行政書士 「景色が良いから」「安いから」。そんな理由で土地を買ってしまい、後から『建物が建てられない場所だった』と困っている案件が後を絶ちません。
リゾート民泊は、物件を買う前の「法務調査」で勝負の9割が決まります。
このページは、リゾート民泊が失敗しないためのバイブルです。
「インバウンド需要の完全復活」と「地方創生」
今、日本の観光産業はかつてない追い風を受けており、その中心にあるのが「リゾート民泊」という選択肢です。
都心のマンション投資とは異なり、地方の遊休資産や古民家を活用して高利回りを狙えるこのビジネスモデルは、多くの投資家にとって魅力的でしょう。
しかし、はっきり申し上げます。
ネット上の「誰でも簡単に稼げる」という情報を鵜呑みにしてはいけません。
注意ポイント
特にリゾートエリアにおいては、「農地法」や「都市計画法(市街化調整区域)」といった、都心部にはない強力な法律の壁が立ちはだかります。
これを知らずに進めば、許可が降りないばかりか、購入した不動産が「ただの負動産」になりかねません。
この記事では、行政書士として5000の会社設立や許認可の支援を行ってきた私が、民泊の基礎法令から、プロでも頭を抱える「調整区域・農地」の攻略法まで、実務の裏側を包み隠さず解説します。
1. 【基礎】まずはここから! 民泊運営の「3つの法律」と選び方

民泊を始めるにあたり、最初に決断しなければならないのが「どの法律の土俵で戦うか」です。
実は「民泊」と一口に言っても、適用される法律によって営業日数やハードルが全く異なります。
ここを間違えると、「365日営業したかったのに180日しかできない」といった致命的なミスに繋がります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)|年間180日の壁と手軽さ
民泊新法とは、既存の住宅を活用して、年間180日を上限に宿泊事業を行うための制度です。
これから初めて民泊に参入する個人の方や、別荘の空き期間だけを有効活用したいオーナーにとって、最もハードルが低いのがこの制度です。
ポイント
最大のメリットは「許可」ではなく「届出」で済むこと。用途地域の制限も緩く、住居専用地域でも営業可能なケースが多いのが特徴です。
しかし、投資家目線で見ると「180日ルール(半年しか営業できない)」は収益性の大きな足枷となります。
残りの日数をマンスリー賃貸で埋めるなどの工夫が必要ですが、リゾート地ではその需要も限定的です。
「お小遣い稼ぎ」ではなく「事業」としてやるなら、慎重な判断が必要です。
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旅館業法(簡易宿所)|365日営業で収益最大化を目指すなら
旅館業法(簡易宿所)とは、日数制限なく365日フル稼働で営業するための、いわば「プロ仕様」の許可です。
ビジネスとしてリゾート民泊を行うなら、目指すべきはこちらです。最大のメリットは、収益の上限がないこと。繁忙期も閑散期も自由に営業できます。しかし、その分ハードルは跳ね上がります。
まず、トイレや洗面所の数、フロント(玄関帳場)の設置義務(※条例による)など、設備基準が厳格です。
そして何より、「用途地域」の制限を受けます。原則として、第一種住居地域以上のエリアでなければ許可が降りません。
リゾート地で「いい物件だ!」と思っても、そこが別荘地(住居専用地域)であれば、この許可は取れないのです。
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特区民泊|エリア限定の規制緩和を活用する
特区民泊とは、国家戦略特区に指定された特定の自治体でのみ認められる、日数制限のない民泊制度です。
大阪府や東京都大田区、北九州市などが有名ですが、リゾートエリアでも一部導入されています。
この制度の強みは、「旅館業法の許可なしで365日営業できる」という点です。
いわば、新法の手軽さと旅館業法の収益性をいいとこ取りしたような制度です。
ただし、最低宿泊日数(2泊3日以上など)の制限があることや、そもそも対象エリアが極めて限定的であることがネックです。
狙っているリゾート地が特区に含まれているなら、検討の余地は大いにあります。
ポイント
2. 【最重要】安い土地にはワケがある。「市街化調整区域」での民泊攻略

さて、ここからが本記事の核心であり、多くの投資家が涙を飲む「魔のエリア」の話です。
リゾート物件サイトで「驚くほど安い土地」や「格安の古民家」を見つけたことはありませんか?
