民泊の基礎知識

【民泊新法】2025年版!180日ルールや届出・費用を徹底解説

「届出だけで始められるから簡単」…そう軽く考えて「民泊新法」に手を出した人の多くが、半年後に「赤字」で撤退しています。

こんにちは!
開業20年で電子定款と会社設立の実績5000件、行政書士の小野馨です。

今回は【民泊新法(住宅宿泊事業法)】のリアルな実情について、2025年の最新情報を交えて徹底解説します。

2018年に解禁された「民泊新法」。

旅館業のような厳しい許可がいらず、書類の「届出」だけで誰でも宿泊事業が始められる画期的な制度です。

しかし、その手軽さの裏には、「年間180日営業制限」という、ビジネスとしてはあまりに重い足枷が存在します。

さらに、2025年に向けて各地で「上乗せ条例(営業日数のさらなる制限)」や、マンション管理規約による禁止措置が厳格化しています。

「知らずに始めたら、週末しか営業できないエリアだった」
「180日を超えた瞬間に予約サイトから強制退場させられた」

そんな悲劇を避けるために、この記事では民泊新法の仕組み、180日の正確な数え方、そして絶対に知っておくべきリスクを包み隠さずお話しします。

▼ この記事のポイント ▼

  • ✅ 「年間180日」のカウント方法は「正午」が基準
  • ✅ 多くのマンションで民泊は「規約禁止」されている
  • ✅ 「家主居住型」と「不在型」でコストが数百万円違う
  • ✅ 赤字回避の秘策は「マンスリーマンション」との併用

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?2025年の最新動向

まず、民泊新法(正式名称:住宅宿泊事業法)の基本を押さえましょう。

これは、急増する外国人観光客の受け皿を作るため、「一般の住宅」を宿泊施設として活用できるようにした法律です。

最大の特徴は、「用途地域に関わらず、住居専用地域でも営業できる」という点です。

これまでの旅館業法では絶対に不可能だった「静かな住宅街の隠れ家民泊」が、この法律のおかげで可能になりました。

しかし、国はホテル業界への配慮や住環境の保護のため、強力なリミッターを設けました。

それが「180日ルール」です。

[画像指示: カレンダーの半分が黒く塗りつぶされ「営業禁止」となっているイラスト。180日の壁を視覚的に表現 (alt: 民泊新法 180日ルール 制限)]

最大の壁「180日ルール」の正確な計算方法(サジェスト:180日 計算)

「180日って、だいたい半年くらいでしょ?」

そんなアバウトな認識では、法に触れます。

この日数のカウント方法は極めて厳格です。

**基準は毎年「4月1日正午から翌年4月1日正午まで」の1年間です。**

そして、1日のカウントは**「正午(お昼の12時)」**を基準に行われます。

例えば、ゲストが「4月1日の15時」にチェックインし、「4月2日の10時」にチェックアウトしたとします。

泊数で言えば「1泊」ですが、日をまたいで4月2日の正午直前まで滞在しているため、行政への報告上は「4月1日分」として1日カウントされます。

もし、「4月2日の13時(正午過ぎ)」まで滞在させた場合、4月1日分と4月2日分の「計2日」が消化されたことになります。

このカウントは、Airbnbなどの予約サイトや、行政への定期報告システム(民泊制度運営システム)で厳密に管理されています。

180日を超えると、予約サイト上でリスティングが自動的に非公開になり、翌年の4月1日まで一切の予約が取れなくなります。

つまり、**「稼ぎ時の繁忙期に強制閉店」**させられるリスクがあるのです。

マンション管理規約の「禁止」リスク(サジェスト:マンション)

マンションの一室で民泊を始めたい方が、最初に見るべきは「部屋」ではなく「管理規約」です。

現在、分譲マンションの多くが、標準管理規約の改正に伴い**「住宅宿泊事業(民泊)を禁止する」**という条項を盛り込んでいます。

届出を行う際、行政には「管理規約の写し」を提出する必要があります。

もし規約に「禁止」と書かれていれば、当然受理されません。

厄介なのは、**「規約に何も書かれていない場合」**です。

古いマンションでは民泊についての記載がないことが多いですが、その場合、行政から「管理組合に『民泊を禁止していないこと』を確認して誓約書を出せ」と言われます。

そして、いざ管理組合に問い合わせると、「民泊なんてとんでもない!次の総会で禁止にする!」と藪蛇(やぶへび)になり、結局できなくなるケースが後を絶ちません。

マンションでの民泊は、戸建てに比べてハードルが格段に高いと覚悟してください。

自治体の「上乗せ条例」という時限爆弾

さらに注意が必要なのが、自治体が独自に定める「上乗せ条例」です。

法律では180日までOKでも、自治体が「住環境を守るため」として、さらに厳しい制限を課しているエリアがあります。

代表的な例を挙げましょう。

* **京都市(住居専用地域):** 1月15日〜3月16日の「閑散期」しか営業できない(事実上の禁止)。
* **東京都新宿区・中野区など(住居専用地域):** 金曜・土曜・日曜(週末)しか営業できない。

