1. ホーム
  2. 建設業許可の要件

建設業の許可には、クリアすべきいくつかの要件があります!

建設業許可には、さまざまな要件があり要件を満たすだけでも大変です。 しかも申請書類は大量で手間がかかり、役所に何度も足を運びながら完成させるまでに 相当な時間と労力が必要です。 慣れている我々でも建設業許可申請は並大抵の作業ではありません。

経営業務管理責任者を置くこと。

建設業の許可を受けるためには、過去に建設会社で一定以上の経営経験を持った『経営業務管理責任者』 を置かなければなりません。この要件がなかなか厳しく、以下の者が『経営業務管理責任者』になる必要があります。
法人の場合は、常勤の取締役の中に1名以上
個人の場合は、事業主

ここでいう『一定以上の経営経験』とは、
@建設会社の常勤の取締役を5年以上
A個人事業主を5年以上
をしていたことがあることです。

また、その他に過去に建設会社で支店長や営業所長を7年以上していた方は、 しっかりとそれを証明する資料を提出すれば、『経営者に準ずる地位』 として経営業務管理責任者として認められる場合があります。
当事務所では、経営者に準ずる地位での許可取得の実績があり、ここが腕の見せ所です。

経営業務管理責任者について詳しくは≫ 経営業務管理責任者とは?

専任技術者を置くこと。

建設業の許可の種類ごとにその業種に関して専門的な技術を持ったもの をおくことが義務づけられています。つまり専任技術者です。 専任技術者となる資格・免許は法定されています。 さらに専任技術者は常勤職員でなければなりません。

財産的要件を満たすこと。



原則、500万円以上の資金が必要です。

建設業者は多額の資金を必要とする契約を交わすことが多く、 経済的安全の見地から、許可にあたり業者の資力を要件とされています。 契約を締結するだけでなく、締結した建設業の請負契約を完遂できるだけの 資力を有しているかが要件となっています。

【資金力の証明方法】
@銀行で発行される「残高証明書」(通常は、この方法で証明します。)
A直前期の貸借対照表の純資産額が500万円以上である。
B設立して間もない会社は設立時の資本金が500万円以上である。

役員が欠格自由に該当しないこと。

【欠格事由】
●成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
●建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
●営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
●禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
等の欠格事由があります。これらに該当する場合は、許可を受けることができません。

欠格事由について詳しくは≫ 欠格事由について

反社会勢力に該当しないこと

反社会的勢力の構成員や関係者又は関係者であってから 一定の期間を経過しないものは建設業の許可を受けることができません。

事業を営む営業所があること。

建設業を営む営業所(事務所)があることが許可の要件です。自宅でもかまいませんし、場所や広さのな要件はありません。

特定建設業許可の要件



特定建設業許可を取得するには、以下のすべての要件をクリアする必要があります。

●欠損額が資本金の20%を超えていないこと。
●流動比率が75%以上であること。【流動資産合計÷流動負債合計×100%≦イコール20%】
●資本金が2000万円以上であること。
●自己資本が4000万円以上あること。

建設業許可申請キャンペーン

電話かメールにてお問合せ下さい。


トップへ戻る