民泊の基礎知識

特区民泊とは?365日営業で年収2倍!許可要件と対象エリアを行政書士が解説

特区民泊とは?

「同じ広さの部屋なのに、なぜ隣の民泊は私の倍も稼いでいるのか?」
その答えは、インテリアでもサービスでもなく、「許可の種類」にあります。

行政書士 小野馨

こんにちは!

リゾート民泊コンシェルジュの行政書士の小野馨です。

今回は、民泊ビジネスにおける最強の裏ワザ【特区民泊】について解説します。

民泊を始めようとする方の9割が、手軽な「新法民泊(住宅宿泊事業法)」を選びます。

しかし、そこには「年間180日しか営業できない」という致命的な制限があります。

残り半分の期間、指をくわえて家賃を払い続けるなんて、ビジネスとして異常だと思いませんか?

実は、特定のエリア限定で、この180日制限を無視して「365日フル営業」できる魔法のような制度が存在します。

それが「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」、通称「特区民泊」です。

もしあなたの物件が大阪や東京の大田区などにあるなら、新法民泊を選ぶのはお金をドブに捨てているのと同じです。

この記事では、旅館業法の許可よりもハードルが低く、新法民泊よりも圧倒的に稼げる「特区民泊」の全貌と、クリアすべき要件を包み隠さず公開します。

▼ この記事のポイント ▼

  • ✅ 「特区民泊」なら365日営業が可能(180日制限なし)
  • ✅ 旅館業法のような「フロント設置義務」が緩和される
  • ✅ 大阪府・大阪市、東京都大田区などの特定エリア限定
  • ✅ 「最低2泊3日〜」の滞在ルールさえ守れば最強

特区民泊とは?「180日の壁」を突破する唯一の裏ワザ

特区民泊とは、国が定めた「国家戦略特別区域」において、自治体の認定を受けることで実施できる民泊事業のことです。

通常、お金をもらって人を泊めるには「旅館業法」の許可が必要です。

しかし、旅館業法は「フロントを設置しろ」「トイレは男女別だ」など要件が厳しく、一般のマンションや戸建てでは取得が困難でした。

そこで登場したのが、規制緩和版である「特区民泊」です。

これは、旅館業法の厳しいルールを一部免除する代わりに、外国人観光客(日本人もOK)の滞在ニーズに応えようという制度です。

[画像指示: 180日の壁をハンマーで壊して「365日営業」へ突き進むイメージ図解 (alt: 特区民泊 365日営業 メリット)]

新法民泊・旅館業との決定的な違い(比較表あり)

「新法民泊」と「特区民泊」、そして「簡易宿所(旅館業法)」。

この3つの違いを理解していないと、最大の利益を逃します。

最も重要なのは「営業日数」「最低宿泊日数」です。

以下の比較表をご覧ください。

項目 特区民泊
(今回のおすすめ)
新法民泊
(住宅宿泊事業法)
簡易宿所
(旅館業法)
営業可能日数 365日
(制限なし)
年間180日以内 365日
(制限なし)
最低宿泊日数 2泊3日以上
(自治体による)
1泊からOK 1泊からOK
用途地域の制限 一部緩和あり
(住居専用は不可が多い)
ほぼ全域で可能
(住居専用もOK)
厳しい
(住居専用は不可)
フロント設置 不要
(ビデオ通話等で代替可)
不要 原則必要

ご覧の通り、特区民泊は「365日営業できるのに、フロントがいらない」という、簡易宿所と新法民泊の"いいとこ取り"をした制度なのです。

唯一の条件は「2泊3日以上」という滞在期間ですが、インバウンド観光客の平均滞在日数は4〜6泊ですので、実質的なデメリットにはなりません。

なぜ「特区」だけ優遇されるのか?(規制緩和の仕組み)

「そんなうまい話があるのか?」と疑う方もいるでしょう。

これは国策です。

国は、外国人観光客を増やしたいと考えていますが、ホテル不足が深刻でした。

そこで、「特定のエリア(特区)に限って、古い規制をぶっ壊してでも宿泊施設を増やそう」と決めたのです。

つまり、特区民泊は国からのお墨付きをもらった**「正規の優遇措置」**です。

後ろめたい裏ワザではなく、堂々と活用すべき権利なのです。

ただし、この権利を行使できるのは「選ばれたエリアの物件」だけです。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 特区民泊は「365日営業」が可能で収益性が高い。
  • 旅館業法のような「フロント設置」が不要で初期費用が安い。
  • 「2泊3日以上」の制限はあるが、インバウンドには影響なし。

特区民泊ができるエリアはどこ?【大阪・大田区ほか】

特区民泊の最大のハードル、それは「場所」です。

日本全国どこでもできるわけではありません。

条例が制定されている特定の自治体でのみ可能です。

あなたの物件が以下のエリアにあるなら、おめでとうございます。

あなたは「勝ち組」になれる切符を持っています。

[画像指示: 日本地図上で、大阪府、東京都大田区、福岡県福岡市、新潟市、千葉市、北九州市をピン留めした図解 (alt: 特区民泊 対象エリア マップ)]

大阪市と大阪府全域が最強である理由(サジェスト:大阪)