物件を買った後にこれに気づいても、後の祭りです。

不動産屋の「民泊可」という言葉を鵜呑みにせず、必ず区役所や市役所のHPで「住宅宿泊事業の実施制限」を確認してください。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 180日制限は「4/1〜翌4/1」の1年間で計算される。
  • 1日でもオーバーすると「無許可営業(旅館業法違反)」になる恐れも。
  • マンションや条例で「実質禁止」されているエリアが多いので要注意。

届出だけでOK?開業に必要な「費用」と「書類」のリアル

「届出制だから、費用はほとんどかからない」

これは大きな間違いです。

確かに、役所に払う法定手数料は無料(または数千円)ですが、実際に営業を開始するまでには、安全基準を満たすための「設備投資」と、維持するための「ランニングコスト」が発生します。

ここを見落とすと、開業前に資金ショートします。

[画像指示: 民泊新法の初期費用内訳グラフ(消防設備、行政書士報酬、インテリア、管理委託費など) (alt: 民泊新法 開業費用 相場)]

意外と高い?消防設備とリフォーム代の相場(サジェスト:費用)

たとえ個人の家であっても、他人を宿泊させる以上、消防法上は「特定防火対象物」となります。

一般住宅にはない厳しい基準が適用されます。

最低限必要になるのが以下の設備です。

* **自動火災報知設備(自火報):**
これが一番の金食い虫です。小規模な施設(300㎡未満)向けの「特定小規模施設用」が使えれば**10万〜20万円**程度で済みますが、建物構造によっては本格的な工事が必要になり、**100万円以上**かかることもあります。

* **誘導灯・非常用照明:**
避難口を示す緑色のライトなどです。数万円〜十数万円かかります。

* **防炎物品:**
カーテンやじゅうたんは全て「防炎ラベル」付きのものに買い換える必要があります。

「届出用紙を出すだけ」と思っていると、消防署の事前相談でこの見積もりを見せられ、その場で断念する人が続出します。

家主居住型と不在型で「義務」が違う(サジェスト:家主不在型)

もう一つの大きな落とし穴が、運営形態によるコストの差です。

民泊新法には2つのタイプがあります。

**1. 家主居住型(ホームステイ型):**
ホストが同じ家に住んでいて、宿泊中もずっと家にいるタイプ。
この場合、管理業務は自分でできるため、委託費用はかかりません。

**2. 家主不在型(投資型):**
ホストが別の場所に住んでいる、または宿泊中に外出するタイプ。
空き家活用や投資物件はほぼこれに該当します。

重要なのは、**家主不在型の場合、法律で「住宅宿泊管理業者」への業務委託が義務付けられている**という点です。

これを自分や友人がやることは許されません。国交省の登録を受けたプロの業者に頼む必要があります。

その委託費用の相場は、**売上の約20%**です。

180日しか営業できない上に、売上の2割を管理会社に持っていかれる。

これが、民泊新法(投資型)の利益が出にくい構造的理由です。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 消防設備(自火報など)で最低でも数十万円の出費を見込むべき。
  • 投資用(家主不在型)なら、管理業者への委託が「法律上の義務」。
  • 管理費20%を引いても利益が出るか、厳しく計算する必要がある。

「180日」の壁をどう乗り越える?収益化の秘策

ここまで厳しい話ばかりしましたが、絶望しないでください。

180日制限があっても、賢く立ち回れば収益を最大化する方法はあります。

それが**「二毛作(ハイブリッド)運用」**です。

二毛作(ハイブリッド)運用のススメ(サジェスト:マンスリー)

180日の制限があるのは、あくまで「民泊(宿泊契約)」として貸す場合です。

では、残りの185日はどうするか?

**「マンスリーマンション(定期借家契約)」として貸せばいいのです。**

1ヶ月以上の賃貸借契約であれば、それは「宿泊」ではなく「住居」の貸し出しとなるため、民泊新法のカウント対象外となります。

**【最強の運用スケジュール】**
* **繁忙期(桜シーズン、GW、夏休み、年末年始):**
単価の高い「民泊」でガッツリ稼ぐ(計180日以内)。

* **閑散期(2月、6月、11月など):**
「マンスリーマンション」として、出張者や一時帰国者に貸し出し、家賃収入を得る。

この切り替えをスムーズに行うことで、365日稼働させることが可能になります。

手間はかかりますが、これこそが民泊新法で生き残るための唯一の「勝ち筋」です。

あなたが得られる未来

民泊新法は「お試し」には最適ですが、「本業」にするには工夫が必要です。

何も考えずに参入すれば、180日の壁と管理委託費に押しつぶされて終わります。

しかし、「ハイブリッド運用」という出口戦略を持ち、適切なコスト管理ができれば、住宅街の空き家がお金を生む資産に変わります。

まずは、自分の物件が「そもそも民泊できる場所なのか(条例・規約)」を調べ、

消防設備にいくらかかるのか見積もりを取ることから始めましょう。

その第一歩が、あなたの不動産投資を成功へと導きます。

🚀 今日から始める「3つの行動」

  • 自治体のHPで「上乗せ条例」の有無を確認する
  • 管轄の消防署に行き、必要な設備の要件を聞く(図面持参)
  • 「Sumyca」などのマンスリーマンションサイトを見て、周辺相場を調べる
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