その多くが、この「市街化調整区域」に位置しています。
市街化調整区域とは? 原則「建築不可」の土地で民泊はできるか
市街化調整区域とは、都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」と定められた、原則として建物を建ててはいけないエリアのことです。
行政の意図はシンプルで、「ここは農地や自然を守る場所だから、人はあまり住まないでね」ということです。そのため、原則として新しい建物の建築や、店舗への用途変更は認められません。
しかし、リゾート民泊においては、眺望が良い場所や隠れ家的なスポットほど、この調整区域に入っていることが多いのです。「安く土地を買って、おしゃれなコテージを建てよう」と安易に購入し、後から建築許可が降りずに計画が頓挫するケースは、まさにこのパターンです。**「安いには理由がある」**と肝に銘じてください。
▼「市街化調整区域」についてさらに詳しく(民泊特化)
旅館業許可の最大の壁。「用途変更」と「建築許可(開発許可)」
民泊を行う場合、既存の建物(住宅)を「宿泊施設」に変えるため、都市計画法上の「用途変更」の手続きが必要になります。
これが調整区域における最大の難関です。単に保健所の許可(旅館業法)を取ればいいのではありません。
その前に、都市計画課や建築指導課に対して「調整区域だけど、宿泊施設として使ってもいいですか?」という許可(開発許可や建築許可)を取り付けなければならないのです。
この審査は非常に厳しく、「なぜその場所でなければならないのか」という合理的な理由や、地域住民の合意形成が求められます。
個人の力だけで突破するのは極めて困難であり、私が「行政書士などの専門家を入れずに調整区域に手を出すな」と言う理由はここにあります。
既存宅地(既存権)と古民家活用|許可が降りる可能性を探る
では、調整区域では絶対に民泊ができないのか? 答えはNOです。
「既存宅地」や「古民家活用」の特例を使えば、道は開けます。
参考
例えば、「線引き前(調整区域に指定される前)から宅地だった土地」や、「長年、適法に住宅として使われていた古民家」であれば、一定の要件を満たすことで用途変更が認められるケースがあります(通称:既存権や包括承認基準)。
また、最近では地方創生の一環として、自治体が指定する「古民家」であれば、調整区域内でも旅館業への転用を認める条例を設けている地域も増えています。
重要なのは、「物件ごとの個別事情」と「自治体の独自ルール」を徹底的に調査することです。
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市街化調整区域でのインフラ問題|浄化槽・トイレの処理能力
見落とされがちなのが、下水道が整備されていない調整区域特有の「排水処理(浄化槽)」の問題です。
一般住宅を宿泊施設(簡易宿所)に転用する場合、建物の延床面積と定員に基づいて、浄化槽の処理能力(人槽)を再計算しなければなりません。
多くの場合、一般家庭用の5人槽や7人槽の浄化槽では、宿泊施設の基準を満たせなくなります。
もし「浄化槽の入れ替え工事」が必要になれば、数百万円単位の追加コストが発生します。
「許可は取れそうだが、工事費で赤字になる」という事態を防ぐためにも、購入前のインフラ調査は必須です。
プロの警告
3. 【差別化】地方創生の切り札。「農家民泊」と「体験型」の始め方
[画像指示: 豊かな田園風景の中で、観光客が農業体験(野菜の収穫など)を楽しんでいる様子と、古民家を活用した趣のある宿の外観]
市街化調整区域の壁が高いことはお伝えしましたが、その壁を乗り越えるための「強力な梯子」が存在します。それが「農家民泊(農林漁業体験民宿)」です。
単に宿泊場所を提供するだけでなく、「田舎暮らし体験」や「農業体験」をセットにすることで、一般的な民泊とは一線を画す集客力を持ちます。さらに、国が推進する地方創生事業のド真ん中にあるため、規制緩和や補助金の恩恵を受けやすいのも大きな魅力です。
