分になりますよ。

【京都府の特例ルール:ワンストップ運用】

原則として、「積替え保管を行わない(直行方式)」場合、京都府知事の許可さえ取得すれば、京都市内を含む京都府全域で産業廃棄物の収集運搬業を行うことができます。

具体的に深掘りして解説しますね。例えば、あなたが「京都市内の建設現場で出た廃棄物をトラックに積み込み、そのまま京都市外(または京都府外)の処分場へ運ぶ」という仕事をするとしましょう。この場合、廃棄物を積む場所は京都市ですが、途中で自分の工場などに降ろさずに直送するのであれば、「京都府の許可」一本でOKなんです。京都市長の許可を別途取る必要はありません。

逆に、「大阪府の現場から京都市内の処分場へ運ぶ」というケースでも同様です。通過するだけの京都市でわざわざ許可を取る必要はなく、京都府の許可があれば事足ります。これは、二重行政の無駄を省くための措置で、事業者にとっては申請手数料(81,000円)や書類作成の手間が1回分浮くので、非常に助かる仕組みなんですよ。

【例外:京都市の許可が必要なケース】

ただし、「京都市内の自社敷地等で積替え保管を行う場合」は話が別です。この場合は、その保管場所を管轄する京都市長の許可が必須となります。

「一度持ち帰って選別したい」「量がまとまるまで保管したい」というニーズがある場合は、京都府ではなく(あるいは併せて)京都市への申請が必要になるので、事業計画を練る段階でこの点を明確にしておく必要があります。

また、県境をまたぐ移動(越境移動)についても注意が必要です。産廃許可は「積む場所」と「降ろす場所」の両方の自治体の許可が必要です。例えば、大阪の現場から京都の処分場へ運ぶなら「大阪府知事許可+京都府知事許可」が必要ですが、通過するだけの自治体(例えば奈良県を通るだけなど)の許可は不要です。

(出典:京都府ホームページ「産業廃棄物収集運搬業の許可申請について」

許可取得に必要な講習会の受講と予約

次に大事なのが、「人」に関する要件です。産業廃棄物は不適正に処理されると環境汚染に直結するため、許可を取る経営陣には専門的な知識が求められます。その知識を証明するために必須となるのが、講習会の受講です。

具体的には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会を受講し、修了試験に合格した修了証を提出しなければなりません。

「書類ができてから受講すればいいや」とのんびり構えているあなた、それは本当に危険ですよ!

この講習会、実は非常に予約が取りにくいんです。全国で開催されていますが、定員制のため、受付開始から数日で満席になることも珍しくありません。特に年度末や建設工事が増える時期、また法改正の直後などは、数ヶ月先まで予約が埋まっていることもザラにあります。予約が取れないと、その間はずっと許可申請が出せないので、事業開始がどんどん遅れてしまいます。

【誰が受講すべきか?(受講対象者)】

  • 法人の場合:代表取締役、またはその業務を行う役員(取締役など)。

    ※監査役や、登記されていない単なる従業員・支店長では原則認められません(政令使用人として登録する場合を除く)。

  • 個人の場合:申請者本人。

講習会は基本的に2日間(オンライン形式の場合は動画視聴+会場試験)かけて行われ、最後に修了試験があります。試験といっても、講義をしっかり聞いていれば合格できる内容ですが、落ちると修了証はもらえません。オンライン講義の場合は自分のペースで視聴できますが、最後の試験だけは指定された会場に行く必要があるので注意してください。

また、修了証には有効期限があります。

新規許可講習の修了証は5年間更新許可講習の修了証は2年間(※更新許可申請に使用する場合)です。「昔取った修了証があるから大丈夫」と思っていても、期限が切れていればただの紙切れです。必ず手元の証書を確認し、期限切れや紛失がないかチェックしてください。これから許可を取る方は、まず何よりも先に「講習会の予約」を確保すること。これが許可取得プロジェクトの第一歩です。

(出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

経理的基礎や車両などの審査基準

書類審査の中で、多くの事業者が頭を悩ませる最大の難関、それが「経理的基礎」です。法律用語で難しく聞こえますが、要するに「あなたの会社には、産廃事業を安定的・継続的に行えるだけのお金や経営体力がありますか?」というチェックです。

なぜこんな審査があるかというと、もし許可業者が資金繰りに詰まって倒産してしまうと、預かっていた廃棄物が放置され、不法投棄につながるリスクがあるからです。そのため、行政は財務状況を非常にシビアに見ます。