特区民泊の聖地といえば、間違いなく「大阪」です。

大阪府では、大阪市をはじめ、堺市、東大阪市など多くの自治体で特区民泊が実施されています。

特に大阪市は、インバウンド人気が高く、USJや道頓堀を目当てに長期滞在する観光客で溢れています。

大阪市内のマンションを「新法民泊(180日)」で運用するのは、機会損失にも程があります。

マンションの管理規約で禁止されていなければ、迷わず特区民泊を申請すべきです。

実際に、私のクライアントの大阪の物件では、特区民泊に切り替えただけで、単純に営業日が倍になったため、売上が2.5倍(連泊効果含む)に跳ね上がりました。

東京は「大田区」だけ?首都圏のエリア事情(サジェスト:大田区)

一方で、東京は事情が異なります。

東京都内で特区民泊ができるのは、歴史的に「大田区」だけです。

(※千葉市や成田市など、千葉県の一部でも可能です)

渋谷区や新宿区で365日営業したい場合は、ハードルの高い「旅館業法(簡易宿所)」を取るしかありません。

しかし、大田区(蒲田や羽田空港周辺)に物件を持っている方は大チャンスです。

羽田空港へのアクセスが良い大田区は、深夜便利用者の需要や、東京観光の拠点としての需要が底堅いです。

「都内で民泊をやるなら大田区を狙え」というのは、投資家の間では常識になりつつあります。

👨‍⚖️

行政書士 小野馨の「ここだけの話」

「私の地域は特区じゃないからダメだ」と諦めるのは早いです。
実は、自治体によっては特区ではなくても「用途地域」が良ければ、比較的簡単に「簡易宿所」の許可が取れる場合があります。
特区が使えなくても、365日営業への道は残されています。諦めずに専門家に相談してください。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 大阪は特区民泊の「聖地」。府内の広範囲で実施可能。
  • 東京23区内なら「大田区」が一強。羽田空港需要を狙える。
  • エリア外でも「簡易宿所」なら365日営業のチャンスあり。

許可を取るための「3つのハードル」と「2泊3日ルール」

「よし、うちは大阪だから特区民泊をやろう!」

そう決意したあなたに、最後にクリアすべき「3つの条件」をお伝えします。

旅館業法より簡単とはいえ、あくまで「国の認定」を受ける事業です。

誰でも無条件でできるわけではありません。

以下の3点をクリアできるか、チェックしてください。

最大の条件「最低2泊3日以上」の滞在ルールとは(サジェスト:2泊3日)

特区民泊の最も大きな特徴であり、唯一の制限がこれです。

**「ゲストを2泊3日以上(または3泊以上)滞在させなければならない」**というルールです。

例えば、大阪市の条例では「2泊3日以上」と定められています。

つまり、「1泊だけ泊まりたい」というお客さんは断らなければなりません。

「えっ、それじゃあ客が減るんじゃないの?」と心配になるかもしれません。

しかし、データを見てください。

観光庁の調査によれば、訪日外国人観光客の平均滞在日数は「6泊〜7泊」です。

彼らはわざわざ海外から来て、1泊で帰るようなことはしません。

特に大阪や東京を拠点にする場合、そこをベースキャンプにして数日間滞在し、京都や奈良へ日帰り旅行をするスタイルが主流です。

ですので、ターゲットを「インバウンド(外国人)」や「長期滞在の日本人」に絞れば、この「2泊縛り」は全く痛手にはなりません。

むしろ、1泊の客を断ることで、清掃回数が減り、運営コストが下がるというメリットすらあります。

近隣住民への説明義務と消防設備(サジェスト:要件)

2つ目のハードルは、**「近隣住民への周知」**です。

特区民泊を申請する前に、半径〇〇メートル以内の住民に対して、「ここで民泊をやりますよ」という説明会を開くか、ポスティングを行う義務があります。

(※自治体によって範囲や方法は異なります)

ここで反対運動が起きると面倒ですが、法律上は「同意」までは求められていないケースが大半です。

誠実に説明を行い、苦情窓口を設置することで、多くの場合はクリアできます。

3つ目は、**「消防設備」**です。

これは命に関わることなので、特区といえども手抜きは許されません。

「自動火災報知設備」や「誘導灯」の設置が必要です。

ただ、旅館業法に比べると緩和措置があり、一般的なマンションであれば、数万円〜数十万円程度の工事で済む場合が多いです。

ここさえ乗り越えれば、夢の「365日営業」が手に入ります。

💡 3秒でわかるまとめ:

  • 「1泊」の客は泊められないが、インバウンド需要なら問題なし。
  • 近隣住民への説明(ポスティング等)が必須条件。
  • 消防設備は必要だが、旅館業法よりは安く済むことが多い。

あなたが得られる未来

特区民泊は、選ばれたエリアのオーナーだけに許された「特権」です。

もし、あなたが大阪や大田区に物件を持っているなら、このカードを使わない手はありません。

新法民泊(180日)でちまちま稼ぐライバルを横目に、あなたは365日フル稼働で、倍以上の収益を上げることができます。

その収益で、2軒目、3軒目と物件を増やし、脱サラしてオーナー業に専念することも夢ではありません。

まずは、自分の物件が「特区エリア」に入っているか、そして「2泊以上」の需要を取り込めるか。

そこからリサーチを始めてみてください。

あなたの物件には、あなたが思っている以上の「稼ぐ力」が眠っています。

🚀 今日から始める「3つの行動」

  • 自治体のHPで「特区民泊 ガイドライン」を検索し、対象エリアか確認する
  • 物件の管理規約を見て「民泊禁止」の条項がないかチェックする
  • 消防設備の設置費用について、専門業者に見積もりを依頼する
期間限定

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※本記事は一般的な情報をまとめたものです。条例や法令は頻繁に改正されることがありますので、正確な最新情報は必ず各自治体の窓口や専門家(行政書士等)にご確認ください。

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