農家民泊(農家民宿)とは? グリーンツーリズムで差別化する
農家民泊とは、農林漁業体験をアクティビティとして提供する宿泊施設の形態です。
「農業従事者しかできない」と思われがちですが、実は規制緩和により、一定の条件を満たせば非農家でも参入可能です。
最大のメリットは、競合との圧倒的な「差別化」です。
ただの「安い宿」を探している客層ではなく、「日本の原風景に触れたい」「子供に土を触らせたい」という感度の高い客層(特にインバウンドや富裕層ファミリー)をターゲットにできるため、高単価でも予約が埋まる傾向にあります。
農地付き物件の注意点|農地法と農地転用の許可手続き
ここで立ちはだかるのが、日本の不動産法規の中で最強クラスの規制力を持つ「農地法」です。
リゾート地や田舎で「畑付きの古民家」を買おうとする際、その畑の地目が「農地(田・畑)」である場合、農業委員会の許可(農地法第3条許可)がなければ、売買契約自体が無効になります。原則として、農家資格を持たない一般人は農地を買えません。
対策としては、以下の2つが考えられます。
農地転用(第5条許可):
農地を「宅地」や「雑種地」に変えてから購入する。(※ただし、優良農地の場合は許可が降りないことが多い)
農地付き空き家バンクの利用:
自治体によっては、空き家バンク経由であれば、非農家でも極小規模な農地ならセットで購入できる特例を設けている場合があります。
▼「農地法」についてさらに詳しく(民泊特化)
食事提供のルール|農家民泊での食品衛生法と調理師免許
「収穫した野菜を、その場で料理して振る舞いたい」。これは農家民泊の醍醐味ですが、法律上は「飲食店営業許可」が必要です。
原則として、宿泊客に食事を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要となります。
これには、手洗い場の設置や厨房の区画など、厳しい設備基準(食品衛生法)が求められます。
しかし、農家民泊においては、特定の要件(例:体験の一環として客と一緒に調理するなど)を満たすことで、規制が緩和されるケースがあります。
また、調理師免許は必須ではありませんが、許可取得のために「食品衛生責任者」の講習を受ける必要があります(1日で取得可能)。
開業資金を抑える! 農家民泊・地方創生関連の補助金・助成金
農家民泊や古民家再生に取り組む最大のメリット。それは「国からの資金援助」が手厚いことです。
観光庁や農林水産省は、インバウンドの地方誘致に巨額の予算を投じています。
- 古民家の改修費
- 多言語対応サイトの制作費
- Wi-Fi整備費
など、費用の1/2〜2/3(上限100万〜1000万円超)が補助される制度が多数存在します。
これらを知らずに自腹で全額投資するのは、経営判断として非常にもったいないことです。
開業計画の段階で、使える補助金がないかを専門家に相談することが、初期投資回収への近道です。
成功の秘訣
4. 【手順】失敗しないリゾート民泊「開業ロードマップ」
[画像指示: スタートからゴール(開業)までの道のりを描いた双六(すごろく)風のイラスト。物件購入→消防工事→保健所申請→許可取得の流れを視覚化]
法律と戦略を理解したところで、いよいよ実践編です。
リゾート民泊の開業で失敗する人の9割は、「手順(順番)」を間違えています。
特に多いのが、「先に物件を買ってリフォームしてしまい、後から許可が取れないことが発覚する」パターンです。 以下のロードマップを厳守してください。
ステップ1:物件探しと事前調査(用途地域・条例確認)
まだ買ってはいけません。まずは「目星をつけた物件」の法務調査です。
不動産屋から物件資料(マイソク)をもらったら、以下の項目を徹底的にチェックします。
用途地域: 旅館業ができる地域か?(住居専用地域でないか)
管理規約: マンションや別荘地の場合、管理組合が「民泊禁止」にしていないか?