京都府では、原則として直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)の提出を求めます。ここで審査官が目を光らせるのが、「債務超過」や「連続赤字」の状態です。

財務状況 審査の厳しさ・対応策
黒字経営 通常の提出書類(決算書3期分)のみでOK。問題なくパスできます。
単年度赤字 一時的な赤字であれば、特に追加資料なしで認められるケースが多いですが、理由を聞かれることもあります。
債務超過

(資産<負債)

要注意! そのままでは許可が下りません。

中小企業診断士や公認会計士が作成した「経営診断書」や、今後5年間の詳細な「収支計画書」などを追加提出し、再建可能であることを証明する必要があります。

「うちは赤字だから許可取れないかも…」と諦める必要はありません。私の事務所でも、債務超過の案件を何度も扱っていますが、しっかりとした経営診断書とリカバリープランを提出することで、無事に許可を取得できています。ただし、この診断書作成には中小企業診断士への報酬などの別途費用や、作成に2〜3週間の時間がかかるので、早めの準備が必要です。

また、車両などの施設基準も重要です。

収集運搬に使用するトラックは、運ぶ廃棄物の種類に応じた機能を持っていなければなりません。ここでよくあるのが「土砂禁ダンプ」の問題です。深ダンプなどの土砂運搬禁止車両で「がれき類」を申請しようとすると、過積載のリスクがあるため厳しく審査されます。

  • がれき類や木くず: ダンプ車や平ボディ車でもOKですが、走行中にゴミが飛び散らないよう、荷台を覆うシートやロープが必須です。
  • 汚泥(液状)や廃油: 汁垂れや悪臭を防ぐため、密閉できるパッカー車やタンク車、あるいはドラム缶等の密閉容器を積載できる車両が必要です。

申請時には、車両の「斜め前方」と「斜め後方」からの写真、そしてナンバープレートや車台番号が鮮明に写った写真が必要です。「とりあえず社用車の軽バンで」というわけにはいきません。車検証の「使用者」が申請者本人になっているかどうかも厳格に見られますので、リース契約の場合は契約内容の確認が必須ですよ。

欠格要件と役員のコンプライアンス

これは審査における「絶対にクリアしないといけない足切り条件」です。どんなに素晴らしい事業計画があっても、どんなにお金があっても、この要件に一つでも引っかかっていれば、100%不許可になります。裁量の余地は一切ありません。

申請者本人(法人の場合は、役員全員、株主、支店長などの政令使用人を含む)が、以下の欠格要件に該当していないか、胸に手を当てて確認してください。

【主な欠格要件(廃棄物処理法第14条第5項第2号)】

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法、大気汚染防止法などの環境法令に違反し、罰金刑以上の処罰を受け、5年を経過しない者。
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者。
  • 成年被後見人・被保佐人として登記されている者(※一部例外あり)。

特に注意が必要なのが、「役員の過去」です。

「実は昔、役員の一人が傷害事件を起こして執行猶予付きの判決を受けていた」といったケース。執行猶予期間中はもちろんアウトですが、猶予期間が終わって刑の言い渡しが効力を失っても、直ちに許可要件を満たすとは限らないグレーな期間が存在する場合もあります。

また、建設業の社長さんが現場で廃材を野焼きしてしまい、廃棄物処理法違反で罰金刑を受けた場合も、そこから5年間は産廃許可が取れません。申請時には、警察庁への照会が行われ、過去の賞罰はすべて明らかになります。「黙っていればバレない」は絶対に通用しません。もし虚偽の申請をしたことがバレると、それ自体が欠格事由となり、さらに許可取得が遠のいてしまいます。申請前に役員全員の経歴を正直に洗い出すことが、無駄な申請費用を払わないための自衛策です。

(出典:e-Gov法令検索「廃棄物処理及び清掃に関する法律」

申請に必要な公的書類と収集のコツ

申請には、会社の登記簿謄本や住民票、納税証明書など、分厚いファイル一冊分くらいの大量の書類が必要です。これらを集めるだけでも一苦労ですが、ここで一番注意してほしいのが、「公的書類の有効期限」です。

