空き家や戸建てを、宿泊施設として継続的に使いたい。
そのときに検討する許可の一つが、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」です。
簡易宿所には、住宅宿泊事業のような年間180日の営業日数上限はありません。
ただし、許可を取れること、年間を通じて営業できること、予約が入り利益が出ることは別の話です。
まずは、その建物と運営計画が簡易宿所に当たるか、立地・建築・消防・管理の条件を満たせるかを確かめましょう。
この記事では、物件の契約や改修前に調べたいことから、許可申請に向けた資料・費用の整理までを説明します。
簡易宿所営業許可の対象は?「小さな宿」なら必ず該当するわけではない
簡易宿所営業は、宿泊する場所を多数人が共用する構造・設備を主とする施設で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
山小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどが例として挙げられます。
旅館業には、このほか「旅館・ホテル営業」と「下宿営業」があります。
客室が少ない、戸建てを一棟貸しする、民泊と呼んでいるというだけで、営業区分は決まりません。
間取り、貸し方、宿泊人数を示して、所在地の保健所等に確認します。
旅館業には住宅宿泊事業の180日上限はありませんが、立地や設備などの条件を満たす必要があります。
「日数制限がないから有利」とだけ考えず、必要な改修費と管理体制も合わせて検討してください。
住宅としての利用も続けたいなど、制度の選択から整理したい場合は、民泊新法と旅館業の比較をご覧ください。
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物件契約・工事の前に、三つの窓口で確認する
ココがポイント
購入・賃借や工事の契約に進む前に、所在地と計画図面を用意し、次の窓口で確認します。
同じ図面・宿泊人数・運営方法を使うと、窓口ごとの回答を計画へ反映しやすくなります。
| 相談先 | 主に確かめること |
|---|---|
| 保健所等の旅館業担当 | 営業区分、客室・設備の基準、フロントや本人確認、周辺への事前周知、申請資料 |
| 建築・都市計画担当、建築士 | 用途地域等の立地制限、建物の現況、用途変更・改修の手続き、基準適合と必要な調査 |
| 所管消防署 | 建物の用途に応じた設備、設置場所、必要な届出・検査等 |
事前相談には、住所・地番、各階の平面図、面積、構造・階数、現在の用途、希望する定員と管理方法を持っていきます。
建築時の確認済証・検査済証や増改築の資料があれば、一緒にそろえてください。
まだ手元にないものは、その旨を伝えます。
担当が分からない場合は、物件所在地の自治体公式サイトで「旅館業・新規許可・事前相談」を探し、保健所等の担当区域と予約方法を確認します。
図面がない場合は、所有者・仲介会社に保管資料を尋ねつつ、所在地、建物の概要、希望する貸し方、残っている間取り図や写真を担当へ伝えて、初回相談に必要な追加資料を尋ねてください。
これは準備の相談であり、資料が不足したまま営業の可否を確定できるという意味ではありません。
立地は用途地域だけでなく、地区計画、建築協定なども確認対象です。
借りる物件では宿泊事業に使える契約か、共同住宅や別荘地では管理規約等に制限がないかも確認しましょう。
例えば神戸市は、新規申請の案内で立地規制、建築士による適合確認、消防への確認を分けて示しています。
所在地が違えば所管や手順も変わるため、各自治体の最新案内を使ってください。
大阪市の物件を検討している方は、同市の旅館業許可に向けた事前相談と、施設・管理体制の確認手順をご覧ください。
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簡易宿所の設備・運営要件を図面に落とし込む
客室面積は、建物全体の広さと分けて見る
国の基準では、簡易宿所の客室の延床面積は33㎡以上です。
ただし、許可申請で宿泊者数を10人未満とする場合は、3.3㎡にその人数を掛けた面積以上とされています。
例えば申請人数6人なら、この客室面積の基準は19.8㎡以上です。
これは、建物の延べ面積が19.8㎡あれば6人泊められる、という意味ではありません。
客室に算入する範囲、寝室の広さ、寝具の配置、自治体の条例なども照合して定員を決めます。
換気・採光・照明、防湿、入浴・洗面・便所等も計画に関わります。
既存住宅の設備をそのまま使えるか、定員に対して不足しないかを図面上で確認してから、間取りや設備の工事を決めましょう。
国の衛生等管理要領だけでなく、所在地の条例・取扱いとの照合が必要です。