自治体の条例: 「上乗せ条例」はないか?(例:管理人の常駐義務、平日営業の禁止など)
この段階で、私のような行政書士に「事前診断」を依頼するのが最も安全です。数万円の調査費をケチって、数千万円の物件をドブに捨てることだけは避けてください。
ステップ2:消防法適合工事とリノベーションのポイント
物件購入後、最初に行うのは「消防署」との協議です。
実は、保健所よりも消防署の方がハードルが高いケースが多々あります。
一般住宅を宿泊施設にする場合、非常に厳しい消防設備(自動火災報知設備、誘導灯、防炎物品の使用など)が求められます。
特にリゾート地の広い古民家などでは、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の設置だけで数十万円〜百万円かかることもあります。
内装リフォームのデザインを決める前に、必ず管轄の消防署へ図面を持参し、「何の設備が必要か」を確認してから工事を発注してください。
▼「消防法」についてさらに詳しく(民泊特化)
ステップ3:保健所への許可申請・届出書類の作成
工事が完了し、消防署から「消防法令適合通知書」をもらったら、いよいよ保健所への本申請です。
旅館業許可申請には、膨大な書類が必要です。
- 付近見取図・配置図・各階平面図(求積図)
- 配管図・設備構造図
- 使用承諾書(賃貸の場合)
- 欠格事由非該当の誓約書
- 水質検査済証(井戸水の場合)
これらの書類を作成し、保健所に提出します。
その後、保健所の担当者による「現地検査」が行われます。
図面と実際の設備に1mmでも食い違いがあれば、許可は降りません。
補正指示を受け、工事のやり直しになればオープン日がずれ込み、機会損失(予約のキャンセル)に繋がります。
ここまでの工程を、全て自分一人で完遂するには、膨大な時間と労力、そして法的知識が必要です。
5. 【経営】「儲かる」民泊を作るための収益・費用シミュレーション
[画像指示: 電卓と図面を広げ、真剣な表情で収支計画書をチェックしているオーナーと専門家。グラフが右肩上がりになっているイメージ]
「夢のリゾート民泊」を実現したとしても、通帳の残高が増えなければそれはただの「ボランティア」です。
不動産投資家としての視点を持ち、ドンブリ勘定ではなく、シビアな収支シミュレーションを行いましょう。
特にリゾート地は都心とは異なるコスト構造があります。
民泊開業の初期費用|リフォーム代・許可申請費用の相場
民泊開業の初期費用とは、物件取得費以外にかかる「工事費」「備品代」「申請報酬」の総額です。
リゾート物件、特に古民家や中古別荘の場合、最もブレ幅が大きいのが「リフォーム・修繕費」です。見た目は綺麗でも、給排水管が腐食していたり、シロアリ被害があったりすれば、数百万円単位で予算が狂います。
また、行政書士への許可申請報酬(20万〜50万円程度)や、消防設備工事費(30万〜100万円以上)も忘れてはいけません。
私が担当した案件でも、「物件は500万円で買えたが、許可を通すための改修に800万円かかった」という事例はザラにあります。
物件価格だけで判断せず、「使える状態にするまでの総額」で見積もりを取ることが鉄則です。
民泊の利回り計算|清掃費・OTA手数料などのランニングコスト
売上から引かれる「経費」の中で、リゾート民泊特有の重荷となるのが「清掃費」と「交通費」です。
都心であれば格安の清掃代行業者が見つかりますが、地方のリゾート地では業者が限られており、清掃単価が高騰しがちです(1回5,000円〜10,000円など)。
また、自分で行く場合の交通費も馬鹿になりません。
さらに、https://www.google.com/search?q=Airbnb%E3%82%84Booking.comなどのOTA(予約サイト)手数料(約15%前後)も発生します。
表面利回り(満室想定)で皮算用をするのではなく、「稼働率50%でもローンと経費を払ってキャッシュフローが出るか?」という厳しめのラインで損益分岐点(BEP)を設定してください。
税金対策|個人事業主 vs 法人化(マイクロ法人)どっちが得?