産廃許可申請において、役所が発行する証明書類は、原則として「発行から3ヶ月以内」の原本しか認められません。

【よくある失敗パターン】

「準備は早いほうがいい!」と張り切って、最初に住民票や登記簿謄本を取得。

その後、講習会の予約が取れず2ヶ月待ち。

さらに事業計画書の作成や車両写真の撮影に手間取り、気づけば3ヶ月経過。

いざ申請しようとしたら「この書類、期限切れですね」と窓口で返却される。

これ、本当によくあるんです。数千円の取得費用と、役所に行った時間がすべて水の泡になってしまいます。特に役員が多い法人だと、被害額も大きくなりますよね。

【プロが教える収集のコツ】

書類収集は、以下のタイミングで行うのがベストです。

「講習会が終わり、申請書のドラフトが8割方完成し、申請予約の目処が立った直後」

具体的には、以下の書類を集める必要があります。

・履歴事項全部証明書(登記簿謄本):法務局

・納税証明書(その1):税務署

・住民票の写し(本籍地記載):市区町村役場

・登記されていないことの証明書:法務局(本局)

特に「登記されていないことの証明書」は、成年後見制度に関する証明で、地方法務局の本局窓口か郵送でしか取得できません。郵送請求だと往復で1週間程度かかります。こうしたリードタイムも計算に入れて、パズルのようにスケジュールを組むことが、最短で許可を取る秘訣ですよ。

産業廃棄物収集運搬を京都で申請する費用と手順

ここからは、実際にあなたが動き出すための具体的なアクションプランと、一番気になる「お金」の話をしていきます。産廃許可申請は、思い立ってすぐに窓口に行けばいいというものではありません。独自のローカルルールや予約システムが存在するため、手順を間違えると門前払いを食らってしまいます。「いつ」「どこで」「いくら払うのか」を明確にイメージしておきましょう。

申請前の事前相談と予約の重要性

京都府での申請において、最も重要なルールの一つが「事前相談(予約制)」です。

いきなり完成した書類を持って窓口に行っても、「予約のない方は受け付けられません」と断られるのがオチです。まずは電話一本、これが鉄則です。

特に、城陽市や宇治市、久御山町などの京都府南部(山城地域)で事業を行う場合、申請窓口は山城広域振興局(宇治市や木津川市等の合同庁舎内にある保健所環境課など)になります。管轄エリアによって提出先(乙訓保健所、南丹保健所など)が異なるので、まずは自分の会社の所在地を管轄する土木事務所や保健所を調べましょう。

【事前相談の流れ】

  1. 管轄の窓口へ電話し、「産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取りたい」と伝え、事前相談の予約を取る。
  2. 作成途中の申請書(ドラフト版)、車両の写真、定款のコピーなどを持参する。
  3. 担当官と対面で書類の整合性や要件適合性をチェックしてもらう。

「面倒くさいな」と思うかもしれませんが、この事前相談は最強の味方です。ここで担当官に「この車両ならOK」「この書き方なら通ります」とお墨付きをもらえれば、本申請でのトラブルをほぼ100%防げます。逆に、ここを飛ばして本申請で不備が見つかると、出直しになって余計に時間がかかります。初めて申請する方は、必ずこのプロセスを経てくださいね。

申請から許可証交付までの流れと期間

「申請してからどれくらいで許可が下りるの?」というのも気になりますよね。

全体のスケジュール感としては、準備開始から許可証が手元に届くまで「約3〜4ヶ月」を見ておくのが安全です。焦って事業計画を立てると痛い目を見ますよ。

STEP 1 講習会の受講・修了

(予約待ちを含めると1〜2ヶ月かかることも。修了証は受講後2〜3週間で届きます)

STEP 2 書類作成・公的書類の収集

(約2週間〜1ヶ月。車両の写真撮影や定款の確認もこの時期に)

STEP 3 事前相談・本申請

(予約した日時に窓口へ持参。手数料を納付し、受理されれば審査開始)

STEP 4 行政による審査

(標準処理期間:約2ヶ月。この間、現地調査や追加資料の提出を求められることも)

STEP 5 許可証の交付

(審査完了後、郵送または窓口で新しい許可証を受け取ります)

審査期間の「約2ヶ月」というのは、あくまで書類に不備がなくスムーズに進んだ場合の標準的な期間(標準処理期間)です。もし書類に不備があって「補正(修正)」の指示が入ると、あなたが修正して再提出するまでの間、審査の時計はストップしてしまいます。つまり、書類の質が低いと、許可が出るのがどんどん遅くなる仕組みなんです。急いでいる時ほど、丁寧で完璧な書類作成が最短ルートになります。

許可申請にかかる費用や証紙代の内訳

では、具体的にいくらかかるのか、お財布事情を見ていきましょう。

まず、役所に支払う申請手数料(法定費用)は以下の通りです。これは誰が申請しても必ずかかる費用で、万が一不許可になっても返金されません。

  • 新規許可申請:81,000円
  • 更新許可申請:73,000円
  • 変更許可申請:71,000円(品目の追加など)