フロント・本人確認・緊急対応はセットで決める
スマートロックを付けるだけでは、本人確認や施設管理の仕組みは完成しません。
フロントを設けるか、ICT機器を使うかに加え、宿泊者の出入りをどう確認し、鍵の不具合や緊急時に誰が対応するかを決めます。
神戸市の例では、2026年4月1日から、条件を満たす録画方式の本人確認・出入確認などが条例で明文化されました。
簡易宿所も、玄関帳場又は基準を満たす代替設備を備える必要があります。
代替設備を使う場合の管理事務所・通話機器等に加え、採用する方法に応じた本人確認、画像の保存、出入確認、緊急時の対応体制を確認してください。
同市では、おおむね10分以内での駆け付けの基準もあります。
非対面が全面禁止ということでも、現地対応が不要になるということでもありません。
この神戸市の条件を、他の地域へそのまま当てはめないでください。
使いたい機器の仕様と人員体制を、許可窓口に示すことが大切です。
住宅を転用するときの建築・消防の確認
200㎡以下でも、建築基準への適合確認は必要
ココに注意
一戸建て住宅・共同住宅からホテル・旅館等(簡易宿所を含む)へ用途変更する場合、用途変更する床面積の合計が200㎡を超えると、用途変更の建築確認手続きが必要です。
200㎡以下では、この用途変更の確認手続きは不要ですが、変更後の建築基準関係規定への適合は必要です。
さらに、2026年5月28日の厚生労働省・国土交通省通知は、旅館業の許可時に、次の書類を求めるよう衛生主管部局に示しています。
| 用途変更する床面積の合計 | 通知が求めている書類 |
|---|---|
| 200㎡を超える場合 | 用途変更に係る確認済証 |
| 200㎡以下の場合 | 建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書 |
境界は「200㎡未満」ではなく「200㎡以下」です。
また、客室面積や建物全体の面積ではなく、用途変更する部分の床面積の合計で判断します。
対象となる部分と面積の算定を建築士に確認してください。
2026年5月28日付通知木造3階建ての古民家を検討している方は、3階建ての改修前に確認したい200㎡の基準と避難・消防の条件も確認してください。
神戸市の現行申請資料にも、この面積区分に応じた書類が明記されています。
提出様式や調査範囲を許可窓口と建築士に相談し、証明の準備を工程と予算に入れましょう。
なお、用途変更の確認手続きが不要でも、改修工事の内容によって別途建築確認が必要になることがあります。
用途変更と工事の手続きは分けて確認します。
用途変更する部分の床面積の合計が200㎡以下の方は、建築士の証明に向けた資料や、残る確認・費用の整理を詳しくご覧ください。
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検査済証が見当たらない場合は、建物の履歴から調べる
検査済証がないというだけで、許可の可否を決めることはできません。
所有者や仲介会社に書類の所在を尋ね、確認申請時の図面、増改築の履歴、現況との違いを建築士に伝えます。
「書類がない建物はすべて違反」「古い建物なら既存不適格として使える」のどちらとも決めつけず、何を調査し、どの部分に改修や説明資料が必要かを整理してください。
調査費用と期間が見えない段階では、許可取得や融資を前提にした計画を確定しないようにします。
消防設備は、面積だけで一律に決まらない
自動火災報知設備、誘導灯、消火器、防炎物品などは、建物の用途、面積、階数、既存設備などに応じて確認します。
共同住宅や複合用途の建物では、宿泊に使う部分だけでなく、建物全体への影響も相談が必要です。
小規模な施設では、条件により特定小規模施設用自動火災報知設備を使える場合や、誘導灯の設置が免除される場合があります。
「戸建てだから設備は同じ」と考えず、消防署に計画を示したうえで見積りを取りましょう。
許可申請までにそろえる資料と、進め方
必要書類は所在地と施設計画によって変わります。
最初から全国共通の書類一式を作るのではなく、窓口の一覧に照らして、次の資料を整理すると進めやすくなります。
- 申請者の資料:個人・法人の別、法人の場合の登記や役員等に関する資料。
- 場所と建物の資料:周辺見取図、配置図、各階平面図、客室・寝室の面積や定員が分かる図面。
- 設備と適合性の資料:建築関係の確認済証・建築士の証明、消防関係の確認資料など、窓口で求められるもの。
- 運営の資料:従業員体制、本人確認・出入確認、鍵の受け渡し、緊急対応、使用機器の仕様。
- 条件に応じた資料:井戸水を使う場合の水質検査、共同浴室の設備資料など。
これは準備の分類であり、すべての施設にそのまま提出するリストではありません。
神戸市でも施設・設備に応じた書類が分かれており、申請書様式は相談後に個別に渡す扱いです。