事業が軌道に乗れば、次に考えるべきは「税金」です。一定の利益を超えた段階で、個人事業主から法人化(マイクロ法人)へ切り替えるのがセオリーです。
個人の所得税は累進課税で最大45%(住民税合わせれば55%)にもなりますが、法人税は実効税率で約23%〜33%程度に抑えられます。
また、法人化することで、役員報酬を経費にできたり、社宅扱いで家賃を経費化したりと、節税の幅が圧倒的に広がります。
さらに、消費税還付スキーム(※要専門家相談)を活用して、初期投資にかかった消費税を取り戻すテクニックも、法人ならではの特権です。
▼「会社設立・法人化」についてさらに詳しく
6. 【リスク】トラブル防止と運営管理のリアル
[画像指示: 静かな夜の別荘地。騒音に悩む近隣住民のシルエットと、トラブル対応に走る管理者の対比イメージ]
光があれば影があります。
リゾート民泊における最大のリスクは「集客できないこと」ではありません。
「近隣トラブルで営業停止に追い込まれること」です。
特に田舎や別荘地は、静寂を求めて住んでいる定住者が多く、外部からの観光客に対して警戒心を抱いているケースが少なくありません。
近隣トラブル・騒音問題|田舎のコミュニティとの付き合い方
最も多いクレームは「夜間の騒音」と「ゴミの不法投棄」です。
これらは警察沙汰になりやすく、最悪の場合、許可の取り消しに繋がります。
「バーベキューで夜遅くまで騒いでいる」
「指定日以外にゴミを出してカラスに荒らされた」
こうした苦情が自治体に入ると、行政指導の対象となります。
これを防ぐ唯一の方法は、「事前の挨拶回り」と「厳格なハウスマニュアル」です。
開業前に近隣住民へ丁寧に説明し、緊急連絡先を伝えておくこと。そして、宿泊客に対しては「夜21時以降は静かに」「ゴミは持ち帰り」といったルールを徹底させることが、自分の身を守ります。
民泊運営の管理委託|清掃業者・管理会社の選び方
リゾート民泊は「遠隔操作」が基本となるため、現地の管理会社(運営代行)の質が生命線となります。
「安かろう悪かろう」の業者に任せると、清掃が雑でレビューが荒れたり、緊急時の駆け付けが遅れてゲストを怒らせたりします。
業者選びのポイントは、「そのエリアに物理的な拠点があるか」と「緊急対応の体制(24時間コールセンターなど)」です。
手数料が数%高くても、評判の良い地場の業者を選ぶことが、長期的な安定経営に繋がります。
違法民泊(ヤミ民泊)の摘発リスクと罰則
許可を取らずに営業する「ヤミ民泊」は、絶対にやってはいけません。逮捕者も出ています。
旅館業法違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」へと厳罰化されました。
また、一度摘発されると、その後数年間は正規の許可も取れなくなります(欠格事由)。
「バレないだろう」は通用しません。近隣住民の通報や、予約サイトのパトロールですぐに発覚します。
ビジネスとして資産を築くなら、王道の「適法運営」しかあり得ません。
プロの直言
複雑な「調整区域」「農地」絡みの民泊申請は、実績5000社の行政書士にお任せください。
リゾート民泊は、物件選びから許可取得、運営まで、無数の「罠」が潜んでいます。
特に、今回解説した「市街化調整区域」や「農地法」が絡む案件は、一般の方はおろか、経験の浅い専門家でも匙を投げる難易度です。
しかし、諦めないでください。
法律の壁が高いということは、それを乗り越えれば「ライバルがいない独占市場」が待っているということです。
私は行政書士として20年、5000社以上の起業・許認可を支援してきました。 「他事務所で断られた」「市役所で無理だと言われた」。そんな案件こそ、私の腕の見せ所です。
物件を買ってしまう前に。
取り返しのつかない契約書にハンコを押す前に。
まずは一度、専門家の目を通してください。
それが、あなたの資産を守る最初の一歩です。
高級リゾート民泊で稼ぐ方法
インバウンド需要や高級民泊などで稼ぐための情報を提供しています。
ぜひご活用ください。
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まとめ:リゾート民泊は「物件を買う前」の法適合調査が命です。
法律を選ぶ: 収益重視なら「旅館業法」、手軽さなら「民泊新法」。
土地を見る: 「市街化調整区域」「農地」は要警戒。必ずプロに相談を。
差別化する: 「農家民泊」や「古民家」で、競合のいない土俵で戦う。
計算する: リフォーム代と維持費(清掃費)をシビアに見積もる。
守りを固める: 近隣対策と適法運営で、長く愛される宿を作る。
あなたのリゾート民泊事業が、地域に愛され、確かな収益を生む資産となることを心より応援しています。
リゾート民泊の開業準備、自分一人で悩んでいませんか?
実務経験20年のプロが、許認可・融資・定款の「最適解」を即座に回答します。
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