建設業許可の要件について解説

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  2. 建設業許可の28業種

土木一式工事 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事、 ダム工事などを一式として請け負うもの。
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの、建築確認を必要とする増改築等
大工工事 木材の加工または取付により工作物を築造し又は工作物に木製設備を取付ける工事、大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、 またははりつける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 @足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位置、 鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
Aくい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
B土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
Cコンクリートにより工作物を築造する工事
Dその他基礎的ないしは準備工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、 送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事。冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははりつける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、またははりつける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、 道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製または金属製等の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水。浄水、配水等の施設を築造する工事または 公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
   

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