消防法令適合通知書を求められる場合の申請準備は、消防署への相談から図面・検査までの流れも参考にしてください。
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進め方は、事前相談 → 必要な調査・設計と見積り → 地域で必要な周知・手続き → 工事・設備整備と許可申請 → 審査・現地確認 → 許可後の営業開始という流れを基本に、所管窓口と組み立てます。
工事と申請の順番・時期は、必要な手続きに合わせて調整してください。
神戸市では、許可申請前に事業計画の周知が必要で、書面配布、住民説明会、標識設置等の工程があります。
全国で同じ方法・期間ではありませんが、地域への周知を申請の直前になって初めて確認することは避けたいところです。
事前相談で計画を確認できたことと、営業許可を受けたことは別です。
工事、書類の補正、現地確認の日程を含めて開業時期を考え、営業開始の条件が整う前に宿泊営業を始めないでください。
すでに営業していて手続きや日数に不安がある場合は、民泊の違反が疑われるときの確認と対応を確認してください。
費用は、申請手数料と工事・支援費を分けて見積もる
簡易宿所の開業費は、建物の状態と運営方法による差が大きいため、「100㎡の戸建てなら総額いくら」と面積だけでは決められません。
見積りは、次の項目を分けて確認します。
| 費用の種類 | 確認する内容 |
|---|---|
| 公的手数料 | 旅館業の新規申請など、必要な手続きごとの自治体手数料 |
| 建物の調査・設計 | 現況調査、図面作成、用途変更・基準適合の確認や証明 |
| 工事・消防設備 | 改修範囲、設備の種類と数量、施工・届出等の費用 |
| 専門家への報酬 | 依頼する書類作成・申請等の範囲と、別途必要な実費 |
| 運営準備・維持管理 | 寝具、通信・チェックイン機器、清掃、ごみ処理、緊急対応、設備点検等 |
公的手数料の地域例として、神戸市の旅館業新規申請手数料は22,000円です(2026年10月22日確認)。
これは工事費や専門家報酬を含む金額ではなく、他の自治体に共通する料金でもありません。
見積りを比べるときは、同じ図面・定員・管理方法を示し、調査、設計、機器、施工、申請、追加対応のどこまで含まれるかをそろえます。
初期費用だけでなく、管理委託や通信、点検など営業後に続く支払いも確認してください。
申請へ進む前に、残っている条件を整理する
次の三つが説明できるかを確認しましょう。
- この場所・建物で進められるか:営業区分と立地条件、建築・消防上の対応が整理できている。
- 必要な整備を負担できるか:調査・証明・改修・設備の費用と期間を把握している。
- 営業後も管理できるか:本人確認、衛生管理、清掃、ごみ処理、近隣からの連絡、緊急対応の担当が決まっている。
条件がそろえば、申請資料と工程を具体化します。
資料が不足しているなら先に調査へ進み、工事費や管理負担が合わないなら、定員・運営方法・物件を見直す選択もあります。
許可は一度取れば終わりではありません。
開業前から、維持できる設備と管理体制を考えておくことが、営業を続ける土台になります。
物件選びから資金計画、開業後の運営まで見直したい方は、民泊の始め方・許可と届出の全体ガイドをご覧ください。
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リゾート民泊の始め方|許可・届出と物件選び、開業準備の進め方
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自分で準備する場合も、まずは所在地の公的窓口へ相談できます。
手続きの整理や依頼を検討したい場合は、所在地、図面・面積、希望定員、管理方法、相談済みの窓口と回答を分かる範囲でまとめてください。
簡易宿所の許可準備を、事前相談から申請後の補正まで支援します
空き家や戸建てで簡易宿所を始めたい一方で、保健所への確認や申請資料の準備を一人で進めるのが難しいときは、サクセスファン行政書士事務所へご相談ください。
施設と運営計画に合わせた役所への事前相談、必要資料の整理、許可申請書類の作成と提出、提出後の補正対応まで支援します。
窓口への照会や書類対応の負担を減らし、必要な設備や管理体制の準備を進められるようお手伝いします。
まずは所在地、手元の図面・面積、希望定員、管理方法、相談済みの窓口と回答を、民泊の相談フォームからお知らせください。
資料がそろっていない段階でも、分かる範囲で構いません。
必要な対応と費用・依頼範囲を確認してから進めます。

制度・公的資料の確認日:2026年10月22日。
個別の営業可否・提出書類は、所在地と施設・運営計画に応じて確認してください。