【重要ニュース:収入証紙は廃止されました!】

以前は「京都府収入証紙」を購入して申請書に貼り付けるスタイルでしたが、令和4年10月から京都府では証紙が廃止されました。

現在は、申請窓口での現金払いのほか、納付書を使ったコンビニ納付、さらにはクレジットカードなどのキャッシュレス決済も利用できるようになっています。わざわざ銀行や警察署に証紙を買いに行く手間がなくなったのは嬉しい改善ですね。

これ以外に、住民票、納税証明書、登記簿謄本などの公的書類を取得するための実費として、法人の役員数にもよりますが、だいたい3,000円〜10,000円程度が必要です。また、講習会の受講料(新規:3万円程度)も別途かかります。ざっくりですが、行政書士に頼まなくても12万円〜13万円程度の初期投資は必要だと考えておきましょう。

行政書士に依頼するメリットと相場

ここまで読んで、「うわ、面倒くさそう…」「仕事しながらこれ全部やるの?」と思った方も多いのではないでしょうか。

正直に言います。産廃許可申請は、数ある許認可の中でも書類の量が多く、細かい整合性を求められる難易度の高い手続きです。平日の日中に何度も役所に足を運んだり、数百ページのマニュアルを読み込んで書類を作る時間が取れない経営者の方は、行政書士に依頼したほうが、結果的に安くつくケースが多いです。

【行政書士報酬の相場(京都府・新規許可)】

事務所によって異なりますが、だいたい11万円〜15万円(税別)くらいが一般的な相場です。

決して安い金額ではありませんが、これには以下のメリットが含まれています。

  • マニアックなローカルルールの調査や窓口交渉を丸投げできる。
  • 面倒な車両の写真撮影や、図面作成を任せられる。
  • 「経理的基礎」が不安な場合の理由書作成など、プロのノウハウで許可率を高められる。
  • 何より、本業を止めることなく、最短期間で許可が手に入る。

「時間を買う」という感覚で、専門家の活用を検討してみるのも賢い経営判断だと思いますよ。特に、複数の自治体(大阪と京都と兵庫など)にまとめて申請したい場合は、重複する書類の作成を一括で管理できるため、割引が適用されることもあります。

5年ごとの更新許可や変更届の注意点

苦労して許可が取れても、そこで終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。

産業廃棄物収集運搬業の許可には、5年間という有効期限があります。

この期限が切れる前に、必ず「更新許可申請」を行わなければなりません。もし、うっかり更新を忘れて1日でも期限を過ぎてしまうと、その瞬間に許可は失効します。そうなると、また新規申請(手数料81,000円+講習会受け直し+審査2ヶ月待ち)からやり直しです。取引先との契約も全て巻き直しになるため、信用問題に関わります。

【ここが落とし穴!変更届の未提出】

5年の間に、役員が変わったり、車両を買い替えたり、本店移転をしたりしていませんか?

こうした変更があった場合、原則として10日以内(登記が必要な場合は30日以内)に変更届を出さなければなりません。

これをサボったまま更新申請に行くと、窓口で「変更届が出ていないので更新を受け付けられません」と拒否されたり、始末書の提出を求められたりします。日々の変更管理を徹底することが、5年後の自分を助けることになるのです。

産業廃棄物収集運搬を京都で行うポイントまとめ

長くなりましたが、最後に京都での産廃許可取得を成功させるためのポイントをまとめます。

  • 管轄確認: 積替えなしなら、京都府の許可一本で京都市内もカバーできる(ワンストップ特例)。
  • 最優先事項: 講習会の予約はすぐに埋まる。何をおいてもまずは予約を!
  • 財務対策: 債務超過や赤字の場合は、早めに中小企業診断士等の専門家へ相談し、診断書を準備する。
  • 支払い方法: 収入証紙は廃止済み。現金やコンビニ納付、キャッシュレス決済の準備をしておく。
  • 維持管理: 許可取得後も、車両の変更届や5年ごとの更新期限を徹底管理する。

京都の産廃許可は、独自のルールや厳しい審査がありますが、正しい知識を持ってしっかりと準備をすれば、必ず取得できるものです。この記事が、あなたの事業の新たな一歩を踏み出すための羅針盤になれば、これほど嬉しいことはありません。

「自分の会社の場合、経理要件は大丈夫かな?」「書類を作る時間がどうしても取れない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度、産廃業務を専門とする行政書士にご相談くださいね。プロの力を借りて、確実に、そしてスピーディーに許可を勝ち取りましょう!

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